第1条 (譲与等ができる財産)
(譲与等ができる財産)第一条経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(以下「法」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000061
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> 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-oyobi-gijutsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)