第1条 第一条
第一条この省令で、特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画をいひ、戦時補償請求権といふのは戦時補償特別措置法の戦時補償請求権をいふ。
第2条 第二条
第二条特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第三条第一項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第三条及び法第四条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。イ法第二条第一号イの金額については、納税義務者である特別経理株式会社に対して課せられる戦時補償特別措置法による戦時補償特別税の額(戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項又は第四十二条の規定により、求償される額を含む。)を損失額とする。ロ金融機関経理応急措置法第二十七条に掲げる金融機関(以下金融機関といふ。)に対する金融緊急措置令施行規則第一条に規定する封鎖預金等(以下封鎖預金等といふ。)を除くの外、法第三条第一号ロの金額については、主務大臣の指定する額を損失額とする。ハ法第三条第一号ハの金額については、金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となつた金額のうちで、計算の際に現に存する額のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額を損失額とする。ハの二前号に掲げるものを除くの外、金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となつた金額のある場合には、計算の際現に存する額のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額を損失額とする。ニ法第三条第一号ニの金額については、左に掲げる額を損失額とする。(一)一のロ及び一のニの(七)に掲げるものを除くの外、他の特別経理会社に対する会社経理応急措置法(以下措置法といふ。)第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)を有する場合には、その債権のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額(二)一のロ及び金融機関に対する封鎖預金等を除くの外、昭和二十二年勅令第七十四号閉鎖機関令に規定する閉鎖機関(以下閉鎖機関といふ。)に対する債権を有する場合には、その債権のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額(三)前各号に掲げるものを除くの外、金融機関に対する債権であつて金融機関の旧勘定に所属するものを有する場合には、その債権のうち当該特別経理株式会社の旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額(四)一のロ及び一のニの(七)に掲げるものを除くの外、株式又は出資の持分を所有する場合には、その株式又は出資の持分のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額(五)戦時補償特別措置法第五十三条の規定により求償される納税義務者以外の者であつて他の者に求償することができない者については、同条の規定により求償される額(六)昭和二十一年商工・文部省令第一号第一条又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条に規定する指定施設を所有する場合には、その施設につき主務大臣の指定する額(七)一のロに掲げるものを除くの外、昭和二十一年大蔵省告示第二十九号において指定するビルブローカー又は有価証券引受業法に規定する有価証券引受業者が所有する社債及び株券(出資証券を含む。)のうち会社財産であるもの及び旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額(八)法施行令(以下令といふ。)第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、その催告額につき主務大臣の指定する額(九)その所有する株式であつて旧勘定に所属するもの及び会社財産であるものについて、未払込株金徴収会社から令第十六条第一項又は令第十七条第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合又は金融機関再建整備法の未払込株金徴収金融機関(以下未払込株金徴収金融機関といふ。)から同法第二十五条の四第一項又は第二十五条の五第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額(十)前号に掲げる者を除くの外、指定時において株主として株主名簿に記載された者が未払込株金徴収会社から令第十七条第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合又は未払込株金徴収金融機関から金融機関再建整備法第二十五条の五第一項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額(十一)その所有する株式であつて旧勘定に所属するもの及び会社財産であるものについて、閉鎖機関から未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額(十二)前各号に掲げるものを除くの外、終戦又は戦時補償特別措置法の施行に伴ひ生ずる損失額ホ法第三条第一号ホの金額については、措置法第五条の貸借対照表(本条中以下貸借対照表といふ。)の資産の部に計上した、旧会社経理特別措置令第二条第三号の規定による戦時災害等により生じた損金、企業整備資金措置法施行令第六条第三号の規定による企業整備に関して生じた損金並びに商法第二百八十六条の規定による設立に関する費用、同法第二百八十七条の規定による社債の償還額と社債の募集によつて得た実額との差額及び同法第二百九十一条第四項の規定による配当金の合計額とする。ヘ法第三条第一号ヘの金額については、貸借対照表の資産の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の欠損及び指定時を以て終了する事業年度に繰り越された欠損の額とする。ト法第三条第一号トの金額については、旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる額(前各号の規定により損失として計算したもののあるときには、その額を除く。)の合計額を総損金の額とする。(一)措置法第十四条第一項但書に掲げる債権の弁済その他これを消滅させるために要する支出額、但し、当該債権を貸借対照表の負債の部に計上してゐる場合には、その債権の額のうち弁済等により消滅する額を控除する。(二)措置法第十一条第四項の規定により旧勘定の支出として経理する旧勘定の所属する会社財産の管理に要する費用(三)措置法第十一条第五項の規定により旧勘定に所属する財産の処分(自家消費及び加工を除く。以下同じ。)の対価として取得する財産の価額がその財産につき措置法第五条の財産目録(二の二の(二)の場合を除くの外、本条中以下財産目録といふ。)に記載した価額に満たない場合には、その不足額(四)旧勘定に所属する財産の滅失、毀損、損壊、変敗、価額の変動その他の事情により、その財産の価額がその財産につき財産目録に記載した価額より減少した場合には、その減少額(五)第八条の二の規定により、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額から減額した場合には、その減額した額(六)その他旧勘定の損失として計算しなければならない金額チ法第三条第一号チの金額については、左に掲げるものとする。(一)前各号に掲げるものを除くの外、貸借対照表の負債の部に計上してゐない措置法第十四条第一項の旧債権の債務がある場合には、その額(二)指定時を以て終了する事業年度において会社財産の評価換により利益金の生じた場合においては、その利益金の額(三)前各号に掲げるものを除くの外、新勘定に所属する会社財産の評価換により損失金の生じた場合においては、その損失金の額(四)その他主務大臣の指定するもの二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。