第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定平成二十六年四月一日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二略三第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定令和元年十二月一日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定公布の日
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五条の規定公布の日二及び三略四第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。2この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。3この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。4この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。5この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。6この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。7この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。8この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。9この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。10この法律で「延べ面積」、「高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条の規定により定められた算定方法によるものをいう。
第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附4条 (施行前の準備)
(施行前の準備)第二条第一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第十条の二第一項第一号、第二十二条の二又は第二十四条第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。新建築士法第十条の二十九第一項(新建築士法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。2新建築士法第十条の四第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第二項並びに新建築士法第十条の五、第十条の六第一項並びに第十条の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。3新建築士法第十条の二十第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第二項の規定並びに同条第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の五、第十条の六第一項並びに第十条の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正後の建築士法(以下「新法」という。)第二十二条の三の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約の当事者については、適用しない。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(以下この条において「平成十八年改正法施行日」という。)前に同法第一条の規定による改正前の建築士法(以下この条において「平成十八年旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれこの法律による改正後の建築士法(以下この条において「新法」という。)第四条第二項第一号から第三号まで又は同条第四項第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなし、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は、それぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。2平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれ新法第十四条第一号又は新法第十五条第一号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。3この法律の施行の際現に平成十八年旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けている者は新法第四条第二項第五号及び第十四条第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けた者と、この法律の施行の際現に平成十八年旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は新法第四条第四項第三号及び第十五条第二号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。4平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第四条第四項第一号及び第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。5平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新法第四条第二項第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有する者は、新法第四条第四項第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。6平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。7平成十八年改正法施行日前における二級建築士としての実務の経験は新法第四条第二項第四号に規定する実務の経験と、平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は新法第四条第四項第四号及び第十五条第三号に規定する建築実務の経験とみなす。
第2_附7条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第2_2条 (職責)
(職責)第二条の二建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第3条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)第三条次に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。一学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの二木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十六メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上であるもの三鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの、高さが十六メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上であるもの四延べ面積が千平方メートルを超え、かつ、階数が二以上である建築物2建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附3条 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前にその課程を修了した講習であって、新建築士法第十条の二第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十四条第二項の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ新建築士法第十条の二第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十四条第二項の講習とみなす。2新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前に第一条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程を修めて卒業した者はそれぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験はそれぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。3新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前から引き続き旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、それぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。4新建築士法第十四条第四号の規定による一級建築士試験の受験資格については、施行日前における二級建築士としての実務の経験は、同号に規定する実務の経験とみなす。5新建築士法第十四条第五号の規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第三号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、この法律の施行の際現に旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定又は旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は、それぞれ新建築士法第十四条第五号の規定による国土交通大臣の認定又は新建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。6新建築士法第十五条第一号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、次に掲げる者は、新建築士法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。一施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程を修めて卒業した者二施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程を修めて卒業した者で当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有するもの三施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもの四施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験を一年以上有する者7新建築士法第十五条第四号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前における建築に関する実務の経験は、同号に規定する建築実務の経験とみなす。8この法律の施行の際現に旧建築士法第十五条の二第一項又は第十五条の十七第一項の指定を受けている者(以下「旧指定試験機関」という。)は、それぞれ新建築士法第十五条の二第一項又は第十五条の六第一項の指定を受けた者とみなす。9施行日前に旧建築士法第十五条の四第一項若しくは第三項又は第十五条の十四第四項(これらの規定を旧建築士法第十五条の十七第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新建築士法第十五条の五第一項又は第十五条の六第三項において準用する新建築士法第十条の六第一項若しくは第三項又は第十条の十六第三項の規定によりされた公示とみなす。10施行日前に、旧建築士法又はこれに基づく命令若しくは規則により旧指定試験機関に対して行い、又は旧指定試験機関が行った処分、手続その他の行為は、新建築士法又はこれに基づく命令若しくは規則中の相当する規定によって新建築士法第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関又は新建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関(以下この項において「新指定試験機関」という。)に対して行い、又は新指定試験機関が行った処分、手続その他の行為とみなす。11この法律の施行の際現に旧指定試験機関の役員(旧建築士法第十五条の六第一項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の試験委員を含む。)である者が施行日前にした旧建築士法第十五条の五第二項(旧建築士法第十五条の六第四項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新建築士法第十五条の五第一項又は第十五条の六第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の七第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。12新建築士法第二十条の二及び第二十条の三の規定は、施行日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用開始日」という。)以後に新建築士法第二条第六項に規定する構造設計又は設備設計を行った場合について適用する。13この法律の施行の際現に旧建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第二十四条第二項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して三年を経過する日までの間、適用しない。14新建築士法第二十四条の三の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。15施行日前に締結された設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約については、新建築士法第二十四条の八及び第二十六条第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。16この法律の施行の際現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項又は第二項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。17附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いている一般社団法人に関する第二条の規定による改正後の建築士法第二十七条の二第五項の規定の適用については、同項中「成立したときは、成立の日」とあるのは、「建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」とする。
第3_附4条 第三条
