第100:106条 第百条から第百六条まで
第百条から第百六条まで削除
第17:18条 第十七条及び第十八条
第十七条及び第十八条削除
第1条 (用語の定義)
(用語の定義)第一条この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一敷地一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。二地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。三構造耐力上主要な部分基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。四耐水材料れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。五準不燃材料建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。六難燃材料建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。ただし、第一条中建築基準法施行令第百四十九条第二項第一号中「第五十二条第一項」の下に「、第二項及び第七項」を加え、同項第二号中「第五十二条第一項第六号」を「第五十二条第一項及び第七項」に改める改正規定(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第七項に規定する区域の指定及び数値の決定のための都道府県都市計画審議会の議決に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。ただし、建築基準法施行令第四十三条第一項、第八十四条及び第百十五条第一項第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
第2条 (面積、高さ等の算定方法)
(面積、高さ等の算定方法)第二条次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。一敷地面積敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。二建築面積建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「軒等」という。)で当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たもの(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離一メートル以上五メートル未満のものであるものを除く。)がある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離五メートル以上突き出たものにあつては、その端から水平距離五メートル以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線))で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。三床面積建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。四延べ面積建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。イ自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)ロ専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)ハ蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)ニ自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)ホ貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)ヘ宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第三項第六号及び第百三十七条の八において「宅配ボックス設置部分」という。)五築造面積工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。六建築物の高さ地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。イ法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十九の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。ロ法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条第一項及び第二項、法第六十条の二の二第三項並びに法第六十条の三第二項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項から第三項まで、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。ハ棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。七軒の高さ地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。八階数昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。2前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。3第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。一自動車車庫等部分五分の一二備蓄倉庫部分五十分の一三蓄電池設置部分五十分の一四自家発電設備設置部分百分の一五貯水槽設置部分百分の一六宅配ボックス設置部分百分の一4第一項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。
第2_附10条 (国土交通大臣の認定に関する経過措置)
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)第二条この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令(次項において「旧令」という。)第百十五条の二の二第一項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項において「新令」という。)第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。2この政令の施行前に旧令第百十五条の二の二第一項第四号ハの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
第2_附11条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第2_附12条 (国土交通大臣の認定に関する経過措置)
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)第二条この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項及び次条において「新令」という。)第百十二条第二項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。2この政令の施行前に建築基準法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。次条において「旧法」という。)第六十四条の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百三十七条の十第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
第2_附13条 (国土交通大臣の認定に関する経過措置)
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)第二条この政令の施行前にこの政令による改正前の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項又は第百三十七条の十四第三号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた防火設備は、この政令による改正後の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
第2_附2条 (用途地域に関する経過措置)
(用途地域に関する経過措置)第二条この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
第2_附3条 (高さが六十メートルを超える建築物に関する経過措置)
(高さが六十メートルを超える建築物に関する経過措置)第二条この政令の施行前に改正前の建築基準法施行令第八十一条の二の規定により建設大臣が認める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた建築物の構造方法は、改正後の建築基準法施行令第三十六条第四項の規定による建設大臣の認定を受けているものとみなす。
第2_附4条 (国土交通大臣の認定等に関する経過措置)
(国土交通大臣の認定等に関する経過措置)第二条改正後の建築基準法施行令(以下「新令」という。)第二十条の五から第二十条の七までの規定による国土交通大臣の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の例によりすることができる。
第2_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附8条 (建築基準法第六十八条の二第一項等の規定に基づく条例に関する経過措置)
(建築基準法第六十八条の二第一項等の規定に基づく条例に関する経過措置)第二条この政令の施行の際現に効力を有する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づく条例が第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第百三十六条の二の五に規定する基準に適合しないこととなる場合における同項の規定による制限に係る基準については、平成十八年五月三十一日以前において新令第百三十六条の二の五に規定する基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
第2_附9条 (準備行為)
(準備行為)第二条第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下この条において「新令」という。)第百三十九条第一項第三号及び第四号ロ(これらの規定を新令第百四十条第二項、第百四十一条第二項及び第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
第2_2条 (都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)第二条の二法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。2法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。
第3条 (建築基準適合判定資格者検定の基準)
(建築基準適合判定資格者検定の基準)第三条法第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識について行う。
第3_附10条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附2条 第三条
第三条この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下「新建築基準法施行令」という。)第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法施行令第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附6条 第三条
第三条この政令の施行の際現に効力を有する法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例が新令第百三十六条の二の九に規定する基準に適合しないこととなる場合における同項の規定による制限に係る基準については、平成十八年五月三十一日以前において新令第百三十六条の二の九に規定する基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
第3_附7条 (経過措置)
(経過措置)第三条この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第三十六条第二項第三号又は同条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法は、改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
第3_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附9条 (基準時に関する経過措置)
(基準時に関する経過措置)第三条この政令の施行の際建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定の適用を受けていない建築物に対する新令第百三十七条の十、第百三十七条の十一及び第百三十七条の十二第五項の規定の適用については、新令第百三十七条の規定にかかわらず、当該建築物について建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定(これらの規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかった期間の始期をもって基準時とする。
第4条 (建築基準適合判定資格者検定の方法)
(建築基準適合判定資格者検定の方法)第四条建築基準適合判定資格者検定は、考査によつて行う。2前項の考査は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
第4_附2条 第四条
第四条この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法施行令第百三十条の規定の適用については、同条第一号中「法第四十八条各項(第十三項及び第十四項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条各項(第九項及び第十項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」と、同条第二号及び第三号中「法第四十八条各項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条各項」とする。
第4_附3条 (建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が改正法附則第七条第三項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は適用せず、第三条の規定による改正前の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は、なおその効力を有する。
第4_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての法第三条等の規定の準用に係る規定の適用に関する経過措置)
(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての法第三条等の規定の準用に係る規定の適用に関する経過措置)第四条改正法第一条の規定による改正後の法第八十六条の九の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合について適用するものとし、施行日前に同項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。
第4_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (建築基準適合判定資格者検定の施行)
(建築基準適合判定資格者検定の施行)第五条建築基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。2建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
第5_附2条 第五条
第五条この政令の施行の日から起算して三年を経過する日において建築基準法第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第四十八条第一項から第八項までの規定の適用を受けない建築物に対する新建築基準法施行令第百三十七条の四及び第百三十七条の十第二項の規定の適用については、新建築基準法施行令第百三十七条の規定にかかわらず、当該建築物について建築基準法第三条第二項の規定により旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定(この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にこれらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をもって基準時とする。
第5_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (合格公告及び通知)
(合格公告及び通知)第六条国土交通大臣(法第五条の二第一項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
第6_附2条 第六条
第六条改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二十七条第二項第二号(新建築基準法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、新建築基準法施行令第百十六条第一項の表に定めるものとする。
第7条 (建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)第七条建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、十人以内とする。
第8条 (建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)第八条建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。
第8_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第三条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその部分について、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
第8_2条 (受検の申込み)
(受検の申込み)第八条の二建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。2前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第8_3条 (受検手数料)
(受検手数料)第八条の三法第五条の三第一項の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七千円とする。2前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。3建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。
第8_4条 (受検資格)
