軌道抵当取扱規則

法令番号
明治42年閣令第6号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-11-29
e-Gov 法令 ID
142M10000001006
ステータス
active
目次
  1. 5:7 第五条乃至第七条
  2. 1 第一条
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 2 第二条
  6. 3 第三条
  7. 4 第四条
  8. 8 第八条
  9. 9 第九条

第5:7条 第五条乃至第七条

第五条乃至第七条削除

第1条 第一条

第一条軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治三十八年逓信省令第三十七号)ヲ準用ス

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第2条 第二条

第二条軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第3条 第三条

第三条削除

第4条 第四条

第四条抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第8条 第八条

第八条競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ

第9条 第九条

第九条管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/142M10000001006

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> 軌道抵当取扱規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kido-teito-toriatsukai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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