第三条建築士事務所の開設者(この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築士法第二十三条の三第一項の規定による登録を受けていた者に限る。第三項において「既登録者」という。)は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して一年以内に、同条第五号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。2新法第二十三条の三第一項及び第二十三条の四の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。3新法第二十三条の五第二項の規定は、既登録者については、第一項に規定する更新の登録の申請又は同項の規定による届出があった時から適用する。4第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
第3_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_2条 (一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)第三条の二前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。一前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの二延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。
第3_3条 (一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)第三条の三前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。2第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。
第4条 (建築士の免許)
(建築士の免許)第四条一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。2一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者二学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者三学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)四二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者五国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者3二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。4二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)二学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者三都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者四建築実務の経験を七年以上有する者5外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第二項又は前項の規定にかかわらず、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。
第4_附2条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附3条 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第四条の免許を受けている者は第二条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第四条の免許を受けた者と、旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者は新建築士法第二十三条第一項の登録を受けた者とみなす。2この法律の施行の際現に旧建築士法第四条の免許を受けている者に対する新建築士法第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による免許の取消しその他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。3この法律の施行前にされた旧建築士法第九条、第十条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、新建築士法第九条第二項又は第十条第五項(新建築士法第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。4新建築士法第二十三条の六の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る設計等の業務に関する報告書について適用する。
第4_附4条 第四条
第四条新法第二十四条の三第二項の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。
第4_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第4_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (免許の登録)
(免許の登録)第五条一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。2国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。3一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。4一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。5一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。6一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第5_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附3条 第五条
第五条都道府県知事は、建築士事務所の開設者が附則第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。2都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3新法第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
第5_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第5_2条 (住所等の届出)
(住所等の届出)第五条の二一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。2一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。3前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士又は木造建築士は、同項の期間内に第一項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
第6条 (名簿)
(名簿)第六条一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。2国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
第6_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6_附5条 (検討)
(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第7条 (絶対的欠格事由)
(絶対的欠格事由)第七条次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。一未成年者二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者三この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者四第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者五第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者
第7_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7_附4条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第8条 (相対的欠格事由)
(相対的欠格事由)第八条次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。一拘禁刑以上の刑に処せられた者(前条第二号に該当する者を除く。)二この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く。)三心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第8_附2条 (検討)
(検討)第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第8_附3条 (検討)
(検討)第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第8_2条 (建築士の死亡等の届出)
(建築士の死亡等の届出)第八条の二一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。一死亡したときその相続人二第七条第二号又は第三号に該当するに至つたとき本人三心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
第9条 (免許の取消し)
(免許の取消し)第九条国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。一本人から免許の取消しの申請があつたとき。二前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。三前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。四虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。五第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。一前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。二前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。3国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (懲戒)
(懲戒)第十条国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。一この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。二業務に関して不誠実な行為をしたとき。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。4国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。5国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。6国土交通大臣又は都道府県知事は、第三項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。
第10_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_2条 (報告、検査等)
(報告、検査等)第十条の二国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士若しくは木造建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第10_3条 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)第十条の三次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。一一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士二国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士2次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。一一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士二国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士3国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。4構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。5構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。6構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第10_4条 (中央指定登録機関の指定)
(中央指定登録機関の指定)第十条の四国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。2中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
第10_5条 (指定の基準)
(指定の基準)第十条の五国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。一職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。2国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三第十条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ第二号に該当する者ロ第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第10_6条 (指定の公示等)
(指定の公示等)第十条の六国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。2中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第10_7条 (役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)第十条の七中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十条の九第一項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第10_8条 (秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)第十条の八中央指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第10_9条 (登録等事務規程)
