第1条 (通則)
(通則)第一条会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この規則は、公布の日から施行する。2この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則及び計算証明規則の規定は、平成十九年度分以降の計算証明について適用し、平成十八年度分までの計算証明については、なお従前の例による。3前項の規定にかかわらず、改正後の計算証明規則第八号書式は、平成十八年度分以降の計算証明について適用する。
第1_2条 (定義)
(定義)第一条の二この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一証明責任者この規則の定めるところにより計算証明をする者をいう。二証明期間証明責任者が計算書を作成する単位となる所定の期間をいう。三電磁的記録会計検査院法第二十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。四計算証明書類この規則の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。五電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。六原情報会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。
第1_3条 (電磁的記録による計算証明)
(電磁的記録による計算証明)第一条の三計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。
第1_4条 第一条の四
第一条の四会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。2電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。3会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第1_5条 (電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)
(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)第一条の五電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。一計算証明書類の名称二証明年度及び証明年月三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名四提出年月日五整理番号(同時に二枚以上の電磁的記録に係る記録媒体を提出する場合に限る。)2電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された計算証明書類に記載すべき事項の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、当該事項の内容がファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。
第1_6条 (電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)
(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)第一条の六証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。
第2条 (計算書の提出期限)
(計算書の提出期限)第二条証明責任者は、証明期間ごとに計算書(計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。一この規則において計算書に添付しなければならないとされている書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)二証拠書類(証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条、第十五条第二項及び第三項、第十六条から第十八条まで、第十九条の五第二項、第十九条の七第二項、第二十三条から第三十条まで、第三十九条第五項、第四十条から第四十四条まで、第六十二条第二項並びに第七十九条において同じ。)三この規則において証拠書類に添付しなければならないとされている書類(以下「添付書類」という。)(添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条及び第十九条の五第二項において同じ。)2証明責任者が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合における前項の規定の適用については、同項中「翌月末日」とあるのは「翌々月十五日」とする。3第一項に規定する書類及び電磁的記録を監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、証明責任者は第一項又は前項の期限までに監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後一月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等は計算書に、その受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。
第3条 (証明責任者の交替等があったときの計算証明)
(証明責任者の交替等があったときの計算証明)第三条証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。2前項の交替が証明期間中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。3前二項の場合においては、計算書にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載し、又は記録しなければならない。4前三項の規定は、証明責任者に交替以外の異動があったときの計算証明について準用する。
第4条 (計算書の訂正)
(計算書の訂正)第四条提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。
第5条 (証拠書類の形式)
(証拠書類の形式)第五条証拠書類は、原本を提出しなければならない。ただし、原本を提出し難いときは、証明責任者が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって、原本に代えることができる。2証拠書類につきその作成に代えて電磁的方式により証拠書類に記載すべき事項に係る情報が作成されているときは、当該事項に係る原情報を電磁的記録に記録して提出しなければならない。3原情報を電磁的記録に記録して提出し難いときは、証明責任者が原情報と相違がない旨を証明した原情報を出力した書面を証拠書類として提出することができる。この場合において、当該書面には原情報を出力したものである旨を付記しなければならない。
第6条 (外国貨幣換算に関する書類等の添付)
(外国貨幣換算に関する書類等の添付)第六条外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条から第十六条までに規定する外国貨幣換算率によって収支をしたものは、証拠書類にその換算価格を付記して、換算に関する書類の添付を省略することができる。2証拠書類又は添付書類のうち、外国語で記載し、又は記録されたものについては、その訳文を添付しなければならない。
第7条 (提出済みの証拠書類等のある場合の処理)
(提出済みの証拠書類等のある場合の処理)第七条証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。2証拠書類又は添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、当該電磁的記録であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する電磁的記録を複写した電磁的記録を提出することができる。
第8条 (証拠書類等の編集)
(証拠書類等の編集)第八条証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。2証拠書類及び添付書類には、前項の区分に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。3前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一科目、受払、種類等の区分の名称二証拠書類及び添付書類の紙数三証拠書類及び添付書類の金額4第二項の表紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一証拠書類及び添付書類の名称(所管(主管)及び会計(勘定)名を含む。)二証明年度及び証明年月三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名四証拠書類及び添付書類の総紙数五証拠書類及び添付書類の総金額六総冊数のうち第何冊分(分冊にして提出する場合に限る。)
第8_2条 第八条の二
第八条の二前条第一項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合(次項に規定するときを除く。)に準用する。この場合において、当該電磁的記録には、前条第三項第一号及び第三号並びに同条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。2一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。この場合において、証拠書類及び添付書類には、次の各号に掲げる事項を付記しなければならない。一電磁的記録により提出するものがある旨二当該電磁的記録との関連性を確認することができる事項3証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録のみを提出するとき(次項に規定するときを除く。)は、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨及びその金額を記載しなければならない。4証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一前条第三項第一号に掲げる事項二次条第一項に規定する事項三第二十二条第二項及び第三十九条第三項に規定する事項四電磁的記録により提出する旨及びその金額