イ法第三条第二号イの金額については、貸借対照表の負債の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の利益金及び指定時を以て終了する事業年度に繰り越された利益金の額とする。ロ法第三条第二号ロの金額については、左に掲げる額とする。(一)積立金その他名称の如何にかかはらず、特別経理株式会社が各事業年度の利益金額のうちで利益金処分により留保した金額。但し、法第三十四条の四第一項の規定により定めた金額及び繰り越された利益金並びに旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定の支出として支払はれる退職金に相当する額以外の厚生年金保険法附則第九条乃至第十二条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職積立金及び準備積立金を除く。(二)前号に該当するものを除くの外、額面以上の価額を以て株式を発行した場合において、その額面を超える金額のうちで積み立てた金額(三)(一)に該当するものを除くの外、合併又は資本減少によつて生じた差益金のうちで積み立てた金額(四)(一)に該当するものを除くの外、政府の命令によつて積み立てた金額。但し、物価統制令第十九条及び第二十一条の規定による価格差益により積み立てた額を除く。(五)修繕積立金、償却積立金その他これに準ずるもので、特別経理株式会社が、各事業年度において、利益金処分によらないで留保した金額。但し、法第三十四条の四第一項の規定により定めた金額並びに旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定の支出として支払はれる退職金に相当する額以外の厚生年金保険法附則第九条乃至第十二条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職積立金及び準備積立金を除く。ハ法第三条第二号ハの金額については、指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる利益金の額とする。但し、前各号の規定により利益として計算したものを除く。(一)措置法第十条の規定により、新勘定から旧勘定に繰り入れなけ
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第2_2条 第二条の二
第二条の二特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第三条の二第一項に規定する書類を作成するため、前条の規定による特別損失の概算額に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定による計算をして資本の負担すべき特別損失の額、資本減少額並びに各株式についての株主の負担額、未払込株金の払込催告額及び株金減少額を概算しなければならない。
第3条 第三条
第三条特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の概算に基き法第九条第一項の規定により左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合においては法第八条の規定による評価換を行はうとするときには、その評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額を第二条第二号の合計金額に加算しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額及び払込資本金額三第二条第一号各号に掲げる額及びその合計金額四第二条第二号各号に掲げる額及び法第八条の規定による評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額並びにその合計金額五第二条第三号の規定による特別損失の概算額六前号の概算額に基き法第七条の規定により株主の負担額として計算する額七知れたる特別損失負担債権の総額八第五号の概算額に基き法第七条の規定により知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として計算する額九第八号の額の第七号の額に対する割合十その他参考となるべき事項前項の規定による特別管理人の承認は、書面を以てこれをなさなければならない。
第3_2条 第三条の二
第三条の二特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の二の概算に基き、令第十四条第一項の規定により、左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額及び払込資本金額三払込額の異なる株式につきその一株当り払込額及び株式数四第二条第三号規定による特別損失の概算額五指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額以下の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その概算額六第二条の二の規定による資本の負担すべき特別損失の概算額七前号の概算に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定により、払込額の異なる株式毎に計算した左の各号の額の一株当り概算額イ株主の負担額ロ未払込株金の払込催告額ハ株金減少額及び株金減少後の券面額八第六号の概算に基き令第三十条の規定により資本減少額として計算する額九その他参考となるべき事項前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第4条 第四条
第四条特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の規定によつて承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者である左に掲げる者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一金融機関二前号以外の者であつて、当該会社の知れたる特別損失負担債権の額の十分の一以上に相当する額の債権を有する者前項の書類には、第三条第一項の規定による承認を受けたことを証する書類及び法第八条の規定により評価換を行はうとする場合にはその評価換を行はずして計算した第三条第一項第五号、第六号及び第八号の額並びに第九号の割合を記載した書類を添附しなければならない。特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により第三条第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に定める事項を公告しなければならない。前項の公告は、他の法令の規定又は定款の定にかかはらず、本店及び支店の店頭に掲示する方法によつてもこれをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。
第4_2条 第四条の二
第四条の二特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の二の規定によつて承認を受けた書類を、法人である指定時株主であつてその所有する当該会社の株式の券面額の合計額が当該会社の資本金の千分の一に相当する額(資本金が千万円未満の会社については一万円)以上である者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。前項の書類には、第三条の二第一項の規定による承認を受けたことを証する書類を添附しなければならない。特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により第三条の二第一項第一号、第二号、第七号及び第八号に定める事項を公告しなければならない。前条第四項の規定は、前項の公告に、これを準用する。
第5条 第五条
第五条特別経理株式会社又はその特別管理人が法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、当該会社は、法第六条第一項第十号に掲げる事項について、金融機関再建整備法第十三条第四項の規定による公告、前条第一項の規定により他の特別経理株式会社から提出を受けた書類その他に基き第二条の規定による概算に所要の修正を加へ、法第三条及び法第四条による計算を行ひ特別損失の額を定めなければならない。第二条の規定による概算により特別損失のない特別経理株式会社又はその特別管理人及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金の額が第二条の規定により概算した特別損失の額以上に達する特別経理株式会社又はその特別管理人が、法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、前項の規定にかかはらず、当該申請前において前項の規定による修正をなすことを要しない。