(受検資格)第八条の四法第五条の四第三項の政令で定める業務は、次のとおりとする。一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第七項に規定する構造設計の業務二法第六条第四項若しくは法第十八条第三項若しくは第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査の業務(法第二十条第一項に規定する基準に適合するかどうかの審査の業務を含むものに限る。)三建築物の構造の安全上の観点からする審査の業務(法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務を除く。)であつて国土交通大臣が同項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
第8_5条 (構造計算適合判定資格者検定の基準等)
(構造計算適合判定資格者検定の基準等)第八条の五法第五条の四の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。2構造計算適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。3前項の経歴審査は、法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務又は前条各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。4第二項の考査は、法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準に関する知識について行う。5第五条、第六条及び第八条の二の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第七条及び第八条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。この場合において、第五条第一項中「一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年」とあるのは「三年に」と、第六条中「第五条の二第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第七条中「数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき」とあるのは「数は」と読み替えるものとする。
第8_6条 (受検手数料)
(受検手数料)第八条の六法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万五千円とする。2第八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十七条の九第一項」とあるのは、「第七十七条の十七の二第二項において準用する法第七十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第9条 第九条
第九条法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条二屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)四高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条五ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条六駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)七水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条八下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項九宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項十流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項十一液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二十二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項並びに第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項十三特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)十四自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項十五浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項十六特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条
第9_2条 (特定増改築構造計算基準)
(特定増改築構造計算基準)第九条の二法第六条の三第一項本文の政令で定める基準は、第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
第9_3条 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)
(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)第九条の三法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第五項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
第10条 第十条
第十条法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の四において準用する場合にあつては同号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。一法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるものその認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号ロに掲げる全ての規定二法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)三法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。)次に定める規定イ法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定ロ次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定ハ法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定四法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物次に定める規定イ法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定ロ次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の四第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定ハ法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
第11条 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)第十一条法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
第12条 (中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)第十二条法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
第13条 (避難施設等の範囲)
(避難施設等の範囲)第十三条法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。一避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路二第百十八条の客席からの出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場三第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口四スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの五第百二十六条の二第一項の排煙設備六第百二十六条の四第一項の非常用の照明装置七第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機八第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
第13_附2条 (許認可等に関する経過措置)
(許認可等に関する経過措置)第十三条施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
第13_2条 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)第十三条の二法第七条の六第一項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
第13_3条 第十三条の三
第十三条の三法第八条第二項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。一法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二百平方メートル以下のものにあつては、階数が三以上のものに限る。)二法別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの2法第八条第二項第二号の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるものとする。
第14条 第十四条
第十四条建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者二建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの三建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前二号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
第14_2条 第十四条の二
第十四条の二法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの二事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
第15条 (収用委員会の裁決の申請手続)
(収用委員会の裁決の申請手続)第十五条補償金額について不服がある者が、法第十一条第二項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一申請者の住所及び氏名二当該建築物又は工作物の所在地三当該建築物又は工作物について申請者の有する権利四当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。五法第十一条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置六通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日七通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳八前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項
第16条 第十六条
第十六条法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。一地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が百平方メートル以上の建築物二劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの三法別表第一(い)欄(二)項又は(四)項に掲げる用途に供する建築物四三階以上の階を法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物2法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。3法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。一第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)二防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
第19条 (居室の採光)
(居室の採光)第十九条法第二十八条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。2法第二十八条第一項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。一保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室二診療所の病室三児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)四児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの五病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの3法第二十八条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、同表の(一)の項から(六)の項までの上欄に掲げる居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。居室の種類割合(一)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室五分の一(二)前項第一号に掲げる居室(三)住宅の居住のための居室七分の一(四)病院又は診療所の病室(五)寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室(六)前項第三号及び第四号に掲げる居室(七)(一)の項に掲げる学校以外の学校の教室十分の一(八)前項第五号に掲げる居室
第20条 (有効面積の算定方法)
(有効面積の算定方法)第二十条法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。2前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。一第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)イ開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合一・〇ロ開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合一・〇ハ開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合零二準工業地域、工業地域又は工業専用地域採光関係比率に八・〇を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)イ開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合一・〇ロ開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合一・〇ハ開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合零三近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域採光関係比率に十を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)イ開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合一・〇ロ開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合一・〇ハ開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合零
第20_2条 (換気設備の技術的基準)
(換気設備の技術的基準)第二十条の二法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の政令で定める法第二十八条第三項に規定する特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次に掲げるものとする。一換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。イ自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第一項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。(1)排気筒の有効断面積(平方メートルで表した面積とする。)が、次の式によつて計算した必要有効断面積以上であること。Av=Af/(250√h)(この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。Av必要有効断面積(単位 平方メートル)Af居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)h給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル))(2)給気口及び排気口の有効開口面積(平方メートルで表した面積とする。)が、(1)の式によつて計算した必要有効断面積以上であること。(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。ロ機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。(1)有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。V=20Af/N(この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。V必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)Af居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)N実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル))(2)一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。ハ中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。ニイからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の換気設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。(1)当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の六以下に保つ換気ができるものであること。(2)給気口及び排気口には、雨水の浸入又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備を設けること。(3)風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。(4)中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の表の(一)の項及び(四)の項から(六)の項までの中欄に掲げる事項がそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合するものであること。二法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室(当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたものをいう。以下同じ。)において行うことができるものであること。
