検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令

法令番号
平成6年法務省令第2号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-02-17
e-Gov 法令 ID
406M50000010002
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条

第1条 第一条

第一条検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号。以下「令」という。)第二条第一項第十一号の職は、次に掲げる者の職とする。一上席審査専門官二審査専門官

第2条 第二条

第二条令第二条第一項第十二号の職は、次に掲げる者の職とする。一特別国税査察官二統括国税査察官三国税査察官

第3条 第三条

第三条令第二条第一項第十三号の職は、次に掲げる者の職とする。一統括特別調査官二主任証券取引特別調査官三証券取引特別調査官四統括証券取引特別調査官五上席証券取引特別調査官

第4条 第四条

第四条令第二条第一項第十四号の職は、次に掲げる者の職とする。一統括審理官二特別審理官三犯則調査官四審理官

出典とライセンス

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> 検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kensatsucho-ho-shikorei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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