軌道係員規程

法令番号
大正12年鉄道省令第6号
施行日
1987-03-27
最終改正
1987-03-27
e-Gov 法令 ID
212M10000800006
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条
  5. 2_附2 (経過措置)

第1条 第一条

第一条軌道係員ノ職制ニ付テハ鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)ノ規定ヲ準用ス

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条旅客及公衆ニ対シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ着クヘシ

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800006

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> 軌道係員規程 (出典: https://jpcite.com/laws/kido-kakariin-kitei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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