(登録等事務規程)第十条の九中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2一級建築士登録等事務の実施の方法その他の登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。3国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第10_10条 (事業計画等)
(事業計画等)第十条の十中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第10_11条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第十条の十一中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第10_12条 (監督命令)
(監督命令)第十条の十二国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第10_13条 (報告、検査等)
(報告、検査等)第十条の十三国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第10_14条 (照会)
(照会)第十条の十四中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
第10_15条 (一級建築士登録等事務の休廃止等)
(一級建築士登録等事務の休廃止等)第十条の十五中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第10_16条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第十条の十六国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。二第十条の六第二項、第十条の十、第十条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。三第十条の七第二項、第十条の九第三項又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。四第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行つたとき。五その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。六不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第10_17条 (国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等)
(国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等)第十条の十七国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を行わないものとする。2国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、一級建築士登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。一第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止したとき。二前条第二項の規定により一級建築士登録等事務の全部又は一部の停止を命じられたとき。三天災その他の事由により一級建築士登録等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。3国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士登録等事務を行い、又は同項の規定により行つている一級建築士登録等事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。4国土交通大臣が、第二項の規定により一級建築士登録等事務を行うこととし、第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第10_18条 (審査請求)
(審査請求)第十条の十八中央指定登録機関が行う一級建築士登録等事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、中央指定登録機関の上級行政庁とみなす。
第10_19条 (中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)
(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)第十条の十九中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで及び第六項、第五条の二第一項、第六条並びに第十条の三の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項、第五条の二第一項並びに第十条の三第一項各号及び第二項第二号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、第五条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び第五条の二第一項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。2中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。3第一項の規定により読み替えて適用する第五条第六項及び第十条の三第六項の規定並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。
第10_20条 (都道府県指定登録機関)
(都道府県指定登録機関)第十条の二十都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。2都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。3第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、「登録等事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第十条の二十第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等登録事務」と、第十条の七第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるものとする。
第10_21条 (都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)
(都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)第十条の二十一都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで、第五条の二第一項及び第六条の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項及び第五条の二第一項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条第三項及び第四項並びに第五条の二第一項中「二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。2都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第10_22条 (構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)
(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)第十条の二十二第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第10_23条 (欠格条項)
(欠格条項)第十条の二十三次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一未成年者二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者四第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者五心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの六法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第10_24条 (登録基準等)
(登録基準等)第十条の二十四国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する講習事務を行うものであること。二登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「建築関連事業者」という。)でなく、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事業者がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過半数を有するものであること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建築関連事業者又はその役員若しくは職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、建築関連事業者の役員又は職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。三債務超過の状態にないこと。2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録の区分四登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地五前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に関する事項で国土交通省令で定めるもの
第10_25条 (登録の公示等)
(登録の公示等)第十条の二十五国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。2登録講習機関は、前条第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第10_26条 (登録の更新)
(登録の更新)第十条の二十六登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第十条の二十二から第十条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
第10_27条 (承継)
(承継)第十条の二十七登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十条の二十三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。2前項の規定により登録講習機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第10_28条 (講習事務の実施に係る義務)
(講習事務の実施に係る義務)第十条の二十八登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
第10_29条 (講習事務規程)
(講習事務規程)第十条の二十九登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第10_30条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十条の三十登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第10_31条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第十条の三十一登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第10_32条 (適合命令)
(適合命令)第十条の三十二国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第10_33条 (改善命令)
(改善命令)第十条の三十三国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第10_34条 (報告、検査等)
(報告、検査等)第十条の三十四国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第10_35条 (講習事務の休廃止等)
(講習事務の休廃止等)第十条の三十五登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。2前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。3国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第10_36条 (登録の取消し等)
(登録の取消し等)第十条の三十六国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。2国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したとき。二第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。三正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。四第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。五講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。六不正な手段により登録を受けたとき。3国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第10_37条 (国土交通大臣による講習事務の実施)
(国土交通大臣による講習事務の実施)第十条の三十七国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。一登録を受ける者がいないとき。二第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。三前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。2国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を行い、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。3国土交通大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第10_38条 (手数料)
(手数料)第十条の三十八前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第11条 (国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)第十一条この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに第十条の三第一項第一号の登録、同号及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。2この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