第6条 第六条
第六条法第五条第一項又は法第二十一条第一項の規定によつて整備計画の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により特別損失の額を定めた後(同条第二項の規定に該当する場合には、第四条第一項及び第三項の規定により書類の提出及び公告をなした後)、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二特別管理人の住所、氏名及び会社との関係三会社の資本金額及び払込資本金額四会社の営む主な事業五法第五条第一項又は法第二十一条第一項の何れの規定によつて申請するかの別六第七条の規定による整備計画七法第十三条の二の規定により、附記しなければならない意見を表明した利害関係人の氏名又は名称、当該意見の内容及び当該意見を採用しなかつた事由八その他参考となるべき事項特別経理株式会社の特別管理人は、必要がある場合には当該会社について前項の期間の一箇月以内の延長を主務大臣に申請することができる。特に必要已むを得ない事由のある場合には、更に本項の規定による申請により延長せられた期間の延長を申請することができる。前項の申請をなすには第一項の期間又は前項の規定により延長せられた期間の満了の日までに左に掲げる事項を記載した整備計画提出期間延長申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額及び払込資本金額三会社の営む主な事業四延長を申請しようとする期間五期間の延長を必要とする事由
第6_2条 第六条の二
第六条の二前条第一項の規定により整備計画認可申請書を提出する特別経理株式会社が過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された場合においては、前条の規定にかかはらず、同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による決定指令の通達若しくは公告又は同法第五条第一項後段若しくは同条第二項の規定による指定の取消の通知若しくは公告のあつた日から一箇月以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。但し、同法第十三条の規定により内閣総理大臣に不服の申立のなされた場合においては、この限りでない。前項の場合において決定指令について内閣総理大臣に不服の申立がなされたときは、申立の却下せられた日又は過度経済力集中排除法第十四条第二項の規定による差戻により持株会社整理委員会が決定指令の変更の通達若しくは公告をした日から七日以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。前条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前二項」と読み替えるものとする。
第7条 第七条
第七条第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。一会社の存続又は解散の別二存続する場合には、整備計画を行ふに当つて商法の規定による会社の整理によるか、否かの別三存続する場合には、左に掲げる事項イ現在の会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地ロ現在の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額ハ現在の会社の役員の氏名ニイ及びロに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由ホ法第二十九条の六第一項の規定により、会社の役員を選任又は解任しようとする場合には、選任又は解任しようとする役員の氏名及び選任又は解任を必要とする事由並びに同条第三項の規定により定められる役員の任期四解散する場合には、左に掲げる事項イ解散の時期ロ清算人の氏名及び会社との関係ハ清算又は特別清算の何れの手続によるかの別ニ解散を必要とする事由ホ解散の時期が法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日から一年を経過した日以後である場合には、前号イ乃至ホに掲げる事項五合併する場合には、左に掲げる事項イ合併の相手方である会社の商号、目的及び住所ロ合併の相手方である会社の発行する株式の総数、発行済株式の総数並びに資本及び準備金の額ハ合併後存続する会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地ニ合併後存続する会社の発行する株式の総数、発行済株式の総数並びに資本及び準備金の額ホ合併の期限ヘ合併の比率その他の条件及びその比率の計算の基礎ト合併を必要とする事由六合併に因り会社を設立する場合には、左に掲げる事項イ合併に因り設立する会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地ロ合併に因り設立する会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与へることを定めたときはこれに関する事項ロの二合併に因り設立する会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額ロの三会社の設立に際して発行する株式の総数並びに額面無額面の別及び数ロの四会社の設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額ロの五合併に因り設立する会社の資本及び準備金の額ハ合併に因り解散する会社の商号、目的及び住所ニ合併に因り解散する会社の発行する株式の総数、発行済株式の総数並びに資本及び準備金の額ホ設立の期限ヘ合併の比率その他の条件及びその比率の計算の基礎ト合併を必要とする事由七第二会社を設立する場合には、左に掲げる事項イ第二会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地ロ第二会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与へることを定めたときはこれに関する事項ロの二第二会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額ハ第二会社の発起人並びに役員の氏名及び任期ニ第二会社に営業の経営を委任する場合には、その範囲及び条件ホ第二会社に資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その何れかの別、その資産の範囲、価額及び条件ヘ法第十条第一項の規定により、第二会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件並びに令第三条第二項但書に該当する場合には、同条第三項の規定により附記する理由ト法第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の金額及び同条第四項の規定により第二会社が積み立てる金額チ法第十条第二項、法第三十四条の四第三項及び第三十四条の五第一項の規定により第二会社に譲渡する資産の範囲及び価額チの二法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、その額リ第二会社が旧債権を承継する場合には、その債務の額、条件並びに当該債務の承継に伴ひ譲渡する資産の範囲及び価格ヌ第二会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別及び数並びにその設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額ル第二会社の株式の引受又は募集に関する事項ヲ当該特別経理株式会社が第二会社の株式を引き受ける場合には、その引き受ける株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその売出その他処分の計画ワ第二会社の株式の払込の時期、方法及び金額カ第二会社が議決権のない株式を発行する場合には、その発行を必要とする事由ヨ第二会社の設立費用及びその負担者タ第二会社の設立を必要とする事由七の二第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる事項イ第二会社の従来の商号、目的並びに本店及び支店の所在地ロ第二会社について、従来の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額ハ第二会社がその発行する株式総数を増加する場合には、その増加する株式の総数及びその増加の時期ニイに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由ホ第二会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額ヘ第二会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその最初の役員の氏名及びその任期ト資産の出資又は譲渡につき、その何れによるかの別、その資産の範囲及び価額チ法第十条第一項の規定により、第二会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件並びに令第三条第二項但書の規定に該当する場合には、同条第三項の規定により附記する理由リ法第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の金額及び同条第四項の規定により第二会社が積み立てる金額ヌ第十条第二項、法第三十四条の四第三項及び法第三十四条の五第一項の規定により、第二会社に譲渡する資産の範囲及び価額ヌの二法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、その額ル第二会社が旧債権の債務を承継する場合には、その債務の額、条件並びに当該債務の承継に伴ひ譲渡する資産の範囲及び価額ヲ第二会社の従来の株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額ワ第二会社があらたに発行する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額カ特別経理株式会社の引き受ける株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額並びにその売出その他処分の計画ヨ第二会社の株式の払込の時期、方法及び金額タ第二会社が議決権のない株式を発行する場合には、その発行を必要とする事由レ第二会社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由八旧勘定に所属する資産(第二会社に出資又は譲渡する資産及び有価証券を除く。本号において以下同じ。)の処分については、左に掲げる事項イ旧勘定に所属する資産の全部又は相当部分を包括して処分する場合には、左に掲げる事項(一)処分の相手方の住所、職業又は事業の大要、氏名又は名称及び当該会社との関係(二)資産の種類、帳簿価額及び処分見込価額並びに処分の時期、方法その他処分の条件(三)資産の全部又は相当部分を包括して処分するを必要とする事由ロ旧勘定に所属する資産を個別に処分する場合には、処分の方法、処分の相手方、その資産の種類、帳簿価額及び処分見込価額並びに個別に処分することを必要とする事由、但し、重要でない資産については概括してこれを定めることができる。ハ已むを得ない事由により旧勘定に所属する資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由ニ資産の全部又は一部を出資するときは出資により得た株式の処分の方法に関する事項九前二号に係るもの以外の資産の処分については、左に掲げる事項。但し、当該特別経理株式会社の通常の業務の運営に伴ひ処分するもの及び有価証券を除く。イ処分の相手方の住所、職業又は事業の大要、氏名又は名称及び当該会社との関係ロ会社の資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その資産の種類、帳簿価額、処分見込価額及びその他の条件ハ会社の資産の処分を必要とする事由ニ会社の資産を出資するときは、出資により得た株式の処分の方法に関する事項十法第六条第一項第十号に規定する事項については、左に掲げる事項イ第二条第一号各号に掲げる額及びその合計額ロ第二条第二号各号に掲げる額及び法第八条の規定による評価換によつて生じた益金の額並びにその合計額ハイ及びロに掲げる額が、第五条第一項の規定により修正したものである場合には、その旨又は同条第二項の規定により修正しないものである場合には、その旨ニ特別損失の額ホ法第七条の規定による株主の負担額として計算する額ヘ知れたる特別損失負担債権の総額ト法第七条の規定により知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として計算する額チトの額のヘの額に対する割合リ法第八条の規定により評価換を行ふ場合には、評価換を行ふ資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行つた資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されてゐないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎ヌ評価換を行ふ場合において、その評価換を行はずして計算したニ、ホ及びトの額並びにチの割合ル評価換を必要とする事由ヲ法第三十四条の四第一項の規定により、留保を必要とする積立金の金額及びその計算の基礎ワ積立金の留保を必要とする事由十一旧債権に関しその条件を変更しようとする場合には、左に掲げる事項イ条件を変更しようとする旧債権の種類、額、債権者の氏名又は名称並びに従来の条件及び変更しようとする条件の内容ロ債権者の選択により旧債権の代物弁済として第二会社の株式を交付するときには、選択を認める期間並びに選択した債権者に対して交付する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額ハ変更を必要とする事由十二令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、左に掲
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第8条 第八条
第八条法第六条第二項の規定により、第六条第一項に規定する整備計画認可申請書に添附する書類は、左に掲げるものとする。一定款及び株主名簿又は資本金の百分の一以上に当る株式を有する株主の名簿二措置法第五条の規定によつて作成した書類及び指定時を以て終了する事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類三最近における資産及び負債に関する試算表四特別損失の計算の明細書五未払込株金の徴収及び資本の減少に関する計算書六削除七指定時後整備計画を立案するときまでに処分した会社財産の明細書八指定時後整備計画を立案する時までに旧勘定に所属した資産の明細書及び当該資産のうち整備計画を立案する時までに処分したものの明細書九指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までの新勘定の損益計算書九の二法第三十四条第一項の規定により特別損失を繰越欠損として処理しようとする場合には、指定時後整備計画立案のときまでに新勘定に生じた利益金の額を明らかならしめる計算書十法第八条に規定する評価換を行ふ場合には評価換を行ふ資産及び評価換の計算に関する明細書十一指定時における貸借対照表と法第三条、法第七条、法第八条、法第十九条及び法第三十四条の規定による計算等をなした後の予想の貸借対照表との比較表十二会社が存続する場合には、整備計画認可の日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書十三第二会社に資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その事業設備その他の資産の明細書十四前号に掲げるものの外、処分すべき資産の明細書十五新勘定及び旧勘定に所属する会社財産の区分を明らかならしめる書類十六合併する場合には、合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の定款、合併の日から一箇年間の事業計画及び資産計画の明細書、株式割当の明細書並びに合併契約書、合併の仮契約書又はこれに準ずべき書類の写十七第二会社を設立する場合には、当該会社の定款