第59:60条 第五十九条及び第六十条
第五十九条及び第六十条削除
第91:92条 第九十一条及び第九十二条
第九十一条及び第九十二条削除
第1条 (法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合)
(法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合)第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年六月一日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年九月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定平成二十九年一月一日三略四第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定平成二十九年七月一日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は平成六年十月一日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定平成三十一年十月一日
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年一月一日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)平成七年四月一日二第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定公布の日
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定令和四年十月一日
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年五月一日から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_2条 (法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)第一条の二法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五十三条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
第1_2_附2条 第一条の二
第一条の二令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。一当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額二当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額
第1_2_附3条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第一条の二全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。
第1_3条 (選択)
(選択)第一条の三被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。2前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
第1_3_附2条 第一条の三
第一条の三平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。
第1_4条 第一条の四
第一条の四平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。
第1_5条 第一条の五
第一条の五平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第1_6条 第一条の六
第一条の六平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第1_7条 第一条の七
第一条の七令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第1_8条 第一条の八
第一条の八令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第1_9条 第一条の九
第一条の九令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第1_10条 第一条の十
第一条の十令和七年度及び令和八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第2条 (選択の届出)
(選択の届出)第二条前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))二被保険者の氏名及び生年月日三各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所四各事業所の名称及び所在地2前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。3第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。4第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第2_附10条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。2第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。3この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。
第2_附11条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附12条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附13条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附14条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附15条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附16条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附17条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第2_附18条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附19条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。
第2_附2条 第二条
第二条法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
第2_附20条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第2_附21条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附22条 (労働条件の内容となるべき事項)
(労働条件の内容となるべき事項)第二条健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。一労働契約の期間に関する事項二就業の場所及び従事すべき業務に関する事項三始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項四賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項五健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項六退職に関する事項(解雇の事由を含む。)七退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項八臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項イ一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当ロ一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当ハ一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当九職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項十安全及び衛生に関する事項十一職業訓練に関する事項十二災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項十三表彰及び制裁に関する事項十四休職に関する事項
第2_附23条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附24条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附25条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
第2_附26条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第2_附27条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附28条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第2_附29条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定)
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定)第二条経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第2_附3条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第2_附30条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第一号に規定する病院等に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
第2_附31条 (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)第二条この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第2_附32条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第2_附33条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附34条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附35条 (健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)
(健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)第二条平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。
第2_附36条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。2前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
第2_附37条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附38条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第2_附39条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附4条 (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止)
(日雇労働者健康保険法施行規則の廃止)第二条日雇労働者健康保険法施行規則(昭和二十八年厚生省令第六十一号)は、廃止する。
第2_附40条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附41条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第2_附42条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(附則第三条第一項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。2平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。3この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附43条 (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
(短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
第2_附44条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。2当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。
第2_附45条 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附46条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第2_附47条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。
第2_附48条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。
第2_附49条 (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)
(電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。
第2_附5条 (退職被保険者等証明書に係る特例)
(退職被保険者等証明書に係る特例)第二条国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。
第2_附50条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附51条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附52条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。2厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。3厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
第2_附53条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附54条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附55条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附56条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附57条 (傷病手当金に関する経過措置)
(傷病手当金に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
第2_附58条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。3厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附59条 (経過措置)
(経過措置)第二条厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
第2_附60条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第2_附61条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附62条 (経過措置)
(経過措置)第二条適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。
第2_附63条 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
(被保険者資格等の確認に係る経過措置)第二条療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
第2_附64条 (ウェブサイトへの掲載に係る経過措置)
(ウェブサイトへの掲載に係る経過措置)第二条この省令の施行の日から令和七年五月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第七十五条第二項の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
第2_附65条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
第2_附66条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定の施行の際現に全国健康保険協会(以下「協会」という。)又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受ける場合における当該被保険者証については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。附則第五条及び第十四条において同じ。)は、なお従前の例による。
第2_附67条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。一健康保険法施行規則第三十二条の二第二号
第2_附7条 (基礎年金番号に関する通知書)
(基礎年金番号に関する通知書)第二条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)二第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第2_附8条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条の九の規定による手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。3この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
