建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則

法令番号
昭和51年労働省令第29号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
351M50002000029
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日等)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日等)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日等)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附4 (施行期日)
  34. 1_附5 (施行期日)
  35. 1_附6 (施行期日)
  36. 1_附7 (施行期日)
  37. 1_附8 (施行期日)
  38. 1_附9 (施行期日)
  39. 1_2 (法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
  40. 1_3 (法第六条の厚生労働省令で定める方法)
  41. 2 (募集に関する事項の届出)
  42. 2_附10 (経過措置)
  43. 2_附11 (様式に関する経過措置)
  44. 2_附12 (経過措置)
  45. 2_附13 (経過措置)
  46. 2_附2 (様式に関する経過措置)
  47. 2_附3 (経過措置)
  48. 2_附4 (経過措置)
  49. 2_附5 (経過措置)
  50. 2_附6 (経過措置)
  51. 2_附7 (経過措置)
  52. 2_附8 (経過措置)
  53. 2_附9 (経過措置)
  54. 3 (法第六条の厚生労働省令で定める区域)
  55. 3_附2 (様式に関する経過措置)
  56. 3_附3 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  57. 3_附4 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  58. 3_附5 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  59. 3_附6 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  60. 3_附7 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  61. 4 (建設労働者募集従事者証の交付)
  62. 4_附2 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  63. 4_附3 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  64. 4_附4 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  65. 4_附5 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  66. 5 (書類の備付けの期間)
  67. 5_附2 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  68. 6 (法第八条第一項の厚生労働省令で定める数)
  69. 6_附2 (経過措置)
  70. 7 (法第九条各号に掲げる事業)
  71. 7_2 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
  72. 7_3 第七条の三
  73. 7_4 (国等に対する不支給)
  74. 7_5 (労働保険料滞納事業者等に対する不支給)
  75. 7_6 (返還命令等)
  76. 8 (報告の請求)
  77. 9 (法第十二条に関する事項)
  78. 9_2 (法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)
  79. 10 (法第十四条に関する事項)
  80. 11 (認定計画実施状況報告書)
  81. 12 (認定団体に係る変更の届出)
  82. 13 (法第十八条に関する事項)
  83. 14 (法第二十条に関する事項)
  84. 15 (法第二十一条に関する事項)
  85. 16 (法第二十三条に関する事項)
  86. 17 (法第二十四条に関する事項)
  87. 18 (法第二十五条に関する事項)
  88. 19 (法第二十六条に関する事項)
  89. 19_2 (職業安定法施行規則の特例)
  90. 20 (法第三十一条に関する事項)
  91. 20_2 (法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者)
  92. 21 (法第三十四条に関する事項)
  93. 22 (法第三十六条に関する事項)
  94. 23 (法第三十七条に関する事項)
  95. 24 (法第三十八条に関する事項)
  96. 25 (法第三十九条に関する事項)
  97. 26 (法第四十三条に関する事項)
  98. 27 (労働者派遣法施行規則の特例等)
  99. 28 (法第四十六条に関する事項)
  100. 29 (書類の提出の経由等)

第1条 (法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの)第一条建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員(法第二条第六項に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。一一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「一般社団法人等」という。)二中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するものイ建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。ロ専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。ハ当該組合又は連合会が建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であること。ニ設立の日以後の期間が五年以上であること。三法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般社団法人等の支部であるもの

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二及び第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則附則第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_2条 (法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)

(法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)第一条の二法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一労働者名簿及び賃金台帳に関すること。二労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。

第1_3条 (法第六条の厚生労働省令で定める方法)

(法第六条の厚生労働省令で定める方法)第一条の三法第六条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。

第2条 (募集に関する事項の届出)