第9条 (未到達の証拠書類等に関する処理)
(未到達の証拠書類等に関する処理)第九条証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。2前項の証拠書類又は添付書類が到達したときは、到達したときの証明期間の計算書に添えて提出しなければならない。この場合において、当該証拠書類又は添付書類は支払等のあった証明期間ごとに区分して編集し、その旨及びその証明期間を表紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。
第10条 (証拠書類等が滅失した場合の計算証明)
(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)第十条天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。
第11条 (特別の事情がある場合の計算証明)
(特別の事情がある場合の計算証明)第十一条特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。
第11_2条 第十一条の二
第十一条の二会計検査院法第二十二条第一号から第三号まで及び第二十三条第一項第一号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
第11_3条 (国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)第十一条の三歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の管理に属する債権については、証明責任者は、主任歳入徴収官等(歳入徴収官等のうち次条第一項に規定する分任歳入徴収官等及びその事務を代理する歳入徴収官等を除いたものをいう。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。2計算書は、債権管理計算書(第一号書式)とする。
第11_4条 (分任歳入徴収官等の分等の計算証明)
(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)第十一条の四分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。2主任歳入徴収官等が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官等ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第11_5条 (一の計算書による計算証明)
(一の計算書による計算証明)第十一条の五同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。
第11_6条 (債権管理計算書の証拠書類)
(債権管理計算書の証拠書類)第十一条の六債権管理計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第11_7条 (債権に関する特別の書類)
(債権に関する特別の書類)第十一条の七国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。
第12条 (歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)第十二条歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。2計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。
第13条 (分任歳入徴収官の分等の計算証明)
(分任歳入徴収官の分等の計算証明)第十三条分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算は、所属の歳入徴収官の計算に併算する。2歳入徴収官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任歳入徴収官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第14条 (歳入金月計突合表等の添付)
(歳入金月計突合表等の添付)第十四条歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。2前項に定めるもののほか、歳入徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第15条 (歳入徴収額計算書の証拠書類)
(歳入徴収額計算書の証拠書類)第十五条歳入徴収額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第三条第四項に規定する歳入の内容を示す書類二契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)三契約を変更し、若しくは違約処分をしたものについて徴収決定をしたもの又は徴収決定をしたものについて契約を解除したものがあるときは、その関係書類四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生計画案若しくは変更計画案若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による更生計画案若しくは変更計画案に同意したもの、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解をしたもの又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に応じたものについて徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類五履行期限を延長する特約若しくは処分又は延納の特約若しくは処分をしたものについて、徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類六滞納処分をしたものがあるときは、その関係書類七不納欠損処分をしたものがあるときは、その関係書類2次の各号に掲げる歳入について、歳入証明書(第一号の三書式)を提出したときは、前項各号に規定する証拠書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。一分割納付債権(法令の規定に基づく特約又は処分により分割して納付することとされているものをいう。以下同じ。)及び貸付料債権等(貸付料債権その他法令又は契約により継続して一定金額を定期に納付することとされているものをいう。以下同じ。)の二回目以降の徴収決定に係る歳入(分割納付債権又は貸付料債権等の内容が変更された場合においては、変更後の初回分を除く。)二前号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する歳入3延納の特約をしたものについて徴収決定をしたものがあるとき又は不納欠損処分をしたものがあるときは、前項の規定にかかわらず、その証拠書類を提出しなければならない。
第16条 (競争契約に関する書類の添付)
(競争契約に関する書類の添付)第十六条一般競争に付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、千万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。一公告に関する書類二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書四契約書の附属書類2前項の規定は、指名競争又はせり売りによった契約による歳入について準用する。
第17条 (随意契約に関する書類の添付)
(随意契約に関する書類の添付)第十七条随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。一予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類二見積書三契約書の附属書類四予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書
第18条 (証拠書類に付記する事項)
(証拠書類に付記する事項)第十八条次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。一予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨二財産の売渡し又は貸付けその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第四号から第六号まで又は第九十九条第五号から第七号までの規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項三法令の規定により分割して徴収決定をしたとき前回までの徴収決定年月日及び金額
第19条 (誤びゅう及び訂正の報告)
(誤びゅう及び訂正の報告)第十九条最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第19_2条 (国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)第十九条の二国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、国税収納金整理資金徴収額計算書(第二号の二書式)とする。3国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第七条の二第一項に規定する期限(以下「整理期限」という。)が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づく第二号の二書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。
第19_3条 (分任国税収納命令官の分等の計算証明)
(分任国税収納命令官の分等の計算証明)第十九条の三分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算は、所属の国税収納命令官の計算に併算する。2国税収納命令官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任国税収納命令官ごとに別冊とし、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし」とあるのは「の別に」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第19_4条 (国税収納金整理資金受入金月計突合表等の添付)
