健康保険法施行令

法令番号
大正15年勅令第243号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-02-16
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
215IO0000000243
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日等)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附8 (施行期日)
  71. 1_附9 (施行期日)
  72. 1_2 (資金の運用)
  73. 1_3 (健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
  74. 2 (設立の認可等の告示)
  75. 2_附10 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  76. 2_附11 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  77. 2_附12 (保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)
  78. 2_附13 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  79. 2_附14 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  80. 2_附15 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  81. 2_附16 (定義)
  82. 2_附17 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  83. 2_附18 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  84. 2_附19 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  85. 2_附2 (市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
  86. 2_附20 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  87. 2_附21 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  88. 2_附22 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  89. 2_附23 (健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
  90. 2_附24 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  91. 2_附25 (経過措置)
  92. 2_附26 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  93. 2_附27 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  94. 2_附28 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  95. 2_附3 (経過措置)
  96. 2_附4 (日雇労働者健康保険法施行令の廃止)
  97. 2_附5 (経過措置)
  98. 2_附6 (経過措置)
  99. 2_附7 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  100. 2_附8 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  101. 2_附9 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  102. 3 (規約の公告)
  103. 3_附10 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  104. 3_附11 第三条
  105. 3_附12 第三条
  106. 3_附13 第三条
  107. 3_附14 (健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
  108. 3_附15 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  109. 3_附16 (健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
  110. 3_附2 第三条
  111. 3_附3 第三条
  112. 3_附4 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
  113. 3_附5 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  114. 3_附6 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  115. 3_附7 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  116. 3_附8 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  117. 3_附9 第三条
  118. 4 (重要事項の報告)
  119. 4_附2 (病床転換支援金等の経過措置)
  120. 4_附3 (昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)
  121. 4_附4 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  122. 4_附5 第四条
  123. 4_附6 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  124. 4_附7 (都道府県単位保険料率に係る経過措置の期限)
  125. 4_附8 第四条
  126. 5 (理事長の職務の代行)
  127. 5_附2 (指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)
  128. 5_附3 第五条
  129. 5_附4 第五条
  130. 5_附5 (都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)
  131. 6 (組合会議員の任期)
  132. 6_附2 (特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
  133. 6_附3 第六条
  134. 6_附4 第六条
  135. 7 (組合会の招集)
  136. 7_附2 (都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)
  137. 8 (組合会招集の手続)
  138. 8_附2 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
  139. 9 (定足数)
  140. 9_附2 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
  141. 10 (組合会の議事等)
  142. 10_附2 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
  143. 11 (組合会議員の除斥)
  144. 11_附2 (法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)
  145. 12 (代理)
  146. 13 (会議録)
  147. 14 (役員)
  148. 15 (会計年度)
  149. 16 (予算の届出等)
  150. 17 (継続費)
  151. 18 (予備費)
  152. 19 (出納閉鎖期)
  153. 20 (準備金の取崩し)
  154. 21 (繰替使用等)
  155. 22 (組合債)
  156. 23 (重要な財産の処分)
  157. 24 (報告書の提出)
  158. 25 第二十五条
  159. 25_2 第二十五条の二
  160. 26 (合併又は分割の告示)
  161. 27 (債務を完済するための費用負担の求め)
  162. 28 (解散の告示)
  163. 28_附2 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  164. 29 (指定の要件)
  165. 29_附2 第二十九条
  166. 30 (健全化計画)
  167. 30_附2 第三十条
  168. 31 (解散を命ずることができる指定健康保険組合)
  169. 31_附2 第三十一条
  170. 32 (権限の委任)
  171. 32_附2 第三十二条
  172. 33 (厚生労働省令への委任)
  173. 33_附2 第三十三条
  174. 33_2 第三十三条の二
  175. 33_3 (保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
  176. 34 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
  177. 35 (埋葬料の金額)
  178. 36 (出産育児一時金の金額)
  179. 36_2 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
  180. 37 (傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
  181. 38 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)
  182. 39 第三十九条
  183. 40 第四十条
  184. 41 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
  185. 41_2 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
  186. 42 (高額療養費算定基準額)
  187. 43 (その他高額療養費の支給に関する事項)
  188. 43_2 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
  189. 43_3 (介護合算算定基準額)
  190. 43_4 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
  191. 44 (準用)
  192. 44_2 (手数料の額等)
  193. 44_3 (手数料の免除)
  194. 44_4 (出産育児交付金)
  195. 44_5 (出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
  196. 44_6 (健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
  197. 44_7 (保険料等交付金の交付)
  198. 45 (介護保険料額が徴収される場合)
  199. 45_2 (都道府県単位保険料率の算定方法)
  200. 45_3 (三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)
  201. 45_4 (支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)
  202. 45_5 (子ども・子育て支援金率の上限)
  203. 46 (準備金の積立て)
  204. 47 (二以上の事業所に使用される場合の保険料)
  205. 48 (保険料の前納期間)
  206. 49 (前納の際の控除額)
  207. 50 (前納保険料の充当)
  208. 51 (前納保険料の還付)
  209. 52 (準用)
  210. 53 (厚生労働省令への委任)
  211. 54 (日雇特例被保険者の保険料額)
  212. 55 (日雇拠出金の納期及び納付の額)
  213. 56 (日雇拠出金の納付の猶予)
  214. 57 (設立の費用の負担)
  215. 58 (役員)
  216. 59 (残余財産の帰属)
  217. 59_2 (清算中の連合会の能力)
  218. 59_3 (清算人)
  219. 59_4 (裁判所による清算人の選任)
  220. 59_5 (清算人の解任)
  221. 59_6 (清算人及び解散の届出)
  222. 59_7 (清算人の職務及び権限)
  223. 59_8 (債権の申出の催告等)
  224. 59_9 (期間経過後の債権の申出)
  225. 59_10 (裁判所による監督)
  226. 59_11 (清算結了の届出)
  227. 59_12 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
  228. 59_13 (不服申立ての制限)
  229. 59_14 (裁判所の選任する清算人の報酬)
  230. 59_15 (検査役の選任)
  231. 60 (準用)
  232. 61 (市町村が処理する事務等)
  233. 62 (事務の区分)
  234. 63 (法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)
  235. 64 (財務大臣への権限の委任)
  236. 64_2 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
  237. 64_3 (国税局長又は税務署長への権限の委任)
  238. 64_4 (機構が収納を行う場合)
  239. 64_5 (公示)
  240. 64_6 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
  241. 64_7 (保険料等の収納期限)
  242. 64_8 (機構による収納手続)
  243. 64_9 (帳簿の備付け)
  244. 64_10 (厚生労働省令への委任)
  245. 64_11 (機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
  246. 65 (交付金)
  247. 66 (拠出金)
  248. 67 (調整保険料率)
  249. 68 (交付金の交付に関する細目等)
  250. 68_2 (法附則第二条の二の規定による国庫負担)