第20_3条 (火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)第二十条の三法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。一火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室二床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの三発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの2建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。第一号イ及び第百二十九条の二の五第一項において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。一換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。イ次に掲げる基準に適合すること。(1)給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。(2)排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。(3)給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。(4)排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。(5)風呂釜又は発熱量が十二キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該風呂釜又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。(6)火を使用する設備又は器具に煙突(第百十五条第一項第七号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。(7)火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。(8)直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とすること。ロ火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。二給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。三排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。四火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
第20_4条 (著しく衛生上有害な物質)
(著しく衛生上有害な物質)第二十条の四法第二十八条の二第一号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
第20_5条 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)第二十条の五法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
第20_6条 (居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)第二十条の六建築材料についてのクロルピリホスに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。二クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。
第20_7条 (居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)第二十条の七建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条、第百八条の四第一項第一号及び第百九条の八第二号において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。二居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。 住宅等の居室住宅等の居室以外の居室換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室その他の居室換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室その他の居室(一)一・二二・八〇・八八一・四三・〇(二)〇・二〇〇・五〇〇・一五〇・二五〇・五〇備考一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。n=V/Ah(この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。n 一時間当たりの換気回数V 機械換気設備の有効換気量(次条第一項第一号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 一時間につき立方メートル)A 居室の床面積(単位 平方メートル)h 居室の天井の高さ(単位 メートル))2第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第四項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。3第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。4第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。5次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第一項の規定は、適用しない。
第20_8条 (居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)第二十条の八換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。イ機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。(1)有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。Vr=nAh(この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。Vr必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)n前条第一項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三A居室の床面積(単位 平方メートル)h居室の天井の高さ(単位 メートル))(2)一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。ロ居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。(1)次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。Vq=Q((C-Cp)/C)+V(この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。Vq有効換気換算量(単位 一時間につき立方メートル)Q浄化して供給する空気の量(単位 一時間につき立方メートル)C浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)Cp浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)V有効換気量(単位 一時間につき立方メートル))(2)一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。ハ中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。二法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。2前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。
第20_9条 (居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)
(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)第二十条の九前二条の規定は、一年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気一立方メートルにつきおおむね〇・一ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
第21条 (居室の天井の高さ)
(居室の天井の高さ)第二十一条居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。2前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
第22条 (居室の床の高さ及び防湿方法)
(居室の床の高さ及び防湿方法)第二十二条最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。一床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。二外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
第22_2条 (地階における住宅等の居室の技術的基準)
(地階における住宅等の居室の技術的基準)第二十二条の二法第二十九条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。イ国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。ロ第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。ハ居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。二直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。イ外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。(1)外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。(2)外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙げき(当該空隙げきに浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。ロ外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
第22_3条 第二十二条の三
第二十二条の三法第三十条第一項第一号(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。振動数(単位 ヘルツ)透過損失(単位 デシベル)一二五二五五〇〇四〇二、〇〇〇五〇2法第三十条第二項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、前項に規定する基準とする。
第23条 (階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)第二十三条階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。階段の種別階段及びその踊場の幅蹴上げの寸法踏面の寸法(単位 センチメートル)(単位 センチメートル)(単位 センチメートル)(一)小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの一四〇以上一六以下二六以上(二)中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの一四〇以上一八以下二六以上(三)直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルを超える地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルを超える地階若しくは地下工作物内におけるもの一二〇以上二〇以下二四以上(四)(一)から(三)までに掲げる階段以外のもの七五以上二二以下二一以上2回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。3階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。4第一項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。
第24条 (踊場の位置及び踏幅)
(踊場の位置及び踏幅)第二十四条前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。2前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。
第25条 (階段等の手すり等)
(階段等の手すり等)第二十五条階段には、手すりを設けなければならない。2階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。3階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。4前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
第26条 (階段に代わる傾斜路)
(階段に代わる傾斜路)第二十六条階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。一勾こう配は、八分の一をこえないこと。二表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。2前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
第27条 (特殊の用途に専用する階段)
(特殊の用途に専用する階段)第二十七条第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
第28条 (便所の採光及び換気)
(便所の採光及び換気)第二十八条便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
第29条 (くみ取便所の構造)
(くみ取便所の構造)第二十九条くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。一屎し尿に接する部分から漏水しないものであること。二屎し尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。三便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
第30条 (特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)第三十条都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。一便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。二水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。2地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。
第31条 (改良便槽)
(改良便槽)第三十一条改良便槽は、次に定める構造としなければならない。一便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。二便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。三貯留槽は、二槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の深さは八十センチメートル以上とし、その容積は〇・七五立方メートル以上で、かつ、百日以上(国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は〇・六立方メートル以上で、かつ、八十日以上)貯留できるようにすること。四貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。五小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下四十センチメートル以上の深さに差し入れること。
第32条 (法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)第三十二条屎し尿浄化槽の法第三十一条第二項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第三十六条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。一通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域処理対象人員(単位 人)性能生物化学的酸素要求量の除去率(単位 パーセント)屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域五〇以下六五以上九〇以下五一以上五〇〇以下七〇以上六〇以下五〇一以上八五以上三〇以下特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 五五以上一二〇以下その他の区域五〇〇以下六五以上九〇以下五〇一以上二、〇〇〇以下七〇以上六〇以下二、〇〇一以上八五以上三〇以下一 この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。二 この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。二放流水に含まれる大腸菌数が、一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下とする性能を有するものであること。2特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第三十五条第一項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。性能一次処理装置による浮遊物質量の除去率(単位 パーセント)一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム)地下浸透能力五五以上二五〇以下一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。この表において、一次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。3次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第一項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。一水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項又は第三項の規定による排水基準により、屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合当該排水基準二浄化槽法第四条第一項の規定による技術上の基準により、屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合当該技術上の基準
