第1条 (一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)
(一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)第一条建築士法(以下「法」という。)第五条第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、五千九百円とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
第2条 (構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)
(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)第二条法第十条の三第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士一万四千三百円二構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士五千九百円
第2_附2条 (建築士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(建築士法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の建築士法施行令第四条の規定は、平成二十一年において行われる一級建築士試験から適用し、平成二十年において行われる一級建築士試験については、なお従前の例による。
第3条 (中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)
(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)第三条法第十条の十九第二項の政令で定める額は、二万八千四百円とする。
第3_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (一級建築士の受験手数料)
(一級建築士の受験手数料)第四条法第十六条第一項の政令で定める額は、一万七千円とする。2受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。3中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第十五条の五第一項において読み替えて準用する法第十条の九第一項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
第4_附2条 (建築士法の構造設計及び設備設計に関する特例に関する規定の適用開始日)
(建築士法の構造設計及び設備設計に関する特例に関する規定の適用開始日)第四条建築士法等の一部を改正する法律附則第三条第十二項の政令で定める日は、平成二十一年五月二十七日とする。
第5条 (参考人に支給する費用)
(参考人に支給する費用)第五条法第十条第六項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額二都道府県知事の求めに応じて出席した参考人都道府県が条例で定める額
第6条 (登録講習機関の登録の有効期間)
(登録講習機関の登録の有効期間)第六条法第十条の二十六第一項(法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第7条 (法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)
(法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)第七条法第二十条第四項の規定による承諾は、建築士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建築主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。2建築士は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建築主から書面等により電磁的方法による報告を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による報告をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建築主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条 (法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)
(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)第八条法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。2法第二十四条の七第三項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。3法第二十四条の八第二項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
第9条 (建築士審査会の委員等の勤務)
(建築士審査会の委員等の勤務)第九条中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第十三条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。
第10条 (建築士審査会の議事)
(建築士審査会の議事)第十条建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。2建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
第11条 (試験委員)
(試験委員)第十一条中央建築士審査会の試験委員は、十人以上三十人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、五人以上とする。2中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。
第12条 (中央建築士審査会の庶務)
(中央建築士審査会の庶務)第十二条中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。
第13条 (建築士審査会の運営)
(建築士審査会の運営)第十三条法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。