、株式割当の明細書並びに設立の日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書十八第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、当該会社の定款、株式割当の明細書並びに出資又は譲渡をうけた日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書十八の二削除十八の三第二会社の設立の時又は第二会社へ資産を出資又は譲渡する時における当該第二会社の予想の貸借対照表又は合併をする時における合併後の予想の貸借対照表十八の四法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、第二会社特別勘定の額の計算に関する明細書十九法第十条第一項の規定による債務の承継に関する明細書十九の二削除十九の三令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告する場合を除くの外、未払込株金の払込を催告しようとする場合には、株金の払込に伴ふ事業計画明細書及び事業収支目論見書十九の四事業設備の新設、拡張又は改良を行ふ場合には、新設拡張又は改良に伴ふ事業計画の明細書及び事業収支目論見書並びに資金調達の方法十九の五旧債権の弁済その他処理の計画に関する明細書十九の六旧債権の条件を変更しようとする場合には、同意の有無を示す書類二十第十六条第一項前段の規定により仮勘定を設けない場合には、債権者及び株主全員の同意を証する書類二十の二整備計画を行ふについての計画に関する書類二十一その他主務大臣の指定する書類前項に掲げる書類の様式に関し必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
第8_2条 第八条の二
第八条の二特別経理株式会社は、左の各号に掲げる損失金の額又は利益金の額に相当する金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額からそれぞれ減額し、又は未整理受取勘定若しくは未整理支払勘定に計上した金額にそれぞれ加算しなければならない。一指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産の処分の対価として取得した財産の価額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、指定時現在における公正価格その他これに準ずる価額。但し、当該価額が帳簿価額に相当する額に満たない場合において当該価額以上帳簿価額に相当する額以下の価額を定めたときは、その価額)から処分に要した適正なる費用の額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、適正なる処分利益を加算する。)を控除した額がその財産につき財産目録に記載した額に不足する場合におけるその不足額に相当する損失金の額又はその財産につき財産目録に記載した額を超える場合におけるその超過額に相当する利益金の額二指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものを除く。)の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失金がその損失により生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は当該収入額に不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額三指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産である商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものの滅失、毀損、損壊、変敗等が生じた場合においては、指定時現在における公定価格その他これに準ずる価額(但し、当該価額が帳簿価額に相当する額に満たない場合において当該価額以上帳簿価額に相当する額以下の価額を定めたときは、その価額)から保険料その他の適正なる費用の額を控除した額がその財産につき財産目録に記載した額に不足する場合におけるその不足額に相当する損失金の額又はその財産につき財産目録に記載した額を超える場合におけるその超過額に相当する利益金の額前項の減額又は加算は、措置法第九条及び第十条第一項の規定の適用については当該会社財産を新勘定に所属せしめた日においてなされたものとみなす。
第9条 第九条
第九条特別経理株式会社の特別管理人は、整備計画の認可を申請したとき及びその認可を受けたときには、法第十四条第一項及び法第十八条の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)により遅滞なく第三条第一項に記載した事項を公告しなければならない。法第十四条第一項の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)による公告には、第十条に規定する書類を提出する場合に経由する日本銀行の本店、支店その他の事務所の名称を附記しなければならない。第一項の公告は、当該特別経理株式会社の本店及び支店の店頭に一箇月間掲示する方法により、これをなさなければならない。
第9_2条 第九条の二
第九条の二第六条第一項の規定による整備計画認可申請書、第十一条の規定による整備計画認可再申請書又は第十二条第一項の規定による決定整備計画変更認可申請書の提出があつたときは、日本銀行は、その旨を告示しなければならない。前項の告示は、主務大臣の指定する日刊新聞紙に掲載することにより、これをしなければならない。前条第一項の公告は、第一項の告示の日において、その効力を生ずる。
第10条 第十条
第十条法第十四条第二項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は法第十八条の三第一項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人が整備計画又は新旧勘定併合認可申請書に定める事項に異議の申立をなす場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一特別経理株式会社の住所及び商号二異議申立者の住所及び氏名又は名称三異議の申立をなすものが株主である場合には、指定時において有する当該特別経理株式会社の株式の数、異議の申立をなすものが債権者である場合には、指定時において有する債権の額及び異議の申立をなすものが株主又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該特別経理株式会社との関係三の二法第十四条第二項若しくは法第十八条の三第一項の何れの規定により異議申立をなすかの別又は法第二十条第二項、法第二十一条第二項若しくは法第三十五条第四項において、これらの規定が準用せられる場合には、何れの規定により準用せられるかの別四異議申立の要旨五その他参考となるべき事項
第11条 第十一条
第十一条法第十六条の規定(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項の規定により、整備計画に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した整備計画認可再申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二特別管理人の住所、氏名及び会社との関係三不認可の文書に附記された理由四修正しようとする事項五その他参考となるべき事項
第12条 第十二条
第十二条法第二十条の規定によつて決定整備計画の変更の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人(法第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、変更の事由が生じた日から二週間以内に、左に掲げる事項を記載した決定整備計画変更認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二決定整備計画中変更しようとする事項三変更を必要とする事由四整備計画の認可の年月日及び認可の番号五その他参考となるべき事項前項の認可申請書には、決定整備計画の変更に伴ひ第八条に掲げる書類の記載事項に変更が生じた場合には、当該事項を修正した書類を添附しなければならない。
第13条 第十三条