(国税収納金整理資金受入金月計突合表等の添付)第十九条の四国税収納金整理資金徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十一条の二に規定する国税収納金整理資金受入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。2前項に定めるもののほか、国税収納金整理資金徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第19_5条 (国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)
(国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)第十九条の五国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。2前項に規定する証拠書類及び添付書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。
第19_6条 (国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)第十九条の六国税収納金整理資金からする支払については、証明責任者は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、国税収納金整理資金支払命令額計算書(第二号の三書式)とする。
第19_7条 (国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類)
(国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類)第十九条の七国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。2前項に規定する証拠書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。
第19_8条 (国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)第十九条の八国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、三月とする。2計算書は、国税収納金等現金出納計算書(第二号の四書式)とする。
第19_9条 (分任国税収納官吏の分等の計算証明)
(分任国税収納官吏の分等の計算証明)第十九条の九分任国税収納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任国税収納官吏の計算に併算する。ただし、財務大臣又は国税庁長官の指示があった場合は、分任国税収納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。2主任国税収納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任国税収納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第19_10条 (検査書の添付)
(検査書の添付)第十九条の十国税収納金等現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。
第19_11条 (国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)
(国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)第十九条の十一国税収納金等現金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第19_12条 (国税収納金整理資金に関する特別の書類)
(国税収納金整理資金に関する特別の書類)第十九条の十二この節に定めるもののほか、国税収納金整理資金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第19_13条 (物納の証明責任者、証明期間及び計算書)
(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)第十九条の十三物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。2計算書は、物納額計算書(第二号の五書式)とする。
第19_14条 (物納額計算書の証拠書類等)
(物納額計算書の証拠書類等)第十九条の十四物納額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。
第20条 (官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
(官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)第二十条官署支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、官署支出官(官署支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、支出計算書(官署分)(第三号書式)とする。
第21条 (支出済みの通知の添付)
(支出済みの通知の添付)第二十一条支出計算書(官署分)には、支出官事務規程第四十一条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。2前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、総紙数及び総金額を記載した表紙を付さなければならない。3第一項の書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を電磁的記録に併せて記録しなければならない。4第一項に規定する書類又は前項に規定する電磁的記録には、支出済みとなったものの整理番号を目別に記載し、又は記録した資料を添付しなければならない。
第21_2条 (主要経費別内訳表等の添付)
(主要経費別内訳表等の添付)第二十一条の二最終の支出計算書(官署分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一主要経費別内訳表(第三号の二書式)二事項別内訳表(第三号の三書式)
第22条 (支出計算書(官署分)の証拠書類)
(支出計算書(官署分)の証拠書類)第二十二条支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一支出官事務規程第五条に規定する支出の決定の内容を明らかにした書類二請求書三契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)四契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類五予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十三条第一項の規定による検査に係る書面六前各号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する書類2前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。
第23条 (競争契約に関する書類の添付)
(競争契約に関する書類の添付)第二十三条一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五千万円を超えない工事の請負及び三千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。一公告に関する書類二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書四契約書の附属書類2前項の規定は、指名競争によった契約による支出について準用する。
第24条 (随意契約に関する書類の添付)
(随意契約に関する書類の添付)第二十四条随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない工事の請負及び二千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。一予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類二見積書三契約書の附属書類四予算決算及び会計令第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書
第25条 (国の材料等を使用するものに関する書類の添付)
(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)第二十五条請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。2前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。
第26条 (直営工事に関する書類の添付等)
(直営工事に関する書類の添付等)第二十六条直営工事の最初の支出について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が五千万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。2直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支出について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。3第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第27条 (補助金等に関する書類の添付等)
