警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則

法令番号
昭和60年国家公安委員会規則第10号
施行日
2006-04-01
最終改正
2006-03-30
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
360M50400000010
ステータス
active
目次
  1. 1 (研修室の設置)
  2. 2 (国際捜査第一研修室)
  3. 3 (国際捜査第二研修室)
  4. 4 (国際協力研修室)
  5. 5 (研修室長)

第1条 (研修室の設置)

(研修室の設置)第一条国際警察センターに、次の三研修室を置く。国際捜査第一研修室国際捜査第二研修室国際協力研修室

第2条 (国際捜査第一研修室)

(国際捜査第一研修室)第二条国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。三前二号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。

第3条 (国際捜査第二研修室)

(国際捜査第二研修室)第三条国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第4条 (国際協力研修室)

(国際協力研修室)第四条国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。二外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。三前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第5条 (研修室長)

(研修室長)第五条研修室に、研修室長を置く。2研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000010

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> 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keisatsu-daigakko-kokusai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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