第1条 第一条

第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。一公証人二司法書士三土地家屋調査士四行政書士五海事代理士六税理士七社会保険労務士八沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士九外国法事務弁護士十弁理士

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年九月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。2この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定令和四年十月一日

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。)並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定(同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の規定令和六年一月一日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年八月一日から施行する。ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。

第1_2条 (資金の運用)

(資金の運用)第一条の二全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得二銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第1_3条 (健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)

(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)第一条の三法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。2法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。

第2条 (設立の認可等の告示)

(設立の認可等の告示)第二条厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。一健康保険組合の名称二事務所の所在地三設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地四設立の認可の年月日2厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。

第2_附10条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第七十三条の規定により都道府県知事に対してされている旧政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事がした旧政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又は新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。2この政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事に対し旧政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。

第2_附11条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

第2_附12条 (保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)

(保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)第二条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第三項第三号及び第四号、第七十一条第二項第二号及び第三号、第八十条第八号及び第九号、第八十一条第五号及び第六号、第八十九条第四項第五号及び第六号並びに第九十五条第八号及び第九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。2健康保険法第八十条第十号、第八十一条第七号及び第九十五条第十号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。3健康保険法第八十九条第四項第四号の規定は、施行日前に同法第九十五条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第八十八条第一項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。

第2_附13条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第2_附14条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第二十九条並びに附則第三条及び第四条の規定の適用については、当分の間、同令第二十九条中「保険給付に要した費用の額(」とあるのは「保険給付に要した費用の額(平成二十年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、日雇拠出金及び健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、同令附則第三条中「第二十九条」とあるのは「全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三号)附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条」と、同令附則第四条中「第二十九条、第六十五条第一項第一号」とあるのは「、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条並びに前条の規定により読み替えられた第六十五条第一項第一号」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。

第2_附15条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第2_附16条 (定義)