(補助金等に関する書類の添付等)第二十七条補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない補助金、負担金その他これらに類するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。一補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第五条に規定する申請書及びその添付書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これらに準ずる書類)の写し二補助金等適正化法第八条に規定する交付決定の通知に関する書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これに準ずる書類)の写し2前項の規定により申請書等を会計検査院に提出した補助事業等については、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる書類を会計検査院に提出しなければならない。一補助金等適正化法第十四条後段に規定する補助事業等実績報告書(実績報告に関し、補助金等適正化法の適用を受けないものについては、これに準ずる書類。以下この号において同じ。)の提出があった場合当該補助事業等実績報告書の写し二補助金等適正化法第十五条に規定する補助金等の額の確定があった場合補助金等適正化法第十四条前段に規定する補助事業等実績報告書の写し及び額の確定に関する書類の写し
第28条 (委託に関する書類の添付等)
(委託に関する書類の添付等)第二十八条委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。2前項の委託に関する事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後三月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第29条 (部分払調書の添付)
(部分払調書の添付)第二十九条一件の支出負担行為について、二回以上の支出をしたときは、前回までの支出の年月日及び金額を記載した調書を第二回以後の証拠書類に添付しなければならない。
第30条 (証拠書類に付記する事項)
(証拠書類に付記する事項)第三十条次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。一予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨二財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十九条第二号から第四号まで若しくは第七号の規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項三予算決算及び会計令第八十八条又は第八十九条の規定により次順位者を落札者としたときその旨四予算決算及び会計令第百一条の五の規定により数量以外のものの検査を省略したときその旨五継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支出をしたものがあるとき継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額六財産の購入又は運送についての支出(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日
第30_2条 (前金払等の精算に関する明細書の添付)
(前金払等の精算に関する明細書の添付)第三十条の二前金払又は概算払をしたもの(旅費を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を支出計算書(官署分)に添付しなければならない。2前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。3第一項の明細書に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。
第30_3条 (未処理事項の調書の添付等)
(未処理事項の調書の添付等)第三十条の三最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署分)に添付しなければならない。一歳出予算に基づく支出負担行為をしたもので、支出が済まないもの(予算の繰越しをしたものを除く。)二前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの(補助金等適正化法の適用を受ける補助金等(次条において「補助金等」という。)の支出に係る場合を除く。)三資金の前渡又は交付をしたもので、使用残額の返納を受けていないもの四年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第30_4条 (補助金等に関する未精算状況の報告)
(補助金等に関する未精算状況の報告)第三十条の四補助金等に係る支出で、翌年度以降の各年度の九月三十日及び三月三十一日(以下これらの日を「基準日」という。)現在において補助金等適正化法第十五条に規定する額の確定が済んでいないもの(額の確定の結果返納を要するものについては、返納が済んでいないもの)があるときは、基準日現在において、補助金等の未精算状況報告書(第三号の四書式)を作成し、基準日の属する月の翌々月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。2前項の書類のほか、会計検査院から要求があった場合には、その要求するところに従って、一件ごとにその金額、理由及び処理の完結予定期限を記載した調書を提出しなければならない。3前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第30_5条 (誤びゅう及び訂正の報告)
(誤びゅう及び訂正の報告)第三十条の五最終の支出計算書(官署分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第30_6条 (前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)
(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)第三十条の六前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二項、第三十条第六号、第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。
第30_7条 (センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)第三十条の七センター支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、センター支出官(センター支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、支出計算書(センター分)(第三号の五書式)とする。
第30_8条 (主要経費別内訳表等の添付)
(主要経費別内訳表等の添付)第三十条の八最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一主要経費別内訳表(第三号の二書式)二事項別内訳表(第三号の三書式)三官署支出官別科目別支出済額内訳表(第三号の六書式)
第30_9条 (支出計算書(センター分)の証拠書類)
(支出計算書(センター分)の証拠書類)第三十条の九支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一領収証書(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにしたセンター支出官の証明書二日本銀行の振替済書三日本銀行の支払済書四支出官事務規程第三十条に規定する小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の内容を明らかにした書類
第30_10条 (証拠書類の編集方法の特例)
(証拠書類の編集方法の特例)第三十条の十前条の証拠書類又は証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録については、第八条及び第八条の二の規定は適用しない。2前条の証拠書類は、日別に編集し、第八条第四項各号に掲げる事項を記載した表紙を付さなければならない。3前条の証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、日別に編集し、第八条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。4前条の証拠書類と当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、当該証拠書類の表紙には、第二項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。
第30_11条 (証拠書類に付記する事項)
(証拠書類に付記する事項)第三十条の十一第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。
第30_12条 (誤びゅう及び訂正の報告)
(誤びゅう及び訂正の報告)第三十条の十二最終の支出計算書(センター分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第31条 (収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)
(収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)第三十一条収入金については、証明責任者は、収入官吏(収入官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。2計算書は、収入金現金出納計算書(第四号書式)とする。
第32条 (分任収入官吏の分等の計算証明)
(分任収入官吏の分等の計算証明)第三十二条分任収入官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任収入官吏の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任収入官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。2主任収入官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任収入官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第33条 (検査書の添付)
(検査書の添付)第三十三条収入金現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。
第34条 (収入金現金出納計算書の証拠書類)
(収入金現金出納計算書の証拠書類)第三十四条収入金現金出納計算書の証拠書類は、日本銀行又は他の出納職員の領収証書とする。
