第119:130条 第百十九条から第百三十条まで
第百十九条から第百三十条まで削除
第318:329条 第三百十八条から第三百二十九条まで
第三百十八条から第三百二十九条まで削除
第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)において使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第2条 (基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)
(基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)第二条法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。計量器の検査基準器検査を受けることができる者定期検査都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関法第四十三条の規定による届出製造事業者の検査届出製造事業者法第四十七条の規定による届出製造事業者又は届出修理事業者の検査届出製造事業者又は届出修理事業者法第六十条第二項第二号(法第六十九条第一項で準用する場合を含む。)の規定による特殊容器の検査特殊容器の指定製造者(指定外国製造者を含む。)検定都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関変成器付電気計器検査研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関装置検査都道府県知事法第九十五条第二項(法第百一条第三項で準用する場合を含む。)の規定による指定製造事業者の検査指定製造事業者(指定外国製造事業者及び法第百一条第一項の申請をしようとする外国製造事業者を含む。)都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査研究所、都道府県知事又は日本電気計器検定所計量証明検査都道府県知事又は指定計量証明検査機関法第百五十一条第一項、法第百五十二条第一項、法第百五十三条第一項、法第百五十四条第一項及び同条第二項の規定による特定計量器の検査都道府県知事、研究所、日本電気計器検定所又は特定市町村の長法第十九条第二項、法第二十五条第一項、法第百十六条第二項、法第百二十条第一項及び法第百二十八条第一号の規定による計量士が行う検査計量士2前項の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。
第2_附2条 (基準器検査証印の有効期間に関する経過措置)
(基準器検査証印の有効期間に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正前の第二十一条の表第三号に掲げる温度基準器、同表第四号に掲げる圧力基準器及び熱量基準器、同表第六号に掲げる密度基準器(基準密度浮ひょうに限る。)、同表第八号に掲げる振動基準器並びに同表第九号に掲げる濃度基準器及び比重基準器に付されている計量法第百四条第二項に規定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の第二十一条の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (基準器検査証印の有効期間に関する経過措置)
(基準器検査証印の有効期間に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正前の第二十一条の表第一号に掲げるタクシーメーター装置検査用基準器、同表第四号に掲げる照度基準器に付されている計量法第百四条第二項に規定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の第二十一条の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (合格条件に係る特例)
(合格条件に係る特例)第二条この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーターについての法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。2この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された騒音基準器についての法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。3この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された振動基準器についての法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (基準器検査を行う計量器の種類)
(基準器検査を行う計量器の種類)第三条法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。一長さ、質量、電流、温度、面積、体積、密度、圧力、電圧、電気抵抗、電力量、照度、音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度二比重
第3_附2条 (基準器の特例)
(基準器の特例)第三条この省令の施行の際、改正前の基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第二十一条の基準器検査証印の有効期間を満了していない基準ガスメーター、騒音基準器及び振動基準器については、基準器検査証印の有効期間満了までは基準器とみなす。
第4条 (基準器の種類)
(基準器の種類)第四条基準器の種類は、次のとおりとする。一長さ基準器イ基準巻尺ロタクシーメーター装置検査用基準器二質量基準器イ次に掲げる基準はかり(1)基準手動天びん(2)基準台手動はかり(3)基準直示天びんロ次に掲げる基準分銅(1)特級である旨の表記のある基準分銅(以下「特級基準分銅」という。)(2)一級である旨の表記のある基準分銅(以下「一級基準分銅」という。)(3)二級である旨の表記のある基準分銅(以下「二級基準分銅」という。)(4)三級である旨の表記のある基準分銅(以下「三級基準分銅」という。)三温度基準器イ基準ガラス製温度計ロ体温計用基準電気式温度計四面積基準器イ基準面積板五体積基準器イ基準フラスコロ基準ビュレットハ次に掲げる基準積算体積計(1)基準ガスメーター(2)基準水道メーター(3)基準燃料油メーターニ次に掲げる基準タンク(1)液体メーター用基準タンク(2)液体タンク用基準タンクホ次に掲げる基準体積管(1)ガスメーター用基準体積管(イ)液中に沈降させた浮鐘内の体積を計量しながら排出させるもの(以下「基準ベルプルーバー」という。)(ロ)管内を移動するピストン状の運動子により管内の体積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準ピストンプルーバー」という。)(2)液体メーター用基準体積管(イ)管内を移動する球状の運動子により管内の体積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準パイププルーバー」という。)(ロ)基準ピストンプルーバー六密度基準器イ基準密度浮ひょうロ液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計七圧力基準器イ基準液柱型圧力計ロ基準重錘型圧力計ハ基準電気式圧力計ニ血圧計用基準圧力計八削除九電流、電圧、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。)イ基準電流計ロ基準電圧計ハ基準電圧発生器ニ基準抵抗器ホ次に掲げる基準電力量計(1)一級である旨の表記のある基準電力量計(以下「一級基準電力量計」という。)(2)二級である旨の表記のある基準電力量計(以下「二級基準電力量計」という。)(3)三級である旨の表記のある基準電力量計(以下「三級基準電力量計」という。)十照度基準器イ単平面型基準電球十一騒音基準器イ基準静電型マイクロホン十二振動基準器イ基準サーボ式ピックアップ十三濃度基準器イ基準酒精度浮ひょう十四比重基準器イ基準比重浮ひょうロ基準重ボーメ度浮ひょう
第5条 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)第五条計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする。一長さ計タクシーメーター装置検査用基準器二質量計ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの、ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの、一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅三体積計基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの、全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの2日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類は、電気基準器及び照度基準器に係るものとする。
第6条 (基準器検査の申請)
(基準器検査の申請)第六条基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。2代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。3第一項の申請書には、当該申請に係る計量器が法第百三条第一項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。4検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。5第一項の申請書には、法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(当該発行から三十日以内のものに限る。)を添付することができる。
第7条 (基準器検査を行う計量器の提出)
(基準器検査を行う計量器の提出)第七条基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機関等が指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける場合にあっては、この限りでない。2基準器検査の申請をした者は、基準器検査を受けるときは、その基準器検査を行う計量器を直ちに基準器検査を行うことができる状態にしておかなければならない。3基準器検査を受けるために提出された計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
第8条 (出張基準器検査の旅費等)
(出張基準器検査の旅費等)第八条研究所又は日本電気計器検定所は、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。
第9条 (構造に係る技術上の基準)
(構造に係る技術上の基準)第九条法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十四条までに定めるほか、第二章から第十五章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。
第10条 (表記等)
(表記等)第十条基準器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。2基準器の表記等には、誤記があってはならない。3基準器の表記等は、その性能を妨げる部分に付されていてはならない。4基準器の表記等は、その見やすい箇所に付されていなければならない。5基準器には、その見やすい箇所に、その器物番号が表記されていなければならない。6基準器(タクシーメーター装置検査用基準器を除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
第11条 (計量単位)
(計量単位)第十一条基準器には、法定計量単位及び計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。2基準器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。
第12条 (合番号)
(合番号)第十二条基準器の重要な部分を構成するものであって分離することができるものを有する基準器及び当該分離することができるものには、合番号が付されていなければならない。
第13条 (材質)
(材質)第十三条基準器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
第14条 (複数の表示機構)
(複数の表示機構)第十四条複数の表示機構がある基準器は、いずれの表示機構も基準器検査に不合格になったものであってはならない。
第15条 (器差の基準)
(器差の基準)第十五条法第百三条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、第二章から第十五章までの各章の基準器公差の節に、基準器の種類ごとにそれぞれ定める器差の絶対値(以下「基準器公差」という。)を超えないこととする。2前項の規定にかかわらず、第六条第五項の規定により法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した証明書が添付された場合には、当該証明書に記載された測定結果のうち計量器の表示する物象の状態の量と法第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差が前項の基準器公差を超えず、かつ、当該証明書に記載された測定の不確かさが基準器公差の三分の一を超えないこととすることができる。
第16条 (構造検査の方法)
(構造検査の方法)第十六条法第百三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までの各章の検査方法の節に規定する方法及び目視その他必要と認められる適切な方法とする。2基準器検査において、必要があると認めるときは、基準器検査を行う計量器を分解して、又は当該計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検査を行うことができる。
第17条 (器差検査の方法)
(器差検査の方法)第十七条法第百三条第三項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までに規定する方法その他必要と認められる適切な方法により、その基準器検査を行う計量器の表示する物象の状態の量と、研究所が行う基準器検査にあっては特定標準器等を、都道府県知事が行う基準器検査にあっては基準器を、日本電気計器検定所が行う基準器検査にあっては特定標準器等又は基準器を用いて表示される物象の状態の量との差を測定することとする。