(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一平成十八年健保法等改正法健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)をいう。二新健保令この政令による改正後の健康保険法施行令をいう。三協会全国健康保険協会をいう。四支部被保険者健康保険法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。五都道府県単位保険料率健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。六経過措置期間適用月都道府県単位保険料率の変更の場合における当該変更後の都道府県単位保険料率(平成三十二年三月以前に用いられるものに限る。)を用いる最初の月をいう。七平均保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。八最高都道府県単位保険料率一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。九平成二十一年度経過措置基準率平成二十一年度における最高都道府県単位保険料率から同年度における平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。十第一号平均保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。十一第一号都道府県単位保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。十二最高第一号都道府県単位保険料率一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により算定した第一号都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。十三第二号都道府県単位保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。十四第三号都道府県単位保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。十五収入等見込額相当率一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。十六平成二十一年度調整基礎率平成二十一年度における最高第一号都道府県単位保険料率から同年度における第一号平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。

第2_附17条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第2_附18条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第八項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

第2_附19条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第2_附2条 (市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)

(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)第二条市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第四十一条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第四十三条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第四十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十一条第三項又は附則第二条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第三項から第六項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。2市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。一七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按あん分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額二被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額3第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第二条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。4第四十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。5第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第四十二条第二項第三号に定める額とする。6市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第四十二条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。7第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。一その被扶養者の療養のあった月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者二その被扶養者の療養のあった月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者8前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

第2_附20条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第2_附21条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この項において「旧健保令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する旧健保令第四十一条第六項に規定する特定給付対象療養又は旧健保令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。

第2_附22条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第2_附23条 (健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第二条健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における同令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

第2_附24条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。

第2_附26条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第2_附27条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

第2_附28条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

第2_附4条 (日雇労働者健康保険法施行令の廃止)

(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)第二条日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)は、廃止する。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日前に死亡し又は分娩べんした健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第四十九条第二項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条の十六第三項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日前に分娩べんした健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

第2_附7条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第2_附8条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令第五十四条(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第一条の規定による改正後の同令第五十四条第一項ただし書(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第五十四条第二項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。

第2_附9条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

第3条 (規約の公告)

(規約の公告)第三条健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。2理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。

第3_附10条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第四号(同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第四項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

第3_附11条 第三条

第三条施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第3_附12条 第三条

第三条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第3_附13条 第三条

第三条平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第四十五条の二の規定の適用については、同条第一号ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。2令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第四十五条の二の規定の適用については、同条第一号ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。

第3_附14条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)第三条第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新健保令」という。)第四十三条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による保険者の認定は、施行日前においても、新健保令の規定の例によりすることができる。

第3_附15条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

第3_附16条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)第三条第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第六号(健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当することについての健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロ(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。

第3_附2条 第三条

第三条削除

第3_附3条 第三条

第三条昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

第3_附4条 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)

(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)第三条この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。2この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

第3_附5条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

第3_附6条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

第3_附7条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次項において「新健保法施行令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における健康保険法第七十四条第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。2新健保法施行令第三十九条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。

第3_附8条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第百条第二項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第二項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第3_附9条 第三条

第三条平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条第十五号中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

第4条 (重要事項の報告)

(重要事項の報告)第四条健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

第4_附2条 (病床転換支援金等の経過措置)

(病床転換支援金等の経過措置)第四条令和八年三月三十一日までの間、第二十条中「並びに法第百七十三条」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに法第百七十三条」と、第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金」とする。

第4_附3条 (昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)

(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)第四条昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。2前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。

第4_附4条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。2新令第三十九条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。3新令第四十二条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。

第4_附5条 第四条

第四条施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第4_附6条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次条及び附則第六条において「新健保令」という。)第三十四条第二項、第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

第4_附7条 (都道府県単位保険料率に係る経過措置の期限)

(都道府県単位保険料率に係る経過措置の期限)第四条平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の政令で定める日は、平成三十二年三月三十一日とする。

第4_附8条 第四条

第四条平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの期間(以下「特定計算期間」という。)に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この項において「新健保令」という。)第四十三条の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新健保令第四十三条の二から第四十三条の四まで及び第四十四条(第一項を除く。)の規定を適用する。2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において健康保険法施行令第四十三条の四第一項の規定により同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第5条 (理事長の職務の代行)

(理事長の職務の代行)第五条健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

第5_附2条 (指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)

(指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)第五条第二十九条及び第四十六条第二項の適用については、当分の間、これらの規定中「十二分の三」とあるのは、「十二分の二」とする。