第33条 (漏水検査)
(漏水検査)第三十三条第三十一条の改良便槽並びに前条の屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
第34条 (便所と井戸との距離)
(便所と井戸との距離)第三十四条くみ取便所の便槽そうは、井戸から五メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。
第35条 (合併処理浄化槽の構造)
(合併処理浄化槽の構造)第三十五条合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第三十二条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。2その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第三十一条第二項の規定に適合するものとみなす。
第36条 (構造方法に関する技術的基準)
(構造方法に関する技術的基準)第三十六条法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。2法第二十条第一項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。一第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法二第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合耐久性等関係規定に適合する構造方法三第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法3法第二十条第一項第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
第36_2条 (地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)第三十六条の二法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。一地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物二地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十六メートルを超えるもの三鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの四木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するものイ地階を除く階数が四以上である建築物ロ高さが十六メートルを超える建築物五前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
第36_3条 (構造設計の原則)
(構造設計の原則)第三十六条の三建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。2構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。3建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱じん性をもたすべきものとする。
第36_4条 (別の建築物とみなすことができる部分)
(別の建築物とみなすことができる部分)第三十六条の四法第二十条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
第37条 (構造部材の耐久)
(構造部材の耐久)第三十七条構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
第38条 (基礎)
(基礎)第三十八条建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。2建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。3建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。4前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。5打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。6建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
第39条 (屋根ふき材等)
(屋根ふき材等)第三十九条屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。2屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。3特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。4特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
第40条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第四十条この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
第41条 (木材)
(木材)第四十一条構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
第41_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十一条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 (土台及び基礎)
(土台及び基礎)第四十二条構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。一当該柱を基礎に緊結した場合二平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合三当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合2土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
第43条 (柱の小径)
(柱の小径)第四十三条構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、桁その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものでなければならない。2地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、桁その他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。3法第四十一条の規定によつて、条例で、法第二十一条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。4前三項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の三分の一以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。5階数が二以上の建築物における隅柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。6構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。
第44条 (はり等の横架材)
(はり等の横架材)第四十四条はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
第45条 (筋かい)
(筋かい)第四十五条引張力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材若しくは径九ミリメートル以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。2圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又はこれと同等以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。3筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない。4筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行つたときは、この限りでない。
第46条 (構造耐力上必要な軸組等)
(構造耐力上必要な軸組等)第四十六条構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。一次に掲げる基準に適合するものイ構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。ロ構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。ハイ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。二方づえ(その接着する柱が添木その他これに類するものによつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの3床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。4階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定により配置する軸組は、当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形又は破壊が生じないよう木材、鉄筋その他必要な強度を有する材料を使用した壁又は筋かいが有効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、当該建築物が地震及び風圧に対して構造耐力上安全なものとなるように国土交通大臣が定める基準に従つて設置するものでなければならない。
第47条 (構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)第四十七条構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。2前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。
第48条 第四十八条
第四十八条削除
第49条 (外壁内部等の防腐措置等)
(外壁内部等の防腐措置等)第四十九条木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。2構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
第50条 第五十条
第五十条削除
第51条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第五十一条この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。2高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、適用しない。3構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが二メートル以下のものについては、この節の規定中第五十二条及び第五十五条第五項の規定に限り適用する。4れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)については、この節の規定中第五十九条の二に限り適用する。
第52条 (組積造の施工)
(組積造の施工)第五十二条組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。2組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。3前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対三のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対五のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。4組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。
第53条 第五十三条
第五十三条削除
第54条 (壁の長さ)
(壁の長さ)第五十四条組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。2前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。
第55条 (壁の厚さ)
(壁の厚さ)第五十五条組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第二項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。建築物の階数壁の長さ五メートル以下の場合五メートルをこえる場合(単位 センチメートル)(単位 センチメートル) 階数が二以上の建築物三〇四〇階数が一の建築物二〇三〇2組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの十五分の一以上としなければならない。3組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。ただし、二十センチメートル以下としてはならない。4組積造の壁を二重壁とする場合においては、前三項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。5組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。6鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。
第56条 (臥梁がりよう)
(臥梁がりよう)第五十六条組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が一の建築物で壁の厚さが壁の高さの十分の一以上の場合若しくは壁の長さが五メートル以下の場合においては、この限りでない。
第57条 (開口部)
(開口部)第五十七条組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。一各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの二分の一以下とすること。二各階における開口部の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の三分の一以下とすること。三一の開口部とその直上にある開口部との垂直距離は、六十センチメートル以上とすること。2組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの二倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。3幅が一メートルをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければならない。4組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。5壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。
第58条 (壁のみぞ)
(壁のみぞ)第五十八条組積造の壁に、その階の壁の高さの四分の三以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下で、かつ、長さを三メートル以下としなければならない。
第59条 (鉄骨組積造である壁)
(鉄骨組積造である壁)第五十九条鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。
第59_2条 (補強を要する組積造)
(補強を要する組積造)第五十九条の二高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。
第60条 (手すり又は手すり壁)
(手すり又は手すり壁)第六十条手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。
第61条 (組積造のへい)
(組積造のへい)第六十一条組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。一高さは、一・二メートル以下とすること。二各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。三長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。四基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。
第62条 (構造耐力上主要な部分等のささえ)
(構造耐力上主要な部分等のささえ)第六十二条組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。
第62_2条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第六十二条の二この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の構造部分に適用する。2高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第六十二条の六及び第六十二条の七の規定に限り適用する。
第62_3条 第六十二条の三
第六十二条の三削除
第62_4条 (耐力壁)
(耐力壁)第六十二条の四各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、六十平方メートル以下としなければならない。2各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積一平方メートルにつき十五センチメートル以上としなければならない。3補強コンクリートブロツク造の耐力壁の厚さは、十五センチメートル以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第六十二条の五第二項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の五十分の一以上としなければならない。4補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置するほか、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以内の間隔で配置したものとしなければならない。5補強コンクリートブロツク造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の四十倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁がりよう又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。6第四項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。一末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。二継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の二十五倍以上とすること。三補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の二十五倍以上とすること。
