保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

法令番号
昭和32年厚生省令第13号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-19
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
332M50000100013
ステータス
active
目次
  1. 1 (権限の委任)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附2 (施行期日)
  12. 1_附3 (施行期日)
  13. 1_附4 (施行期日)
  14. 1_附5 (施行期日)
  15. 1_附6 (施行期日)
  16. 1_附7 (施行期日)
  17. 1_附8 (施行期日)
  18. 1_附9 (施行期日)
  19. 2 (指定に関する管轄地方厚生局長等)
  20. 2_附2 (経過措置)
  21. 2_附3 (経過措置)
  22. 3 (指定の申請)
  23. 3_附2 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
  24. 3_附3 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
  25. 4 (指定に係る諮問)
  26. 4_附2 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
  27. 4_附3 第四条
  28. 4_附4 (経過措置)
  29. 5 (公示)
  30. 5_附2 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
  31. 6 (指定の変更の申請)
  32. 6_附2 (申請等に関する経過措置)
  33. 7 (標示)
  34. 8 (保険医療機関及び保険薬局に関する届出)
  35. 9 (厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)
  36. 9_2 (保険医療機関の期限付指定の期限)
  37. 10 (指定の辞退の申出)
  38. 11 (登録に関する管轄地方厚生局長等)
  39. 12 (登録の申請)
  40. 13 (名簿の記載事項)
  41. 14 (登録票の様式)
  42. 15 (登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)
  43. 16 (保険医及び保険薬剤師に関する届出)
  44. 17 (登録票の書換交付の申請)
  45. 18 (登録票の再交付の申請)
  46. 19 (登録の取消しに係る諮問)
  47. 20 (登録の抹消の申出)
  48. 21 (公示)
  49. 22 (取消に係る登録票の返納)
  50. 30 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (権限の委任)

(権限の委任)第一条保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条(令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。2令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年六月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年九月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (指定に関する管轄地方厚生局長等)

(指定に関する管轄地方厚生局長等)第二条健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任された健康保険法(以下「法」という。)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (指定の申請)

(指定の申請)第三条法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。一病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し二病院又は診療所にあつては保険医(保険医療機関の管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類三前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類四病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類五病院又は診療所にあつては、保険医療機関の管理者となろうとする者が法第七十条の二第一項に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類六保険薬局にあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下この号、第八条第一項第四号及び第十二条第一項第三号において「オンライン診療受診施設」という。)と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合には、当該オンライン診療受診施設が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の三第一項第一号に規定する別に厚生労働大臣が定める要件に該当することを示す書類2前項の規定による指定申請書の提出は、同時に生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定医療機関の指定又は同法第四十九条の三第一項の規定に基づく指定の更新を受けようとするときは、様式第一号の三により行うものとする。3前二項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第3_附2条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項ただし書により別段の申出をしようとするときは、改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第五条の例による。

第3_附3条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第4条 (指定に係る諮問)

(指定に係る諮問)第四条保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

第4_附2条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。2この省令の施行の際既に法第四十三条ノ十二(法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しを受けている者又は法第四十三条ノ十三の規定により登録の取消しを受けている者にあっては、第六条の規定による改正後の様式第一号及び様式第二号中「取消地方社会保険事務局長」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。

第4_附3条 第四条

第四条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降において、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第一条の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、施行日前に当該申請に係る指定申請書を提出しているときは、健康保険法第六十五条第三項第一号、第三号又は第四号の規定に該当しない旨を記載した書面を別に提出しなければならない。

第4_附4条 (経過措置)

(経過措置)第四条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第5条 (公示)

(公示)第五条令第一条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

第5_附2条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第6条 (指定の変更の申請)

(指定の変更の申請)第六条法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。一病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し二医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類三看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類2第三条第三項の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。

第6_附2条 (申請等に関する経過措置)

(申請等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第7条 (標示)

(標示)第七条保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。

第8条 (保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)第八条保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、第一号(保険医療機関の管理者に異動があつたときに限る。)に掲げる事由が生じたときは第三条第一項第五号に掲げる書類、第四号に掲げる事由が生じたときは同項第六号に掲げる書類を添付しなければならない。一保険医療機関の管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。二法第八十条第八号から第十号までの規定に該当するに至つたとき。三前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同項第二号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。四保険薬局にあつては、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うこととしたとき。2保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。3前二項の場合において、同時に生活保護法第五十条の二の届出を行おうとするときは、前二項の規定による届出に係る書面にその旨を付記しなければならない。4第一項及び第二項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第9条 (厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)

