経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令

法令番号
昭和45年政令第61号
施行日
1970-04-16
最終改正
1970-04-16
所管
meti
e-Gov 法令 ID
345CO0000000061
ステータス
active
目次
  1. 1 (譲与等ができる財産)
  2. 2 (譲与等の相手方となる国際機関)

第1条 (譲与等ができる財産)

(譲与等ができる財産)第一条経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(以下「法」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。

第2条 (譲与等の相手方となる国際機関)

(譲与等の相手方となる国際機関)第二条法に規定する政令で定めるその他の国際機関は、日本国が加盟している国際機関及び東南アジア文部大臣機構とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000061

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> 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-oyobi-gijutsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/keizai-oyobi-gijutsu_2