(募集に関する事項の届出)第二条法第六条の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第一号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。2天災その他やむを得ない理由により法第六条の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附11条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附2条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条17施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号ホ又はチに該当することにより建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条16施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を開始した事業主については、第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第二項第二号ロの規定は、なおその効力を有する。17施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する技能実習を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。18施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ニに規定する技能実習等を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。19旧建労則第七条の二第三項(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十五年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。20施行日前に旧建労則附則第三項第一号に該当することとなった者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。21前条第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号リに規定する事業又は同号ヌ(2)に規定する対象教育訓練を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条6第二条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニの規定は、施行日以後に同条第一号ハに規定する技能実習を開始する者について適用するものとし、施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号ハに規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(当該技能実習の実施についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条12施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一号ホに掲げるいずれかの措置の実施に係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。13施行日前に旧建労則第七条の二第一号チの規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けることができることとなった職業訓練推進団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条17施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項及び第十九項において「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号ロに規定する認定訓練を実施する中小建設事業主並びに同号ハ及びニに係る届出を行った中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。18施行日前に旧建労則第七条の二第一項第一号ホに係る届出を行った建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第二項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。19施行日前に旧建労則第七条の二第一項第一号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条30施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同号ロに該当する場合に限る。)、同号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主又は建設事業主団体若しくはその連合団体、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホ(1)に係る届出を行った中小建設事業主、旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を提出した建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ヘに係る届出を行った建設事業主並びに同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第三項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。31旧建労則様式第十号による建設業務有料職業紹介事業許可証は、当分の間、第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則様式第十号によるものとみなす。32この省令の施行の際現にある旧建労則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (法第六条の厚生労働省令で定める区域)

(法第六条の厚生労働省令で定める区域)第三条法第六条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第一の下欄に掲げる区域とする。

第3_附2条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第3_附3条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号イに係る届出を行った中小建設事業主等、旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(2)(i)の訓練実施計画又は旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主等、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホに係る届出を行った又は旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ヘに係る届出又は雇入れを行った建設事業主、同号トに係る届出を行った建設事業主団体等、同号チに係る届出を行った職業訓練推進団体、同号リに係る届出を行った職業訓練推進団体及び同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第二項に係るものを除き、同条第三項に係るものを含む。)については、なお従前の例による。2前項の規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けた建設事業主又は建設事業主の団体若しくはその連合団体(旧建労則第七条の二第一項第一号ロ、ハ又はニに該当するものに限る。)に対するこの省令による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「第五項第二号ロ」とあるのは「第五項第二号ロ及び雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第五十八号)第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下この項において「旧建労則」という。)第七条の二第一項第二号ロ」と、同項第二号中「前項第二号イ及びロ」とあるのは「前項第二号イ及びロ並びに旧建労則第七条の二第一項第二号ハ及びニ」とする。

第3_附4条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号イの措置を講じた中小建設事業主に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

第3_附5条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第六項第一号イの中小建設事業主等であって、施行日前にその雇用する建設労働者に対し、建設労働者の技能の向上のための実習を開始させたものに対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。

第3_附6条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号イ又は同条第八項に係る届出を行った又は旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小企業事業主に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

第3_附7条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項において「旧建労則」という。)第七条の二第二項第一号に係る届出を都道府県労働局長に行った建設事業主団体等に対する同項の規定による建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。2施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出(岩手県、宮城県及び福島県に係るものに限る。)を都道府県労働局長に行った中小建設事業主に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

第4条 (建設労働者募集従事者証の交付)

(建設労働者募集従事者証の交付)第四条建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第二号)を交付するものとする。

第4_附2条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第4_附3条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同条第五項第一号ロに該当する場合に限る。)に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。2第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「新建労則」という。)第七条の五第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした者(以下この項において「不正受給を行う者」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う者については、なお従前の例による。3新建労則第七条の五第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合に適用する。4新建労則第七条の五第三項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。

第4_附4条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前にこの省令による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第三項第一号イ(1)から(5)までに掲げる事業に係る届出を行った建設事業主に対する建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の支給については、なお従前の例による。2施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。3施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を開始した同条第五項第一号ロに該当する中小建設事業主に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。4施行日前に旧建労則第七条の二第六項第一号イに規定する技能実習を開始した同号イ又はロのいずれかに該当する建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。5旧雇保則附則第十五条の六第二項の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主に対する若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

第4_附5条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を都道府県労働局長に行った中小建設事業主に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

第5条 (書類の備付けの期間)

(書類の備付けの期間)第五条法第八条第一項に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。

第5_附2条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第六条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第6条 (法第八条第一項の厚生労働省令で定める数)

(法第八条第一項の厚生労働省令で定める数)第六条法第八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時五十人とする。

第6_附2条 (経過措置)

(経過措置)第六条第五条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二条第一項の建設労働者募集届は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