第18条 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)第十八条都道府県知事が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の一の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の二の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。表の一タクシーメーター装置検査用基準器基準巻尺基準はかり一級基準分銅、二級基準分銅又は三級基準分銅一級基準分銅特級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり二級基準分銅特級基準分銅又は一級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり三級基準分銅特級基準分銅、一級基準分銅又は二級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり面積基準器基準巻尺基準ガスメーターガスメーター用基準体積管液体メーター用基準タンク基準フラスコ又は液体タンク用基準タンクのいずれか及び基準ビュレット表の二基準電流計及び基準電圧計基準電圧発生器及び基準抵抗器二級基準電力量計及び三級基準電力量計一級基準電力量計
第19条 (基準器検査証印)
(基準器検査証印)第十九条法第百四条第一項の基準器検査証印の形状及び種類は、次のとおりとする。ただし、面積基準器にあっては、その種類は、スタンプであることを妨げない。形状種類打ち込み印押し込み印すり付け印はり付け印一辺の長さが一ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが四ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが三ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが四ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが二ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが二十四ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの
第20条 (基準器検査証印を付する部分)
(基準器検査証印を付する部分)第二十条基準器検査証印を付する基準器の部分は、次のとおりとする。一長さ基準器については、次の部分イ基準巻尺については、零を表す目盛線に近接した部分ロタクシーメーター装置検査用基準器については、器物番号の表記がある部分に近接した部分二質量基準器については、次の部分イ基準手動天びんについては、支柱の正面又は台の上面ロ基準台手動はかりについては、次の部分(1)目盛さおの末端又は目盛板(2)質量を表す目盛標識がないものについては、さおの中央部(3)感量がひょう量の五千分の一以下のものについては、感量の表記がある部分に近接した部分ハ基準直示天びんについては、感量の表記がある部分に近接した部分ニ基準分銅については、上面又は側面(特級基準分銅にあっては、収納する容器の見やすい箇所)三温度基準器については、次の部分イ基準ガラス製温度計については、上端付近ロ体温計用基準電気式温度計については、本体の見やすい箇所四面積基準器については、表す面積の表記がある部分に近接した部分五体積基準器については、次の部分イ基準フラスコ及び基準ビュレットについては、全量の表記がある部分に近接した部分ロ基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーターについては、器物番号の表記がある部分に近接した部分又は外箱ハ基準タンクについては、次の部分(1)ゲージグラスがある基準タンクについては、全量の表記がある部分に近接した部分(2)ゲージグラスがない基準タンクについては、全量の表記がある部分に近接した部分及び体積調整装置の任意の箇所ニ基準体積管については、全量の表記がある部分に近接した部分六密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、胴部又は目盛線の上部七圧力基準器については、次の部分イ基準液柱型圧力計については、目盛面ロ基準重錘型圧力計については、本体の見やすい箇所及び重錘の任意の箇所ハ基準電気式圧力計及び血圧計用基準圧力計については、本体の見やすい箇所八電気基準器については、外箱又は本体に緊着した物体九照度基準器については、外箱又はガラス球の口金に近い部分十振動基準器及び騒音基準器については、外箱2基準器の構造上前項各号に掲げる部分に基準器検査証印を付することができないときは、前項の規定にかかわらず、基準器の見やすい箇所に基準器検査証印を付するものとする。3基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができる。
第21条 (基準器検査証印の有効期間)
(基準器検査証印の有効期間)第二十一条法第百四条第二項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。基準器の種類有効期間一 長さ基準器 イ 基準巻尺五年ロ タクシーメーター装置検査用基準器四年二 質量基準器 イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準分銅一年ロ イに掲げる以外の基準分銅(特級基準分銅を除く。)五年ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの三年三 温度基準器イ 基準ガラス製温度計五年ロ 体温計用基準電気式温度計三年四 面積基準器三年五 体積基準器 イ 基準フラスコ及び基準ビュレット十年ロ 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター二年ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く。)及びガスメーター用基準体積管五年ニ ステンレス製の液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの八年ホ イからニまでに掲げるもの以外のもの三年六 密度基準器 イ 基準密度浮ひょう八年ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計三年七 圧力基準器イ 基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計四年ロ 基準電気式圧力計及び血圧計用基準圧力計三年八 電気基準器 イ 基準電流計、基準電圧計及び三級基準電力量計六月ロ 基準電圧発生器、基準抵抗器、一級基準電力量計及び二級基準電力量計一年九 照度基準器五年十 騒音基準器二年十一 振動基準器四年十二 濃度基準器及び比重基準器八年2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二条の表の下欄に掲げる基準器検査を受けることができる者が前項の表の下欄に掲げる有効期間内に基準器検査を受けることが困難であるときは、当該有効期間は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間とする。
第22条 (基準器検査証印の除去)
(基準器検査証印の除去)第二十二条法第百四条第三項の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。形状種類打ち込み印すり付け印長径一・八ミリメートル長径三ミリメートル短径一・二ミリメートル短径二ミリメートル長径三ミリメートル長径六ミリメートル短径二ミリメートル短径三・九ミリメートル長径六ミリメートル 短径三・九ミリメートル
第23条 (基準器検査成績書)
(基準器検査成績書)第二十三条法第百五条第一項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。基準積算体積計様式第五基準電流計及び基準電圧計様式第六基準電圧発生器様式第七基準抵抗器様式第八基準電力量計様式第九照度基準器様式第十騒音基準器様式第十一振動基準器様式第十二
第24条 (器差の記載)
(器差の記載)第二十四条基準器検査成績書に器差を記載する基準器の量を表す箇所は、別表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2前項の規定の適用に関しては、別表に定める器差の記載の箇所のうち、二箇所以内の箇所については、基準器検査を受けようとする者の申請によることができる。
第25条 (基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)
(基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)第二十五条法第百五条第二項の経済産業省令で定める基準器は、次のとおりとする。一基準積算体積計二液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター、積算熱量計又は燃料油メーターの検定に用いるもの三基準体積管四照度基準器
第26条 (基準器検査の期間)
(基準器検査の期間)第二十六条法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、基準器検査については三十日とする。ただし、次の表の上欄に掲げるものの基準器検査にあっては、同表の下欄のとおりとする。基準ガラス製温度計であって三百度以上の温度を表す目盛線のあるもの、基準密度浮ひょうであって目量が〇・五キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準比重浮ひょうであって目量が〇・〇〇〇五以下のもの三十七日振動基準器四十日騒音基準器四十五日液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計四十六日濃度基準器及び基準重ボーメ度浮ひょうであって目量が〇・〇五重ボーメ度以下のもの五十日基準密度浮ひょうであって目量が〇・二キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準比重浮ひょうであって目量が〇・〇〇〇二以下のもの六十八日
第27条 (不合格票)
(不合格票)第二十七条法第百六十条第一項に規定する場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条第一項の規定により、様式第十三による不合格票によってするものとする。2法第百五条第三項の規定により基準器検査成績書に記載する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。
第28条 (検査用具の貸付け)
(検査用具の貸付け)第二十八条法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。一基準器検査証印(はり付け印を除く。)二第二十二条及び前条第二項に規定する消印
第28_2条 (条例等に係る適用除外)
(条例等に係る適用除外)第二十八条の二第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第二十三条並びに第二十七条第一項(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第29条 (表記)
(表記)第二十九条基準巻尺には、その全長(計ることができる最大の長さをいう。以下この章において同じ。)及び器物番号が零を表す目盛線付近の見やすい箇所に表記されていなければならない。この場合において、三センチメートルを超えない盛足目盛が表す長さは、全長に含まれないものとする。2基準巻尺の主な目盛線には、それらの表す長さの値が表記されていなければならない。
第30条 (目盛標識)
(目盛標識)第三十条基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。2基準巻尺の目盛線は、その太さが〇・〇五ミリメートルから〇・三ミリメートルまでの範囲内で、かつ、最も細い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇・七倍以上でなければならない。3基準巻尺は、その両端を目盛線としたものであってはならない。4基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に達していなければならない。5基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない。ただし、角度〇・五度以内の誤差があることを妨げない。6基準巻尺の目盛線は、二重線、枝線、折線又目切れとなっていてはならない。
第31条 (標準温度)
(標準温度)第三十一条基準巻尺の表す長さは、温度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない。
第32条 (標準張力)
(標準張力)第三十二条基準巻尺の目盛線は、二十ニュートンの張力を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十ニュートン以外の張力を標準として定められたものであって、十九・六ニュートンから百ニュートンまでの範囲内の標準とする張力を表記したものにあっては、この限りでない。
第33条 (材質)
(材質)第三十三条基準巻尺に使用されている材料は、鉄合金でなければならない。2基準巻尺に使用されている材料は、その線膨張係数が〇・〇〇〇〇二以下で、かつ、ビッカース硬さが二百以上でなければならない。
第34条 (真直度)
(真直度)第三十四条基準巻尺の目盛面の縁の真直度は、平面上に置いて標準とされる張力をかけたときに、全長が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇・一五ミリメートルを、全長が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇・六ミリメートルを超えてはならない。
第35条 (表記)
(表記)第三十五条タクシーメーター装置検査用基準器(以下単に「装置検査用基準器」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一主ローラー(車両の車輪が走行する距離を検出するローラーをいう。以下この章において同じ。)の円周の長さ二許容回転速度三定格電圧
第36条 (表示機構)
(表示機構)第三十六条装置検査用基準器の表示機構は、主ローラーの回転の数又はその回転に応ずる距離を表示するものでなければならない。2装置検査用基準器の表示機構は、零復帰装置を有し、当該装置を操作したときに零に復帰するものでなければならない。
第37条 (ローラー等)
(ローラー等)第三十七条装置検査用基準器のローラー等(主ローラー及び補助ローラー(車輪を主ローラーに載せたときに車輪の安定を保つためのローラーをいう。)をいう。以下この章において同じ。)は、円滑に回転するものでなければならない。2装置検査用基準器のローラー等は、一様な円筒形でなければならない。3装置検査用基準器のローラー等は、その長さが〇・四メートル以上でなければならない。4装置検査用基準器の主ローラーは、その円周の長さが〇・五メートル以上でなければならない。
第38条 (制動装置)
(制動装置)第三十八条装置検査用基準器は、ローラー等の制動装置を有するものでなければならない。
第39条 (長さ基準器の基準器公差)
(長さ基準器の基準器公差)第三十九条長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。一基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す長さ基準器公差一メートル以下〇・一二ミリメートル五メートル以下〇・一二ミリメートルに、一メートルまでを増すごとに〇・〇二ミリメートルを加えた値五メートルを超えるとき〇・二ミリメートルに、五メートルまでを増すごとに〇・二ミリメートルを加えた値二装置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする。