第35条 (前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)
(前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)第三十五条前渡資金については、証明責任者は、資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第三号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三号書式を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、前渡資金出納計算書(第五号書式)とする。
第36条 (分任資金前渡官吏の分等の計算証明)
(分任資金前渡官吏の分等の計算証明)第三十六条分任資金前渡官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任資金前渡官吏の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任資金前渡官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。2主任資金前渡官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任資金前渡官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第37条 (預託金月計突合表の添付)
(預託金月計突合表の添付)第三十七条前渡資金出納計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十二条に規定する預託金月計突合表(法令の規定に基づき日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を証明する書類)を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
第38条 (検査書の添付)
(検査書の添付)第三十八条前渡資金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。
第39条 (前渡資金出納計算書の証拠書類)
(前渡資金出納計算書の証拠書類)第三十九条前渡資金出納計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一領収証書(出納官吏事務規程第四十八条又は第五十二条第一項から第三項までの規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領収証書、国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書二支払の内容を明らかにした決議書の類三請求書四契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)五契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類六予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則第二十三条第一項の規定による検査に係る書面2国家公務員の給与又は児童手当については、前項第一号の領収証書(当該領収証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に代えて、給与証明書(第五号の二書式)又は児童手当支払証明書(第五号の三書式)によることができる。3前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。4予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る前渡資金出納計算書の証拠書類は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類とする。一領収証書(国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書二支払の内容を明らかにした決議書の類三支出官事務規程第十五条第一項に規定する支払請求書5前項の証拠書類は、第一項の証拠書類と区分して編集しなければならない。
第40条 (競争契約に関する書類の添付)
(競争契約に関する書類の添付)第四十条一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等(資金前渡官吏並びに第三十六条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏及び出納員をいう。第三号書式を除き、以下同じ。)が保管することができる。一公告に関する書類二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書四契約書の附属書類2前項の規定は、指名競争によった契約による支払について準用する。
第41条 (随意契約に関する書類の添付)
(随意契約に関する書類の添付)第四十一条随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。一予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類二見積書三契約書の附属書類四予算決算及び会計令第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書
第42条 (国の材料等を使用するものに関する書類の添付)
(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)第四十二条請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。2前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。
第43条 (直営工事に関する書類の添付等)
(直営工事に関する書類の添付等)第四十三条直営工事の最初の支払について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が七百万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。2直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支払について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。3第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第44条 (証拠書類に付記する事項)
(証拠書類に付記する事項)第四十四条次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類(第五号にあっては、第二回以後の支払の領収証書)に付記しなければならない。一予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨二財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十九条第二号から第四号まで若しくは第七号の規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項三予算決算及び会計令第八十八条又は第八十九条の規定により次順位者を落札者としたときその旨四予算決算及び会計令第百一条の五の規定により数量以外のものの検査を省略したときその旨五一件の契約等について、二回以上の支払をしたとき前回までの支払の年月日及び金額六継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支払をしたものがあるとき継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額七財産の購入又は運送についての支払(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日
第45条 (前金払等の精算に関する明細書の添付)
(前金払等の精算に関する明細書の添付)第四十五条前金払又は概算払をしたもの(旅費、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を前渡資金出納計算書に添付しなければならない。2前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。3第一項の明細書に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。
第46条 (振出小切手支払未済の調書の添付等)
(振出小切手支払未済の調書の添付等)第四十六条最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第47条 (未処理事項の調書の添付等)
(未処理事項の調書の添付等)第四十七条最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。一契約等により債務を負担したもので、支払が済まないもの二前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの三資金の残額で、返納が済まないもの四年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第47_2条 (誤びゅう及び訂正の報告)
(誤びゅう及び訂正の報告)第四十七条の二最終の前渡資金出納計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第47_3条 (予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例)
(予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例)第四十七条の三予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明については、第四十条から第四十五条まで及び第四十七条の規定は適用しない。
第48条 (歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書)
(歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書)第四十八条歳入歳出外現金については、証明責任者は、歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏(分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。2計算書は、歳入歳出外現金出納計算書(第六号書式)とする。
