第1条 (指定の申請)
(指定の申請)第一条建築士法(以下「法」という。)第十条の四第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務(以下単に「一級建築士登録等事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三一級建築士登録等事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四申請に係る意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類七法第十条の五第一項第一号に規定する一級建築士登録等事務の実施に関する計画を記載した書類八指定申請者が法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面九その他参考となる事項を記載した書類
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)第二条法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関(以下単に「中央指定登録機関」という。)は、法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の中央指定登録機関の名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。
第3条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)第三条中央指定登録機関は、法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあっては、その者の略歴2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
第4条 (登録等事務規程の認可の申請等)
(登録等事務規程の認可の申請等)第四条中央指定登録機関は、法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2中央指定登録機関は、法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第5条 (登録等事務規程の記載事項)
(登録等事務規程の記載事項)第五条法第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一一級建築士登録等事務を行う時間及び休日に関する事項二一級建築士登録等事務を行う事務所に関する事項三一級建築士登録等事務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五一級建築士登録等事務に関する秘密の保持に関する事項六法第十条の十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)その他の一級建築士登録等事務に関する書類の管理に関する事項七その他一級建築士登録等事務の実施に関し必要な事項
第6条 (事業計画等の認可の申請等)
(事業計画等の認可の申請等)第六条中央指定登録機関は、法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2中央指定登録機関は、法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第7条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第七条法第十条の十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一各月における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数二各月における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数三各月における設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数四各月の末日における一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数2前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ中央指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。3帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第十一条第二号において同じ。)は、一級建築士登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第8条 (登録状況の報告)
(登録状況の報告)第八条中央指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該四半期における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数二当該四半期における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数三当該四半期における設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数四当該四半期の末日における一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数2前項の報告書には、一級建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一中央指定登録機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
第9条 (不正登録者の報告)
(不正登録者の報告)第九条中央指定登録機関は、一級建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該一級建築士に係る登録事項二偽りその他不正の手段
第10条 (一級建築士登録等事務の休廃止の許可の申請)
(一級建築士登録等事務の休廃止の許可の申請)第十条中央指定登録機関は、法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする一級建築士登録等事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
第11条 (一級建築士登録等事務の引継ぎ等)
(一級建築士登録等事務の引継ぎ等)第十一条中央指定登録機関は、法第十条の十七第四項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項
第12条 (指定登録機関への書類の交付)
(指定登録機関への書類の交付)第十二条国土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、中央指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。一法第五条の二、法第八条の二又は建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第六条第四項の規定による届出当該届出に係る事項二第三十六条第一項、第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による報告書の提出第三十六条第二項、第四十条第二項第一号イ又は第四十三条第二項第一号イの修了者一覧表に記載された事項三第五十三条第一項の規定による報告書の提出同条第二項の添付書類に記載された事項2前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一国土交通大臣の使用に係る電子計算機と中央指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、中央指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを中央指定登録機関に交付する方法
第13条 (免許の取消し等の処分の通知)
(免許の取消し等の処分の通知)第十三条国土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、法第九条第一項若しくは第二項の規定により一級建築士の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により一級建築士に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を中央指定登録機関に通知するものとする。一処分を受けた者の登録番号及び登録年月日二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所三処分の内容及び処分を行った年月日
第14条 (公示)
(公示)第十四条法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
第15条 (準用)
