第1条 第一条
第一条検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号。以下「令」という。)第二条第一項第十一号の職は、次に掲げる者の職とする。一上席審査専門官二審査専門官
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010002
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> 検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kensatsucho-ho-shikorei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)