経済産業省定員規則

法令番号
平成13年経済産業省令第4号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
所管
meti
e-Gov 法令 ID
413M60000400004
ステータス
active
目次
  1. 1 (本省及び各外局別の定員)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

第1条 (本省及び各外局別の定員)

(本省及び各外局別の定員)第一条経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省四、五八四人資源エネルギー庁四二九人特許庁二、八〇〇人中小企業庁二〇〇人合計八、〇一三人

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第2条 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400004

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> 経済産業省定員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-teiin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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