(準用)第十五条第五条、第七条(第一項第二号及び第三号を除く。)及び第十一条の規定は、法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第五条第一号を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、第五条中「法第十条の九第二項」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第二項」と、第五条第一号中「一級建築士登録等事務」とあるのは「法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務(以下単に「二級建築士等登録事務」という。)」と、第五条第六号中「法第十条の十一」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十一」と、「法第五条第一項の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)」とあるのは「法第五条第一項の二級建築士名簿及び木造建築士名簿(以下単に「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」という。)」と、第七条第一項中「法第十条の十一」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十一」と、第七条第一項第一号中「一級建築士」とあるのは「二級建築士及び木造建築士」と、同項第四号中「一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数」とあるのは「二級建築士及び木造建築士の人数」と、同条第三項中「第十一条第二号」とあるのは「第十五条において準用する第十一条第二号」と、第十一条中「法第十条の十七第四項」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十七第四項」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十一条第二号中「一級建築士名簿」とあるのは「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」と読み替えるものとする。
第16条 (登録等事務規程の記載事項)
(登録等事務規程の記載事項)第十六条法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務(以下単に「事務所登録等事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項二事務所登録等事務を行う事務所に関する事項三事務所登録等事務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五事務所登録等事務に関する秘密の保持に関する事項六法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、法第二十三条の三第一項に規定する登録簿(以下単に「登録簿」という。)その他の事務所登録等事務に関する書類の管理に関する事項七その他事務所登録等事務の実施に関し必要な事項
第17条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第十七条法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一各月における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの建築士事務所の登録、法第二十三条の五の規定による届出及び法第二十三条の七の規定による届出の件数二各月の末日における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの登録を受けている建築士事務所の数2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関(以下単に「指定事務所登録機関」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。3帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第二十二条において準用する第十一条第二号において同じ。)は、事務所登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第18条 (登録状況の報告)
(登録状況の報告)第十八条指定事務所登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。一当該四半期における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの建築士事務所の登録、法第二十三条の五の規定による届出及び法第二十三条の七の規定による届出の件数二当該四半期の末日における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの登録を受けている建築士事務所の数2前項の報告書には、登録簿の登録事項を記載した登録事務所一覧表を添付しなければならない。3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一指定事務所登録機関の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを都道府県知事に交付する方法
第19条 (不正登録者の報告)
(不正登録者の報告)第十九条指定事務所登録機関は、建築士事務所が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。一当該建築士事務所に係る登録事項二偽りその他不正の手段
第20条 (指定事務所登録機関への書類の交付)
(指定事務所登録機関への書類の交付)第二十条都道府県知事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、法第二十三条の六の規定による設計等の業務に関する報告書の提出を受けたときは、指定事務所登録機関に対し、当該報告書の記載事項を記載した書類を交付するものとする。
第21条 (登録の取消し等の処分の通知)
(登録の取消し等の処分の通知)第二十一条都道府県知事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、法第二十六条第一項の規定により建築士事務所の登録を取り消したとき又は同条第二項の規定により建築士事務所の開設者に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、若しくはその登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定事務所登録機関に通知するものとする。一処分を受けた建築士事務所の登録番号、名称、登録年月日、住所及び開設者の氏名二一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別三処分の内容及び処分を行った年月日
第22条 (準用)
(準用)第二十二条第一条から第四条まで、第六条、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第一項建築士法(以下「法」という。)第十条の四第一項法第二十六条の三第一項 国土交通大臣都道府県知事 一級建築士登録等事務事務所登録等事務第一条第一項第二号法第十条の四第一項法第二十六条の三第一項第一条第二項第七号法第十条の五第一項第一号法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の五第一項第一号 一級建築士登録等事務事務所登録等事務第一条第二項第八号法第十条の五第二項各号法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の五第二項各号第二条法第十条の四条第一項法第二十六条の三第一項 法第十条の六第二項法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の六第二項 国土交通大臣都道府県知事第二条第一号一級建築士登録等事務事務所登録等事務第三条第一項法第十条の七第一項法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の七第一項 国土交通大臣都道府県知事第三条第二項法第十条の五第二項第四号イ又はロ法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロ第四条第一項法第十条の九第一項前段法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の九第一項前段 国土交通大臣都道府県知事第四条第二項法第十条の九第一項後段法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の九第一項後段 国土交通大臣都道府県知事第六条第一項法第十条の十第一項前段法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十第一項前段 国土交通大臣都道府県知事第六条第二項法第十条の十第一項後段法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十第一項後段 国土交通大臣都道府県知事第十条(見出しを含む。)一級建築士登録等事務事務所登録等事務法第十条の十五第一項法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十五第一項 国土交通大臣都道府県知事第十一条(見出しを含む。)一級建築士登録等事務事務所登録等事務法第十条の十七第四項法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十七第四項 国土交通大臣都道府県知事第十一条第二号一級建築士名簿登録簿第十四条法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項 官報で告示すること当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