第11_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12条 (試験の内容)
(試験の内容)第十二条一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。2木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。
第12_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。5施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 (試験の施行)
(試験の施行)第十三条一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_2条 (合格の取消し等)
(合格の取消し等)第十三条の二国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。2第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。3国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。
第14条 (一級建築士試験の受験資格)
(一級建築士試験の受験資格)第十四条一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)二二級建築士三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)
(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)第十五条二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)二都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者三建築実務の経験を七年以上有する者
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第15_2条 (中央指定試験機関の指定)
(中央指定試験機関の指定)第十五条の二国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。2中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。3国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。
第15_3条 (試験委員)
(試験委員)第十五条の三中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。2前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。3中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第15_4条 (不正行為の禁止)
(不正行為の禁止)第十五条の四前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第15_5条 (準用)
(準用)第十五条の五第十条の五から第十条の十三まで及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「一級建築士試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十条の五中「前条第二項」とあるのは「第十五条の二第二項」と、同条第一項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「一級建築士試験事務(第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、一級建築士試験事務」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の三の規定」と読み替えるものとする。2第十五条の二第三項の規定は、前項において読み替えて準用する第十条の九第一項若しくは第三項又は第十条の十六第二項の規定による認可、命令又は処分をしようとするときについて準用する。
第15_6条 (都道府県指定試験機関)
(都道府県指定試験機関)第十五条の六都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。)に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行わせることができる。2都道府県指定試験機関の指定は、二級建築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う。3第十条の五から第十条の十三まで、第十条の十五から第十条の十八まで、第十五条の二第三項、第十五条の三、第十五条の四及び前条第二項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第十五条の六第三項において準用する第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第十五条の六第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等試験事務(第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、第十条の七第一項中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の六第三項において準用する第十五条の三の規定」と、第十五条の二第三項中「中央建築士審査会」とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
第16条 (受験手数料)
(受験手数料)第十六条一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。2前項の規定により中央指定試験機関に納められた手数料は、中央指定試験機関の収入とする。3都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第17条 (国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)第十七条この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。2この章に規定するもののほか、二級建築士試験及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二級建築士試験及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
第18条 (設計及び工事監理)
(設計及び工事監理)第十八条建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。2建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。3建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。4建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
第19条 (設計の変更)
(設計の変更)第十九条一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
第19_2条 (建築士免許証等の提示)
(建築士免許証等の提示)第十九条の二一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
第20条 (業務に必要な表示行為)
(業務に必要な表示行為)第二十条一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。2一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。ただし、次条第一項又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。3建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。4建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。5建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
第20_2条 (構造設計に関する特例)
(構造設計に関する特例)第二十条の二構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建築物のうち建築基準法第二十条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第一項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。2構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第二十条(第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定及びこれに基づく命令の規定(以下「構造関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。3構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。4構造設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない。
第20_3条 (設備設計に関する特例)
(設備設計に関する特例)第二十条の三設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。2設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第二十八条第三項、第二十八条の二第三号(換気設備に係る部分に限る。)、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。3設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。4設備設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。
第21条 (その他の業務)
(その他の業務)第二十一条建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
第21_2条 (非建築士等に対する名義貸しの禁止)
(非建築士等に対する名義貸しの禁止)第二十一条の二建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。一第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の規定に違反する者二第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者
第21_3条 (違反行為の指示等の禁止)
(違反行為の指示等の禁止)第二十一条の三建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第21_4条 (信用失墜行為の禁止)
(信用失墜行為の禁止)第二十一条の四建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第22条 (知識及び技能の維持向上)
(知識及び技能の維持向上)第二十二条建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。2国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
第22_附2条 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)第二十二条この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百四十七条の規定による改正後の建築士法(以下この条において「新建築士法」という。)第二十九条第三項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新建築士法第三十条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建築士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。2この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建築士法第三十一条第一項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の会長に定められたものとみなす。
第22_2条 (定期講習)
(定期講習)第二十二条の二次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。一一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習二二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習三木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習四構造設計一級建築士別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習五設備設計一級建築士別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習
第22_3条 (定期講習の講習機関の登録)
(定期講習の講習機関の登録)第二十二条の三前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。2第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と読み替えるものとする。3前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第22_3_2条 (設計受託契約等の原則)
(設計受託契約等の原則)第二十二条の三の二設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
第22_3_3条 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)第二十二条の三の三延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。一設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類二工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法三当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨四報酬の額及び支払の時期五契約の解除に関する事項六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項2延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。3建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前二項の規定を適用する。4設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。5設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、第一項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、第二十四条の八第一項の規定は、適用しない。
