第1条 (この規則の目的)
(この規則の目的)第1条この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第70条の規定に基づき、警察職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第2条 (表彰の種類)
(表彰の種類)第2条表彰は、次のとおりとする。(1)警察勲功章(2)警察功労章(3)警察功績章(4)賞詞(5)賞状(6)賞誉(7)警察協力章(8)感謝状2警察勲功章は、警察職員として特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。3警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。4警察功績章は、警察職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して授与する。5賞詞は、警察職員として多大な功労があると認められる者に対して授与する。6賞状は、警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。7賞誉は、警察職員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者に対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。8警察協力章は、次の各号に掲げる事項について、特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対して授与する。(1)犯罪の予防、鎮圧又は捜査(2)被疑者の逮捕(3)人命救助(4)水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護(5)前4号に掲げるもののほか、警察又は警察職員に対する協力9感謝状は、前項各号に掲げる事項について、功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。
第2_附2条 (警察表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
(警察表彰規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この規則による改正後の警察表彰規則第十条の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条及び次条第一項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。
第3条 (副賞)
(副賞)第3条前条の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。
第4条 (賞じゅつ金)
(賞じゅつ金)第4条警察職員が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため障害の状態になり、又は死亡し、第2条第2項から第5項までに該当して警察勲功章、警察功労章、警察功績章又は賞詞を授与された場合においては、賞じゅつ金を付与することができる。
第5条 (賞じゅつ金の種類等)
(賞じゅつ金の種類等)第5条前条の賞じゅつ金の種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。
第5_2条 (殉職者特別賞じゅつ金)
(殉職者特別賞じゅつ金)第5条の2前2条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、第2条第2項に該当して警察勲功章を授与された場合においては、3,000万円以下(当該警察職員が警察庁の職員又は地方警務官(警察法第56条第1項に規定する地方警務官のうち、その者又はその者の遺族が当該事案に関し都道府県から金員を交付されるもの以外のものをいう。別表第1において同じ。)である場合にあっては、6,000万円以下)の殉職者特別賞じゅつ金を付与することができる。2殉職者特別賞じゅつ金の減額については、別表第1備考7の規定を準用する。
第6条 (表彰授与者)
(表彰授与者)第6条警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。2警察功績章、賞詞、賞状及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長が所部の警察職員又は所属の部署に対して授与する。3警察功績章、賞詞及び賞状は、警察庁長官又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。4感謝状は、第2項に定める者が授与する。5賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。
第7条 (死亡又は退職時の表彰)
(死亡又は退職時の表彰)第7条表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰する。
第8条 (殉職者賞じゅつ金等の給付)
(殉職者賞じゅつ金等の給付)第8条殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5及び第17条の6第2項の規定の例による。
第9条 (警察勲功章等の着用等)
(警察勲功章等の着用等)第9条警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。2警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、上衣の右胸に着けるものとし、警察官又は皇宮護衛官が制服を着用するときは、常にこれを着けるものとする。ただし、服務上支障のあるときは、この限りでない。3明治43年勅令第438号により警察官吏及び消防官吏の功労記章を、昭和19年勅令第298号により警察功労記章若しくは警察功績章を、昭和23年国家公安委員会規則第5号により警察功労章若しくは警察功績章を、又は市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより警察功労章若しくは警察功績章を授与された者は、それぞれ、前項に準じてこれを着けることができる。
第10条 (警察勲功章等の返納等)
(警察勲功章等の返納等)第10条警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。
第11条 (警察勲功章等の形状、制式)
(警察勲功章等の形状、制式)第11条警察勲功章、警察功労章、警察功績章及び警察協力章の形状及び制式は、別表第2のとおりとする。
第12条 (雑則)
(雑則)第12条この規則に定めるもののほか、警察職員の表彰に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。