第1条 (関税割当てをする物品)
(関税割当てをする物品)第一条関税暫定措置法(以下「法」という。)第八条の六第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の下欄に掲げる物品とする。2法第八条の六第二項に規定する政令で定める物品は、別表第三の各項の下欄又は別表第四の下欄に掲げる物品とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
第2条 (割当ての方法及び基準)
(割当ての方法及び基準)第二条法第八条の六第一項の割当て(以下「一項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定(法第七条の三第一項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、農林水産大臣に申請書(以下「関税割当申請書」という。)を提出しなければならない。2法第八条の六第二項の割当て(以下「二項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品については農林水産大臣、別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。3前項の関税割当申請書を提出する場合には、当該関税割当申請書に係る輸出国証明書(経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する法第八条の六第二項に規定する証明書をいう。以下同じ。)を当該関税割当申請書に添付しなければならない。4輸出国証明書は、前項に規定する締約国において輸出国証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。5農林水産大臣は、第一項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量(経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている場合における当該一定の数量をいう。次項において同じ。)の範囲内で、次の事項を考慮して、一項割当てを行うものとする。一その使用及び輸入の実績二その使用に関する計画三その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。四その割当てが不当に差別的でないこと。6農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量の範囲内で、輸出国証明書に基づいて、二項割当てを行うものとする。7一項割当て及び二項割当ては、当該割当てを行った数量を記載した証明書(以下「関税割当証明書」という。)を発給して行うものとする。8関税割当証明書の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。9前各項に規定するもののほか、関税割当申請書及び関税割当証明書の様式その他一項割当て及び二項割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。10財務大臣は、別表第一の八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(三)、(六)及び(九)に掲げる物品、同表の九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(九)及び(二六)に掲げる物品並びに同表の十の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(二)、(七)及び(一三)に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定の関税割当てに関する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。11別表第一の九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(九)に掲げる物品及び同表の十の項の中欄に掲げる経済連携協定の効力発生の日の属する年度の初日から起算して十七年を経過した日以後に当該経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(五)に掲げる物品に係る第五項の規定の適用については、同項中「当該一定の数量」とあるのは、「当該一定の数量として農林水産省令で定める数量」とする。
第2_附2条 (調整規定)
(調整規定)第二条2前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。一及び二略三関税法施行令等の一部を改正する政令第八条の改正規定
第3条 (通関手続等)
(通関手続等)第三条関税割当証明書の交付を受けた者は、当該関税割当証明書に係る物品につき法第八条の六第一項又は第二項の譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。2前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。3農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、関税割当証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。