第49条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明)
(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明)第四十九条分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任歳入歳出外現金出納官吏の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。2主任歳入歳出外現金出納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第50条 (検査書等の添付)
(検査書等の添付)第五十条歳入歳出外現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。2前項の書類のほか、歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第51条 (歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類)
(歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類)第五十一条歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類は、受入れについては、金額及び事由等を明らかにした他の職員の証明書とし、払出しについては、領収証書等払出しの事実を証明する書類とする。
第52条 (振出小切手支払未済の調書の添付等)
(振出小切手支払未済の調書の添付等)第五十二条最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、種別、金額及び債権者名を記載した調書を最終の歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない。2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
第53条 (国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)第五十三条国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。
第54条 (国庫金運用計算書の添付書類)
(国庫金運用計算書の添付書類)第五十四条国庫金運用計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第55条 (国庫金運用計算書の証拠書類)
(国庫金運用計算書の証拠書類)第五十五条国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第56条 (財政融資資金に関する特別の書類)
(財政融資資金に関する特別の書類)第五十六条財政融資資金については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。
第57条 (国債の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)第五十七条国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。2計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。
第58条 (国債増減計算書の証拠書類)
(国債増減計算書の証拠書類)第五十八条国債増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第58_2条 (国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)第五十八条の二国の債務(国債を除く。以下同じ。)については、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、一年とする。一継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)二次に掲げる債務当該債務に関する事務を管掌する職員イ予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務ロ法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務のうち、次のいずれにも該当する債務を含む。)(1)国の後年度の財政負担となる、又はなることがある債務であること。(2)法律、条約等で債務負担の権限が付与されている債務であること。(3)次項に規定する債務負担額計算書に記載し、又は記録する金額の計数が同計算書の作成時までに制度上具体的に把握できる債務であること。ハ他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。)三歳出予算の繰越しに係る債務歳出予算の繰越しの手続に関する事務を委任された支出負担行為担当官その他の職員2計算書は、債務負担額計算書(第六号の二書式)とする。
第58_3条 (分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)
(分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)第五十八条の三分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。2支出負担行為担当官が前項の規定により計算証明をするときは、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任支出負担行為担当官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第58_4条 (債務負担額計算書の証拠書類)
(債務負担額計算書の証拠書類)第五十八条の四第五十八条の二第一項第一号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一契約書二支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十三条に規定する支出負担行為の内容等を示す書類2第五十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第59条 (物品の証明責任者、証明期間及び計算書)
(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)第五十九条物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。第六十二条の四及び第六十二条の五を除き、以下この節において同じ。)については、証明責任者は、物品管理官(物品管理官代理を含む。以下同じ。)及び次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官(分任物品管理官代理を含む。次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。2計算書は、物品管理計算書(第七号書式)とする。
第60条 (分任物品管理官の分等の計算証明)
(分任物品管理官の分等の計算証明)第六十条分任物品管理官の取り扱った計算は、所属の主任物品管理官の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任物品管理官が単独で計算証明をすることができる。2主任物品管理官は、計算書に分任物品管理官が物品管理計算書に準じて作成した報告書を添付して、前項本文の併算に代えることができる。3主任物品管理官が、第一項本文の規定により計算証明をするときは、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任物品管理官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。4前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
第61条 (未供用物品等調書等の添付)
(未供用物品等調書等の添付)第六十一条物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定する事項を記載した調書を添付しなければならない。一貸付け数量並びに有償で貸し付けたものの貸付年月日、貸付期間、貸付先及び貸付けの事由二寄託数量並びに寄託年月日、寄託先及び寄託の事由三保管数量並びに取得年月日及び供用していない事由2前項の書類のほか、物品管理計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第62条 (物品管理計算書の証拠書類)
(物品管理計算書の証拠書類)第六十二条物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類(命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの)二物品の分類換えをしたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類三無償で物品を譲り受け、又は譲渡したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類四無償で物品を貸し付け、又は貸付条件を変更し、若しくは契約を解除したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類五物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書六物品を出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書七物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類2前項第一号及び第二号に規定する証拠書類については、第二条第一項の規定にかかわらず、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。
第62_2条 (検査書の提出)