第7条 (法第九条各号に掲げる事業)

(法第九条各号に掲げる事業)第七条法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。

第7_2条 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)第七条の二若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主(法第二条第五項に規定する事業主(以下この条において「建設事業主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。一雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イ又は第三項第一号の規定により求職者を建設労働者(三十五歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第二項第二号又は第三項第七号の規定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。二前号に該当する雇入れに係る建設労働者一人につき、四万円に、当該雇入れの期間の月数(三月分を限度とする。)を乗じて得た額2建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。一次のいずれかに該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等であること。イ中小建設事業主であって、その雇用する全ての建設技能者(工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者をいう。以下この項において同じ。)について、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下この号において同じ。)に登録し、かつ、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号。以下このイにおいて「能力評価制度告示」という。)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシステムに登録された建設技能者(ロにおいて「登録建設技能者」という。)の技能や経験を評価する制度をいう。以下この項において同じ。)において、能力評価実施機関(能力評価制度告示第四条に規定する能力評価実施機関をいう。次号イにおいて同じ。)が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者に係る賃金を一定の割合以上で増額したものであること。ロ建設事業主団体等であって、建設キャリアアップシステム、建設技能者の能力評価制度及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示(令和二年国土交通省告示第四百九十八号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(登録建設技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録された者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報(建設業法第三条第一項の許可の有無、財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報をいう。)及びコンプライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況をいう。)のそれぞれについて四段階で評価することをいう。)(以下このロにおいて「建設キャリアアップシステム等」という。)の普及促進に資する事業として、建設事業主団体等の構成員である建設事業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業を行うものであること。二次のイ及びロに掲げる中小建設事業主又は建設事業主団体等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額イ前号イに該当する中小建設事業主一の事業年度につき、建設技能者の能力評価制度において、能力評価実施機関が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者の数に十六万円を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円)ロ前号ロに該当する建設事業主団体等前号ロの事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下この条において同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))3建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。一次のいずれかに該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。イ雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設事業主であること。(1)若年労働者及び女性労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進又は建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業(2)労働災害の防止等の労働安全管理を推進するための事業(3)建設労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進するための事業(4)建設労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修(以下「雇用管理研修」という。)又は作業中の建設労働者に対する適切な指導若しくは監督に必要な知識を習得させるための研修(以下「職長研修」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下この項において「雇用管理研修等」という。)を行う事業(i)雇用管理研修にあっては建設事業主又はその雇用する法第五条第一項に規定する雇用管理責任者その他の労働者を、職長研修にあっては建設事業主又はその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者を対象として行われるものであること。(ii)研修の時間が、雇用管理研修にあっては六時間以上、職長研修にあっては十八時間以上であること。(iii)研修を受ける者の数が十人以上であること。また、雇用管理研修にあっては百人以下、職長研修にあっては五十人以下であること。(iv)研修の内容及び方法が建設労働者の雇用の改善を推進するために適切であると認められるものであること。(5)その雇用する労働者に対し、雇用管理研修等を受けさせ、かつ、当該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を当該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業ロ建設事業主団体等であって、次に掲げる事業を行うものであること。(1)その構成員である建設事業主((2)において「構成建設事業主」という。)における雇用管理制度の整備に係る計画の策定、当該計画の効果的な実施のための検討及び調査を行う事業(2)構成建設事業主における若年労働者及び女性労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業ハ建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業訓練推進団体」という。)であること。(1)数都道府県にわたる地域における事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体の相当数が、当該職業訓練法人の社員であるもの又は当該職業訓練法人の基本財産の拠出をしているものであること。(2)建設工事における作業に係る職業訓練の実施に適した職業訓練施設を運営するものであること。二次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額イ前号イに該当する建設事業主次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)(1)前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、五分の三)(中小建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額(2)前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額ロ前号ロに該当する建設事業主団体等前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連

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第7_3条 第七条の三

第七条の三削除

第7_4条 (国等に対する不支給)

(国等に対する不支給)第七条の四第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。

第7_5条 (労働保険料滞納事業者等に対する不支給)

(労働保険料滞納事業者等に対する不支給)第七条の五第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。2第七条の二の規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合は、当該建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。3第七条の二の規定にかかわらず、過去五年以内に雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この項及び次条第二項において「代理人等」という。)又は訓練を行った機関(以下この項及び次条第二項において「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。

