第1条 (決算上不足額の計算)
(決算上不足額の計算)第一条決算調整資金に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項に規定する決算上不足額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に不足する場合における当該不足する額に相当する額とする。一法第七条第一項の規定の適用前における当該年度の一般会計の収納済歳入額二当該年度の一般会計において財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金を全く生じないものとして算定した場合に得られるべき歳入の額に相当する額
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000039
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 決算調整資金に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kessan-chosei-shikin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)