(検査書の提出)第六十二条の二物品管理官等(物品管理官及び第六十条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。)は、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十六条の規定による検査書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第62_3条 (検査書による計算証明)
(検査書による計算証明)第六十二条の三証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第二十四条第二項の規定により、前条の規定による検査書(当該検査書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(同令第四十七条第二項第四号に掲げる物品については、検査書の様式に準じて作成した物品管理官等の報告書)の提出をもって計算書の提出に代えることができる。この場合において、物品管理官等は、第六十二条に規定する書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように保管しなければならない。
第62_4条 (物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)
(物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)第六十二条の四物品管理官の管理に属しない物品については、証明責任者は、当該物品を管理する職員とし、証明期間は、会計検査院が別に指定する。2計算書は、会計検査院が別に指定する。
第62_5条 (物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)
(物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)第六十二条の五物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第63条 (有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)第六十三条会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。
第63_2条 (有価証券増減計算書の証拠書類)
(有価証券増減計算書の証拠書類)第六十三条の二有価証券増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第64条 (国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)
(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)第六十四条国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、一年とする。2計算書は、国有財産増減及び現在額計算書(第八号書式)及び国有財産無償貸付状況計算書(第九号書式)とする。3前項の計算書は、第二条の規定にかかわらず、証明期間経過後四月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等を経由して提出するときは、監督官庁等は計算書にその受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。
第64_2条 (国有財産の増減事由別の調書の添付)
(国有財産の増減事由別の調書の添付)第六十四条の二国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類した調書を添付しなければならない。この場合において、行政財産にあっては、その種類別に作成するものとする。2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、区分ごとに一件三億円以上の増又は減となるものについて、一件ごとに口座別名称、所在地名、区分、種目、数量、価格、増減年月日及び増減事由を明らかにした調書を添付しなければならない。
第65条 (国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)
(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)第六十五条国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一国有財産の分類若しくは種類を変更し、又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十四条第四号の規定により土地若しくは建物の用途を変更したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類二国有財産が滅失し、又はこれを取り壊したものがあるときは、その事由を明らかにした調書三無償で国有財産を取得し、又は譲与したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類四公債を交付して国有財産を取得したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び価格算定の基礎を明らかにした書類五交換をしたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類、契約書及び価格評定調書六信託契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書七出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び出資額算定の基礎を明らかにした書類八分収造林契約(部分林契約を含む。)又は共用林野契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書
第66条 (国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)
(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)第六十六条国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一無償の貸付け(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書二無償の貸付けを変更又は解除したものがあるときは、その関係書類
第66_2条 第六十六条の二
第六十六条の二第二章第二節の規定は、国の債権の管理等に関する法律第五条第二項の規定により、各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を行うこととされた都道府県の知事又は知事の指定する職員(以下この条において「知事等」という。)について、同章第三節、第六節、第八節から第十節まで及び第十二節の規定は、会計法第四十八条第一項の規定により、国の歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為又は繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を行うこととされた知事等について、同章第十三節の規定は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第十一条第一項の規定により物品の管理に関する事務を行うこととされた知事等について、同章第十五節の規定は、国有財産法第九条第三項の規定により、国有財産に関する事務の一部を行うこととされた都道府県について、それぞれ準用する。
第66_3条 (通則)
(通則)第六十六条の三会計検査院法第二十二条第四号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
第67条 (国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)
(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)第六十七条日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金出納計算書とする。3第一項の国庫金のうち、国税収納金整理資金に属する国庫金については、整理期限が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づき会計検査院が指定した書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。
第67_2条 (国庫金出納計算書の添付書類)
(国庫金出納計算書の添付書類)第六十七条の二国庫金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第67_3条 (国庫金出納計算書の証拠書類)
(国庫金出納計算書の証拠書類)第六十七条の三国庫金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第67_4条 (日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)
(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)第六十七条の四前三条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第68条 (有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)第六十八条日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券受払計算書とする。
第68_2条 (有価証券受払計算書の証拠書類)
(有価証券受払計算書の証拠書類)第六十八条の二有価証券受払計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第68_3条 (日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関する特別の書類)
(日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関する特別の書類)第六十八条の三前二条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
第69条 (通則)
(通則)第六十九条会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」という。)の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。