(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)第九条法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

第9_2条 (保険医療機関の期限付指定の期限)

(保険医療機関の期限付指定の期限)第九条の二法第六十三条第三項第一号の指定に係る法第六十八条の二第一項の規定による三年以内の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかつた又は同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた(当該勧告に従つた場合を除く。)開設者又は管理者が開設又は管理する診療所が指定を受ける場合三年二医療法第三十条の十八の六第九項の規定による都道府県知事の勧告を受け、前号の規定により三年の期限が付された又はこの号の規定により二年の期限が付された法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所の開設者又は管理者が当該勧告に従わず、当該診療所が再度の指定を受ける場合二年

第10条 (指定の辞退の申出)

(指定の辞退の申出)第十条保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九条第一項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。2前項の場合において、同時に生活保護法第五十一条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の指定の辞退を行おうとするときは、前項の規定による申出に係る書面にその旨を付記しなければならない。3第八条第四項の規定は、前項の申出について準用する。

第11条 (登録に関する管轄地方厚生局長等)

(登録に関する管轄地方厚生局長等)第十一条健康保険法施行規則第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長等に委任された法第六十四条の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。2医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長等が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

第12条 (登録の申請)

(登録の申請)第十二条法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書に医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を確認することができる書類の写しを添えて、登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、当該申請が法第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。一病院又は診療所である場合第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書類二薬局(次号に該当するものを除く。)である場合第三条第一項第一号に掲げる書類三薬局であつて、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合第三条第一項第一号及び第六号に掲げる書類2前項の規定による登録申請書の提出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第13条 (名簿の記載事項)

(名簿の記載事項)第十三条令第三条第四号の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。一登録の抹消に関する事項二登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項

第14条 (登録票の様式)

(登録票の様式)第十四条令第四条の規定によつて交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第三号又は様式第四号による。

第15条 (登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)

(登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)第十五条保険医又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。2変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。3変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。4変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、第二項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。5第一項の規定による届出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第16条 (保険医及び保険薬剤師に関する届出)

(保険医及び保険薬剤師に関する届出)第十六条保険医又は保険薬剤師は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。一氏名に変更があつたとき。二法第八十一条第五号から第七号までの規定に該当するに至つたとき。2保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。3第一項第二号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、併せて登録票を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。4前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。

第17条 (登録票の書換交付の申請)

(登録票の書換交付の申請)第十七条保険医又は保険薬剤師は、前条第一項第一号に掲げる事由に係る届出に当つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。2保険医又は保険薬剤師は、前項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

第18条 (登録票の再交付の申請)

(登録票の再交付の申請)第十八条保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。2第十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。3保険医又は保険薬剤師は、第一項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

第19条 (登録の取消しに係る諮問)

(登録の取消しに係る諮問)第十九条保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、登録に関する管轄地方厚生局長等が行うものとする。

第20条 (登録の抹消の申出)

(登録の抹消の申出)第二十条保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。2前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以内に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。3第十五条第五項の規定は、第一項の申出及び第二項の返納について準用する。

第21条 (公示)

(公示)第二十一条令第六条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

第22条 (取消に係る登録票の返納)

(取消に係る登録票の返納)第二十二条保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。2第十五条第五項の規定は、前項の返納について準用する。

第30条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三十条この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び第一号の二による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。2経過的旧その他の病床を有する病院に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第一項の規定による保険医療機関の指定の申請及び同法第八十六条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認の申請並びに同法第六十六条第一項の規定による保険医療機関の指定の変更の申請及び同法第八十六条第十二項において準用する同法第六十六条第一項の規定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び様式第一号の二中「一般病床 床、療養病床 床」とあるのは、「経過的旧その他の病床(うち、経過的旧療養型病床群 床) 床」とする。

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> 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kikan-oyobi-hokenyakkyoku_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kikan-oyobi-hokenyakkyoku_2