建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令

法令番号
昭和37年政令第335号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
337CO0000000335
ステータス
active
目次
  1. 1 (設備の指定)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (指定地域)
  5. 3 (収用委員会の裁決申請手続)

第1条 (設備の指定)

(設備の指定)第一条建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。一暖房設備二自動車車庫に設けられた洗車設備三公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (指定地域)

(指定地域)第二条法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。

第3条 (収用委員会の裁決申請手続)

(収用委員会の裁決申請手続)第三条法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000335

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> 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kenchikubutsu-yochi-gesui_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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