携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令

法令番号
平成17年政令第171号
施行日
2024-12-12
最終改正
2024-09-11
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
417CO0000000171
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 34 (罰則の適用に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第三条の改正規定(同条第二項中「第一条第五号」を「第一条の二第四号」に改める部分を除く。)及び附則第三十一条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)本則第八号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める部分を除く。)公布の日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

第34条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三十四条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000171

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> 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/keitai-onsei-tsushinjigyosha_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/keitai-onsei-tsushinjigyosha_2