第40条 (検査の条件)
(検査の条件)第四十条基準巻尺の検査は、常温常湿の環境下において行う。
第41条 (目盛線の検査)
(目盛線の検査)第四十一条基準巻尺が第三十条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、測微顕微鏡を使用して行う。2基準巻尺が第三十条第五項の規定に適合するかどうかの検査は、角度ゲージを使用して行う。
第42条 (材質の検査)
(材質の検査)第四十二条基準巻尺が第三十三条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、線膨張係数測定装置及び金属材料用硬さ試験機を使用して行う。2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第43条 (真直度の検査)
(真直度の検査)第四十三条基準巻尺が第三十四条の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を定盤上に定置し、測微顕微鏡を使用して行う。
第44条 (器差の検査)
(器差の検査)第四十四条基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う。2前項の場合において、検査を行う基準巻尺の線膨張係数と特定標準器等の線膨張係数とが異なるときは、器差に次の式により算出された補正値を加えて行う。補正値=L(20-t)(α-β)Lは、検査を行う基準巻尺の表す長さtは、検査を行ったときの温度αは、特定標準器等の線膨張係数βは、検査を行う基準巻尺の線膨張係数
第45条 (表示機構の検査)
(表示機構の検査)第四十五条装置検査用基準器が第三十六条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、零復帰装置を二回以上操作して行う。
第46条 (ローラー等の検査)
(ローラー等の検査)第四十六条装置検査用基準器が第三十七条第三項及び第四項の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を使用して行う。
第47条 (器差の検査)
(器差の検査)第四十七条装置検査用基準器の器差の検査は、基準巻尺を使用して行う。2装置検査用基準器の器差の検査は、主ローラーの中央部及び任意の二箇所について、次の式により器差を算出して行う。器差=L-{L0-(3.1416t+(w2/2L0))}Lは、装置検査用基準器に表記された主ローラーの円周の長さL0は、主ローラーの円周の長さを測定したときの基準巻尺の読みtは、基準巻尺の厚みwは、基準巻尺の幅
第48条 (表記)
(表記)第四十八条基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一ひょう量二感量又は目量2アナログ指示機構を有する基準はかりの主な目盛線には、その表す質量の値が表記されていなければならない。
第49条 (感量)
(感量)第四十九条質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう。以下この章において同じ。)のあるものを除く。)は、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない。2副尺のある基準はかりは、感量が次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一ひょう量の二千五百分の一以下であること。二主目盛の目量以下であること。三副尺の目量の二倍以上十倍以下であること。
第50条 (目盛標識)
(目盛標識)第五十条基準はかりの質量を表す目盛線は、その太さが目幅の三分の一以下であり、かつ、〇・二ミリメートルを超えるものでなければならない。2基準はかりの度表(質量を表さない目盛線が付されている目盛板をいう。以下この章において同じ。)の目盛線は、その太さが目幅の六分の一以下であり、かつ、〇・一ミリメートルを超えるものでなければならない。3前二項の規定は、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりについては、適用しない。4基準はかりの目盛線のうち、最も太いものは、その太さが最も細いものの太さの三倍を超えてはならない。5基準はかりの度表の目盛線は、その太さが均一でなければならない。6基準はかりの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。7基準はかりの目幅は、一ミリメートル以上でなければならない。ただし、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりにあっては、この限りでない。8基準はかりの度表及び副尺の目幅は、均一でなければならない。ただし、目幅の十分の一以内の誤差があることを妨げない。
第51条 (副尺のある基準はかり)
(副尺のある基準はかり)第五十一条副尺のある基準はかりは、主目盛の任意の目盛線と副尺の零を表す目盛線とを一致させたときに、副尺の他の端の目盛線がそれに対応すべき主目盛の目盛線と一致するものでなければならない。ただし、副尺の目幅の十分の一以下の誤差があることを妨げない。2副尺のある基準はかりは、副尺の目量がひょう量の五千分の一以下のものでなければならない。
第52条 (指示機構)
(指示機構)第五十二条基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。2基準はかりの指示機構の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達するものでなければならない。ただし、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準はかり(目盛線又は指針を光学的に投影するものを除く。次項において同じ。)にあっては、この限りでない。3指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準はかりは、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル(基準手動天びん及び基準直示天びん(以下この章において「基準天びん」という。)にあっては、〇・五ミリメートル)を超えてはならない。
第53条 (度表の指針の作動範囲)
(度表の指針の作動範囲)第五十三条基準はかりの度表の指針の先端部分は、度表の目盛標識がある範囲以上の範囲を動くことができるものでなければならない。
第54条 (表示値が表示窓に表示される基準はかり)
(表示値が表示窓に表示される基準はかり)第五十四条表示値が質量を表す目盛標識により表示窓に表示される基準はかりは、任意の示度において、質量の値が表記されている目盛標識が二以上同時に表示窓に示されるものでなければならない。
第55条 (釣合い)
(釣合い)第五十五条基準はかりは、釣合いが安定(指示機構が静止点を中心として同じ振幅だけ振動する状態をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。2基準はかりには、釣合いを視定する装置がなければならない。
第56条 (刃及び刃受け等の硬度)
(刃及び刃受け等の硬度)第五十六条基準はかりの刃及び刃受けは、ロックウエルC硬さが五十七以上のものでなければならない。2刃ぶた、まちその他基準はかりの刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは、刃の硬さとほぼ同一でなければならない。
第57条 (刃及び刃受け)
(刃及び刃受け)第五十七条基準はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない。2基準はかりの刃及び刃受けには、傷、焼きひび又は腐食があってはならない。3基準はかりの刃と刃受けとは、その接触すべき面の三分の二以上が互いに接触していなければならない。
第58条 (目盛さお)
(目盛さお)第五十八条基準はかりの目盛さおは、その基準はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。2基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。3にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は、一センチメートル以上でなければならない。
第59条 (送りおもり)
(送りおもり)第五十九条基準はかりの送りおもりは、計量値を明確に読み取ることができるものでなければならない。
第60条 (風袋さお等)
(風袋さお等)第六十条基準はかりの風袋さお及び風袋送りおもりは、容易に基準はかりから分離しないものでなければならない。
第61条 (零点調整機構)
(零点調整機構)第六十一条基準はかり(目量等(目量又は感量(感量が表記されているものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)が一グラム未満のもの(以下この章において「基準天びん等」という。)を除く。以下次項及び第三項において同じ。)の零点調整機構は、適切に零点を調整できるものでなければならない。2基準はかりの零点調整機構は、正負いずれの側にもそれぞれ目量の二十倍を超えて零点を調整できるものであってはならない。3基準はかりの零点調整機構であって、零点を正又は負の側において目量の五倍を超えて調整できるものは、零点調整機構をその五倍を超える側について調整できる最大限の状態にした後に零点を調整したときに、その基準はかりの使用範囲内の任意の質量の負荷における器差が目量の二分の一を超えてはならない。4基準はかりの零点調整機構は、容易に遊動するものであってはならない。
第62条 (重心玉)
(重心玉)第六十二条基準はかり(基準天びん等を除く。)の重心玉(感量を調整するため、こうかんの重心を上下に動かす装置をいう。)は、容易に移動することができないように緊着されていなければならない。
第63条 (減衰機構)
(減衰機構)第六十三条基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。
第64条 (感じ)
(感じ)第六十四条基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、任意の質量の荷重を加えた状態にあっては、その基準はかりの基準器公差等(その荷重に応ずる基準器公差(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、それぞれ感ずるものでなければならない。この場合において、はかりが「質量を感ずる」とは、次の各号に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう。一度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位二にらみにより釣合いを視定するものにあっては、にらみの位置において三ミリメートルの変位三にらみのないにらみ窓又は限界停止機構内の釣合い視定用装置(以下この章において「にらみ窓等」という。)により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位四アナログ指示機構により釣合いを視定するものにあっては、任意の質量に応ずる基準器公差等に相当する変位の十分の八の変位
第65条 (偏置誤差)
(偏置誤差)第六十五条基準はかりは、規定された質量を載せ台の中心から離れた位置に負荷したときに、その誤差が基準器公差(基準天びんにあっては、感量の二分の一)以下となるものでなければならない。
第66条 (耐久性)
(耐久性)第六十六条基準はかり(基準手動天びん及び基準天びん等を除く。)の構造及び材料は、通常の使用状態において、十分な耐久性を有するものでなければならない。
第67条 (基準天びん等)
(基準天びん等)第六十七条基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。2懸垂装置のある基準天びん等の懸垂装置は、作動しているとき又は休み状態から作動状態に移るときに、著しく動揺するものであってはならない。3基準天びん等の分銅の加除装置は、確実に作用するものでなければならない。
第68条 (風よけ)
(風よけ)第六十八条感量がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準手動天びん及びひょう量における基準器公差がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準直示天びんには、風よけが取り付けられていなければならない。ただし、感量がひょう量の十五万分の一以上又はひょう量における基準器公差がひょう量の十五万分の一以上のもののうち、そのひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、この限りでない。
第69条 (水平器及び水平調整用ねじ)
(水平器及び水平調整用ねじ)第六十九条基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用ねじが付されていることを要しない。
第70条 (静止点の変化)
(静止点の変化)第七十条基準天びんは、質量を負荷していない状態及び任意の質量を負荷した状態において、休み装置により休み状態と作動状態とを交互に繰り返したときに、作動状態の静止点の位置の変化の最大が、感量がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準手動天びん(以下この章において「基準極微手動天びん」という。)及びひょう量における基準器公差がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準直示天びん(以下この章において「基準極微直示天びん」という。)にあっては、その質量において目量等に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの五分の一、基準極微手動天びん及び基準極微直示天びん以外の基準天びんにあっては、その質量において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの十分の一を超えてはならない。2基準天びんは、使用する前及び使用した後において、質量を負荷していない状態における静止点の位置の変化が質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの三分の一を超えてはならない。
第71条 (指示機構)
(指示機構)第七十一条基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。2基準手動天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動するものでなければならない。
第72条 (ライダーさお)
(ライダーさお)第七十二条基準手動天びんのライダーさおは、その目盛線又は切込みのうち中央部及び左右両端にあるものの位置がそれぞれ支点の刃及び両端の刃の位置と一致し、かつ、すべての目盛線又は切込みが等間隔に付されているものでなければならない。
第73条 (ライダー掛け)