第23条 (登録の申請)
(登録の申請)第二十三条法第十条の二十二の規定による登録を受けようとする者は、別記第一号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請に係る意思の決定を証する書類四申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴(申請者が法第十条の二十四第一項第二号に規定する建築関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類五申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類六組織及び運営に関する事項(法第十条の二十二に規定する講習事務(以下この節において単に「講習事務」という。)以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類七申請者(法人にあっては、その役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書八申請者が法第十条の二十三第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面九申請者が法第十条の二十四第一項各号に掲げる基準の全てに適合していることを証する書類十その他参考となる事項を記載した書類
第23_2条 (心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者)
(心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者)第二十三条の二法第十条の二十三第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第24条 (登録講習機関登録簿の記載事項)
(登録講習機関登録簿の記載事項)第二十四条法第十条の二十四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(法第十条の三第一項第一号に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合に限る。)とする。
第25条 (公示事項)
(公示事項)第二十五条法第十条の二十五第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。
第26条 (名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)第二十六条登録講習機関は、法第十条の二十五第二項の規定による届出をしようとするときは、別記第二号様式の登録講習機関変更届出書に第二十三条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第27条 (承継の届出)
(承継の届出)第二十七条法第十条の二十七第二項の規定による届出をしようとする者は、別記第三号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第十条の二十七第一項の規定により登録講習機関の事業の全部を譲り受けて登録講習機関の地位を承継した者にあっては、別記第四号様式の登録講習機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第十条の二十七第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第五号様式の登録講習機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第十条の二十七第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第六号様式の登録講習機関事業相続証明書及び戸籍謄本四法第十条の二十七第一項の規定により合併によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書五法第十条の二十七第一項の規定により分割によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、別記第七号様式の登録講習機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
第28条 (講習事務の実施基準)
(講習事務の実施基準)第二十八条法第十条の二十八の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一講習を毎年一回以上行うこと。二講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、構造設計一級建築士講習は十八時間以上、設備設計一級建築士講習は二十四時間以上とし、講習科目ごとの講義内容は国土交通大臣が定める内容とし、講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。三講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。四受講者の申込書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。五講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。六講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。七修了考査は、講義の終了後に行い、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。八次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。イ一級建築士ロ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において法第四条第二項第一号に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者九講義を受講した者又は修了考査に合格した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、講義又は修了考査のうち国土交通大臣が定める科目の一部を免除する。十修了考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の二週間前までに、修了考査の結果の判定の基準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。十一終了した講習の教材、修了考査の問題及び修了考査の結果の判定の基準の概要を公表すること。十二講習を修了した者(以下この節において「修了者」という。)に対し、別記第八号様式による修了証(以下この節において「修了証」という。)を交付すること。十三講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
第29条 (講習事務規程の届出)
(講習事務規程の届出)第二十九条登録講習機関は、法第十条の二十九第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第九号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2登録講習機関は、法第十条の二十九第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記第十号様式の登録講習機関講習事務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第30条 (講習事務規程の記載事項)
(講習事務規程の記載事項)第三十条法第十条の二十九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一講習事務を行う時間及び休日に関する事項二講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項三講習の実施に係る公示の方法に関する事項四講習の受講の申請に関する事項五講習事務の実施の方法に関する事項六講習の内容及び時間に関する事項七講習に用いる教材に関する事項八修了考査の方法に関する事項九修了証の交付に関する事項十講習事務に関する料金及びその収納の方法に関する事項十一法第十条の三十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項十二財務諸表等(法第十条の三十第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第十条の三十第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項十三講習事務に関する秘密の保持に関する事項十四講習事務に関する公正の確保に関する事項十五不正受講者の処分に関する事項十六その他講習事務の実施に関し必要な事項