第22_3_4条 (適正な委託代金)
(適正な委託代金)第二十二条の三の四設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。
第22_4条 第二十二条の四
第二十二条の四その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。2その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。3前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。4建築士会及び第二項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。5建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。6国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第23条 (登録)
(登録)第二十三条一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。2前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。3第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
第23_2条 (登録の申請)
(登録の申請)第二十三条の二前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一建築士事務所の名称及び所在地二一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別三登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名四第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別五建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第23_3条 (登録の実施)
(登録の実施)第二十三条の三都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第23_4条 (登録の拒否)
(登録の拒否)第二十三条の四都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二第七条第二号から第四号までのいずれかに該当する者三第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)四第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)六心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの七営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの八法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの九暴力団員等がその事業活動を支配する者十建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件を欠く者2都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。一第八条第一号又は第二号のいずれかに該当する者二営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの三法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの3都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第23_5条 (変更の届出)
(変更の届出)第二十三条の五第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。2建築士事務所の開設者は、第二十三条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。3第二十三条の三第一項及び前条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
第23_6条 (設計等の業務に関する報告書)
(設計等の業務に関する報告書)第二十三条の六建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。一当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要二当該建築士事務所に属する建築士の氏名三前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第23_7条 (廃業等の届出)
(廃業等の届出)第二十三条の七建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。一その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき建築士事務所の開設者であつた者二死亡したときその相続人三破産手続開始の決定があつたときその破産管財人四法人が合併により解散したときその法人を代表する役員であつた者五法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したときその清算人
第23_8条 (登録の抹消)
(登録の抹消)第二十三条の八都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。一前条の規定による届出があつたとき。二第二十三条第一項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。三第二十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。2第二十三条の三第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
第23_9条 (登録簿等の閲覧)
(登録簿等の閲覧)第二十三条の九都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。一登録簿二第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書三その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
第23_10条 (無登録業務の禁止)
(無登録業務の禁止)第二十三条の十建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。2何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
第24条 (建築士事務所の管理)
(建築士事務所の管理)第二十四条建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。2前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。3管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。一受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定二受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置三他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成四建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保4管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。5建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。
第24_2条 (名義貸しの禁止)
(名義貸しの禁止)第二十四条の二建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
第24_3条 (再委託の制限)
(再委託の制限)第二十四条の三建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。2建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
第24_4条 (帳簿の備付け等及び図書の保存)
(帳簿の備付け等及び図書の保存)第二十四条の四建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。2前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
第24_5条 (標識の掲示)
(標識の掲示)第二十四条の五建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
第24_6条 (書類の閲覧)
(書類の閲覧)第二十四条の六建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。一当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類二当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類三設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類四その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
第24_7条 (重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)第二十四条の七建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項及び第三項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。一設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類二工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法三当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨四報酬の額及び支払の時期五契約の解除に関する事項六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項2管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。3管理建築士等は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該管理建築士等は、当該書面を交付したものとみなす。
第24_8条 (書面の交付)
(書面の交付)第二十四条の八建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。一第二十二条の三の三第一項各号に掲げる事項二前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの2建築士事務所の開設者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建築士事務所の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。
第24_9条 (保険契約の締結等)
(保険契約の締結等)第二十四条の九建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第25条 (業務の報酬)
(業務の報酬)第二十五条国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。
第26条 (監督処分)
(監督処分)第二十六条都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。一虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。二第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第七号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第八号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。三第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。2都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。一建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。二建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。三建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。四管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。五建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。六管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。七建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。八建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。九建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。十前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。3都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
第26_2条 (報告及び検査)
(報告及び検査)第二十六条の二都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。2第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第26_3条 (指定事務所登録機関の指定)
(指定事務所登録機関の指定)第二十六条の三都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。2指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。3第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第二十六条の三第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。
第26_4条 (指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)