(ライダー掛け)第七十三条基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。
第74条 (感じの開き)
(感じの開き)第七十四条基準手動天びんは、質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさと、ひょう量に相当する質量を負荷した状態において感量に相当する質量を加えたときの変位の大きさとの差が、これらの変位の大きさのうち小さいものの二分の一以下でなければならない。
第75条 (基準極微手動天びんのライダーさおの誤差)
(基準極微手動天びんのライダーさおの誤差)第七十五条基準極微手動天びんのライダーさおの目盛線の誤差は、感量の二分の一以下でなければならない。
第76条 (性能)
(性能)第七十六条基準台手動はかりは、ひょう量が二十トン以下であり、かつ、感量又は目量がひょう量の二万分の一以上でなければならない。
第77条 (水平器)
(水平器)第七十七条基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。2前項の水平器は、その基準はかりを縦又は横方向に傾けたときに、器差が基準器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない。
第78条 (同一質量による繰返し)
(同一質量による繰返し)第七十八条基準台手動はかりは、任意の同一の質量を繰り返し五回計量したときに、各回の器差の差の最大のものが、その荷重に応ずる基準器公差の二分の一以下でなければならない。
第79条 (さおしぼり)
(さおしぼり)第七十九条基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。
第80条 (休み装置)
(休み装置)第八十条休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。
第81条 (零点の変化)
(零点の変化)第八十一条基準台手動はかりは、ひょう量に等しい負荷による使用の前後において、計量値の変化がひょう量に応ずる基準器公差の二分の一を超えてはならない。
第82条 (台しぼり)
(台しぼり)第八十二条基準台手動はかりは、載せ台に対し水平方向に力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。
第83条 (表記)
(表記)第八十三条基準分銅には、次の表の一の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標識が表記されていなければならない。ただし、特級基準分銅、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、第十条第四項の規定にかかわらず収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。2特級基準分銅にあっては第十条第四項の規定にかかわらず本体又は収納する容器の見やすい箇所に、それ以外の基準分銅にあってはその上面又は側面に、その表す質量の数値が表記されていなければならない。ただし、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、この限りでない。3特級基準分銅及び表す質量が五ミリグラム以下の又は線状の基準分銅にあっては、第十条第五項の規定にかかわらず、その器物番号が本体又は収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。表の一種類標識特級基準分銅F1一級基準分銅F2二級基準分銅M1三級基準分銅M2表の二表す質量形状一ミリグラム、十ミリグラム、百ミリグラム、一グラム三角形二ミリグラム、二十ミリグラム、二百ミリグラム四角形五ミリグラム、五十ミリグラム、五百ミリグラム五角形表の三表す質量形状一ミリグラム四角形二ミリグラム三角形五ミリグラム五角形、六角形
第84条 (基準分銅の材質)
(基準分銅の材質)第八十四条基準分銅に使用されている材料は、特級基準分銅にあってはステンレス鋼、それ以外の基準分銅にあっては、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に掲げる事項に適合する金属でなければならない。一ブリネル硬さが四十八以上であること。二耐腐食性が真ちゅうと同等以上であること。三密度が六千五百キログラム毎立方メートルから九千五百キログラム毎立方メートルまでの範囲内であること。四一級基準分銅又は二級基準分銅に使用されている材料にあっては、表面酸化等による質量変化が温度二十度及び六十湿度百分率の空気中に二十日間放置したときに、百グラムにつき〇・二ミリグラム以下であること。2前項の規定にかかわらず、一級基準分銅であって、表す質量が五ミリグラム以下のもの又は表す質量が十ミリグラム以下の線状のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。3第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が一グラム以下のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。4第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が二百グラム以上のものに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない。5第一項の規定にかかわらず、質量の調整のために二級基準分銅又は三級基準分銅に詰められている材料は、鉛であることを妨げない。6第一項の規定にかかわらず、基準分銅(特級基準分銅を除く。)のノックに使用されている材料は、銅であることを妨げない。
第85条 (おもりの材質)
(おもりの材質)第八十五条送りおもり及び増おもり(以下この章において単に「おもり」という。)に使用されている材料は、耐摩耗性が真ちゅうと同等以上の金属でなければならない。
第86条 (基準分銅の形状)
(基準分銅の形状)第八十六条基準分銅の形状は、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでなければならない。2前項の規定にかかわらず表す質量が一グラム以下の基準分銅の形状は、板状又は線状であることを妨げない。3表す質量が一グラム以上の基準分銅(形状が板状又は線状のものを除く。)は、とがった部分又は角があってはならない。4基準分銅にノックが用いられているときは、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し、又は陥入していてはならない。
第87条 (基準分銅類の表面)
(基準分銅類の表面)第八十七条基準分銅及びおもり(以下この章において「基準分銅類」という。)は表面が滑らかであるものでなければならない。2一級基準分銅であって、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼、アルミニウム又はアルミ合金以外の金属が材料として使用されているものは、その表面にニッケル若しくはクロームメッキ又はこれらと同等以上の表面加工が施されており、かつ、そのメッキ又は加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。3二級基準分銅、三級基準分銅又はおもりであって、鋳鉄その他さびが生ずるおそれのある材料が使用されているものは、エナメルの焼付け加工又はこれと同等以上の表面加工が施されており、かつ、その加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。
第88条 (基準分銅類の調整用金属)
(基準分銅類の調整用金属)第八十八条基準分銅類は、質量の調整のために詰められている金属の穴が象眼による方法、穴をふさぐ金属をねじ止めする方法その他これらに類する方法により、容易に質量を調整することができないようにふさがれているものでなければならない。2前項の穴をふさぐ金属の表面は、周囲の面と一様であり、かつ、滑らかでなければならない。3基準分銅類の質量の調整のために詰められている金属は、その基準分銅類の質量の十五分の一以下でなければならない。4基準分銅の質量の調整のために金属が詰められている穴は、一個でなければならない。ただし、修理をした基準分銅については、穴が二個あることを妨げない。
第89条 (密度)
(密度)第八十九条基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調整されているものでなければならない。
第90条 (基準分銅の容器)
(基準分銅の容器)第九十条特級基準分銅及び板状又は線状の基準分銅は、収納する容器がなければならない。
第91条 (質量基準器の基準器公差)
(質量基準器の基準器公差)第九十一条質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。一基準手動天びんの基準器公差は、その表記された感量(ひょう量の二万分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二万分の一の値)とする。二基準台手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は、計量値の二千五百分の一とする。三前号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量。次号において同じ。)より大きいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする。四第二号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量の二分の一とする。五特級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差一ミリグラム〇・〇二ミリグラム二ミリグラム〇・〇二ミリグラム五ミリグラム〇・〇二ミリグラム十ミリグラム〇・〇二五ミリグラム二十ミリグラム〇・〇三ミリグラム五十ミリグラム〇・〇四ミリグラム百ミリグラム〇・〇五ミリグラム二百ミリグラム〇・〇六ミリグラム五百ミリグラム〇・〇八ミリグラム一グラム〇・一ミリグラム二グラム〇・一二ミリグラム五グラム〇・一五ミリグラム十グラム〇・二ミリグラム二十グラム〇・二五ミリグラム五十グラム〇・三ミリグラム百グラム〇・五ミリグラム二百グラム一ミリグラム五百グラム二・五ミリグラム一キログラム五ミリグラム二キログラム十ミリグラム五キログラム二十五ミリグラム十キログラム五十ミリグラム二十キログラム百ミリグラム六一級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差一ミリグラム〇・〇六ミリグラム二ミリグラム〇・〇六ミリグラム五ミリグラム〇・〇六ミリグラム十ミリグラム〇・〇八ミリグラム二十ミリグラム〇・一ミリグラム五十ミリグラム〇・一二ミリグラム百ミリグラム〇・一五ミリグラム二百ミリグラム〇・二ミリグラム五百ミリグラム〇・二五ミリグラム一グラム〇・三ミリグラム二グラム〇・四ミリグラム五グラム〇・五ミリグラム十グラム〇・六ミリグラム二十グラム〇・八ミリグラム五十グラム一ミリグラム百グラム一・五ミリグラム二百グラム三ミリグラム五百グラム七・五ミリグラム一キログラム十五ミリグラム二キログラム三十ミリグラム五キログラム七十五ミリグラム十キログラム百五十ミリグラム二十キログラム三百ミリグラム七二級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差十ミリグラム以上〇・二五ミリグラム二十ミリグラム以上〇・三ミリグラム五十ミリグラム以上〇・四ミリグラム百ミリグラム以上〇・五ミリグラム二百ミリグラム以上〇・六ミリグラム五百ミリグラム以上〇・八ミリグラム一グラム以上一ミリグラム二グラム以上一・二ミリグラム五グラム以上一・五ミリグラム十グラム以上二ミリグラム二十グラム以上二・五ミリグラム五十グラム以上三ミリグラム百グラム以上一トン以下表す質量の十万分の五八三級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す質量基準器公差十ミリグラム以上〇・七五ミリグラム二十ミリグラム以上〇・九ミリグラム五十ミリグラム以上一・二ミリグラム百ミリグラム以上一・五ミリグラム二百ミリグラム以上二ミリグラム五百ミリグラム以上二・五ミリグラム一グラム以上三ミリグラム二グラム以上四ミリグラム五グラム以上五ミリグラム十グラム以上六ミリグラム二十グラム以上八ミリグラム五十グラム以上十ミリグラム百グラム以上一トン以下表す質量の十万分の十五
第92条 (検査の条件)
(検査の条件)第九十二条基準はかりの検査は、基準はかりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについては、この限りでない。2基準はかりが基準はかり以外の器具、機械又は装置と構造上一体となっていて、基準はかりのみを取り外すことにより、その精度又は機能が変化するおそれがあるときは、その一体をなしている状態で検査を行う。
第93条 (器差の検査に使用する特定標準器等又は基準器)
(器差の検査に使用する特定標準器等又は基準器)第九十三条基準はかりの器差の検査は、特定標準器等又は器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して行う。2前項の規定にかかわらず、基準はかりの器差の検査は、経済産業大臣が別に定める方法により基準分銅と同等以上の精度に調整した分銅であって第八十三条第二項及び第八十四条(第一項第四号を除く。)の規定に適合するもの(以下「実用基準分銅」という。)で、かつその器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えないものを使用して行うことができる。
第94条 (刃及び刃受け等の硬度の検査)
(刃及び刃受け等の硬度の検査)第九十四条基準はかりの刃、刃受け及び刃ぶた、まちその他刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているもの(石製のものを除く。)が第五十六条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、ロックウエルC硬さが五十七のやすりを検査を行おうとする面に当て、やすりの面に対して角度約三十度の方向に約五十ニュートンの力を加えて行う。
第95条 (感じの検査)
(感じの検査)第九十五条基準はかりが第六十四条の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態において最小基準器公差等に相当する質量の分銅を、ひょう量及び任意の一以上の質量を加えた状態においてこれらの質量に応ずる基準器公差等に相当する質量の分銅を、基準天びん等以外の基準はかりにあっては載せ台の上方約一センチメートル(これらの分銅の質量が五グラム以下の場合にあっては約二センチメートル、一キログラム以上の場合にあっては約五ミリメートル)の位置から落下させ、基準天びん等にあっては静かに増減させてそれぞれ行う。
第96条 (偏置誤差の検査)
