第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条統計法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したもの(以下「経済センサス基礎調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条経済センサス基礎調査は、事業所の基本的な経済活動及び企業の基本的な経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。
第2_附2条 (事業所・企業統計調査規則の廃止)
(事業所・企業統計調査規則の廃止)第二条事業所・企業統計調査規則(昭和五十六年総理府令第二十六号)は、廃止する。
第3条 (定義)
(定義)第三条この省令において「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。2この省令において「企業」とは、法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人をいう。
第3_附2条 (事業所・企業統計調査規則の廃止に伴う経過措置)
(事業所・企業統計調査規則の廃止に伴う経過措置)第三条前条の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則第十九条の規定に基づく調査票、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
第4条 (調査日)
(調査日)第四条経済センサス基礎調査は、平成二十六年七月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
第5条 (調査の対象)
(調査の対象)第五条経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。一大分類A―農業、林業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)で個人の経営に係るもの二大分類B―漁業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)で個人の経営に係るもの三大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二家事サービス業に限る。)に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)四大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)2前項に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により経済センサス基礎調査の実施が困難な地域として総務大臣の定める地域をいう。
第6条 (調査の種類)
(調査の種類)第六条経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。2甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。3乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。
第7条 (調査事項等)
(調査事項等)第七条経済センサス基礎調査は、総務大臣が定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第一号イからチまで及び第二号に掲げる事項を、乙調査の場合には第一号イからニまで及びリに掲げる事項を調査する。一事業所に関する事項イ名称及び電話番号ロ所在地ハ従業者数ニ事業の種類ホ業態ヘ開設時期ト単独事業所・本所・支所の別チ事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額リ事業の委託先の名称、電話番号及び所在地二企業に関する事項イ経営組織ロ資本金、出資金又は基金の額ハ外国資本比率ニ決算月ホ持株会社か否かヘ親会社の有無ト親会社の名称及び電話番号チ親会社の所在地リ子会社の有無及びその数ヌ組織全体の常用雇用者数ル組織全体の主な事業の内容ヲ組織全体の事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額ワ支所の有無及びその数カ本所の名称ヨ本所の所在地及び電話番号2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第8条 (統計調査員)
(統計調査員)第八条法第十四条に規定する統計調査員として甲調査の事務に従事させるため都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官2統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)における調査票の配布及び取集、担当調査区内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。3前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類の検査並びにこれらに附帯する事務を行うものとする。4前二項の規定にかかわらず、特別の事情により、調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。5都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
第9条 (統計調査員の身分を示す証票)
(統計調査員の身分を示す証票)第九条市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。2統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第10条 (調査区の設定及び修正)
(調査区の設定及び修正)第十条市町村長は、総務大臣の定めるところにより、当該市町村の区域を区分して調査区を設定するものとする。2総務大臣は、市町村長が設定した調査区に基づき、調査区地図、調査区台帳その他の調査区関係書類(以下「調査区地図等」という。)を作成する。3市町村長は、第一項の規定により設定した調査区について、調査日までに市町村の境界変更が行われる場合又は調査日までに生じた総務大臣の定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。4市町村長は、前項の規定により調査区を修正したときは、調査区地図等を修正し、都道府県知事に対し速やかに提出しなければならない。5都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図等を審査し、総務大臣に対し速やかに提出しなければならない。
第11条 (名簿等の作成)
(名簿等の作成)第十一条総務大臣は、経済センサス基礎調査において正確かつ円滑に調査票の配布又は送付を行うため、経済センサス基礎調査に先立って、法第二十七条第一項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査事前名簿(以下「事前名簿」という。)を作成するとともに企業の本所となる調査事業所に企業構造の事前把握確認票を送付し、記入を求め、回収し、並びに事前名簿及び企業構造の事前把握確認票に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査調査用名簿(以下「調査用名簿」という。)を作成するものとする。
第12条 (調査の方法及び期間)
(調査の方法及び期間)第十二条次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる者が、それぞれ同表第三欄に掲げる方法により調査票を配布し又は送付し、及びそれぞれ同表第四欄に掲げる者が、それぞれ同表第五欄に掲げる方法により調査票を取集し又は回収することにより行う。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの、外国の法人の調査事業所及び法人以外の団体の調査事業所(いずれも指定地域(東日本大震災の影響により経済センサス基礎調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣の定める地域をいう。以下同じ。)内にあるものを除く。)イ 調査用名簿に記載されていないものロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業(調査用名簿に記載されている調査事業所を有する企業のうち総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の調査事業所でないこと。ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所であるか又は支所となる調査事業所であるかの別が不明であるものとして調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所でないこと。調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下この条、第十四条第一項及び第十五条第一項において同じ。)一の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を配布すること。調査員一の項第一欄に掲げる調査事業所から、調査票を取集すること。二 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するものイ 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。ロ 指定企業の調査事業所でないこと。ハ 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。ニ 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。ホ 同一の市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。総務大臣二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。市長(特別区の長を含む。以下同じ。)二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。