第十三条法第二十条第一項の規定による申請は、決定整備計画に記載した事項中左に掲げる事項については、これを必要としない。一第七条第七号、第七号の二及び第二十三号に掲げる事項中出資し、賃貸し若しくは譲渡する資産の範囲及び価額又は第二会社特別勘定の額の軽易な変更二第七条第八号及び第九号に掲げる資産についての処分の相手方の変更(相手方が第二会社である場合及び新たに相手方となるものが第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての変更に限る。)及び処分見込価額の増加(相手方が第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての処分見込価額の増加に限る。)並びに当該資産中その処分見込価額が処分される資産の処分見込価額の総額の十分の一以下のものについての処分の取止め及び処分見込価額の減少三第七条第四号乃至第八号、第十二号、第十二号の二、第十七号、第十八号、第二十号及び第二十二号の期限又は時期の変更(三箇月以上の延期を除く。)並びに同条第十一号、第十三号、第十八号及び第十九号の期間の延長四第七条第十号に掲げる額の増減五整理の手続において整理委員が整理又は和議に関する立案をする場合、和議手続において特別経理株式会社が和議を変更する場合又は特別清算において清算人が協定案を作成し、若しくはこれを変更する場合における第七条第七号、第七号の二若しくは第二十三号中債務の承継に関する事項、同条第十一号、第十三号又は第二十二号に規定する事項の変更五の二第七条第二十一号に掲げる事業設備の新設、拡張又は改良に関する計画及びその予算の大要の変更六その他主務大臣の指定するもの
第13_2条 第十三条の二
第十三条の二法第二十五条の二第四項の規定による仮勘定監理人の全員の同意は、各資産の処分価格が当該資産について同条第三項の規定により定めた処分見込価格に満たない額が当該処分見込価格の十分の一以下であるときは、これを必要としない。
第14条 第十四条
第十四条主務大臣は、特別経理株式会社の整備計画であつて商法の会社の整理又は特別清算による旨を定めたものを認可した場合には、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。前項の認可を受けた会社は、その認可を受けた後、遅滞なく、第七条の整備計画及び第八条の添附書類を前項の裁判所に提出しなければならない。
第15条 第十五条
第十五条法第二十四条の規定により、処分益又は処分損(第三号に掲げる資産については処分損のみとする。)を仮勘定として経理することを要する特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産は、法第六条第一項第七号乃至第九号に定めるもののうち左に掲げるものとする。一旧勘定に所属する資産二新勘定に所属する会社財産である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)三第二会社又は特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産の全部若しくは一部の出資を受ける会社の株式又は出資の持分前項の処分益又は処分損には、同項第一号に掲げる資産については、当該資産の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失額がその損失に因り生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額を含むものとする。
第15_2条 第十五条の二
第十五条の二特別経理株式会社が、決定整備計画において処分することを定めなかつた会社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは、当該資産を法第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産とみなして、法第二十四条の規定を適用する。但し、決定整備計画の定めるところにより存続する仮勘定を有する特別経理株式会社においては、昭和三十一年三月三十一日までに処分された場合に限るものとする。
第15_3条 第十五条の三
第十五条の三法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。一在外資産二現金、預金その他第十五条の五各号に掲げる資産三清算事務に直接必要な資産四調整勘定受益権及び仮勘定受益権五未払込株金六その他主務大臣の指定する資産
第15_4条 第十五条の四
第十五条の四法第二十五条の二第一項但書の規定により期限の延長の承認を申請しようとする特別経理株式会社は、昭和三十年八月三十一日までに左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収期限延長承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三延長の承認を申請しようとする資産又は債権の明細並びにその期間及びその事由四その他参考となるべき事項法第二十五条の二第二項の規定による仮勘定監理人の意見は、書面をもつてこれを表明し、前項の期限延長承認申請書に添附しなければならない。第一項の規定により主務大臣の延長の承認があつた資産の処分又は債権の回収について、更に期限の延長をしなければならない特別の事由を生じた場合には、改めて第一項の期間の終了する日の一箇月前までに当該期限の延長の承認を申請しなければならない。この場合における期限の延長承認申請については、前二項の規定を適用する。
第15_5条 第十五条の五
第十五条の五法第二十五条の三の規定により、解散会社が現金又は預金に準じて保有することができる資産は、左に掲げるものとする。一郵便貯金二公債三指定金銭信託四その他主務大臣の承認又は指定する資産
第15_6条 第十五条の六
第十五条の六法第二十五条の三但書第四号に規定する主務大臣の承認を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した保有除外承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三会社の分配すべき仮勘定利益額の計算に関する明細四支出金額及びその支出の理由五法第二十六条第一項若しくは第二項、第二十六条の二第一項又は法第二十六条の四第一項の規定による分配に支障のないことを証する計算の明細六その他参考となるべき事項
第16条 第十六条
第十六条法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、特別損失のないとき、法第七条第一号の計算のみを行う場合において特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するとき並びに知れたる特別損失負担債権の債権者及び特別損失を負担する株主(特別損失の額の全部を繰越欠損として処理する場合における株主を除く。)の全員が同意したときは、これを設けることを要しない。法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、貸借対照表の負債の部又は資産の部に法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものを区分して計上しなければならない。この場合においては、法第二十六条第一項の規定による合計差引計算は、法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものの額が確定した時に、これを行ふものとする。法第三十六条第一項第一号但書に該当する場合において、旧勘定及び新勘定を併合する前に仮勘定に計上する事項が生じたときには、会社財産の所属に従ひ、旧勘定又は新勘定に夫々仮勘定を設ける。
第16_2条 第十六条の二
第十六条の二仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第二十六条及び法第二十六条の三の規定により、仮勘定の額が確定したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を記載した仮勘定確定報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三会社の存続又は解散の別四仮勘定確定の年月日五法第二十四条及び法第二十五条の規定により貸借対照表の負債の部及び資産の部に計上した各合計金額並びにその合計差引計算額六仮勘定利益額がある場合には、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめた額七その他参考となるべき事項前項の仮勘定確定報告書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。一仮勘定の計算の明細書二法第二十六条第一項又は第二項の計算の明細書