第31条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第三十一条法第十条の三十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第32条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第三十二条法第十条の三十第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。一登録講習機関の使用に係る電子計算機と法第十条の三十第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第33条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第三十三条法第十条の三十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一講習の実施年月日二講習の実施場所三講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間四受講者の氏名、生年月日、住所及びその者の登録番号五修了者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、修了証の交付の年月日及び番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。3登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十五条第二号において同じ。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録講習機関は、講習に用いた教材、修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
第34条 (講習事務の休廃止の届出)
(講習事務の休廃止の届出)第三十四条登録講習機関は、法第十条の三十五第一項の規定により講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十一号様式の登録講習機関事務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第35条 (講習事務の引継ぎ等)
(講習事務の引継ぎ等)第三十五条登録講習機関は、法第十条の三十七第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項
第36条 (講習の実施結果の報告)
(講習の実施結果の報告)第三十六条登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一講習の実施年月日及び実施場所二受講申込者数及び受講者数三修了者数2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表、講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面を添付しなければならない。3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
第37条 (不正受講者の報告)
(不正受講者の報告)第三十七条登録講習機関は、受講者が偽りその他不正の手段により講習を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該受講者に係る登録事項二偽りその他不正の手段
第38条 (公示)
(公示)第三十八条法第十条の二十五第一項及び第三項、法第十条の三十五第三項、法第十条の三十六第三項並びに法第十条の三十七第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
第39条 (講習事務の実施基準)
(講習事務の実施基準)第三十九条法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十八の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一講習を毎年一回以上行うこと。二講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、次のイからホまでに掲げる講習の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める時間とし、講習科目ごとの講義内容は国土交通大臣が定める内容とし、講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。イ一級建築士定期講習六時間以上ロ二級建築士定期講習五時間以上ハ木造建築士定期講習五時間以上ニ構造設計一級建築士定期講習六時間以上ホ設備設計一級建築士定期講習六時間以上三講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関(法第二十二条の二に規定する登録講習機関をいう。以下この節において同じ。)として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。四受講者の申込書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。五講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。六講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。七修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。八次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。イ一級建築士(ただし、二級建築士定期講習については二級建築士を、木造建築士定期講習については二級建築士又は木造建築士をそれぞれ含めることができるものとする。)ロ学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において法第四条第二項第一号に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者九終了した講習の教材、修了考査の問題及び修了考査の結果の判定の基準の概要を公表すること。十講習を修了した者(以下この節において「修了者」という。)に対し、別記第十二号様式による修了証(以下この節において「修了証」という。)を交付すること。十一法第二十二条の三第二項において読み替えて準用する法第十条の二十三第五号に規定する講習事務(以下この号において「講習事務」という。)以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
第40条 (講習の実施結果の報告)
(講習の実施結果の報告)第四十条登録講習機関は、講習を行ったときは、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該四半期における講習の実施年月日及び実施場所二当該四半期における受講申込者数及び受講者数三当該四半期における修了者数2前項の報告書には、次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。一一級建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習又は設備設計一級建築士定期講習イ修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表ロ講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面二二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習イ講習を受講した二級建築士又は木造建築士が免許を受けた都道府県知事ごとに、修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表ロ講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法4国土交通大臣は、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習に係る報告書等の提出を受けたときは、当該報告書等を関係する都道府県知事に送付するものとする。
第41条 (準用)
(準用)第四十一条第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条法第十条の二十二の法第二十二条の三第一項の第二十三条第四号法第十条の二十四第一項第二号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十四第一項第二号第二十三条第六号法第十条の二十二に法第二十二条の三第二項において読み替えて準用する法第十条の二十三第五号に第二十三条第八号法第十条の二十三第三号から第六号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十三第三号から第六号第二十三条第九号法第十条の二十四第一項各号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十四第一項各号第二十三条の二法第十条の二十三第五号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十三第五号第二十四条法第十条の二十四第二項第五号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十四第二項第五号 法第十条の三第一項第一号法第二十二条の二第二十五条法第十条の二十五第一項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十五第一項第二十六条法第十条の二十五第二項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十五第二項 