第5_附3条 第五条

第五条健康保険法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。一療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第三十四条第二項又は第三十九条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)二療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第三十四条第二項又は第三十九条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)2特定収入被保険者に係る令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。3令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。一令第四十三条第一項第二号に掲げる療養同号イに定める額二令第四十三条第一項第三号に掲げる療養同号イに定める額4特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第5_附4条 第五条

第五条健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新健保令第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。2施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。3施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第四項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。4施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第五項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。5新健保令第四十三条第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を改正令附則第五条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第一項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号及び第三号)」とする。6新健保令第四十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新健保令第四十一条第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新健保令第四十一条第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新健保令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第六項から第八項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第五条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第六項から第八項まで」とあるのは「第四十一条第五項」と読み替えるものとする。7前各項の規定は、健康保険法施行令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

第5_附5条 (都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)

(都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)第五条都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の政令で定める基準は、経過措置期間適用月の属する事業年度(経過措置期間適用月が三月の場合にあっては、当該三月の属する事業年度の翌事業年度。以下この項及び次条第一項において同じ。)における平均保険料率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度における次条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度経過措置基準率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率を加えた率と千分の八十二との率の差とする。2前項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同項の平成二十二年度以降経過措置基準率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十一年度経過措置基準率以上の率とする。

第6条 (組合会議員の任期)

(組合会議員の任期)第六条組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6_附2条 (特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

(特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)第六条法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(次項において「特例措置対象被保険者等」という。)に係る第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。2前項の規定は、第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして同項の規定を適用した場合に特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

第6_附3条 第六条

第六条平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十三条第一項の規定を適用する場合における新健保令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第二条の規定による改正前の第四十一条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第二条の規定による改正前の第四十一条第一項の規定若しくは同令第二条の規定による改正前の第四十一条第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。2平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十三条第二項の規定を適用する場合における新健保令第四十三条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第二条の規定による改正前の第四十一条第一項から第三項までの規定)」とする。

第6_附4条 第六条

第六条都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の規定に基づく調整は、次の各号に掲げる都道府県単位保険料率の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。一経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率以上である場合厚生労働省令で定めるところにより、イからニまでに掲げる率を合算した率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。イ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率ロ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率を控除した率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度におけるこの条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度調整基礎率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降調整基礎率を当該最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率ハ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率ニ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率ホ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率二経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率未満である場合厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる率からロに掲げる率を控除した率にハ及びニに掲げる率を合算した率を加えた率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。イ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率ロ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率を控除した率に、前号ロの平成二十二年度以降調整基礎率を当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率ハ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率ニ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率ホ当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率2前項第一号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十一年度調整基礎率以上の率とする。

第7条 (組合会の招集)

(組合会の招集)第七条組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。2理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。3理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。4理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。5理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

第7_附2条 (都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)

(都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)第七条平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十五条の二第一号ニ中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。2協会については、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十六条第一項の規定は適用しない。

第8条 (組合会招集の手続)

(組合会招集の手続)第八条組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

第8_附2条 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)第八条子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

第9条 (定足数)

(定足数)第九条組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

第9_附2条 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)第九条平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

第10条 (組合会の議事等)

(組合会の議事等)第十条組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。2組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。3規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。4組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

第10_附2条 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)第十条平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

第11条 (組合会議員の除斥)

(組合会議員の除斥)第十一条組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

第11_附2条 (法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)

(法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)第十一条法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額は、平成二十二年度から平成二十四年度までの各事業年度ごとに法第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成二十五年三月三十一日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

第12条 (代理)

(代理)第十二条組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。3代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。4代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。

第13条 (会議録)

(会議録)第十三条組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。2会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。3健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。4組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

第14条 (役員)

(役員)第十四条役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。2役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

第15条 (会計年度)

(会計年度)第十五条健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。

第16条 (予算の届出等)

(予算の届出等)第十六条健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。2予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。3予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

第17条 (継続費)

(継続費)第十七条健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

第18条 (予備費)

(予備費)第十八条健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。2予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

第19条 (出納閉鎖期)

(出納閉鎖期)第十九条健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。

第20条 (準備金の取崩し)

(準備金の取崩し)第二十条健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。

第21条 (繰替使用等)

(繰替使用等)第二十一条健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。2前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

第22条 (組合債)

(組合債)第二十二条健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。2健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第23条 (重要な財産の処分)

(重要な財産の処分)第二十三条健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第24条 (報告書の提出)

(報告書の提出)第二十四条健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。2健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。3組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

第25条 第二十五条

第二十五条健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

第25_2条 第二十五条の二

第二十五条の二法附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

第26条 (合併又は分割の告示)