(偏置誤差の検査)第九十六条基準はかりが第六十五条の規定に適合するかどうかの検査は、零点を設定した後に、次の各号に定めるところにより、質量を載せ台上の定められた位置に順次負荷し、それぞれの位置において行う。一一の載せ台のある基準はかりについては、次の図の一、台を有する基準はかりについては、次の図の二の位置にひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を順次載せて行う。図の一図の二二二の載せ台のある基準はかりについては、ひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心から載せ台の半径の三分の一の距離だけ離れたところに次の図の一又は図の二のように載せたときの静止点と、当該特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心に載せたときの静止点との差について行う。図の一図の二
第97条 (耐久性の検査)
(耐久性の検査)第九十七条基準はかりが第六十六条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約一・五倍(基準天びんにあっては、ひょう量)の質量を負荷して行う。
第98条 (器差の検査)
(器差の検査)第九十八条載せ台のある基準はかりの器差の検査は、載せ台のほぼ中央に特定標準器等又は基準器を載せて行う。2基準はかり(二の載せ台のある基準はかりを除く。)の器差の検査は、ひょう量及び任意の二以上の質量について、質量を負荷していない状態から順次ひょう量に相当する質量まで負荷を静かに加えた後に、順次質量を静かに減じて質量を負荷していない状態に戻して行う。3風袋引き機構(正味量を計量するために風袋の質量を計量値から減じる機構をいう。)を有するものの器差の検査は、前項の検査のほか、風袋引きを最大限に働かせた状態において行う。4二の載せ台のある基準はかりの器差の検査は、ひょう量及びひょう量の二分の一(ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては、四分の一)に相当する質量において行う。
第99条 (静止点の変化の検査)
(静止点の変化の検査)第九十九条基準天びんが第七十条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態及びひょう量に相当する質量の荷重を加えた状態において、それぞれ三回以上繰り返して行う。2基準天びんが第七十条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、使用する前の質量を負荷していない状態における静止点を三回測定して求めた値の平均値と、ひょう量に相当する質量の荷重を加えて使用した後の質量を負荷していない状態における静止点を二回測定して求めた値の平均値との差について行う。
第100条 (ライダーさおの誤差の検査)
(ライダーさおの誤差の検査)第百条基準極微手動天びんが第七十五条の規定に適合するかどうかの検査は、ライダーさおの両端の目盛線について、次の式により誤差を算出して行う。器差=(R×(N2-N△)(n1-n2))/(n2~n△)Rは、感量の十倍に相当する質量(感量の十倍に相当する質量が一ミリグラム未満のときは、一ミリグラム)n1は、Rに相当する質量のライダーを一方の皿に、Rに相当する質量の分銅を他方の皿に載せたときの静止点の値n2は、n1を求めたときのRに相当する質量のライダーを、n1を求めたときのライダーを載せた皿がある側のライダーさおの端の目盛線の位置に載せたときの静止点の値N2は、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた質量の読みn△は、n2を求めたときのRに相当する質量のライダーを、感量に相当する質量の荷重又は感量の二倍に相当する質量の荷重を加えたときに生ずる変位と同一の変位が生ずるように移動させたときの静止点の値N△は、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
第101条 (器差の算出)
(器差の算出)第百一条第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びん以外の基準はかりについては、次の式により算出する。器差=(△/2)×((n1+n2-2n0)/(n2~n△))△は、基準器公差等n0は、空掛けの状態における静止点の位置n1は、検査荷重に相当する質量の特定標準器等を両方の載せ台に載せたときの静止点の位置n2は、n1を求めたときの特定標準器等を交換して両方の載せ台に載せたときの静止点の位置n△は、n2を求めたときの状態において、基準器公差等に相当する質量の特定標準器等を更に一方の載せ台に載せたときの静止点の位置2前項の方法により器差を算出する場合において、質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値により求めるものとする。
第102条 (基準極微手動天びんの器差の算出)
(基準極微手動天びんの器差の算出)第百二条第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。Rは、ライダーの質量n0は、ライダーをライダーさおに載せ、両面に荷重を加えないときの静止点の位置N0は、n0を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読みn1は、検査荷重に相当する質量の特定標準器等を両皿に載せたときの静止点の値N1は、n1を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読みn2は、n1を求めたときの特定標準器等を交換して両皿に載せたときの静止点の値N2は、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読みn△は、n2を求めたときの状態において、基準器公差等の二倍に相当する質量の特定標準器等を更に一方の皿に載せたときの荷重に等しい荷重が加わるように、ライダーをライダーさおに載せたときの静止点の値N△は、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読みn’2は、n△を求めた後に更にn2を求めたときの状態に戻したときの静止点の値n’0は、n’2を求めた後にライダーをN2に置き、すべての特定標準器等を取り去ったときの静止点の値
第103条 (零点調整機構の検査)
(零点調整機構の検査)第百三条基準台手動はかりが第六十一条第三項の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量又はひょう量の二分の一の質量を負荷して行う。
第104条 (水平器の検査)
(水平器の検査)第百四条基準台手動はかりの水平器が第七十七条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、水平器の種類に応じ、次の各号に掲げる位置まで基準台手動はかりを傾けて器差の検査を行うことにより行う。一下げ振り式水平器であって、にらみ穴があるものについては、下げ振りが、水平器のにらみの位置において、下げ振りとにらみ穴との間げきの三分の一だけ移動するような位置二下げ振り式水平器であって、にらみ穴がないものについては、下げ振りの先端が一ミリメートルだけ移動するような位置
第105条 (同一質量による繰返しの検査)
(同一質量による繰返しの検査)第百五条基準台手動はかりが第七十八条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量に相当する質量を負荷して行う。
第106条 (さおしぼりの検査)
(さおしぼりの検査)第百六条基準台手動はかりが第七十九条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を加え、目盛さおを静かに各方向に動かして行う。
第107条 (休み装置による誤差の検査)
(休み装置による誤差の検査)第百七条休み装置のある基準台手動はかりが第八十条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を負荷して行う。
第108条 (零点の変化の検査)
(零点の変化の検査)第百八条基準台手動はかりが第八十一条の規定に適合するかどうかの検査は、器差の検査を行う前の質量を負荷していない状態における表示値と、器差の検査を行った後の質量を負荷していない状態における表示値との差について行う。
第109条 (台しぼりの検査)
(台しぼりの検査)第百九条基準台手動はかりが第八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を載せ台の中央に加え、載せ台にひょう量の約十分の一に相当する力を前後左右に水平に加えて行う。
第110条 (基準分銅の器差の検査)
(基準分銅の器差の検査)第百十条基準分銅の器差の検査は、器差が検査をする基準分銅の基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う。2前項の検査において、特定標準器等又は基準器と検査を行う基準分銅との空気中の浮力の差が基準器公差の十分の一を超えるときは、浮力の補正をしなければならない。この場合において、基準分銅の密度は、八千キログラム毎立方メートル(その材料がアルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)とし、特定標準器等又は基準器の密度は、その材料が白金であるものにあっては二万千五百キログラム毎立方メートル、ニッケル、洋銀又は真ちゅうであるものにあっては八千四百キログラム毎立方メートル、ステンレス鋼であるものにあっては八千キログラム毎立方メートル、鋳鉄であるものにあっては七千キログラム毎立方メートル、アルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては二千七百キログラム毎立方メートルとし、空気の密度は、一・二キログラム毎立方メートルとする。3第一項の検査において、五十キログラム以上の二級基準分銅及び三級基準分銅については、基準分銅に代えて実用基準分銅を使用して行うことができる。
第111条 (表記)
(表記)第百十一条基準ガラス製温度計の主な目盛線には、その表す温度の値が表記されていなければならない。
第112条 (目盛標識)
(目盛標識)第百十二条基準ガラス製温度計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。2基準ガラス製温度計の目盛線は、その中心線によって温度を表すように付されていなければならない。3基準ガラス製温度計の目盛線は、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。4基準ガラス製温度計の目盛線は、基準ガラス製温度計を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない。5基準ガラス製温度計は、零下五十六度から三百六十五度までのうち、一定の範囲の温度を表す目盛線が付されたものであって、かつ、零度の温度を表す目盛線が付されたものでなければならない。6基準ガラス製温度計は、零度の温度を表す目盛線の上下に、その目盛線に連続して、当該基準ガラス製温度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。7基準ガラス製温度計の目幅は、棒状の基準ガラス製温度計にあっては〇・五ミリメートル以上、二重管の基準ガラス製温度計にあっては〇・四ミリメートル以上でなければならない。
第112_2条 第百十二条の二
第百十二条の二基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下この章において「水銀等」という。)であるもの(以下この章において「基準水銀温度計」という。)の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。2基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。
第112_3条 第百十二条の三
第百十二条の三基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの(以下この章において「基準液体温度計」という。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。2基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。
第113条 (材質)
(材質)第百十三条基準ガラス製温度計に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く、かつ、経年変化をし難いものでなければならない。
第114条 第百十四条
第百十四条基準水銀温度計に封入されている水銀等は、不純物を含有していないものでなければならない。
第115条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第百十五条基準ガラス製温度計のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。2基準ガラス製温度計のガラスの部分の長さは、七十センチメートル以下でなければならない。3基準ガラス製温度計の形状は、直線状でなければならない。4基準ガラス製温度計は、浸線(計るべき温度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。)が付されたものであってはならない。5基準ガラス製温度計の感温液は、一本の毛細管に入っていなければならない。6基準ガラス製温度計は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない。7基準ガラス製温度計は、温度を計るときに、感温液の移動が円滑であるものでなければならない。8基準ガラス製温度計は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない。
第115_2条 第百十五条の二
第百十五条の二基準液体温度計に封入されている液体が染料により着色されているときは、その染料は、容易にたい色し、又は沈でんしないものでなければならない。
第115_3条 第百十五条の三
第百十五条の三基準液体温度計は、計ることができる最高の温度が五十度以下のものでなければならない。
第115_4条 第百十五条の四
第百十五条の四目量が〇・二度以下の基準ガラス製温度計は、常温に三日以上放置した後に零度の温度を計ったときの示度と、百度の温度(計ることができる最高の温度が百度未満のときは、計ることができる最高の温度の絶対値が計ることができる最低の温度の絶対値より大きいか又は等しい場合にあっては、計ることができる最高の温度、それ以外の場合にあっては、計ることができる最低の温度)に三十分間保った直後に零度の温度を計ったときの示度との差が〇・〇八度を超えるものであってはならない。
第115_5条 第百十五条の五
第百十五条の五基準ガラス製温度計は、三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に近い温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と、再び三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差との差が、基準器公差の二分の一以下のものでなければならない。
第115_6条 第百十五条の六
第百十五条の六基準ガラス製温度計は、計ることができる最低の温度に保ったときに、感温液の移動が円滑でないため、示度の読み取り難いもの又は容易に誤差が生ずるものであってはならない。
第115_7条 第百十五条の七
第百十五条の七基準ガラス製温度計は、計ることができる最高の温度に保ったときに、感温液の沸騰、酸化、蒸発、凝結若しくは気泡の発生又は球部の変形等が生ずるため、示度の読み取り難いもの又は容易に液切れ若しくは誤差が生ずるおそれがあるものであってはならない。