第7_6条 (返還命令等)

(返還命令等)第七条の六偽りその他不正の行為により雇用関係助成金の支給を受けた建設事業主等又は職業訓練法人がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。2前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

第8条 (報告の請求)

(報告の請求)第八条法第十一条の規定による報告の請求は、文書によって行うものとする。

第9条 (法第十二条に関する事項)

(法第十二条に関する事項)第九条法第十二条第一項の規定により実施計画(法第十二条第一項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)二構成員の氏名又は名称を記載した名簿三最近三期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況を記載した書類)四最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)五申請者が第一条第二号に該当するものであるときは、建設業者団体の構成員であること又は当該申請者の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であることを証する書面六法第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び当該事業主が建設業の許可を受けていることを証する書面七役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人。次号及び第九号において同じ。)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書八役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)九役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)ロ当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る第二十条第二項第一号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下このロにおいて同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)十その他参考となる事項を記載した書類3前項第六号の実績報告書は、建設事業実績報告書(様式第四号)のとおりとする。4法第十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とする。5法第十二条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第三十六条第一項に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第四十三条第三号に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。6法第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定めるものは、建設業の許可を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。一実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間において毎月建設事業の実績を有するもの二前号に掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの7法第十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。一法第五条第三項の雇用管理責任者(同条第一項に規定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習得及び向上並びに法第八条第二項の元方事業主(同条第一項に規定する元方事業主をいう。)による関係請負人(同項に規定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄与するものであること。二法第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第十四条第三項第三号に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。

第9_2条 (法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

(法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)第九条の二法第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2法第十三条第四号ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第10条 (法第十四条に関する事項)

(法第十四条に関する事項)第十条法第十四条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする認定団体(法第十四条第一項に規定する認定団体をいう。以下同じ。)は、実施計画変更認定申請書(様式第三号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第十四条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。一少数の受入事業主の追加二送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更三法第十二条第一項に規定する改善措置の実施時期の六月以内の変更3法第十四条第二項の規定による届出をしようとする認定団体は、実施計画変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第11条 (認定計画実施状況報告書)

(認定計画実施状況報告書)第十一条認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第五号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第12条 (認定団体に係る変更の届出)

(認定団体に係る変更の届出)第十二条認定団体は、第九条第二項第二号、第五号又は第七号から第九号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第13条 (法第十八条に関する事項)

(法第十八条に関する事項)第十三条法第十八条第二項の申請書は、建設業務有料職業紹介事業許可申請書(様式第六号)のとおりとする。2法第十八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(建設事業を除く。)を行っている場合における当該事業の種類及び内容とする。3法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類二建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この項において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程三事業所ごとの業務の運営に関する規程四事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下第十七条までにおいて「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)五事業所ごとの施設の概要を記載した書面4法第十八条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第七号)のとおりとする。

第14条 (法第二十条に関する事項)

(法第二十条に関する事項)第十四条法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる。2法第二十条第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。3法第二十条第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第八号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。4前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第八号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。5厚生労働大臣は、法第二十条第四項の規定により、建設業務有料職業紹介事業者になろうとする者又は建設業務有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第九号)により通知するものとする。

第15条 (法第二十一条に関する事項)

(法第二十一条に関する事項)第十五条法第二十一条第一項の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第十号。以下「建設紹介許可証」という。)のとおりとする。2法第二十一条第三項の規定により建設紹介許可証の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。3建設紹介許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第四号の場合にあっては発見し又は回復した建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。一許可が失効したとき。二許可が取り消されたとき。三許可の有効期間が満了したとき。四建設紹介許可証の再交付を受けた場合において、亡失した建設紹介許可証を発見し、又は回復したとき。4建設紹介許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第16条 (法第二十三条に関する事項)

(法第二十三条に関する事項)第十六条法第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第二十三条第五項において準用する法第十八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十三条第二項に掲げる事項とする。3法第二十三条第五項において準用する法第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、第九条第二項第一号、第四号、第八号及び第九号並びに第十三条第三項第一号及び第四号(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類(第九条第二項第一号及び第九号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。4法第二十三条第五項において準用する法第十八条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第七号)のとおりとする。5法第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する建設紹介許可証と引換えに新たな建設紹介許可証を交付することにより行うものとする。