第二十三条各号第四十一条において準用する第二十三条各号第二十七条法第十条の二十七第二項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十七第二項第二十七条各号法第十条の二十七第一項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十七第一項第二十九条第一項法第十条の二十九第一項前段法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十九第一項前段第二十九条第二項法第十条の二十九第一項後段法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十九第一項後段第三十条法第十条の二十九第二項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十九第二項第三十条第十一号法第十条の三十一法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十一第三十条第十二号法第十条の三十第一項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十第一項 法第十条の三十第二項各号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十第二項各号第三十一条法第十条の三十第二項第三号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十第二項第三号第三十二条第一項法第十条の三十第二項第四号法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十第二項第四号第三十三条第一項法第十条の三十一法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十一第三十三条第三項第三十五条第二号第四十一条において準用する第三十五条第二号第三十四条法第十条の三十五第一項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十五第一項第三十五条法第十条の三十七第三項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の三十七第三項第三十八条法第十条の二十五第一項及び第三項、法第十条の三十五第三項、法第十条の三十六第三項並びに法第十条の三十七第二項法第二十二条の三第二項において準用する法第十条の二十五第一項及び第三項、法第十条の三十五第三項、法第十条の三十六第三項並びに法第十条の三十七第二項
第42条 (講習事務の実施基準)
(講習事務の実施基準)第四十二条法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十八の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一講習を毎年一回以上行うこと。二講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、六時間以上とし、講習科目ごとの講義内容は国土交通大臣が定める内容とし、講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。三講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関(法第二十四条第二項に規定する登録講習機関をいう。以下この節において同じ。)として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。四受講者の申込書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。五講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。六講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。七修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。八次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。イ一級建築士ロ学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において法第四条第二項第一号に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者九終了した講習の教材、修了考査の問題及び修了考査の結果の判定の基準の概要を公表すること。十講習を修了した者(以下この節において「修了者」という。)に対し、別記第十三号様式による修了証(以下この節において「修了証」という。)を交付すること。十一法第二十六条の五第二項において読み替えて準用する法第十条の二十三第五号に規定する講習事務(以下この号において「講習事務」という。)以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
第43条 (講習の実施結果の報告)
(講習の実施結果の報告)第四十三条登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一講習の実施年月日及び実施場所二受講申込者数及び受講者数三修了者数2前項の報告書には、講習を受講した建築士の別ごとに、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。一一級建築士イ修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表ロ講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面二二級建築士又は木造建築士イ当該二級建築士又は木造建築士が免許を受けた都道府県知事ごとに、修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表ロ講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法4国土交通大臣は、二級建築士又は木造建築士に係る報告書等の提出を受けたときは、当該報告書等を関係する都道府県知事に送付するものとする。
第44条 (準用)
(準用)第四十四条第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は登録講習機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条法第十条の二十二の法第二十六条の五第一項の第二十三条第四号法第十条の二十四第一項第二号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十四第一項第二号第二十三条第六号法第十条の二十二に法第二十六条の五第二項において読み替えて準用する法第十条の二十三第五号に第二十三条第八号法第十条の二十三第三号から第六号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十三第三号から第六号第二十三条第九号法第十条の二十四第一項各号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十四第一項各号第二十三条の二法第十条の二十三第五号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十三第五号第二十四条法第十条の二十四第二項第五号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十四第二項第五号 法第十条の三第一項第一号法第二十四条第二項第二十五条法第十条の二十五第一項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十五第一項第二十六条法第十条の二十五第二項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十五第二項 第二十三条各号第四十四条において準用する第二十三条各号第二十七条法第十条の二十七第二項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十七第二項第二十七条各号法第十条の二十七第一項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十七第一項第二十九条第一項法第十条の二十九第一項前段法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十九第一項前段第二十九条第二項法第十条の二十九第一項後段法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十九第一項後段第三十条法第十条の二十九第二項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十九第二項第三十条第十一号法第十条の三十一法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十一第三十条第十二号法第十条の三十第一項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十第一項 法第十条の三十第二項各号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十第二項各号第三十一条法第十条の三十第二項第三号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十第二項第三号第三十二条第一項法第十条の三十第二項第四号法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十第二項第四号第三十三条第一項法第十条の三十一法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十一第三十三条第三項第三十五条第二号第四十四条において準用する第三十五条第二号第三十四条法第十条の三十五第一項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十五第一項第三十五条法第十条の三十七第三項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の三十七第三項第三十八条法第十条の二十五第一項及び第三項、法第十条の三十五第三項、法第十条の三十六第三項並びに法第十条の三十七第二項法第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十五第一項及び第三項、法第十条の三十五第三項、法第十条の三十六第三項並びに法第十条の三十七第二項