(合併又は分割の告示)第二十六条厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。一健康保険組合の名称二事務所の所在地三設立事業所の名称及び所在地四合併又は分割の認可の年月日

第27条 (債務を完済するための費用負担の求め)

(債務を完済するための費用負担の求め)第二十七条法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

第28条 (解散の告示)

(解散の告示)第二十八条厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。一健康保険組合の名称二事務所の所在地三設立事業所の名称及び所在地四解散の認可又は解散の命令の年月日

第28_附2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十八条健康保険法施行令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。2健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第29条 (指定の要件)

(指定の要件)第二十九条法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに同項の指定をすべき年度の直前の年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額を下回ったものとする。

第29_附2条 第二十九条

第二十九条施行日前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

第30条 (健全化計画)

(健全化計画)第三十条法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。2健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一事業及び財産の現状二財政の健全化の目標三前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

第30_附2条 第三十条

第三十条施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第31条 (解散を命ずることができる指定健康保険組合)

(解散を命ずることができる指定健康保険組合)第三十一条法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。一厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合二健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

第31_附2条 第三十一条

第三十一条健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、同令第四十二条第二項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)第四十二条第二項第一号に定める額とする。一療養の給付又はその被扶養者(健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)二次のイ及びロのいずれにも該当する者イ健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(健康保険法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第三十三条第四項第二号において同じ。)がいるものロ療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者2特定収入被保険者に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、同令第四十二条第三項の規定にかかわらず、旧健保令第四十二条第三項第一号に定める額とする。3特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。一健康保険法施行令第四十三条第一項第二号に掲げる療養旧健保令第四十三条第一項第二号イに定める額二健康保険法施行令第四十三条第一項第三号に掲げる療養旧健保令第四十三条第一項第三号イに定める額4特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第32条 (権限の委任)

(権限の委任)第三十二条この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第32_附2条 第三十二条

第三十二条健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る同令第四十一条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。2平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。3平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。4健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。5健康保険法施行令第四十三条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第四十一条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第四十一条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第四項から第六項まで」とあるのは「第四十一条第三項」と読み替えるものとする。6前各項の規定は、健康保険法施行令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に平成二十年特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

第33条 (厚生労働省令への委任)

(厚生労働省令への委任)第三十三条この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第33_附2条 第三十三条

第三十三条施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同令第四十三条の二から第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十三条の三第一項(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第四十三条の三第五項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表第四十三条の三第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第一項 第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項 船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 国家公務員共済組合法施行令(改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令( 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第四十三条の三第六項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から同令第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。一健康保険法施行令第四十三条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給イこの項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同令第四十三条の二第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額二健康保険法施行令第四十三条の二第五項及び第六項(これらの規定を同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給イこの項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第五項(同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同令第四十三条の二第五項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額三健康保険法施行令第四十三条の二第七項(同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による高額介護合算療養費の支給イこの項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額3前項の場合において、次の表の上欄に掲げる健康保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十三条の三第二項第一号(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。)六十二万円五十六万円第四十三条の三第五項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表下欄第四十三条の三第二項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項 船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令4健康保険法施行令第四十三条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る同令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、同令第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める額とする。一附則第三十一条第一項第二号イに掲げる者二基準日とみなされる日(健康保険法施行令第四十三条の四第一項の規定により同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、同令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者5基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における健康保険法施行令第四十三条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第四十五条第四項第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項第二十九条の四の四第一項及び第二項第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項6基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における健康保険法施行令第四十三条の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第六項中「第十六条の四第一項」と

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第33_2条 第三十三条の二

第三十三条の二法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

第33_3条 (保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)

(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)第三十三条の三法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第八号、第八十一条第五号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)四保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)七国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)八国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)十薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)十一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)十二高齢者の医療の確保に関する法律十三再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)十四臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)2法第八十条第十号、第八十一条第七号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一船員保険法二医師法三歯科医師法四保健師助産師看護師法五医療法六私立学校教職員共済法七国家公務員共済組合法八国民健康保険法九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律十薬剤師法十一地方公務員等共済組合法十二高齢者の医療の確保に関する法律十三再生医療等の安全性の確保等に関する法律十四臨床研究法

第34条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)第三十四条法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。一被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者二被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

第35条 (埋葬料の金額)

(埋葬料の金額)第三十五条法第百条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

第36条 (出産育児一時金の金額)

(出産育児一時金の金額)第三十六条法第百一条の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。一当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺ひにかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。二出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

第36_2条 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)第三十六条の二法第百八条第四項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。一報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額二報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第百八条第二項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

