経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

法令番号
平成19年経済産業省令第5号
施行日
2015-04-01
最終改正
2014-12-17
所管
meti
e-Gov 法令 ID
419M60000400005
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際、特定広域団体が法第十三条の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000400005

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> 経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-kankei_18、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-kankei_18