第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、経済産業研修所において行う研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000400030
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> 経済産業研修所規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyo-kenshujo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)