第37条 (傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)第三十七条法第百八条第五項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第四十一条の二、第四十三条の三及び第四十四条第二項から第七項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。

第38条 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)

(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)第三十八条法第百八条第五項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金二厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの八厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの九旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

第39条 第三十九条

第三十九条削除

第40条 第四十条

第四十条削除

第41条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)第四十一条高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。一被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十三条の二並びに附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額イ一部負担金の額ロ当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額ハ当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額ニ法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額ホ当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額ヘ法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額二被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額2被保険者の被扶養者が療養(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。一被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額二被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額3被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。一被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額二被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額4被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。一高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養二高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養三七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養5被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第四十二条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。6被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。7被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとな

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第41_2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)第四十一条の二高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。一計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一項及び第四十三条の二から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第四十三条の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。)イ当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額ロ当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額二計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額三計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において当該保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第四十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額四計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額五計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額六計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額七計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額八計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額九計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十一計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額十二計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額十三計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十四計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十五計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十六計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第42条 (高額療養費算定基準額)

(高額療養費算定基準額)第四十二条第四十一条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第五号までに掲げる者以外の者八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。二療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者二十五万二千六百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。三療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者十六万七千四百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。四療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。五市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。2第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。二前項第二号に規定する被保険者十二万六千三百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。三前項第三号に規定する被保険者八万三千七百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。四前項第四号に規定する被保険者二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。五前項第五号に規定する被保険者一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。3第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第六号までに掲げる者以外の者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。二法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者二十五万二千六百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。三法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。四法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者八万百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。五市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)二万四千六百円六被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十万六千七百円」として同項の規定を適用して算定した総

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第43条 (その他高額療養費の支給に関する事項)

(その他高額療養費の支給に関する事項)第四十三条被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。一第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ロ前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。ハ前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。ニ前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ホ前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。二第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる者以外の者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ロ前条第三項第二号に掲げる者二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。ハ前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。ニ前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。ホ前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者二万四千六百円ヘ前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万五千円三第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる者以外の者二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。ロ前条第四項第二号に掲げる者十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。ハ前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。ニ前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者一万二千三百円ヘ前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者七千五百円四第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イロに掲げる者以外の者一万八千円ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者八千円2前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。3法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養につい

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第43_2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)第四十三条の二高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。一計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第五項まで又は第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)イ当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額ロ当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額二基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額三基準日被扶養者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額四基準日被扶養者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額五基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(第四十一条の二第九項に規定する組合員等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額六基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)七基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)2前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。3前二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日被保険者」とあるのは「他の健康保険の保険者の被保険者(基準日において当該他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。以下この項及び次項において「基準日被保険者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者」とあるのは「基準日被保険者の被扶養者(基準日において基準日保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「基準日保険者の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。5計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第43_3条 (介護合算算定基準額)

(介護合算算定基準額)第四十三条の三前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者二百十二万円三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者百四十一万円四基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)六十万円五市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円2前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの二百十二万円三第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの百四十一万円四第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満のもの六十七万円五市町村民税非課税者である被保険者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)三十一万円六被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)十九万円3第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。4第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。5前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。基準日において日雇特例被保険者である者又はその被扶養者である者第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第一項(第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第二項(第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項6前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

第43_4条 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)第四十三条の四被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第44条 (準用)

(準用)第四十四条第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項に係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。2第四十一条の二第一項及び第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで並びに第四十二条第十項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。3第四十一条の二第五項から第十項まで及び第四十二条第十項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。4日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。5第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号までに係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。6第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。7日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

第44_2条 (手数料の額等)

(手数料の額等)第四十四条の二法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに四千三百五十円とする。2前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基金等(法第百五十条の九に規定する基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

第44_3条 (手数料の免除)

(手数料の免除)第四十四条の三法第百五十条の十第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。一都道府県その他の法第百五十条の二第一項第一号に掲げる者二法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者三法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者四前三号に掲げる者のみにより構成されている団体2厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百五十条の十第一項の手数料を免除する。3前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が法第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に提出しなければならない。

第44_4条 (出産育児交付金)

(出産育児交付金)第四十四条の四各年度の出産育児交付金は、当該年度の法第百五十二条の二に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

第44_5条 (出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

(出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)第四十四条の五法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第四十二条第一項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

第44_6条 (健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)