第115_8条 第百十五条の八
第百十五条の八二重管の基準ガラス製温度計は、外管の頭部が溶接されたものでなければならない。
第116条 (留点)
(留点)第百十六条基準ガラス製温度計は、留点があるものであってはならない。
第117条 (表記)
(表記)第百十七条体温計用基準電気式温度計の表記事項は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。
第118条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第百十八条体温計用基準電気式温度計の機構及び作用は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。
第131条 (基準ガラス製温度計の基準器公差)
(基準ガラス製温度計の基準器公差)第百三十一条基準ガラス製温度計の基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。目量目盛線の表す温度基準器公差〇・一度以下零下二十度以下〇・二度百度以下〇・一度三百度以下〇・二度三百度を超えるとき〇・三度〇・二度零度未満〇・二度百度以下〇・一度二百度以下〇・二度三百度以下〇・三度三百度を超えるとき〇・四度〇・五度百度以下〇・三度百度を超えるとき〇・五度一度二百度以下〇・五度二百度を超えるとき一度
第132条 第百三十二条
第百三十二条基準ガラス製温度計が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。目量目盛線の表す温度基準器公差〇・一度以下零下二十度以下〇・三度百度以下〇・二度三百度以下〇・三度三百度を超えるとき〇・五度〇・二度零度未満〇・三度百度以下〇・二度二百度以下〇・三度三百度以下〇・五度三百度を超えるとき〇・六度〇・五度百度以下〇・五度百度を超えるとき〇・八度一度二百度以下〇・八度二百度を超えるとき一・五度
第133条 第百三十三条
第百三十三条前二条の規定の適用に関しては、目盛線の目量が二あるときは、そのうち小さいものによるものとする。
第133_2条 (体温計用基準電気式温度計の基準器公差)
(体温計用基準電気式温度計の基準器公差)第百三十三条の二体温計用基準電気式温度計の基準器公差は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。
第134条 (検査の条件)
(検査の条件)第百三十四条基準ガラス製温度計の三百度以上又は零下三十度以下の目盛線の検査を行う場合には、検査の前後において、その基準ガラス製温度計に温度の激変が生じないようにして行う。
第135条 (機構及び作用の検査)
(機構及び作用の検査)第百三十五条基準ガラス製温度計が第百十五条の四の規定に適合するかどうかの検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第136条 第百三十六条
第百三十六条基準ガラス製温度計が第百十五条の五の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最高の温度が三百度未満のものについては、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第137条 第百三十七条
第百三十七条三百度を超える目盛線がある基準ガラス製温度計については、器差の検査を行う前に、二時間以上その計ることができる最高の温度に近い温度に保った後に、第百十五条の七の規定に適合するかどうかの検査を行う。
第138条 (器差の検査)
(器差の検査)第百三十八条基準ガラス製温度計の器差の検査は、計ることができる最高の温度、計ることができる最低の温度及び零度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最高又は最低の温度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。
第139条 第百三十九条
第百三十九条基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査を行う直前に三十分間以上計ることができる最高の温度に保った後に、零度の目盛線について行い、その後計ることができる最低の温度を表す目盛線から始めて順次高い温度を表す目盛線について行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第140条 第百四十条
第百四十条基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用して行う。ただし、空気を飽和している水及び氷の平衡温度を用いて検査を行う場合は、この限りでない。
第141条 第百四十一条
第百四十一条削除
第142条 第百四十二条
第百四十二条基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用するときは、特定標準器等及び検査を行う基準ガラス製温度計の温度を感じる速さに応じ、検査槽の温度が検査に必要な一定の温度に保たれる状態又は極めて緩やかに上昇する状態において行う。
第143条 第百四十三条
第百四十三条基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用するときは、検査槽内の液体をかくはんして、液体の各部の温度が常に均一であるようにして行う。
第144条 第百四十四条
第百四十四条基準ガラス製温度計の器差の検査を行うときは、検査を行う基準ガラス製温度計の目盛線を、目盛線が付されている面に視線が垂直になる位置に置いて、その正面から示度を視定する。
第145条 第百四十五条
第百四十五条基準ガラス製温度計の器差の検査は、感温液が水銀等であるときは液面の最上部において、水銀等以外の液体であるときは液面の最下部において行う。
第146条 第百四十六条
第百四十六条基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度とした状態で行う。ただし、検査槽の構造その他のやむを得ない事由があるため、目盛線まで同一の温度とすることができないときは、この限りでない。
第147条 第百四十七条
第百四十七条前条ただし書の規定により、基準ガラス製温度計の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。補正値=n(T-t)Knは、露出部(検査を行う目盛線とそれに対応する温度に保った箇所との間の部分をいう。以下この条において同じ。)の長さをその目盛面における一度に相当する長さで除した値Tは、検査槽の温度tは、露出部の平均の温度Kは、ガラスに対する感温液の見かけの膨張係数(基準液体温度計にあっては千分の一、基準水銀温度計にあっては六千百分の一)2補正値を実測する場合は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度として検査を行った場合に得た器差から、当該基準ガラス製温度計を通常検査を行う露出部の長さに露出させた状態で得た器差を減じて算出する。
第147_2条 (機構及び作用の検査)
(機構及び作用の検査)第百四十七条の二体温計用基準電気式温度計の機構及び作用の検査は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。
第147_3条 (器差の検査)
(器差の検査)第百四十七条の三体温計用基準電気式温度計の器差の検査は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。
第148条 (表記)
(表記)第百四十八条面積基準器には、その見やすい箇所に、その表す面積の値が表記されていなければならない。
第149条 (材質)
(材質)第百四十九条面積基準器に使用されている材料は、常温常湿の状態から温度が十度変化したとき、又は湿度が十パーセント変化したときに、当該面積基準器の面積にその表す面積の〇・二五パーセント以上の変化を生じさせるものであってはならない。
第150条 (機構)
(機構)第百五十条面積基準器は、傷、腐食、穴及び凹凸等があるため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。2面積基準器は、表面が滑りやすいため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。3面積基準器は、その形状が円形、正方形又は長方形でなければならない。4面積基準器は、その厚さが〇・五ミリメートルから四ミリメートルまでの範囲内にあるものでなければならない。
第151条 (面積基準器の基準器公差)
(面積基準器の基準器公差)第百五十一条面積基準器の基準器公差は、表す面積の百分の一とする。
第152条 (材質の検査)
(材質の検査)第百五十二条面積基準器が第百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下で、その面積基準器の面積を計量した後に、温度を十度変化させ、又は湿度を十パーセント変化させて、約十時間放置した直後に、当該面積基準器の面積を計量して行う。2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第153条 (器差)
(器差)第百五十三条面積基準器の器差は、表す面積から次の各号に定めるところにより算出された面積を減じて算出するものとする。一円形の面積基準器については、次の式により算出された面積d1、d2、d3、d4は、任意の四箇所についてそれぞれ三回ずつ計量した直径からそれぞれ求められた平均値二正方形又は長方形の面積基準器については、次の式により算出された面積算出された面積=(1/2)(A1+A2+A3+A4)A1は、√(L1(L1-a)(L1-b)(L1-e))により求められた値A2は、√(L2(L2-c)(L2-d)(L2-e))により求められた値A3は、√(L3(L3-a)(L3-d)(L3-f))により求められた値A4は、√(L4(L4-b)(L4-c)(L4-f))により求められた値L1は、(a+b+e)/2により求められた値L2は、(c+d+e)/2により求められた値L3は、(a+f+d)/2により求められた値L4は、(b+c+d)/2により求められた値a、b、c、dは、正方形又は長方形の四つの辺e、fは、正方形又は長方形の二つの対角線
第154条 (器差の検査)
(器差の検査)第百五十四条面積基準器の器差の検査は、基準巻尺によりその面積基準器の寸法を計量して行う。
第155条 (表記)
(表記)第百五十五条基準フラスコ及び基準ビュレット(以下この章において「基準フラスコ等」という。)には、その基準器公差内で計量することができる最大の体積(以下この章において「全量」という。)が表記されていなければならない。2基準ビュレットには、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一用途二全量に相当する水を排出する時間(以下「排水時間」という。)3全量を表す目盛線以外の目盛線がある基準ビュレットの主な目盛線には、その目盛線が表す体積の値が表記されていなければならない。ただし、その目盛線が表す体積の値が明らかなときは、この限りでない。
第156条 (目盛標識)
(目盛標識)第百五十六条基準フラスコ等の目盛線は、その目盛線が表す体積の水を用いて付されたものでなければならない。2基準フラスコ等は、その目盛線が表す体積を出用として付されたものでなければならない。3基準フラスコ等の目盛線は、水を使用して目盛線の上縁と液面の最下部とが水平に見て一致したときに、その目盛線が表す体積を示すように付されたものでなければならない。4基準フラスコ等の目盛線は、円筒形の部分に付されたものでなければならない。5基準フラスコ等の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。6基準フラスコ等の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・四ミリメートルまでの範囲内で、かつ、目盛間隔の五分の一以内でなければならない。7基準フラスコ等の目盛線は、その基準フラスコ等を使用する状態に置いたときに、水平になるように付されているものでなければならない。8基準フラスコ等の盛足目盛は、その全量の十分の一の体積の範囲内において付されていなければならない。9基準ビュレットの相互に対応する公差目盛の目盛間隔は、四ミリメートル以上でなければならない。
第157条 (標準温度)
(標準温度)第百五十七条基準フラスコ等の表す体積は、温度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない。ただし、温度二十度以外の温度を標準として定められたものであって、十五度から三十度までの範囲内の標準とする温度が表記されているものにあっては、この限りでない。
第158条 (材質)
(材質)第百五十八条基準フラスコ等に使用されている材料は、透明のガラスでなければならない。
第159条 第百五十九条
第百五十九条基準フラスコ等に使用されているガラスは、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一傷、気泡、すじ及び凹凸があるため、液面が視定し難いもの又は破損しやすいものでないこと。二焼きなましされているものであること。
第160条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第百六十条基準フラスコは、その全量が一デシリットル、二デシリットル、五デシリットル、一リットル、二リットル、五リットル又は十リットルのものでなければならない。
第161条 第百六十一条
第百六十一条基準ビュレットは、排水時間で全量に相当する体積の水を排出させたときのその水の体積と、排水時間を十分の一だけ変化させた時間で全量に相当する体積の水を排出させたときのその水の体積との差が、基準器公差の二分の一を超えるものであってはならない。2基準ビュレットに表記されている排水時間は、その実排水時間との差が表記された排水時間の二十分の一(二秒未満のときは、二秒)を超えるものであってはならない。
第162条 (コック)
(コック)第百六十二条基準ビュレットに付されたコックは、容易に漏水するものであってはならない。この場合において、その全量に相当する体積の水を満たして五分間放置したときに、基準器公差に相当する体積以内の漏水のあることを妨げない。2基準ビュレットに付されたコックは、その栓が円滑にしゅう動するものでなければならない。
第163条 (表記)
(表記)第百六十三条基準ガスメーターであって湿式のもの(以下「基準湿式ガスメーター」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一計量室における一周期の計量操作により計ることができるガスの体積(以下この章において「計量室の体積」という。)二ゲージグラスの目盛線又は指針により液面を調整するものは、その旨三二以上五以下の使用流量2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一口径二二以上五以下の使用流量三基準ガスメーターであって回転子式のもの(以下「基準回転子式ガスメーター」という。)以外のものにあっては、計量するガスの種類3基準ガスメーターには、ガスの入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない。4基準ガスメーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