第17条 (法第二十四条に関する事項)

(法第二十四条に関する事項)第十七条法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第十八条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業変更届出書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第二十四条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、前項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十三条第三項第二号から第五号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三条第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書及び受講証明書。第四項において同じ。)を添付することを要しない。3法第二十四条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第一項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、第九条第二項及び第十三条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る建設紹介許可証)を添付しなければならない。4法第十八条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三条第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。5法第二十四条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

第18条 (法第二十五条に関する事項)

(法第二十五条に関する事項)第十八条法第二十三条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が建設紹介許可証の記載事項に該当する場合にあっては、前条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業変更届出書のほか、建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書を提出しなければならない。

第19条 (法第二十六条に関する事項)

(法第二十六条に関する事項)第十九条法第二十六条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を添えて、建設業務有料職業紹介事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第19_2条 (職業安定法施行規則の特例)

(職業安定法施行規則の特例)第十九条の二建設業務有料職業紹介事業に関する職業安定法施行規則の規定の適用については、職業安定法施行規則第四条の二第三項ただし書中「派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)」とあるのは「送出労働者(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十一項に規定する送出労働者をいう。以下同じ。)」と、同項第八号中「派遣労働者」とあるのは「送出労働者」と、職業安定法施行規則第十三条の二第二項中「法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「建設労働法第二十七条第二項」と、職業安定法施行規則第二十四条の六第二項中「法第三十二条の十四」とあるのは「法第三十二条の十四(建設労働法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)」とする。

第20条 (法第三十一条に関する事項)

(法第三十一条に関する事項)第二十条法第三十一条第二項の申請書は、建設業務労働者就業機会確保事業許可申請書(様式第十三号)のとおりとする。2法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款ロ登記事項証明書ハ役員の住民票の写し及び履歴書ニ役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)ホ役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(1)当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)(2)当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)ヘ建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程ト最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書チ建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類リ建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該雇用管理責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該雇用管理責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)ハ申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(1)当該申請者の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)(2)当該申請者の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)ニ前号ヘ、チ及びリに掲げる書類3法第三十一条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第十四号)のとおりとする。

第20_2条 (法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者)

(法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者)第二十条の二法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第21条 (法第三十四条に関する事項)

(法第三十四条に関する事項)第二十一条法第三十四条第一項の許可証は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証(様式第十五号。以下「確保許可証」という。)のとおりとする。2法第三十四条第三項の規定により確保許可証の再交付を受けようとする事業主は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証再交付申請書(様式第十六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。3確保許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証、第四号の場合にあっては発見し又は回復した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。一許可が失効したとき。二許可が取り消されたとき。三許可の有効期間が満了したとき。四確保許可証の再交付を受けた場合において、亡失した確保許可証を発見し、又は回復したとき。4確保許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。一死亡した場合同居の親族又は法定代理人二法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

第22条 (法第三十六条に関する事項)

(法第三十六条に関する事項)第二十二条法第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務労働者就業機会確保事業許可有効期間更新申請書(様式第十三号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第三十六条第五項において準用する法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一申請者が法人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号イ、ロ、ニからチまで及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類二申請者が個人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号ヘ、チ及びリ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第二号ロに掲げる書類3法第三十六条第五項において準用する法第三十一条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第十四号)のとおりとする。4法第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する確保許可証と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする。

第23条 (法第三十七条に関する事項)

(法第三十七条に関する事項)第二十三条法第三十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、三十日)以内に、建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書(様式第十六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第二十条第二項第一号ヘ、チ及びリに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第二号ニに掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては同項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。3法第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、第二十条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る確保許可証)を添付しなければならない。4法第三十一条第二項第四号に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十条第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。5法第三十七条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

第24条 (法第三十八条に関する事項)

(法第三十八条に関する事項)第二十四条法第三十六条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書(様式第十六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第三十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が確保許可証の記載事項に該当する場合にあっては、同項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書のほか、建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書を提出しなければならない。

第25条 (法第三十九条に関する事項)

(法第三十九条に関する事項)第二十五条法第三十九条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を添えて、建設業務労働者就業機会確保事業廃止届出書(様式第十七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第26条 (法第四十三条に関する事項)