(健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)第四十四条の六前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条の見出し保険者健康保険組合第二条第一項保険者、健康保険組合、保険者又は解散をした保険者健康保険組合又は解散をした健康保険組合承継した保険者承継した健康保険組合成立保険者等成立健康保険組合等第二条第一項第一号保険者健康保険組合債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務債権第二条第一項第二号及び第三号保険者健康保険組合次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロにイに第二条第二項の表以外の部分成立保険者等成立健康保険組合等法第三十三条第一項ただし書健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金第二条第二項の表保険者健康保険組合概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金第二条第三項成立保険者等成立健康保険組合等第二条第四項の表以外の部分成立保険者等成立健康保険組合等法第三十三条第一項ただし書健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金第二条第四項の表保険者健康保険組合概算前期高齢者交付金概算出産育児交付金確定前期高齢者交付金確定出産育児交付金

第44_7条 (保険料等交付金の交付)

(保険料等交付金の交付)第四十四条の七政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。2政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。3政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。4前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第45条 (介護保険料額が徴収される場合)

(介護保険料額が徴収される場合)第四十五条法第百五十六条第二項ただし書(法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合とする。

第45_2条 (都道府県単位保険料率の算定方法)

(都道府県単位保険料率の算定方法)第四十五条の二協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第四十五条の四第四項第一号において同じ。)を算定するものとする。一次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額イ法第百六十条第三項第一号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第四十五条の四第四項第一号及び第二号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額ロ法第百六十条第三項第二号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額と一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額に千分の〇・一を乗じて得た額とを合算して得た額ハ法第百六十条第三項第三号に掲げる額ニ一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額並びに高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況その他の当該支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)の取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

第45_3条 (三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)

(三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)第四十五条の三協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。一当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額二次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額ロ四月当該四月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額ハ五月当該五月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあっては、当該二月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

第45_4条 (支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)

(支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)第四十五条の四法第百六十条第四項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。2前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。一支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。二支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。3第一項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。一支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。二支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。4前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一支部年齢勘案標準給付費額厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。二支部平均給付費額厚生労働省令で定めるところにより、平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。三支部総報酬按分給付費額厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。

第45_5条 (子ども・子育て支援金率の上限)

(子ども・子育て支援金率の上限)第四十五条の五法第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。

第46条 (準備金の積立て)

(準備金の積立て)第四十六条協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。2健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

第47条 (二以上の事業所に使用される場合の保険料)

(二以上の事業所に使用される場合の保険料)第四十七条法第百六十一条第四項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。一当該被保険者の保険料の半額(法第百六十二条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)二各事業所について法第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数2法第百六十一条第四項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第一号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。3法第百六十一条第四項の被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

第48条 (保険料の前納期間)

(保険料の前納期間)第四十八条法第百六十五条第一項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

第49条 (前納の際の控除額)

(前納の際の控除額)第四十九条法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。

第50条 (前納保険料の充当)

(前納保険料の充当)第五十条法第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

第51条 (前納保険料の還付)

(前納保険料の還付)第五十一条法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

第52条 (準用)

(準用)第五十二条第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。

第53条 (厚生労働省令への委任)

(厚生労働省令への委任)第五十三条第四十八条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第54条 (日雇特例被保険者の保険料額)

(日雇特例被保険者の保険料額)第五十四条法第百六十八条第一項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第百六十九条第一項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第百六十八条第一項第一号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。

第55条 (日雇拠出金の納期及び納付の額)

(日雇拠出金の納期及び納付の額)第五十五条日雇拠出金の納期は、九月三十日及び三月三十一日とする。2各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第百七十四条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。3前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。

第56条 (日雇拠出金の納付の猶予)

(日雇拠出金の納付の猶予)第五十六条厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という。)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該日雇関係組合の申請に基づき、その納期から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。2厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る日雇拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法第百八十条第一項の規定による督促及び同条第四項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。

第57条 (設立の費用の負担)

(設立の費用の負担)第五十七条健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。

第58条 (役員)

(役員)第五十八条役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第59条 (残余財産の帰属)

(残余財産の帰属)第五十九条解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第59_2条 (清算中の連合会の能力)

(清算中の連合会の能力)第五十九条の二解散した連合会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第59_3条 (清算人)

(清算人)第五十九条の三連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第59_4条 (裁判所による清算人の選任)

(裁判所による清算人の選任)第五十九条の四前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第59_5条 (清算人の解任)

(清算人の解任)第五十九条の五重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第59_6条 (清算人及び解散の届出)

(清算人及び解散の届出)第五十九条の六清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。3前項の規定は、法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。

第59_7条 (清算人の職務及び権限)