第164条 (アナログ指示機構)
(アナログ指示機構)第百六十四条基準ガスメーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。二相互に対応する目盛線について、その大きさその他の性質が均一であること。三指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。四指針の先端部の太さが目盛線のうち最も細いものの太さの一・五倍以内であること。五指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。六上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対し、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
第165条 (デジタル表示機構)
(デジタル表示機構)第百六十五条基準ガスメーターのデジタル表示機構(次項に規定するものを除く。)は、各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない。2基準ガスメーターのデジタル表示機構であって、瞬間的に数字の転換が行われるものは、各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われるものでなければならない。
第166条 (目量)
(目量)第百六十六条基準湿式ガスメーターの目量は、計量室の体積に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。計量室の体積目量二リットル十ミリリットル以下二十リットル以下一デシリットル以下百リットル以下一リットル以下百リットルを超えるとき十リットル以下2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの目量は、使用流量のうち最大のもの(以下この章において「最大流量」という。)に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。最大流量(一時間当たり)目量二立方メートル以下一デシリットル以下十立方メートル以下一リットル以下百立方メートル以下十リットル以下百立方メートルを超えるとき百リットル以下
第167条 (材質)
(材質)第百六十七条基準ガスメーターの外箱は、金属又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、使用中にくぼみを生じ又はガスが漏えいしないものでなければならない。2基準湿式ガスメーターの外箱は、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。
第168条 第百六十八条
第百六十八条基準湿式ガスメーターの計量室は、すず合金、すずをメッキした銅若しくは黄銅又はこれと同等以上のものであって、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの計量室は、鋳鉄又はこれと同等以上のものであって、使用ガスによって腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。
第169条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第百六十九条基準ガスメーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない。
第170条 第百七十条
第百七十条基準湿式ガスメーターの計量室の体積は、二リットル以上でなければならない。
第171条 第百七十一条
第百七十一条基準ガスメーターの外箱は、その外部から容易に内部の機構又は作用を変更することができるものであってはならない。
第172条 第百七十二条
第百七十二条基準湿式ガスメーターは、液面調整装置及び水平装置(外箱の三以上の箇所に水準線を付したものに限る。以下この章において同じ。)を有するものでなければならない。
第173条 第百七十三条
第百七十三条基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、取付姿勢が明らかであるものでなければならない。
第174条 第百七十四条
第百七十四条基準ガスメーターは、基準湿式ガスメーターにあっては圧力約一・五キロパスカル、その他の基準ガスメーターにあっては圧力約五キロパスカルのガス又は空気を基準ガスメーター内に密封して一定圧力にした後に約五分間放置したときに、圧力の降下が、基準湿式ガスメーターにあっては百パスカル以内、その他の基準ガスメーターにあっては二百パスカル以内になるものでなければならない。
第175条 第百七十五条
第百七十五条基準湿式ガスメーターは、ガス又は空気の通過中に出口の圧力が約四百パスカルになるようにしたときに、入口の圧力の変化の範囲が六十パスカル未満になるものでなければならない。
第176条 第百七十六条
第百七十六条基準湿式ガスメーターは、次の表の上欄に掲げる計量室の体積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる流量で空気を計量室の体積に相当する体積だけ通したときに、当該基準湿式ガスメーターの器差が十パーセントを超えるものであってはならない。計量室の体積流量(一時間当たり)五リットル以下十リットル二十リットル以下二十リットル五十リットル以下五十リットル百リットル以下百リットル五百リットル以下二百五十リットル五百リットルを超えるとき五百リットル
第177条 第百七十七条
第百七十七条基準湿式ガスメーターは、温差補正計又は温度計(以下この章において「温差補正計等」という。)及び圧力計の取付孔があるものでなければならない。2前項の温差補正計等の取付孔は、基準湿式ガスメーターの液温(計量室の体積が百リットルを超えるものにあっては、液温及びガスの出口側の温度)を計ることができる位置に、圧力計の取付孔は、基準湿式ガスメーターのガスの入口側になければならない。
第178条 第百七十八条
第百七十八条基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、ガスの入口側及び出口側の圧力を測定することができる測定孔を有するものでなければならない。
第179条 第百七十九条
第百七十九条計量室の体積が五十リットル以上の基準湿式ガスメーターは、計量室内の封入液を除去する装置を有するものでなければならない。
第180条 第百八十条
第百八十条基準回転子式ガスメーターは、その計量室に水その他の液体が滞留しないものでなければならない。
第181条 第百八十一条
第百八十一条基準ガスメーターは、次の式により算出した値が〇・一五を超えないものでなければならない。0.675√(S/(n-1))Sは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和nは、検査を行った回数
第182条 第百八十二条
第百八十二条基準湿式ガスメーターは、検査流量における器差と相隣る検査流量の器差の差が〇・五パーセントを超えるものであってはならない。2基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の使用流量における器差との差が、一パーセントを超えるものであってはならない。
第183条 (表記)
(表記)第百八十三条基準水道メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一口径二二以上五以下の使用流量2基準水道メーターには、水の入口又は出口を表す標識が付されていなければならない。3基準水道メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。4取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準水道メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が表記されていなければならない。
第184条 (アナログ指示機構)
(アナログ指示機構)第百八十四条基準水道メーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。二相互に対応する目盛線について、その大きさその他の性質が均一であること。三指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。四指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。五指針の先端部の太さが目盛線の太さの一・五倍以内であること。六上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対して、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
第185条 (デジタル表示機構)
(デジタル表示機構)第百八十五条基準水道メーターのデジタル表示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一数字車式のものにあっては、その数字が下から上方向へ回転移動すること。二各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること。この場合において、瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること。
第186条 (材質)
(材質)第百八十六条基準水道メーターの外箱は、黄銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏水を生じないものでなければならない。
第187条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第百八十七条基準水道メーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない。
第188条 第百八十八条
第百八十八条基準水道メーターは、入口側の圧力と出口側の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない。この場合において、ストレーナーを装置した基準水道メーターにあっては、水がストレーナーを通過した後の入口側の圧力を測定できるものでなければならない。
第189条 第百八十九条
第百八十九条基準水道メーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない。
第190条 第百九十条
第百九十条基準水道メーターは、使用するときの圧力が表記されているときは、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない。
第191条 第百九十一条
第百九十一条基準水道メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。0.675√(S/(n-1))Sは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和nは、検査を行った回数
第192条 (表記)
(表記)第百九十二条基準燃料油メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一口径二二以上五以下の使用流量三二以下の被計量物の種類2前項第三号の被計量物の種類は、揮発油、灯油、軽油及び重油とし、重油にあっては、粘度範囲が併記されていなければならない。3二種類の被計量物が表記されている基準燃料油メーターにあっては、使用流量の表記は、それぞれの被計量物に共通のものでなければならない。4基準燃料油メーターには、燃料油の入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない。5基準燃料油メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。6取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準燃料油メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が付されていなければならない。
第193条 (アナログ指示機構)
(アナログ指示機構)第百九十三条基準燃料油メーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。二相互に対応する目盛線については、その大きさその他の性質が均一であること。三指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。四指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。五指針の先端部の太さが目盛線の太さの一・五倍以内であること。六上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対して、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
第194条 (デジタル表示機構)
(デジタル表示機構)第百九十四条基準燃料油メーターのデジタル表示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。一数字車式のものにあっては、その数字が下から上方向へ回転移動すること。二各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること。この場合において、瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること。
第195条 (材質)
(材質)第百九十五条基準燃料油メーターの外箱は、黄銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏えいを生じないものでなければならない。
第196条 第百九十六条
第百九十六条基準燃料油メーターの燃料油の流路部分は、使用する燃料油によって腐食し難いものでなければならない。
第197条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第百九十七条基準燃料油メーターは、口径が八十ミリメートル以下のものでなければならない。2基準燃料油メーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない。
第198条 第百九十八条
第百九十八条基準燃料油メーターは、入口側の圧力と出口側の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない。この場合において、ストレーナーを装置した基準燃料油メーターにあっては、燃料油がストレーナーを通過した後の入口側の圧力を測定できるものでなければならない。
第199条 第百九十九条
第百九十九条基準燃料油メーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない。
第200条 第二百条
第二百条基準燃料油メーターは、使用するときの圧力が表記されているときは、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない。
第201条 第二百一条
