第1条 第一条
第一条検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。一最高裁判所判事一人二日本弁護士連合会の会長三日本学士院会員一人四司法制度に関し学識経験を有する者二人2前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。
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> 検察官適格審査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/kensatsukan-tekikaku-shinsakai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)