第16_3条 第十六条の三
第十六条の三法第二十六条の二第二項又は法第二十六条の四第二項の規定により、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額の認可を受けようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した仮勘定利益額分配認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三会社の存続又は解散の別四法第二十六条の四の規定による仮勘定の計算を行つた年月日五仮勘定利益額六法第二十六条の二第一項各号に掲げる金額七特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額八その他参考となるべき事項前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。一仮勘定の計算の明細書二法第二十六条の二第一項各号の計算の明細書三法第二十六条の二第一項第二号イに掲げる金額についての仮勘定監理人の同意書
第16_4条 第十六条の四
第十六条の四法第二十六条の二第三項に規定する期間は、昭和三十一年四月一日から同年五月三十一日までとする。法第二十六条の二第五項に規定する期間は、昭和三十一年六月一日から同年六月三十日までとする。
第16_5条 第十六条の五
第十六条の五法第二十六条の五第一項の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡の認可を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三譲渡しようとする受益権については、確定損の整理負担額又は特別損失負担額、その金融機関名又は会社名及びその譲渡金額四前号の譲渡金額の算出の根拠五譲渡の相手方その他参考となるべき事項法第二十六条の五第二項の規定による仮勘定監理人の同意を証する書面は、前項の調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書にこれを添附しなければならない。
第16_6条 第十六条の六
第十六条の六法第二十六条の六第一項の規定により、解散会社が特殊管財人に同項第一号に規定する在外資産の管理を委託し、又は同項第二号に規定する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合には、左に掲げる事項を記載した在外資産又は金銭の管理委託認可申請書を日本銀行本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三管理を委託しようとする在外資産の額四特殊管財人に引き渡す金銭の額五特殊管財人の住所及び氏名六その他参考となるべき事項前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。一仮勘定の計算の明細書二在外資産及び在外負債の種類、金額及びその所在地別の明細書三認可申請書を提出する日現在における貸借対照表四調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡を証する書類五特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意書六特殊管財人が在外資産又は金銭の管理を受託することに同意したことを証する書類七在外資産又は金銭の管理委託契約案前二項の規定は、解散会社が法第二十六条の六第三項の規定により特殊管財人に在外負債の額に相当する金銭を引き渡し、その金銭の管理を委託し、又は同条第四項の規定により特殊管財人に在外負債引当額に相当する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合に、これを準用する。
第16_7条 第十六条の七
第十六条の七法第二十六条の七第三項の規定により、特殊管財人が解散会社に代つて行う在外資産又は在外負債に係る事務は、左の通りとする。一在外資産の確認及び受領並びに受領した在外資産の保全に関する事務二在外負債の確認に関する事務三前二号の事務に関連する事務
第16_8条 第十六条の八
第十六条の八特殊管財人は、法第二十六条の七第四項に規定する費用及び報酬を支出しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
第16_9条 第十六条の九
第十六条の九特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。一預金二郵便貯金三公債四指定金銭信託五その他主務大臣の承認する資産
第17条 第十七条
第十七条法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない特別経理株式会社は、法第七条の規定により株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭以上のものについては一円に切り上げた額に総株数を乗じて得た額に相当する額の特別損失の額及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額の特別損失の額を繰越欠損として処理することができる。特別経理株式会社は、法第七条の規定による株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭未満のものについては、その端数に総株数を乗じて得た額と法第七条の規定により株主の負担額として計算した額との合計額に相当する額の資本を減少し、その端数に総株数を乗じて得た額に相当する金額は、これを積み立てなければならない。
第18条 第十八条
第十八条法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。一政府の命令による場合二強制執行又は担保権の実行としての競売の手続による場合三金融機関に譲渡する場合四その他主務大臣の指定する場合
第18_2条 第十八条の二
第十八条の二法第三十四条の四第五項の規定により、積立金の使用につき認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した積立金使用認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三特別経理株式会社が留保した積立金又は第二会社が積み立てた積立金の額四使用しようとする金額及び使途五使用を必要とする事由六その他参考となるべき事項
第19条 第十九条
第十九条法第三十五条第一項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額及び払込資本金額三会社の営む主な事業四会社の存続又は解散の別五特別損失の額六資本を減少する場合には、その減少する額七解散又は資本を減少する事由八その他参考となるべき事項前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。一措置法第五条の規定によつて作成した書類二法第三条及び法第七条第一号の計算の明細書法第三十五条第二項の規定による特別管理人の承認は、書面をもつてこれをなさなければならない。第九条第一項及び第二項の規定は、法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告に、これを準用する。法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告は、当該特別経理株式会社の本店の店頭に掲示する方法により、これをなさなければならない。この場合においては、当該特別経理株式会社は、当該公告の日附を附し、第三条第一項に記載した事項を支店の店頭に掲示するとともに、株主及び債権者に対し、公告をなした旨を通知しなければならない。
第19_2条 第十九条の二
第十九条の二法第三十五条の二の規定により新旧勘定併合認可申請書に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三不認可の文書に附記された理由四修正しようとする事項五その他参考となるべき事項
第19_3条 第十九条の三