第62_5条 (臥梁がりよう)
(臥梁がりよう)第六十二条の五補強コンクリートブロツク造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、階数が一の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。2臥梁がりようの有効幅は、二十センチメートル以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の二十分の一以上としなければならない。
第62_6条 (目地及び空胴部)
(目地及び空胴部)第六十二条の六コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。2補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第62_7条 (帳壁)
(帳壁)第六十二条の七補強コンクリートブロツク造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロツク造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。
第62_8条 (塀)
(塀)第六十二条の八補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。一高さは、二・二メートル以下とすること。二壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。三壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。四壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。五長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。六第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。七基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。
第63条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第六十三条この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。
第64条 (材料)
(材料)第六十四条鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。2鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。
第65条 (圧縮材の有効細長比)
(圧縮材の有効細長比)第六十五条構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。
第66条 (柱の脚部)
(柱の脚部)第六十六条構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。
第67条 (接合)
(接合)第六十七条構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)その他その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。一当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。二当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。三当該ボルトにナットを二重に使用すること。四前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。2構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット)
(高力ボルト、ボルト及びリベット)第六十八条高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の二・五倍以上としなければならない。2高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。3前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。4ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より一・五ミリメートルまで大きくすることができる。5リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
第69条 (斜材、壁等の配置)
(斜材、壁等の配置)第六十九条軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。
第70条 (柱の防火被覆)
(柱の防火被覆)第七十条地階を除く階数が三以上の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第九号の三イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第71条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第七十一条この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。2高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さが三メートル以下のへいについては、この節の規定中第七十二条、第七十五条及び第七十九条の規定に限り適用する。
第72条 (コンクリートの材料)
(コンクリートの材料)第七十二条鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。一骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。二骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。三骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
第73条 (鉄筋の継手及び定着)
(鉄筋の継手及び定着)第七十三条鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。一柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分二煙突2主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この項において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。3柱に取り付けるはりの引張鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。4軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。
第74条 (コンクリートの強度)
(コンクリートの強度)第七十四条鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。一四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン)以上であること。二設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。2前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。3コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。
第75条 (コンクリートの養生)
(コンクリートの養生)第七十五条コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
第76条 (型わく及び支柱の除去)
(型わく及び支柱の除去)第七十六条構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。2前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。
第77条 (柱の構造)
(柱の構造)第七十七条構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。一主筋は、四本以上とすること。二主筋は、帯筋と緊結すること。三帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。四帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。五柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。六主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。
第77_2条 (床版の構造)
(床版の構造)第七十七条の二構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。一厚さは、八センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの四十分の一以上とすること。二最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において二十センチメートル以下、長辺方向において三十センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの三倍以下とすること。2前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。一周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。二二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。
第78条 (はりの構造)
(はりの構造)第七十八条構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(臥梁がりようにあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
第78_2条 (耐力壁)
(耐力壁)第七十八条の二耐力壁は、次に定める構造としなければならない。一厚さは、十二センチメートル以上とすること。二開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。三径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。四周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。2壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。一長さは、四十五センチメートル以上とすること。二その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。三各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。
第79条 (鉄筋のかぶり厚さ)
(鉄筋のかぶり厚さ)第七十九条鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。2前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。
第79_2条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第七十九条の二この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
第79_3条 (鉄骨のかぶり厚さ)
(鉄骨のかぶり厚さ)第七十九条の三鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、五センチメートル以上としなければならない。2前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。
第79_4条 (鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)
(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)第七十九条の四鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第七十七条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。
第80条 (無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)
(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)第八十条無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。)の規定並びに第七十一条(第七十九条に関する部分を除く。)、第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。
第80_2条 (構造方法に関する補則)
(構造方法に関する補則)第八十条の二第三節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造としなければならない。一木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの二木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分
第80_3条 (土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)第八十条の三土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第八十二条の五第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(河道閉塞による湛たん水を除く。以下この条及び第八十二条の五第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第八十二条の五第八号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
第81条 第八十一条
第八十一条法第二十条第一項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。二前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。三屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。四前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。2法第二十条第一項第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。一高さが三十一メートルを超える建築物次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算イ保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算ロ限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算二高さが三十一メートル以下の建築物次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算イ許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算ロ前号に定める構造計算3法第二十条第一項第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
第82条 (保有水平耐力計算)
(保有水平耐力計算)第八十二条前条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第八十二条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。一第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。二前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。力の種類荷重及び外力について想定する状態一般の場合第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合備考長期に生ずる力常時G+PG+P 積雪時G+P+0.7S短期に生ずる力積雪時G+P+SG+P+S 暴風時G+P+WG+P+W建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。G+P+0.35S+W地震時G+P+KG+P+0.35S+K この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力三第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。四国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
第82_2条 (層間変形角)
(層間変形角)第八十二条の二建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第八十二条の六第二号イ及び第百九条の二の二第一項において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
第82_3条 (保有水平耐力)
(保有水平耐力)第八十二条の三建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第八十二条の五において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。一第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること。二地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。Qun=Ds Fes Qud(この式において、Qun、Ds、Fes及びQudは、それぞれ次の数値を表すものとする。Qun各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)Ds各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の靱じん性を考慮して国土交通大臣が定める数値Fes各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値Qud地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン))
第82_4条 (屋根ふき材等の構造計算)