(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)第二十六条の四指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項及び第二項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項並びに第二十三条の九の規定の適用については、これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二及び第二十三条の九を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、第二十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、第二十三条の八第一項第三号中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第二十三条の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。2都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第26_5条 (管理建築士講習の講習機関の登録)
(管理建築士講習の講習機関の登録)第二十六条の五第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。2第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第27条 (国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)第二十七条この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第27_2条 (建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)
(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)第二十七条の二その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主(以下単に「建築主」という。)の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員(以下この章において「協会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。2その名称中に建築士事務所協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社員(第六項において「連合会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。3第一項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会」という。)及び前項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会連合会」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。一建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務二建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決三建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修四前三号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務4第一項及び第二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。5建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。6建築士事務所協会は協会会員の名簿を、建築士事務所協会連合会は連合会会員の名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。7建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務所の業務の適正化を図るための建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修を実施しなければならない。8国土交通大臣は建築士事務所協会連合会に対して、建築士事務所協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士事務所協会に対して、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第27_3条 (加入)
(加入)第二十七条の三建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
第27_4条 (名称の使用の制限)
(名称の使用の制限)第二十七条の四建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。2協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。
第27_5条 (苦情の解決)
(苦情の解決)第二十七条の五建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。2建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。3協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第28条 (建築士審査会)
(建築士審査会)第二十八条一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。
第29条 (建築士審査会の組織)
(建築士審査会の組織)第二十九条中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。2中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。3委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。ただし、その数は、それぞれ委員又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。
第30条 (委員の任期)
(委員の任期)第三十条委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2前項の委員は、再任されることができる。3前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
第30_附2条 (別に定める経過措置)
(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第31条 (会長)
(会長)第三十一条中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。2会長は、会務を総理する。3会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
第32条 (不正行為の禁止)
(不正行為の禁止)第三十二条委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第33条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十三条この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
第34条 (名称の使用禁止)
(名称の使用禁止)第三十四条建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。2二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。3木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。
第35条 (権限の委任)
(権限の委任)第三十五条この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第36条 (経過措置)
(経過措置)第三十六条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第37条 第三十七条
第三十七条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いたとき。二虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けたとき。三第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。四第十条第一項の規定による業務停止命令に違反したとき。五第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務をいう。第四十条第八号において同じ。)の停止の命令に違反したとき。六第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付したとき。七第二十一条の二の規定に違反したとき。八虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。九第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反したとき。十第二十四条第一項の規定に違反したとき。十一第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。十二第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。十三第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。
第38条 第三十八条
第三十八条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
第39条 第三十九条
第三十九条第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所登録機関の役員又は職員(第四十一条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第40条 第四十条
第四十条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十条の二第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第十条の二第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。三第十条の二第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。四第十条の三十一(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。五第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。七第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。八第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。九第二十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。十第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき。十一第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。十二第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。十三第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつたとき。十四第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。十五第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したとき。十六第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。十七第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いたとき。十八第三十四条の規定に違反したとき(第三十七条第一号に該当する場合を除く。)。
第41条 第四十一条
第四十一条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。一第十条の十一(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二第十条の十三第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。四第十条の十三第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。五第十条の十五第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。
第42条 第四十二条
第四十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十七条(第十三号を除く。)又は第四十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第43条 第四十三条
第四十三条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第五条第四項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二(第三号を除く。)、第十条の三第五項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者二第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者四第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者
第48条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第71条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 (政令への委任)
(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第73条 (検討)
(検討)第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第159条 (国等の事務)
(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 (不服申立てに関する経過措置)
(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条 (手数料に関する経過措置)
(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 (検討)
(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 第二百五十一条
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。