第45条 (指定の申請)
(指定の申請)第四十五条法第十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二法第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務(以下単に「一級建築士試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三一級建築士試験事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四申請に係る意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七一級建築士試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類八現に行っている業務の概要を記載した書類九一級建築士試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類十法第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類十一指定申請者が法第十五条の五第一項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面十二その他参考となる事項を記載した書類
第46条 (名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)第四十六条法第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関(以下単に「中央指定試験機関」という。)は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の中央指定試験機関の名称若しくは住所又は一級建築士試験事務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
第47条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)第四十七条中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあっては、その者の略歴2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十五条の五第一項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
第48条 (試験委員の選任及び解任の届出)
(試験委員の選任及び解任の届出)第四十八条中央指定試験機関は、法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験委員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあっては、その者の略歴
第49条 (試験事務規程の認可の申請等)
(試験事務規程の認可の申請等)第四十九条中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項の規定において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第50条 (試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)第五十条法第十五条の五第一項において準用する法第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一一級建築士試験事務を行う時間及び休日に関する事項二一級建築士試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三一級建築士試験事務の実施の方法に関する事項四受験手数料の収納の方法に関する事項五試験委員の選任及び解任に関する事項六一級建築士試験事務に関する秘密の保持に関する事項七法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、その他一級建築士試験事務に関する書類の管理に関する事項八その他一級建築士試験事務の実施に関し必要な事項
第51条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第五十一条中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第52条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第五十二条法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一試験年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別四合格者にあっては、前各号に掲げるもののほか、合格証の交付年月日及び番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ中央指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。3帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、一級建築士試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第53条 (一級建築士試験事務の実施結果の報告)
(一級建築士試験事務の実施結果の報告)第五十三条中央指定試験機関は、一級建築士試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三受験申込者数四受験者数五合格者数六合格年月日2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、建築士法施行規則第十五条第二項の受験申込書並びに同条第一項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一中央指定試験機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
第54条 (一級建築士試験事務の休廃止の許可)
(一級建築士試験事務の休廃止の許可)第五十四条中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする一級建築士試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
第55条 (一級建築士試験事務の引継ぎ)
(一級建築士試験事務の引継ぎ)第五十五条中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十七第四項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一一級建築士試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二一級建築士試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項
第56条 (中央指定試験機関)
(中央指定試験機関)第五十六条中央指定試験機関の名称及び住所、一級建築士試験事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士試験事務の開始の日は、次のとおりとする。中央指定試験機関名称公益財団法人建築技術教育普及センター 住所東京都千代田区紀尾井町三番六号一級建築士試験事務を行う事務所の所在地東京都千代田区紀尾井町三番六号一級建築士試験事務の開始の日昭和五十九年二月一日
第57条 (公示)
(公示)第五十七条法第十五条の五第一項の規定において準用する法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項及び法第十条の十七第三項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
第58条 (準用)
(準用)第五十八条第五十条、第五十二条及び第五十五条の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第一号を除く。)中「法第十五条の五第一項」とあるのは「法第十五条の六第三項」と、「一級建築士試験事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、第五十条第一号中「一級建築士試験事務」とあるのは「法第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務(以下単に「二級建築士等試験事務」という。)」と、第五十五条中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。