第2_附9条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。2旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三(同令第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第2_2条 (定款で定める事項)
(定款で定める事項)第二条の二法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。
第2_3条 (定款の変更)
(定款の変更)第二条の三法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一事務所の所在地の変更二前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
第2_4条 (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)第二条の四法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。2協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。3運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。4委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。5運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
第2_5条 (運営規則)
(運営規則)第二条の五法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一協会の事業を執行する権限の委任に関する事項二その他協会の業務の執行に関して必要な事項
第2_6条 (協会に対する情報の提供)
(協会に対する情報の提供)第二条の六法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。一第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項二第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項三第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項四第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項五法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項六前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
第2_7条 (診療報酬の契約に関する認可の申請)
(診療報酬の契約に関する認可の申請)第二条の七協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所二契約の内容三その他厚生労働大臣が必要と認める事項2前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
第2_8条 (事業状況の報告)
(事業状況の報告)第二条の八協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
第3条 (設立の認可の申請)
(設立の認可の申請)第三条法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。一規約二事業計画書三一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率四初年度の収入支出の予算五法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類2前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
第3_附10条 第三条
第三条全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
第3_附11条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定)
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定)第三条経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第3_附12条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附13条 第三条
第三条この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。
第3_附14条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附15条 第三条
第三条平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。2令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。
第3_附16条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
第3_附17条 第三条
第三条協会又は健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の施行のために必要な規約の制定又は改正その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
第3_附18条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附2条 第三条
第三条前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
第3_附3条 (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
(日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)第三条旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。2健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。3旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。4旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。5この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。
第3_附4条 第三条
第三条平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
第3_附5条 (事業主等の経由)
(事業主等の経由)第三条社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第3_附6条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第六条において「新健保規則」という。)様式第二号及び様式第二号ノ三によるものとみなす。
第3_附7条 第三条
第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。
第3_附8条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第3_附9条 (労働条件及び採用の基準の提示の方法)
(労働条件及び採用の基準の提示の方法)第三条改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。
第3_2条 (準用)
(準用)第三条の二厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第4条 (規約の記載事項)
(規約の記載事項)第四条法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一保険給付に関する事項二一部負担金に関する事項三その他組織及び業務に関する重要事項
第4_附10条 第四条
第四条第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合が被保険者に対し、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十一条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第4_附11条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4_附2条 (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
第4_附3条 第四条
第四条平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第4_附4条 (年金証書の交付)
(年金証書の交付)第四条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)二受給権者の氏名及び生年月日三受給権を取得した年月
第4_附5条 第四条
第四条施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第4_附6条 (職員の意思の確認の方法)
(職員の意思の確認の方法)第四条改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
第4_附7条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第四条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。2この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4_附8条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)第四条経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第4_附9条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (規約の変更の認可の申請)
(規約の変更の認可の申請)第五条法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。2前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第5_附2条 (昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例)
(昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例)第五条昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。
第5_附3条 第五条
第五条分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第5_附4条 (経過措置)
(経過措置)第五条第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第十条ノ二第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。2新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第5_附5条 第五条
第五条施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。
第5_附6条 (名簿の記載事項等)
(名簿の記載事項等)第五条改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。2前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
第5_附7条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定)
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定)第五条経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第5_附8条 第五条
第五条第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下この条において「令」という。)第四十一条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における健康保険法施行規則様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証及び同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第四十七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
第6条 (認可を要しない規約の変更)
(認可を要しない規約の変更)第六条法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一項第二号に掲げる事項二法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)三法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地四予備費の費途五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
第6_附2条 第六条
第六条健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十三条及び第五十四条の規定の例による。
第6_附3条 第六条
第六条新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。
第6_附4条 (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
(指定老人訪問看護事業者の別段の申出)第六条介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。2前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
第6_附5条 (申請等に関する経過措置)
(申請等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6_附6条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定)
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定)第六条経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第6_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_2条 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)第六条の二経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第6_3条 (収入等見込額相当率の算定の特例)
(収入等見込額相当率の算定の特例)第六条の三平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
第7条 (合併の認可の申請)
(合併の認可の申請)第七条法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数二合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一合併後における事業計画書二認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録三合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算3合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第7_附2条 (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
(指定老人訪問看護事業者の別段の申出)第七条改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。2前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
第7_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第七条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第7_附4条 (端数処理に関する経過措置)
(端数処理に関する経過措置)第七条改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。
第8条 (分割の認可の申請)
(分割の認可の申請)第八条法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一分割しようとする健康保険組合の名称二分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一分割後における各健康保険組合の事業計画書二認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録三分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面四分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算3分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第8_附2条 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)第八条保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
第8_附3条 (協会が定める額の算定に関する経過措置等)
(協会が定める額の算定に関する経過措置等)第八条改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。2平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。