(屋根ふき材等の構造計算)第八十二条の四屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
第82_5条 第八十二条の五
第八十二条の五第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。一地震時を除き、第八十二条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。二積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第四款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。荷重及び外力について想定する状態一般の場合第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合備考積雪時G+P+1.4SG+P+1.4S 暴風時G+P+1.6WG+P+1.6W建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。G+P+0.35S+1.6Wこの表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力三地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。イ各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。ロ建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第七号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。ハ地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。Td<0.16の場合Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs0.16≦Td<0.64の場合Pdi=1.6mi Bdi Z Gs0.64≦Tdの場合Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)/Tdこの表において、Td、Pdi、mi、Bdi、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。Td 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)Pdi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)mi 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)Bdi 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値Z 第八十八条第一項に規定するZの数値Gs 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値ニ各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算すること。四第八十八条第四項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を第八十二条第一号及び第二号の規定によつて計算し、それぞれ第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。五地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。イ各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。ロ建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。ハ地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。Ts<0.16の場合Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs0.16≦Ts<0.64の場合Psi=8mi Bsi Fh Z Gs0.64≦Tsの場合Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)/Tsこの表において、Ts、Psi、mi、Bsi、Fh、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。Ts 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)Psi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)mi 第三号の表に規定するmiの数値Bsi 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値Fh 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値Z 第八十八条第一項に規定するZの数値Gs 第三号の表に規定するGsの数値六第八十二条第四号の規定によること。七屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。八特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第八十条の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第82_6条 第八十二条の六
第八十二条の六第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。一第八十二条各号、第八十二条の二及び第八十二条の四に定めるところによること。二建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。イ次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。Rs=rs/r―s(この式において、Rs、rs及びr―sは、それぞれ次の数値を表すものとする。Rs各階の剛性率rs各階の層間変形角の逆数r―s当該建築物についてのrsの相加平均)ロ次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ百分の十五を超えないこと。Re=e/re(この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。Re各階の偏心率e各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)re国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル))三前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。
第83条 (荷重及び外力の種類)
(荷重及び外力の種類)第八十三条建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。一固定荷重二積載荷重三積雪荷重四風圧力五地震力2前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
第84条 (固定荷重)
(固定荷重)第八十四条建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。建築物の部分種別単位面積当たり荷重(単位 一平方メートルにつきニュートン)備考屋根瓦ぶきふき土がない場合屋根面につき六四〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。ふき土がある場合九八〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。波形鉄板ぶきもやに直接ふく場合五〇もやを含まない。薄鉄板ぶき二〇〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。ガラス屋根二九〇鉄製枠を含み、もやを含まない。厚形スレートぶき四四〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。木造のもやもやの支点間の距離が二メートル以下の場合屋根面につき五〇 もやの支点間の距離が四メートル以下の場合一〇〇天井さお縁天井面につき一〇〇つり木、受木及びその他の下地を含む。繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張一五〇木毛セメント板張二〇〇格ごう縁二九〇しつくい塗三九〇モルタル塗五九〇床木造の床板張床面につき一五〇根太を含む。畳敷三四〇床板及び根太を含む。床ばり張り間が四メートル以下の場合一〇〇 張り間が六メートル以下の場合一七〇張り間が八メートル以下の場合二五〇コンクリート造の床の仕上げ板張二〇〇根太及び大引を含む。フロアリングブロック張一五〇仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。モルタル塗、人造石塗及びタイル張二〇〇アスファルト防水層一五〇厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。壁木造の建築物の壁の軸組壁面につき一五〇柱、間柱及び筋かいを含む。木造の建築物の壁の仕上げ下見板張、羽目板張又は繊維板張一〇〇下地を含み、軸組を含まない。木ずりしつくい塗三四〇鉄網モルタル塗六四〇木造の建築物の小舞壁八三〇軸組を含む。コンクリート造の壁の仕上げしつくい塗一七〇仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。モルタル塗及び人造石塗二〇〇タイル張二〇〇
第85条 (積載荷重)
(積載荷重)第八十五条建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。室の種類構造計算の対象(い)(ろ)(は)床の構造計算をする場合大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合地震力を計算する場合(単位 一平方メートルにつきニュートン)(単位 一平方メートルにつきニュートン)(単位 一平方メートルにつきニュートン) (一)住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室一、八〇〇一、三〇〇六〇〇(二)事務室二、九〇〇一、八〇〇八〇〇(三)教室二、三〇〇二、一〇〇一、一〇〇(四)百貨店又は店舗の売場二、九〇〇二、四〇〇一、三〇〇(五)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室固定席の場合二、九〇〇二、六〇〇一、六〇〇その他の場合三、五〇〇三、二〇〇二、一〇〇(六)自動車車庫及び自動車通路五、四〇〇三、九〇〇二、〇〇〇(七)廊下、玄関又は階段(三)から(五)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(五)の「その他の場合」の数値による。(八)屋上広場又はバルコニー(一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。2柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の(五)に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。ささえる床の数積載荷重を減らすために乗ずべき数値二〇・九五三〇・九四〇・八五五〇・八六〇・七五七〇・七八〇・六五九以上〇・六3倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第一項の規定によつて実況に応じて計算した数値が一平方メートルにつき三千九百ニュートン未満の場合においても、三千九百ニュートンとしなければならない。
第86条 (積雪荷重)
(積雪荷重)第八十六条積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。2前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。3第一項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。4屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾こう配が六十度以下の場合においては、その勾こう配に応じて第一項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、その勾こう配が六十度を超える場合においては、零とすることができる。μb=√cos(1.5β)(この式において、μb及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。μb屋根形状係数β屋根勾こう配(単位 度))5屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。6雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が一メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を一メートルまで減らして計算することができる。7前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。
第87条 (風圧力)
(風圧力)第八十七条風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。2前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。q=0.6E V02(この式において、q、E及びV0は、それぞれ次の数値を表すものとする。q速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)E当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値V0その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒))3建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。4第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。
第88条 (地震力)
(地震力)第八十八条建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。Ci=ZRtAiCo(この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。Ci建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数Zその地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値Rt建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値Ai建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値Co標準せん断力係数)2標準せん断力係数は、〇・二以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、〇・三以上としなければならない。3第八十二条の三第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、一・〇以上としなければならない。4建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。k≧0.1(1-(H/40))Z(この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。k水平震度H建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超えるときは二十とする。)(単位 メートル)Z第一項に規定するZの数値)
第89条 (木材)
(木材)第八十九条木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に一・三を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断1.1Fc/31.1Ft/31.1Fb/31.1Fs/32Fc/32Ft/32Fb/32Fs/3この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。2かた木で特に品質優良なものをしやち、込み栓せんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。3基礎ぐい、水槽そう、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前二項の規定による数値の七十パーセントに相当する数値としなければならない。
第90条 (鋼材等)
(鋼材等)第九十条鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。一 許容応力度長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)種類 圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断炭素鋼構造用鋼材F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。ボルト黒皮―F/1.5――仕上げ―F/1.5―F/2(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)構造用ケーブル―F/1.5――リベット鋼―F/1.5―F/2鋳鋼F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)ステンレス鋼構造用鋼材F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)ボルト―F/1.5―F/(1.5√3)構造用ケーブル―F/1.5――鋳鋼F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)鋳鉄F/1.5―――この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。二種類許容応力度長期に生ずる力に対する許容応力度短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張り圧縮引張りせん断補強以外に用いる場合せん断補強に用いる場合せん断補強以外に用いる場合せん断補強に用いる場合 丸鋼F/1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五)F/1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)FFF(当該数値が二九五を超える場合には、二九五)異形鉄筋径二十八ミリメートル以下のものF/1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五)F/1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)FFF(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇)径二十八ミリメートルを超えるものF/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)FFF(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇)鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網―F/1.5F/1.5―F(ただし、床版に用いる場合に限る。)Fこの表において、Fは、表一に規定する基準強度を表すものとする。