三 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するものイ 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。ロ 指定企業の調査事業所でないこと。ハ 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。ニ 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。ホ 同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の市の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。総務大臣三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。都道府県知事三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。四 企業の調査事業所のうち次に掲げるものイ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所でないこと。(3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(4) 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。(5) 二以上の都道府県の区域にわたって調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所でないこと。(3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(4) 従業者数が不明又は三十人以上である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所であること。総務大臣四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。総務大臣四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。五 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの、外国の法人の調査事業所及び法人以外の団体の調査事業所(企業の調査事業所のうちイからハまでに掲げるもの、外国の法人の調査事業所及び法人以外の団体の調査事業所にあっては指定地域内にあるものに限る。)イ 調査用名簿に記載されていないものロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所でないこと。ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所であるか又は支所となる調査事業所であるかの別が不明であるものとして調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所でないこと。ニ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所であること。総務大臣五の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。総務大臣五の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。備考 この表の規定の適用については、調査用名簿に記載されている企業の調査事業所のうち、当該調査事業所を有する企業の本所又は支所となる調査事業所の所在地として調査用名簿に記載されている場所のいずれにもないものは、調査用名簿に記載されていないものとみなす。2乙調査は、市町村の調査事業所にあっては市町村長が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、国の調査事業所にあっては総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。3前二項の規定による甲調査及び乙調査は、平成二十六年六月九日から翌月二十八日までの間において行う。
第13条 (期間の変更)
(期間の変更)第十三条市町村長は、前条第一項の表の一の項及び二の項に掲げる調査事業所に係る甲調査又は市町村の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は前条第一項の表の三の項に掲げる調査事業所に係る甲調査若しくは都道府県の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。3総務大臣は、前項の規定による報告があったとき又は前条第一項の表の四の項及び五の項に掲げる調査事業所に係る甲調査若しくは国の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため同条第三項に規定する期間により難いときは、地域を限り、調査を行う期間を別に定めることができる。4総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
第14条 (報告の義務及び方法)
(報告の義務及び方法)第十四条次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が、それぞれ同表第三欄に掲げる調査事項について、それぞれ同表第四欄に掲げる方法により、報告しなければならない。第一欄第二欄第三欄第四欄一 第十二条第一項の表の一の項第一欄に掲げる調査事業所一の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主一の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体に関する調査事項及び一の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、調査員による当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えること。二 第十二条第一項の表の二の項第一欄に掲げる調査事業所二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、市長に当該調査票を提出すること。三 第十二条第一項の表の三の項第一欄に掲げる調査事業所三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、都道府県知事に当該調査票を提出すること。四 第十二条第一項の表の四の項第一欄に掲げる調査事業所四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、総務大臣に当該調査票を提出すること。五 第十二条第一項の表の五の項第一欄に掲げる調査事業所五の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主五の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体に関する調査事項及び五の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、総務大臣に当該調査票を提出すること。2乙調査は調査事業所の事業主が調査票に記入し、及び当該調査票を次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ当該各号に定める者に提出することにより、報告しなければならない。一市町村の調査事業所市町村長二都道府県の調査事業所都道府県知事三国の調査事業所総務大臣3事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
第15条 (調査票等の提出等)
(調査票等の提出等)第十五条統計調査員は、第十二条第一項の表の一の項の規定により調査事業所から取集した調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類を市町村長に対しその定める期限までに提出しなければならない。2市町村長は、前項の規定により統計調査員から提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第十二条第一項の表の二の項及び同条第二項の規定により調査事業所から提出された調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。3都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第十二条第一項の表の三の項及び同条第二項の規定により調査事業所から提出された調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
第16条 (結果の公表等)
(結果の公表等)第十六条総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第17条 (事業所及び企業の名簿の作成)
(事業所及び企業の名簿の作成)第十七条総務大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。
第18条 (調査区の管理)
(調査区の管理)第十八条市町村長は、調査日の翌日以後、総務大臣の定めるところにより、調査区を管理するものとする。2市町村長は、調査日の翌日以後、調査区について総務大臣の定める事由が生じたときは、総務大臣の定めるところにより、当該調査区を修正するものとする。3市町村長は、前項の規定に基づき調査区を修正したときは、総務大臣の定めるところにより、調査区地図等を修正しなければならない。4市町村長は、都道府県知事に対しその定める期限までに、前項の規定に基づき修正した調査区地図等の有無を報告するとともに、同項の規定に基づき修正した調査区地図等があるときは、当該調査区地図等を併せて提出しなければならない。5都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、前項の規定による市町村長の報告を取りまとめて報告するとともに、同項の規定により市町村長が提出した調査区地図等を審査し、提出しなければならない。
第19条 (調査票等の保存)
(調査票等の保存)第十九条総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条及び附則第三条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。