経済産業省職員受託出張規則

法令番号
昭和22年総理庁・商工省令第3号
施行日
2008-12-01
最終改正
2008-12-01
所管
meti
e-Gov 法令 ID
322M40010002003
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条

第1条 第一条

第一条経済産業省又はその所属庁の所管事項について調査、試験、分析、鑑定、講習、講話等のための職員出張の申請は、別に規定する場合を除く外、本則の定むるところによる。

第2条 第二条

第二条申請者は出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項を記載した申請書を当該官庁に差し出さなければならない。

第3条 第三条

第三条申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき算定する旅費二職員の出張期間に応ずる給与三機械器具の損料、通信費その他必要な費用

第4条 第四条

第四条当該官庁は、申請者が次の各号に掲げる者であつて、かつ、必要があると認めるときは、前条第二号及び第三号に掲げる費用の全部又は一部の負担を免除することができる。一国又は地方公共団体二特殊法人、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれに準ずる団体三前二号に掲げる者から委託を受けた業務に関し申請した者四別に規定するところにより手数料を納付すべき業務に関し申請した者

第5条 第五条

第五条出張の申請を許可したときは、申請者は第三条の費用の概算額を納めなければならない。但し、当該官庁においてその必要がないと認める場合はこの限りではない。前項の規定によつて納めた概算額につき、精算をなした場合において、不足額があるときは申請者にこれを納めしめ、過剰額があるときは申請者に払戻請求書を差し出させる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40010002003

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> 経済産業省職員受託出張規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-shokuin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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