第91条 (コンクリート)
(コンクリート)第九十一条コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張りせん断付着圧縮引張りせん断付着F/3F/30(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)〇・七(軽量骨材を使用するものにあつては、〇・六)長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍(Fが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。2特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
第92条 (溶接)
(溶接)第九十二条溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。継目の形式長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断突合せF/1.5F/(1.5√3)長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。突合せ以外のものF/(1.5√3)F/(1.5√3)この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。
第92_2条 (高力ボルト接合)
(高力ボルト接合)第九十二条の二高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。種類許容せん断応力度長期に生ずる力に対する許容せん断応力度短期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 一面せん断0.3To長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の一・五倍とする。二面せん断0.6Toこの表において、Toは、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。2高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。fst=fso(1-(σt/To))(この式において、fst、fso、σt及びToは、それぞれ次の数値を表すものとする。fstこの項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)fso前項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)σt高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)To前項の表に規定する基準張力)
第93条 (地盤及び基礎ぐい)
(地盤及び基礎ぐい)第九十三条地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。地盤長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン)岩盤一、〇〇〇長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の二倍とする。固結した砂五〇〇土丹盤三〇〇密実な礫れき層三〇〇密実な砂質地盤二〇〇砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)五〇堅い粘土質地盤一〇〇粘土質地盤二〇堅いローム層一〇〇ローム層五〇
第94条 (補則)
(補則)第九十四条第八十九条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。
第95条 (木材)
(木材)第九十五条木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張り曲げせん断FcFtFbFsこの表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第八十九条第一項の表に規定する基準強度を表すものとする。2第八十九条第二項及び第三項の規定は、木材の材料強度について準用する。
第96条 (鋼材等)
(鋼材等)第九十六条鋼材等の材料強度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。一種類材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張り曲げせん断炭素鋼構造用鋼材FFFF/√3高力ボルト―F―F/√3ボルト黒皮―F――仕上げ―F―3F/4(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)構造用ケーブル―F――リベット鋼―F―3F/4鋳鋼FFFF/√3ステンレス鋼構造用鋼材FFFF/√3高力ボルト―F―F/√3ボルト―F―F/√3構造用ケーブル―F――鋳鋼FFFF/√3鋳鉄F―――この表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。二種類材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張りせん断補強以外に用いる場合せん断補強に用いる場合丸鋼FFF(当該数値が二九五を超える場合には、二九五)異形鉄筋FFF(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇)鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網―F(ただし、床版に用いる場合に限る。)Fこの表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。
第97条 (コンクリート)
(コンクリート)第九十七条コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張りせん断付着FF/10(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)二・一(軽量骨材を使用する場合にあつては、一・八)この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。2第九十一条第二項の規定は、前項の設計基準強度について準用する。
第98条 (溶接)
(溶接)第九十八条溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。継目の形式材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)圧縮引張り曲げせん断突合せFF/√3突合せ以外のものF/√3F/√3この表において、Fは、第九十二条の表に規定する基準強度を表すものとする。
第99条 (補則)
(補則)第九十九条第九十五条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。
第107条 (耐火性能に関する技術的基準)
(耐火性能に関する技術的基準)第百七条法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。建築物の部分時間最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階最上階から数えた階数が五以上で九以内の階最上階から数えた階数が十以上で十四以内の階最上階から数えた階数が十五以上で十九以内の階最上階から数えた階数が二十以上の階壁間仕切壁(耐力壁に限る。)一時間一・五時間二時間二時間二時間外壁(耐力壁に限る。)一時間一・五時間二時間二時間二時間柱一時間一・五時間二時間二・五時間三時間床一時間一・五時間二時間二時間二時間はり一時間一・五時間二時間二・五時間三時間屋根三十分間階段三十分間備考一 第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の当該屋上部分は、この表の適用については、建築物の最上階に含まれるものとする。二 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、全て算入するものとする。二前号に掲げるもののほか、壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。三前二号に掲げるもののほか、外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
第107_2条 (準耐火性能に関する技術的基準)
(準耐火性能に関する技術的基準)第百七条の二法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。壁間仕切壁(耐力壁に限る。)四十五分間外壁(耐力壁に限る。)四十五分間柱四十五分間床四十五分間はり四十五分間屋根(軒裏を除く。)三十分間階段三十分間二壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。三外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
第108条 (防火性能に関する技術的基準)
(防火性能に関する技術的基準)第百八条法第二条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。二外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
第108_2条 (不燃性能及びその技術的基準)
(不燃性能及びその技術的基準)第百八条の二法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。一燃焼しないものであること。二防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。三避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
第108_3条 (主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)第百八条の三法第二条第九号の二イの政令で定める部分は、主要構造部のうち、次の各号のいずれにも該当する部分とする。一当該部分が、床、壁又は第百九条に規定する防火設備(当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)で区画されたものであること。二当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となつている場合にあつては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。
第108_4条 (耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準)
(耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準)第百八条の四法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、特定主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。一特定主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。イ特定主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該特定主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。(1)耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の特定主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。(2)壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。(3)外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。ロ外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。(1)耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。(2)外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。二前号イ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。2前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の特定主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。一当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。tf=Qr/60qb(この式において、tf、Qr及びqbは、それぞれ次の数値を表すものとする。tf当該室における火災の継続時間(単位 分)Qr当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)qb当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット))二特定主要構造部ごとに、当該特定主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該特定主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による特定主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。三当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。四特定主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。イ各特定主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該特定主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。ロ各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。3特定主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項、第三項、第七項から第十一項まで及び第十六項から第二十一項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第一項及び第四項、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十八条の七第一項、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項、第百三十七条の十四並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。4特定主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び特定主要構造部が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、第七項から第十一項まで、第十六項、第十八項、第十九項及び第二十一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十八条の七第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は第百十二条第一項に規定する特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。5前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。一開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。二開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。三開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
第109条 (防火戸その他の防火設備)
(防火戸その他の防火設備)第百九条法第二条第九号の二ロ、法第十二条第一項、法第二十一条第二項、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から第百十条の五までにおいて同じ。)、法第五十三条第三項第一号イ及び法第六十一条第一項の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。2隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、袖壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
第109_2条 (遮炎性能に関する技術的基準)
(遮炎性能に関する技術的基準)第百九条の二法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
第109_2_2条 (主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)
(主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)第百九条の二の二主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)及び第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。2建築物が第百九条の八に規定する火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。3法第二十六条第二項に規定する特定部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が同条第二項第一号(同号に規定する基準に係る部分を除く。)又は第二号に該当するものに係る第一項の規定の適用については、当該建築物の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。
第109_3条 (主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)第百九条の三法第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項に規定する構造であるほか、法第八十六条の四の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。二主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。イ外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたものロ屋根にあつては、法第二十二条第一項に規定する構造としたものハ床にあつては、準不燃材料で造るほか、三階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの
第109_4条 (法第二十一条第一項の政令で定める部分)
(法第二十一条第一項の政令で定める部分)第百九条の四法第二十一条第一項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。
第109_5条 (大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)