(法第四十三条に関する事項)第二十六条法第四十三条の規定による定めは、同条各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならない。2法第四十三条第一号の業務の内容に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。3建設業務労働者就業機会確保契約の当事者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し法第四十三条の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。4送出事業主から建設業務労働者就業機会確保の役務の提供を受ける者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たり法第四十四条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第二十六条第三項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。5法第四十三条第九号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一送出労働者が従事する業務に伴う責任の程度二雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。)に関する事項三建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が法第四十三条第四号に掲げる送出就業をする日以外の日に同条第二号に規定する送出就業(以下「送出就業」という。)をさせることができ、又は同条第五号に掲げる送出就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該送出就業をさせることができる日又は延長することができる時間数四送出事業主が、受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者との間で、これらの者が当該送出労働者に対し、診療所等の施設であって現に当該受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第三十二条の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法五送出労働者を協定対象送出労働者(読替え後の労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象送出労働者をいう。以下同じ。)に限るか否かの別六送出労働者を期間を定めないで雇用される送出労働者又は労働者派遣法施行規則第三十二条の四に規定する者に限るか否かの別

第27条 (労働者派遣法施行規則の特例等)

(労働者派遣法施行規則の特例等)第二十七条労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第十八号)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第十九号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、建設業務労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第二十号)とする。2建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十八条中「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十四条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十三条、第二十四条第二号、第二十四条の二、第二十四条の三第二項、第二十四条の四、第二十四条の六第二項及び第三項並びに第二十八条第二号中「労働者派遣契約」とあるのは「建設業務労働者就業機会確保契約」と、労働者派遣法施行規則第二十四条の四、第二十四条の六第二項、第二十五条の十第三号及び第二十五条の十六第四号中「協定対象派遣労働者」とあるのは「協定対象送出労働者」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十七条第一項及び第三項中「法第二十六条第一項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条各号」と、労働者派遣法施行規則第二十八条第二号中「法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条第四号、第五号又は第九号」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二第一号中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規則第三十条第一項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第三十四条及び第三十五条において「労働者派遣法」という。)第三十七条に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第三十二条において同じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十二条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十四条中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第三十六条第六号において同じ。)」と、同条第一号及び第三号並びに労働者派遣法施行規則第三十六条第六号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第三十五条第一項中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第四十二条第一項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第三十七条において同じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十七条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」と、労働者派遣法施行規則第四十六条の二中「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」とする。3建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法施行規則第二十五条第三項、第二十五条の五第二号、第三十四条第二号ただし書及び第三十五条第三項の規定は適用しないものとする。4読替え後の労働者派遣法第三十二条第二項の規定による明示及び労働者の同意は、当該規定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。一書面の交付の方法二次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法イファクシミリを利用してする送信の方法ロ電子メールの送信の方法

第28条 (法第四十六条に関する事項)

(法第四十六条に関する事項)第二十八条法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第十四条第二項の規定による届出の受理に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長二法第十六条の規定による指導及び助言に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長三法第十七条第一項の規定による報告徴収に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長四法第二十条第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長五法第二十六条の規定による届出の受理に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長六法第二十七条第二項の規定による建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長七法第四十条第二項の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

第29条 (書類の提出の経由等)

(書類の提出の経由等)第二十九条法第四章の規定又は第九条第一項から第三項まで、第十条第一項及び第三項、第十一条若しくは第十二条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。2法第五章の規定又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項、第十四条第三項若しくは第四項、第十五条第二項から第四項まで、第十六条第一項、第三項若しくは第四項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条又は第十九条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設業務有料職業紹介事業を行う認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第二十一条第三項、法第二十四条第一項若しくは法第二十五条の規定(法第二十四条第一項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第十五条第三項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証を含む。)のうち、法第十八条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。3法第六章の規定又は第二十条、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条若しくは第二十七条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第三十四条第三項、法第三十七条第一項、法第三十八条(法第三十七条第一項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第二十一条第三項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(確保許可証を含む。)のうち、法第三十一条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。4前三項に掲げる法令の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証及び確保許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十三条第三項、第十六条第三項、第十七条第三項、第二十条第二項、第二十二条第二項並びに第二十三条第二項及び第三項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000029

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