経済産業研修所規則

法令番号
昭和44年通商産業省令第30号
施行日
2001-04-01
最終改正
2001-03-30
所管
meti
e-Gov 法令 ID
344M50000400030
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (研修員の決定)
  3. 3 (服務)
  4. 4 (退所)
  5. 5 (試験)
  6. 6 (修了証書)
  7. 7 (表彰)
  8. 8 (報告)
  9. 9 (研修結果の通知)
  10. 10 (雑則)

第1条 (目的)

(目的)第一条この省令は、経済産業研修所において行う研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (研修員の決定)

(研修員の決定)第二条研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて、経済産業研修所長(以下「所長」という。)が決定する。

第3条 (服務)

(服務)第三条研修員の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、所長の定めるところによる。

第4条 (退所)

(退所)第四条所長は、研修員が次の各号の一に該当する場合には、その研修員を退所させることができる。一疾病その他の事由により継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。二研修所の秩序を乱す行為その他の研修員としてふさわしくない行為をしたとき。2所長は、前項の規定により研修員を退所させることとしたときは、その旨を当該研修員の任命権者等に通知するものとする。

第5条 (試験)

(試験)第五条所長は、研修の効果を測定するため試験を行うことができる。

第6条 (修了証書)

(修了証書)第六条所長は、研修員が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。

第7条 (表彰)

(表彰)第七条所長は、研修の成績が特に優秀な研修員に対して、表彰を行うことができる。

第8条 (報告)

(報告)第八条所長は、研修の結果に関し、毎年度一回経済産業大臣に報告するものとする。

第9条 (研修結果の通知)

(研修結果の通知)第九条所長は、研修員ごとに研修の結果を任命権者等に通知するものとする。

第10条 (雑則)

(雑則)第十条この省令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000400030

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 経済産業研修所規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyo-kenshujo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/keizai-sangyo-kenshujo