(大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)第百九条の五法第二十一条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一次に掲げる基準イ次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。壁間仕切壁(耐力壁に限る。)通常火災終了時間(通常火災終了時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)外壁(耐力壁に限る。)通常火災終了時間柱通常火災終了時間床通常火災終了時間はり通常火災終了時間屋根(軒裏を除く。)三十分間階段三十分間ロ壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。ハ外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。二第百七条各号又は第百八条の四第一項第一号イ及びロに掲げる基準
第109_6条 (延焼防止上有効な空地の技術的基準)
(延焼防止上有効な空地の技術的基準)第百九条の六法第二十一条第一項ただし書の政令で定める技術的基準は、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であることとする。
第109_7条 (大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)
(大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)第百九条の七法第二十一条第二項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一主要構造部の部分及び袖壁、塀その他これらに類する建築物の部分並びに防火設備の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさないものとして国土交通大臣が定める規模以下とすることができるものであること。二特定主要構造部が第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。2前項第一号の「周辺高火熱面積」とは、建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途及び規模並びに消火設備の設置の状況及び構造に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。
第109_8条 (別の建築物とみなすことができる部分)
(別の建築物とみなすことができる部分)第百九条の八法第二十一条第三項、法第二十七条第四項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第六十一条第二項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断壁等(壁、柱、床その他の建築物の部分又は第百九条に規定する防火設備(以下この条において「壁等」という。)のうち、次に掲げる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分とする。一当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。二当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)のうち防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの以外のもの(ロにおいて「特定非加熱面」という。)の温度が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める温度以上に上昇しないものであること。イロに掲げる場合以外の場合可燃物燃焼温度ロ当該壁等が第百九条に規定する防火設備である場合において、特定非加熱面が面する室について、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられているとき可燃物燃焼温度を超える温度であつて当該措置によつて当該室における延焼を防止することができる温度として国土交通大臣が定める温度三当該壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。四当該壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等の一部が損傷してもなおその自立する構造が保持されることその他国土交通大臣が定める機能が確保されることにより、当該建築物の他の部分に防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じさせないものであること。五当該壁等が、通常の火災時において、当該壁等以外の建築物の部分から屋外に出た火炎による当該建築物の他の部分への延焼を有効に防止できるものであること。
第109_9条 (法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)第百九条の九法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。一屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。二屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
第109_10条 (準防火性能に関する技術的基準)
(準防火性能に関する技術的基準)第百九条の十法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。二外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
第110条 (法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)第百十条特定主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一次に掲げる基準イ次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。壁間仕切壁(耐力壁に限る。)特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)(特定避難時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)外壁(耐力壁に限る。)特定避難時間柱特定避難時間床特定避難時間はり特定避難時間屋根(軒裏を除く。)三十分間階段三十分間ロ壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。ハ外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。二第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準
第110_2条 (延焼するおそれがある外壁の開口部)
(延焼するおそれがある外壁の開口部)第百十条の二法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。一延焼のおそれのある部分であるもの(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)二他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
第110_3条 (法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)第百十条の三防火設備の遮炎性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
第110_4条 (警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)
(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)第百十条の四法第二十七条第一項第一号の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)とする。
第110_5条 (警報設備の技術的基準)
(警報設備の技術的基準)第百十条の五法第二十七条第一項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。
第111条 (窓その他の開口部を有しない居室等)
(窓その他の開口部を有しない居室等)第百十一条法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。一面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの二直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの2ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
第112条 (防火区画)
(防火区画)第百十二条法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。一劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分二階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第十四項において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの2前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。一次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。壁間仕切壁(耐力壁に限る。)一時間外壁(耐力壁に限る。)一時間柱一時間床一時間はり一時間二壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。三外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。3特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「空間部分」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるときは、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項ただし書中「ものに」とあるのは、「もの又は第三項の規定が適用される建築物の同項に規定する空間部分に」とする。4法第二十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは法第二十七条第一項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第三項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(第二項に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法第六十一条第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第一項及び第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。一天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階二準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの5法第二十一条第一項若しくは第二項若しくは法第二十七条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、同項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第六十一条第一項の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。6前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。一体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分二第一項第二号に掲げる建築物の部分7建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。8前項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び第十四項第一号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。9第七項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。10前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備
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第113条 (木造等の建築物の防火壁及び防火床)
(木造等の建築物の防火壁及び防火床)第百十三条防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。一耐火構造とすること。二通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。三通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。四防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十九項第一号に規定する構造であるものを設けること。2前条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。3防火壁又は防火床で火熱遮断壁等に該当するものについては、第一項の規定は、適用しない。
第114条 (建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)第百十四条長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。2学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。3建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。一法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物二第百十五条の二第一項第七号に掲げる基準に適合する建築物三その各室及び各通路(避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める室及び通路を除く。)について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井がない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除き、天井がない場合においては小屋組を含む。)の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に関し避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物四その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家4延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。5第百十二条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。6建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、第三項又は第四項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第115条 (建築物に設ける煙突)
(建築物に設ける煙突)第百十五条建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。一煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。二煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上高くすること。三煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。イ次に掲げる基準に適合するものであること。(1)煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。(2)煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。ロその周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。四壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。五壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。六煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。七ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。2前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。
第115_2条 (防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)第百十五条の二法第二十六条第一項第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。二地階を除く階数が二以下であること。三二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。四外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。五地階について、その特定主要構造部が耐火構造であるか、又はその主要構造部が不燃材料で造られていること。六調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるもので区画されていること。七建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。八主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。九国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。2法第二十六条第一項第三号の政令で定める用途は、畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
第115_3条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)第百十五条の三法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。一(二)項の用途に類するもの児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)二(三)項の用途に類するもの博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場三(四)項の用途に類するもの公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)四(六)項の用途に類するもの映画スタジオ又はテレビスタジオ
第115_4条 (自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)第百十五条の四法第二十七条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。