第十九条の三特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可のあつた日から六箇月毎に、法第四十条の三の規定により、左に掲げる事項を記載した決定整備計画実行報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三第七条第一項各号につき、定められた事項の実行の進捗の概況及びその実行完了の予定時期四その他参考となるべき事項
第19_4条 第十九条の四
第十九条の四仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第四十条の三第二項の規定により、同項に規定する日から一箇月以内に左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収状況報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三会社の存続又は解散の別四法第二十五条の二第一項に規定する資産の処分見込価額、債権の回収見込価額、当該資産又は債権の処分又は回収価格(前回までに報告したものを除く。)及び残額並びにその処分見込時期五その他参考となるべき事項
第19_5条 第十九条の五
第十九条の五法第四十二条の三第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の届出をしようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第20条 第二十条
第二十条特別経理株式会社は、法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の全部の実行を終つたときには、遅滞なく、その旨を公告すると共に、左に掲げる事項を掲載した決定整備計画実行完了報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三整備計画に記載した事項毎にその終つた時期四その他参考となるべき事項法第四十一条第一項に規定する特別管理人の全部の同意があつた場合には、その同意を証する書類を前項の決定整備計画実行完了報告書に添附しなければならない。第一項による報告及び公告は、決定整備計画の実行により、特別経理株式会社が消滅する場合には、当該会社の特別管理人であつた者がこれをなさなければならない。この場合における公告は、消滅した特別経理株式会社の定款の定める公告の方法によらなければならない。
第21条 第二十一条
第二十一条法第四十一条第四項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一申請書の住所及び氏名又は名称二特別経理株式会社の住所及び商号三特別経理株式会社の資本金額四申請者が特別経理株式会社に対して有する利害関係五主務大臣に申請する命令の内容六命令を申請する事由七その他参考となるべき事項
第21_2条 第二十一条の二
第二十一条の二法第四十二条の二に規定する第二会社の株式の処分方法の変更は、左の各号に掲げるものとする。一第二会社の株式をもつて戦時補償特別税を納付することを定めた場合における当該株式の物納の取りやめ二特別管理人が第二会社の株式の処分価額を定めた場合における当該処分価額の変更(変更後の価額が適正である場合に限る。)三法第二十五条の二第三項の規定により仮勘定監理人の全員と協議して処分価格を定めた場合の変更
第22条 第二十二条
第二十二条法第四十七条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係四裁定を受けようとする事項五当該事項に関する特別管理人の協議の経過及び意見の相違点六その他参考となるべき事項
第22_2条 第二十二条の二
第二十二条の二法第四十七条の二第二項の規定により、特別経理株式会社の決定整備計画に違反する行為を報告しようとする当該特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した決定整備計画違反行為報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係四違反行為の内容五その他参考となるべき事項
第22_3条 第二十二条の三
第二十二条の三法第四十七条の二第三項の規定により、同条第一項及び第二項の規定の適用の除外を申請しようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人廃止認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係四特別管理人を要しない事由五特別管理人の同意の有無六その他参考となるべき事項
第23条 第二十三条
第二十三条この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、申請書その他の書類の通数は、前項に定める通数に一を加へた数とし、且つ英文四通(主務大臣の定める経理に関する書類の英文については、六通)を添附しなければならない。この場合には、その申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。第四条第一項及び第四条の二第一項の規定により主務大臣に提出する書類は、前二項の規定にかかわらずこれを一通とし、英文を添附することを要しない。
第24条 第二十四条
第二十四条法第四十九条第三項の規定による証票は、別表様式による。
第25条 第二十五条
第二十五条法第五十四条の二第一項の規定により整備計画の認可を受けようとする会社は、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額及び払込資本金額三会社の営む主なる事業四会社の役員の住所及び氏名五整備を必要とする事由六第二十六条において準用する第七条の規定による整備計画七その他参考となるべき事項特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前項の期間経過後になされた申請についても、認可をすることができる。
第26条 第二十六条
第二十六条第七条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十五号乃至第十七号、第二十号及び第二十二号を除く。)、第八条第一項第一号、第三号、第五号、第十二号乃至第十四号、第十六号乃至第十九号、第十九号の四、第二十号の二及び第二十一号、第九条乃至第十二条、第十三条(第四号及び第五号を除く。)第十四条、第十九条の三乃至第二十一条の二、第二十三条及び第二十四条の規定は、法第五十四条の二第一項の規定により、整備計画の認可を受けようとする会社は、これを準用する。但し、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、「法第十条」とあるのは「法第五十四条の三」と、「令第三条」とあるのは「令第十一条」と読み替えるものとする。
第27条 第二十七条
第二十七条左の各号に掲げる者は、令第二十六条第一項第三号に該当する者とする。一有価証券引受業法に規定する有価証券引受業者二昭和二十一年大蔵省告示第二十九号において指定するビルブローカー三指定時において当該未払込株金徴収会社の資本金の二十分の一以上の金額に相当する株式を有し、令第十六条第三項の規定により株主の権利を失つた時において当該会社の資本金の四分の一以上の金額に相当する株式を有する者及びその者の法令又は契約による財産管理人四指定時後当該未払込株金徴収会社の委嘱に応じた弁護士、計理士及び税務代理士五当該未払込株金徴収会社の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者六当該未払込株金徴収会社の資本金の四分の一以上の金額に相当する株式を有する会社の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者七持株会社整理委員会の委員その他の職員八閉鎖機関整理委員会の委員その他の職員九証券処理調整協議会の協議員その他の職員十当該未払込株金徴収会社の特別管理人及びその代理人(事実上その職務を行う者を含む。)十一第一号及び第二号並びに令第二十六条第一項第二号に掲げる者の役員及び職員十二日本銀行及び金融機関経理応急措置法第二十七条に掲げる金融機関の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者十三経済再建整備委員会の委員その他の職員十四企業再建整備法の主務官庁(経済安定本部を含む。)の一級官及び二級官十五指定時後前十号に掲げる地位にあつた者