基幹放送局の開設の根本的基準

法令番号
昭和25年電波監理委員会規則第21号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-29
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
325M50080000021
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (用語の意義)
  7. 3 (国内放送を行う基幹放送局)
  8. 3_2 (衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局)
  9. 4 (国際放送を行う基幹放送局)
  10. 4_2 (中継国際放送を行う基幹放送局)
  11. 4_3 (協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)
  12. 5 (基幹放送局の設置場所等)
  13. 6 第六条
  14. 7 第七条
  15. 8 (既設局等への妨害排除)
  16. 9 (基幹放送の普及)
  17. 10 (優先順位)

第1条 (目的)

(目的)第一条この規則は、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第2条 (用語の意義)

(用語の意義)第二条この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。一「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。二「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送をいう。三削除四「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。五「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。六「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。七「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。八「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。九「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。十「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。十一「特定地上基幹放送局」とは、自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局をいう。十二「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送等の種別をいう。十三「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。十四「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。十五「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。(1)中波放送を行う基幹放送局基幹放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域区域電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル)高雑音区域一〇以上 五〇以下中雑音区域二以上 一〇未満低雑音区域〇・二五以上 二未満(2)超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)(一)デジタル放送を行わないもの基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域区域電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル)高雑音区域三以上 一〇以下中雑音区域一以上 三未満低雑音区域〇・二五以上 一未満(二)デジタル放送を行うもの基幹放送局の電界強度が、一セグメント当たり毎メートル〇・七一ミリボルト以上である区域(3)テレビジョン放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)基幹放送局の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルト以上である区域(4)マルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)であつて、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送を行うもの基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートルミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第十一条第三項に規定するOFDMフレームに含まれる三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)(5)テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)(一)デジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うもの基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、毎メートルミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第二十八条第二項に規定するOFDMフレームに含まれる十三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)(二)デジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うもの基幹放送局の電界強度が、毎メートル1.26×100.5×log(B/5.55)ミリボルト以上である区域(Bは、基幹放送局の使用する周波数帯幅(単位MHz)とする。)

第3条 (国内放送を行う基幹放送局)

(国内放送を行う基幹放送局)第三条国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第七条第二項第四号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第五号又は第六号ロの規定により、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。一その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。二申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。三削除四削除五その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第十五条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。六その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。(1)試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。(2)試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。2再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。3受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

第3_2条 (衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局)

(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局)第三条の二衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第六号(1)及び(2)の条件を満たし、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときはその局に係る開設指針の規定に基づくものでなければならない。

第4条 (国際放送を行う基幹放送局)

(国際放送を行う基幹放送局)第四条国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。2再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

第4_2条 (中継国際放送を行う基幹放送局)

(中継国際放送を行う基幹放送局)第四条の二中継国際放送を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。一その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。二中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。

第4_3条 (協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)

(協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)第四条の三協会国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、第三条第一項第一号及び第二号の条件を満たすものでなければならない。

第5条 (基幹放送局の設置場所等)

(基幹放送局の設置場所等)第五条基幹放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。

第6条 第六条

第六条中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。2開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。3第一項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。

第7条 第七条

第七条超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するもの及び移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。一開設しようとする基幹放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻ふく射電力は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度を生ずるものであること。二開設しようとする基幹放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の基幹放送局の放送区域がそれぞれ当該他の基幹放送局又は当該開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。2前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。

第8条 (既設局等への妨害排除)

(既設局等への妨害排除)第八条開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。

第9条 (基幹放送の普及)

(基幹放送の普及)第九条開設しようとする基幹放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。

第10条 (優先順位)

(優先順位)第十条第三条から前条までの各条項(基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)の各条項を含む。以下この条において同じ。)に適合する基幹放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。2地上基幹放送に係る優先順位を決定するに当たつては、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の免許を受けようとする者の当該免許の申請及び当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者の放送法第九十三条第一項の規定による認定の申請を特定地上基幹放送局の免許の申請に相当する一の申請とみなして、前項の規定を適用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000021

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> 基幹放送局の開設の根本的基準 (出典: https://jpcite.com/laws/kikan-hosokyoku-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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