第1条 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)第一条健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第2条 (発生の状況の把握を行う生活習慣病)
(発生の状況の把握を行う生活習慣病)第二条法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
第2_附2条 (栄養改善法施行令の廃止)
(栄養改善法施行令の廃止)第二条栄養改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八号)は、廃止する。
第3条 (第一種施設)
(第一種施設)第三条法第二十八条第五号イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(専ら同法第九十七条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)二防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校三職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校四国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第五号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設五独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)六国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十二号に規定する施設七自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十三条の二に規定する陸上自衛隊高等工科学校八国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百九十二条に規定する航空保安大学校並びに同令第二百五十四条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校九前各号に掲げるもののほか、二十歳未満の者が主として利用する教育施設として厚生労働省令で定めるもの十医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所及び同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設十一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項に規定する薬局十二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院十三難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する難病相談支援センター十四施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設十五児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業、同条第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業及び同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業の用に供する施設、同法第七条第一項に規定する児童福祉施設、同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、同法第十条の三第一項に規定する地域子育て相談機関の所在する施設並びに同法第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものを除く。)十六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園十七法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第八条第一項に規定する少年院及び少年鑑別所
第3_附2条 (法附則第六条の政令で定める経過措置)
(法附則第六条の政令で定める経過措置)第三条法附則第三条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。
第4条 (喫煙目的施設の要件)
(喫煙目的施設の要件)第四条法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。二施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行うものであること。三施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る。)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。
第5条 (帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)
(帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)第五条法第三十五条第六項の政令で定める施設は、前条第二号又は第三号に掲げる要件に該当する施設とする。
第6条 (適用除外)
(適用除外)第六条法第四十条第一項第三号の政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一法第二十八条第十一号に規定する旅客運送事業鉄道等車両又は同条第十二号に規定する旅客運送事業船舶の客室(宿泊の用に供する個室に限る。)の場所二宿泊施設の客室(個室に限る。)の場所(法第四十条第一項第二号に規定する場所を除く。)
第7条 (特別用途表示の許可等に係る手数料)
(特別用途表示の許可等に係る手数料)第七条法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。一国に納める手数料九千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円)二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に納める手数料八十万円を超えない範囲内において、内閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める区分ごとに法第四十三条第一項の許可又は法第六十三条第一項の承認を行うについて必要な試験の項目として内閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して内閣総理大臣が定める額
第8条 (登録試験機関の登録手数料の額)
(登録試験機関の登録手数料の額)第八条法第四十四条の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。
第9条 (登録試験機関の登録の有効期間)
(登録試験機関の登録の有効期間)第九条法第四十七条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第10条 (登録試験機関の登録更新手数料の額)
(登録試験機関の登録更新手数料の額)第十条法第四十七条第二項において準用する法第四十四条の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。
第11条 (消費者庁長官に委任されない権限)
(消費者庁長官に委任されない権限)第十一条法第六十九条第三項の政令で定める権限は、法第四十三条第七項、第六十五条第二項及び第六十七条の規定による権限とする。
第12条 (地方厚生局長への権限の委任)
(地方厚生局長への権限の委任)第十二条法第六十九条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第六十六条第三項において準用する法第六十一条第一項の規定による権限は、法第六十六条第三項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。