研修員手当の号の適用に関する規則

法令番号
昭和44年外務省令第8号
施行日
2025-04-09
最終改正
2025-04-09
e-Gov 法令 ID
344M50000020008
ステータス
active
目次
  1. 1 (号の適用)
  2. 2 (号の調整)

第1条 (号の適用)

(号の適用)第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。

第2条 (号の調整)

(号の調整)第二条研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020008

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 研修員手当の号の適用に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kenshuin-teate-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kenshuin-teate-no