(清算人の職務及び権限)第五十九条の七清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第59_8条 (債権の申出の催告等)

(債権の申出の催告等)第五十九条の八清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4第一項の公告は、官報に掲載してする。

第59_9条 (期間経過後の債権の申出)

(期間経過後の債権の申出)第五十九条の九前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第59_10条 (裁判所による監督)

(裁判所による監督)第五十九条の十連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。3連合会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。4厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第59_11条 (清算結了の届出)

(清算結了の届出)第五十九条の十一清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第59_12条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第五十九条の十二連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第59_13条 (不服申立ての制限)

(不服申立ての制限)第五十九条の十三清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第59_14条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

(裁判所の選任する清算人の報酬)第五十九条の十四裁判所は、第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第59_15条 (検査役の選任)

(検査役の選任)第五十九条の十五裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。

第60条 (準用)

(準用)第六十条第二条(第一項第三号を除く。)、第三条から第五条まで、第七条から第十三条まで、第十四条第二項、第十五条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条(第三号を除く。)及び第三十三条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第三条第一項、第四条及び第五条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第九条中「第十一条」とあるのは「第六十条において準用する第十一条」と、第十条第三項中「法」とあるのは「法第百八十八条において準用する法」と、第十条第四項及び第十二条第一項中「第八条」とあるのは「第六十条において準用する第八条」と読み替えるものとする。

第61条 (市町村が処理する事務等)

(市町村が処理する事務等)第六十一条法第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。一日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務二介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務2法第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。一受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務二特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務三保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務3第一項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。

第62条 (事務の区分)

(事務の区分)第六十二条前条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第63条 (法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)

(法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)第六十三条法第二百四条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。二納付義務者が法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。三納付義務者が滞納している保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七、第六十四条の八第一項及び第六十四条の九において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

第64条 (財務大臣への権限の委任)

(財務大臣への権限の委任)第六十四条厚生労働大臣は、法第二百四条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。一法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知二法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止三法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長四法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知五法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託六法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除七法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

第64_2条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)第六十四条の二法第二百四条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。

第64_3条 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

(国税局長又は税務署長への権限の委任)第六十四条の三国税庁長官は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。2国税局長は、必要があると認めるときは、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

第64_4条 (機構が収納を行う場合)

(機構が収納を行う場合)第六十四条の四法第二百四条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第百八十条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合二法第百七十二条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合三法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二百四条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第六十四条の九において「収納職員」という。)であって併せて法第二百四条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合四職員が、保険料等を徴収するため法第二百四条第一項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合五前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

第64_5条 (公示)

(公示)第六十四条の五厚生労働大臣は、法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第64_6条 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)第六十四条の六法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百条の十一第二項前項健康保険法第二百四条の六第一項 行う機構行う日本年金機構(以下「機構」という。)第百条の十一第三項第一項健康保険法第二百四条の六第一項 保険料等保険料等(同法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。第六項において同じ。)第百条の十一第五項前二項健康保険法第二百四条の六第二項において準用する前二項第百条の十一第六項前各項健康保険法第二百四条の六第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで 第一項同条第一項

第64_7条 (保険料等の収納期限)

(保険料等の収納期限)第六十四条の七機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

第64_8条 (機構による収納手続)

(機構による収納手続)第六十四条の八機構は、保険料等につき、法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第64_9条 (帳簿の備付け)

(帳簿の備付け)第六十四条の九機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

第64_10条 (厚生労働省令への委任)

(厚生労働省令への委任)第六十四条の十第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第64_11条 (機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)第六十四条の十一法第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百条の十第二項機構日本年金機構(次項において「機構」という。) 前項各号健康保険法第二百五条の二第一項各号第百条の十第三項前二項健康保険法第二百五条の二第一項及び同条第二項において準用する前項 第一項各号同条第一項各号

第65条 (交付金)

(交付金)第六十五条法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。イその所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるものロイに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの二交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。2前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。3連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。

第66条 (拠出金)

(拠出金)第六十六条法附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。2前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。

第67条 (調整保険料率)

(調整保険料率)第六十七条法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。2前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。3第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の見込額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。

第68条 (交付金の交付に関する細目等)

(交付金の交付に関する細目等)第六十八条連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第三項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

第68_2条 (法附則第二条の二の規定による国庫負担)

(法附則第二条の二の規定による国庫負担)第六十八条の二法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。2国は、毎年度、連合会に対し、当該年度における前項に規定する健康保険組合を対象とする法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 健康保険法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kenkohoken-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kenkohoken-ho_2