第二百一条二の種類の被計量物が表記されている燃料油メーターにあっては、それぞれの被計量物を計量したときに、同一の使用流量におけるそれぞれの器差の差が基準器公差に相当する値を超えるものであってはならない。
第202条 第二百二条
第二百二条基準燃料油メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。0.675√(S/(n-1))Sは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和nは、検査を行った回数
第203条 (表記)
(表記)第二百三条基準タンクには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一タンクの種類二全量三被計量物の種類四最少測定量2前項第四号の規定にかかわらず、分量目盛がない基準タンクにあっては、その表記を省略することができる。3基準タンクの主な目盛線には、それらの表す体積の値が表記されていなければならない。ただし、ゲージグラスを使用する基準タンクにあっては、ゲージグラスに近接して取り付けられた側板の主な目盛線に対応する箇所に表記されていることを妨げない。
第204条 (目盛標識)
(目盛標識)第二百四条基準タンクの目盛線は、二重線、枝線、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。2基準タンクの目盛線は、基準タンクを鉛直に据え付けたときに水平になるものでなければならない。ただし、基準タンクを鉛直に据え付ける必要がないものにあっては、この限りでない。3基準タンクの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない。4ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は、ゲージグラスに直接付されていなければならない。5ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目盛間隔の五分の一以下でなければならない。6ゲージグラスを使用する基準タンクであって、ゲージグラスが二以上あるものの同一の量を表す目盛線は、同一の量により付されたものでなければならない。この場合において、同一の表す量に応ずる基準器公差の三分の一以内の誤差があることを妨げない。7基準タンクの目盛線の付されている部分は、液面の水平視定ができるものでなければならない。8基準タンクの全量及び零に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の体積の範囲内において付されていなければならない。
第205条 (材質)
(材質)第二百五条基準タンクに使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない。2ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは、常温の状態から温度が五十度変化したときに、変形又は破損するものであってはならない。
第206条 第二百六条
第二百六条基準タンクは、液体を入れたときに、容易に変形し、又は漏えいするものであってはならない。
第207条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第二百七条基準タンクは、最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル(水道メーター、温水メーター及び積算熱量計の検査に使用するものにあっては、一ミリメートル)以上のものでなければならない。2基準タンクの表す体積は、温度二十度(被計量物が油の場合には、十五度)の場合を標準として定められたものでなければならない。
第208条 (最少測定量ごとの器差の均一性)
(最少測定量ごとの器差の均一性)第二百八条基準タンクは、最少測定量ごとの相隣る表す量に応ずる器差の差が、これらの表す量の差に相当する基準器公差に相当する値以下でなければならない。
第209条 (水平装置)
(水平装置)第二百九条基準タンクは水平装置を有するものでなければならない。ただし、定置して使用するものにあっては、この限りでない。
第210条 第二百十条
第二百十条ゲージグラスを使用する基準タンクは、そのゲージグラスとタンクとの接続管の内径がゲージグラスの内径以上のものでなければならない。
第211条 第二百十一条
第二百十一条ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは、傷、気泡、すじ及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。
第212条 第二百十二条
第二百十二条ゲージグラスを使用する基準タンクは、そのゲージグラスが表す量とこれに相当するタンクの体積との関係を表す位置が明らかなものでなければならない。
第213条 第二百十三条
第二百十三条オーバーフローの口縁が全量を表す基準タンクは、その口縁が滑らかなものでなければならない。
第214条 (目量)
(目量)第二百十四条液体メーター用基準タンクの最小の目量は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。全量最小の目量五百リットル以下一リットル以下五百リットルを超えるとき全量の五百分の一に相当する体積以下
第215条 (ゲージグラスの内径)
(ゲージグラスの内径)第二百十五条ゲージグラスを使用する液体メーター用基準タンクのゲージグラスの内径は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。全量ゲージグラスの内径千リットル以下十三ミリメートル以上千リットルを超えるとき二十ミリメートル以上2ゲージグラスを使用する液体タンク用基準タンクのゲージグラスの内径は、十三ミリメートル以上でなければならない。
第216条 (表記)
(表記)第二百十六条基準体積管には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一全量二被計量物の種類三最少測定量四基準ピストンプルーバーであって、パルス内挿機能を有するものは、その旨2被計量物の種類は、基準パイププルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油及び水、基準ピストンプルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油、水、液化石油ガス、空気及びガス、基準ベルプルーバーにあっては空気及びガスとする。3基準ピストンプルーバー又は基準パイププルーバーであって、検出端が二箇所以内のものについては、最少測定量を表記することを要しない。4基準ベルプルーバーの主な目盛線には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
第217条 第二百十七条
第二百十七条運動子を有する基準体積管は、その運動子の検出端を示す標識がなければならない。
第218条 (目盛標識)
(目盛標識)第二百十八条基準ベルプルーバーの目盛線は、二重線、枝線、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。2基準ベルプルーバーの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない。3基準ベルプルーバーの目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目盛間隔の五分の一以下でなければならない。4基準ベルプルーバーの目盛線は、基準ベルプルーバーを鉛直に据え付けたときに、水平になるものでなければならない。5基準ベルプルーバーの目盛線が付されている部分は、目盛面の水平視定ができるものでなければならない。6基準ベルプルーバーの全量に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の体積の範囲内において付されていなければならない。
第219条 (材質)
(材質)第二百十九条基準体積管に使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない。2前項の規定にかかわらず、基準ベルプルーバーの浮鐘に使用する材料は、黄銅又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれのないものでなければならない。
第220条 第二百二十条
第二百二十条基準体積管(基準ベルプルーバーを除く。)は、液体を入れたときに、容易に変形し、又は漏えいするものであってはならない。2ガスメーター用基準体積管は、空気又はガスを密封したときに漏えいするものであってはならない。3液体メーター用基準体積管は、使用圧力の表記のあるものはその使用圧力、使用圧力の表記のないものは百キロパスカルの圧力に耐えるものでなければならない。
第221条 (機構及び作用)
(機構及び作用)第二百二十一条基準体積管(基準ベルプルーバーを除く。)は、運動子が円滑に移動し、かつ、運動子の接触部分に漏えいを生じないものでなければならない。
第222条 第二百二十二条
第二百二十二条基準体積管であって計量室を構成する部分が分離するものは、その分離する部分をノックピンを用いる方法その他の方法により接合し、偏心又は漏えいを生じないものでなければならない。
第223条 第二百二十三条
第二百二十三条基準体積管は、温度計及び圧力計の取付孔があるものでなければならない。2前項の温度計の取付孔は、基準体積管の入口側で温度を計ることができる位置に、圧力計の取付孔は、基準体積管の被計量物の入口側及び出口側になければならない。
第224条 (安定性)
(安定性)第二百二十四条基準体積管は、二回以上器差の検査を行った場合におけるそれぞれの器差の差が基準器公差の五分の一以下となるものでなければならない。
第225条 (水平装置)
(水平装置)第二百二十五条基準体積管は、水平装置を有するものでなければならない。ただし、定置して使用するものにあっては、この限りでない。
第226条 (目量)
(目量)第二百二十六条基準ベルプルーバーの目量は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。全量目量五百リットル以下一リットル以下五百リットルを超えるとき全量の五百分の一に相当する体積以下
第227条 第二百二十七条
第二百二十七条体積基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。一基準フラスコの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。全量基準器公差一デシリットル〇・二ミリリットル二デシリットル〇・四ミリリットル五デシリットル〇・五ミリリットル一リットル一ミリリットル二リットル二ミリリットル五リットル三ミリリットル十リットル五ミリリットル二基準ビュレットの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。全量基準器公差一デシリットル以下〇・二ミリリットル二デシリットル以下〇・四ミリリットル五デシリットル以下〇・五ミリリットル一リットル以下一ミリリットル二リットル以下二ミリリットル三基準ガスメーターの基準器公差は、千分の十五とする。四基準水道メーター及び基準燃料油メーターの基準器公差は、二百分の一とする。五基準タンク及び基準体積管の基準器公差は、最少測定量を超える量に応ずるものは、真実の体積の二百分の一、最少測定量以下の量に応ずるものは、最少測定量の二百分の一とする。
第228条 (目盛線の検査)
(目盛線の検査)第二百二十八条基準フラスコ等の目盛線が第百五十六条第七項の規定に適合するかどうかの検査は、その目盛線の最も高い位置及び最も低い位置における体積を計って行い、それらの体積とその目盛線が表す体積との差がその体積に応ずる基準器公差に相当する体積の範囲内にあるときは、その基準フラスコ等は、同項の規定に適合するものとする。
第229条 (機構及び作用の検査)
(機構及び作用の検査)第二百二十九条基準フラスコ等が第百六十一条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等を用いて行う。
第230条 第二百三十条
第二百三十条基準ビュレットに付されたコックが第百六十二条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、コックをあらかじめ布でぬぐって行う。
第231条 (器差の検査)
(器差の検査)第二百三十一条基準フラスコ等の器差の検査は、定置する形状のものにあっては、水平な定盤の上に置いて、取り付けて使用するものにあっては、その状態において、蒸留水を用いて行う。2基準フラスコ等の器差の検査は、温度の表記がないときは温度二十度において、温度の表記があるときは表記された温度において行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、常温において行うことを妨げない。3基準フラスコ等の器差の検査は、目盛線の上縁と液面の最下部について視定して行う。4前項の場合において、目盛線を視定するときは、水平視定により行う。5基準フラスコ等の器差の検査は、全量を表す目盛線及び任意の二箇所以上の目盛線について二回以上検査を行って、それぞれの平均値を算出して行う。
第232条 第二百三十二条
第二百三十二条基準フラスコ等の器差の検査は、衡量法により行う。2衡量法は、基準フラスコ等に入れた水の質量及び温度を特定標準器等により計って行う。この場合において、基準フラスコにあっては、これに満たした水を徐々に排出し、二十秒間口縁を下にして放置した後に行う。
第233条 (器差の算出)
(器差の算出)第二百三十三条基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。Q=(W/d){1+ρ((1/d)-(1/δ))+a(T-t)}Qは、真実の体積(ミリリットル)Wは、検査に使用する水と釣り合う特定標準器等の表す質量(グラム)ρは、測定時の気温における空気の密度(グラム毎立方センチメートル)dは、測定時の水の密度(グラム毎立方センチメートル)δは、標準分銅の密度(八グラム毎立方センチメートル)aは、検査を行う基準フラスコ等の体膨張係数(〇・〇〇〇〇二五とする)Tは、検査を行う基準フラスコ等に表記された温度(温度の表記がないときは、二十度)tは、測定時の水の温度(〇・一度まで読むものとする。)
第234条 (機構及び作用の検査)
(機構及び作用の検査)第二百三十四条基準ガスメーターが第百七十四条の規定に適合するかどうかの検査は、漏えい検査装置を使用して行う。2基準ガスメーターが第百八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。
第235条 (温度等の補正)
(温度等の補正)第二百三十五条基準湿式ガスメーターが第百七十六条の規定に適合するかどうかの検査は、基準湿式ガスメーターに同条に規定する流量でその計量室の体積に相当する体積の空気を通したときに、基準湿式ガスメーターの指示部が表す体積から特定標準器等又は基準器の示度が示す通過した空気の体積を減じ、その値に特定標準器等又は基準器の器差の補正、温度差の補正、湿度差の補正及び圧力差の補正を行って器差を算出して行う。2前項の規定は、第二百三十六条及び第二百四十条の検査に準用する。
第236条 (器差の検査)
(器差の検査)第二百三十六条基準ガスメーターの器差の検査は、数個の検査を行う基準ガスメーターを検査台に取り付けて、基準ガスメーターに空気を通過させ、その示度と特定標準器等の示度とを比較して行う。