第1条 第一条
第一条検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び附則第三条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。2次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。3寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日
第1_附11条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この法律は、公布の日から、これを施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条検察官の俸給月額は、別表による。
第2_附2条 第二条
第二条この法律の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
第2_附3条 (副検事の俸給の号の切替え)
(副検事の俸給の号の切替え)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き副検事である者で、同日において第二条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下この条において「改正前の別表」という。)副検事の項二号から十六号までの俸給月額(以下この条において「旧俸給月額」という。)の俸給を受けていたものの一部施行日における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる旧俸給月額に係る改正前の別表副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる第二条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律別表副検事の項の号の俸給月額とする。旧号新号二号三号三号四号四号五号五号六号六号七号七号八号八号九号九号十号十号十一号十一号十二号十二号十三号十三号十四号十四号十五号十五号十六号十六号十七号
第2_附4条 (検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例)
(検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
第2_附5条 (給与の内払)
(給与の内払)第二条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
第3条 第三条
第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。2前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
第3_附2条 第三条
第三条副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十六万四千円とすることができる。
第3_附3条 (経過措置)
(経過措置)第三条一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。一検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法附則第三条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十八・九四二検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十九・一2一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。3次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)附則第五条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
第3_附4条 (端数計算)
(端数計算)第三条前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第3_附5条 (経過措置)
(経過措置)第三条附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達するまでの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。2一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。3次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第五条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
第4条 第四条
第四条検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
第4_附2条 第四条
第四条検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)附則第三条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。一検事総長百分の二十二東京高等検察庁検事長百分の十五三次長検事及びその他の検事長百分の十四一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事百分の九・七七五十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受ける副検事百分の七・七七六十七号の俸給を受ける副検事百分の四・七七2前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 第五条
第五条検事及び副検事の俸給月額は、当分の間、その者の年齢が六十三年に達した日の翌日以後、第三条第一項の規定によりその者の受ける号に応じた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。2検察庁法第二十二条第三項の規定により検事に任命された者(第三条第一項に規定する準則(次項において単に「準則」という。)で定める者を除く。)には、当分の間、当該任命の日(以下この項において「任命日」という。)以後、前項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、任命日の前日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)と任命日に同項の規定によりその者の受ける俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。3前項の準則で定める者であつて、同項の規定による俸給を支給される者との権衡上必要があると認められる者には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、準則で定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
第6条 第六条
第六条前条第一項の規定の適用を受ける検察官に対する検察庁法第二十五条及び国家公務員法第八十九条第一項の規定の適用については、検察庁法第二十五条中「前三条」とあるのは「前三条又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項」と、同項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項の規定による降給」とする。2前項の規定は、国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。
第10条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第十条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条 (命令の効力)
(命令の効力)第十一条この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
第13条 (その他の経過措置)
(その他の経過措置)第十三条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第15条 (その他の経過措置の政令等への委任)
(その他の経過措置の政令等への委任)第十五条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第42条 (検討)
(検討)第四十二条政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。