第69_2条 (証拠書類の形式の特例)
(証拠書類の形式の特例)第六十九条の二第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。
第70条 (独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)
(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)第七十条別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、法人の長とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、合計残高試算表(合計試算表、残高試算表その他これらに類するものを含む。以下同じ。)とする。3次条から第七十五条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
第71条 (合計残高試算表の添付書類)
(合計残高試算表の添付書類)第七十一条合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一会計単位別、経理単位別、勘定別等(以下「単位別」という。)に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表二仮払金及び仮受金の勘定内訳表(単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、単位別の仮払金及び仮受金の勘定内訳表とする。以下同じ。)三契約一覧表(第十号書式)2前項の書類のほか、別表第一の第二欄に掲げる規定に規定する長期借入金又は債券の償還計画又は返済計画を立て、主務大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画又は返済計画に変更があったときは、変更後の償還計画又は返済計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。3前二項の書類のほか、別表第一の第三欄に掲げる規定による納付金を国庫に納付したときは、同表の第四欄に掲げる規定に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。
第72条 (中期計画等)
(中期計画等)第七十二条通則法第三十条第一項に規定する中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中期計画に変更があったときも、同様とする。2通則法第三十一条第一項に規定する年度計画を定め、主務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。年度計画に変更があったときも、同様とする。3通則法第三十二条第二項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第73条 (中長期計画等)
(中長期計画等)第七十三条通則法第三十五条の五第一項に規定する中長期計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中長期計画に変更があったときも、同様とする。2通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画を定め、主務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。年度計画に変更があったときも、同様とする。3通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。4通則法第三十五条の六第四項に規定する報告書を作成したときは、同条第二項に規定する末日を含む事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第74条 (事業計画等)
(事業計画等)第七十四条通則法第三十五条の十第一項に規定する事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。事業計画に変更があったときも、同様とする。2通則法第三十五条の十一第三項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。3通則法第三十五条の十一第四項に規定する報告書を作成したときは、同条第二項に規定する主務省令で定める期間の最後の事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第75条 (財務諸表及びその添付書類)
(財務諸表及びその添付書類)第七十五条通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。2前項の財務諸表には、通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(通則法第三十九条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告)を添付しなければならない。
第76条 (国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)
(国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)第七十六条国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)にあっては学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)にあっては機構長とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、合計残高試算表とする。3次条から第八十一条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
第77条 (合計残高試算表の添付書類)
(合計残高試算表の添付書類)第七十七条合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表二仮払金及び仮受金の勘定内訳表三契約一覧表(第十号書式)2前項の書類のほか、国立大学法人法第三十三条の二に規定する長期借入金又は債券の償還計画を立て、文部科学大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画に変更があったときは、変更後の償還計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。3前二項の書類のほか、国立大学法人法第三十二条第二項の規定による納付金を国庫に納付したときは、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第五条第一項本文に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。
第78条 (合計残高試算表の証拠書類)
(合計残高試算表の証拠書類)第七十八条大学に医学に関する学部を置く国立大学法人及び大学共同利用機関法人の合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一五千万円を超える工事の請負及び三千万円を超えるその他の契約に関する契約書二前号に規定する契約の変更又は解除に関する書類
第79条 (合計残高試算表の証拠書類の添付書類)
(合計残高試算表の証拠書類の添付書類)第七十九条前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。一契約書の附属書類二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類三入札又は見積り合せに関する書類
第80条 (中期計画等)
(中期計画等)第八十条国立大学法人法第三十一条第一項に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中期計画に変更があったときも、同様とする。2国立大学法人法第三十一条の二第二項に規定する報告書を作成したときは、同条第一項各号に掲げる事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
第81条 (財務諸表及びその添付書類)
(財務諸表及びその添付書類)第八十一条国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。2前項の財務諸表には、準用通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。
第82条 (株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)
(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)第八十二条別表第二の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、代表執行役)とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、合計残高試算表とする。3次条及び第八十四条に定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
第83条 (合計残高試算表の添付書類)
(合計残高試算表の添付書類)第八十三条合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表二仮払金及び仮受金の勘定内訳表三契約一覧表(第十号書式)2前項の書類のほか、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表には、別表第二の第二欄に掲げる法律の規定に規定する当該事業年度の予算、事業計画又は資金計画(以下「予算等」という。)及びその添付書類(当該法律に基づく命令の規定により、予算等に添付しなければならないとされている書類をいう。以下この項において同じ。)を添付しなければならない。予算等に変更があったときは、変更後の予算等及びその添付書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。
第84条 (計算書類等及びその添付書類等)
(計算書類等及びその添付書類等)第八十四条会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。2前項の書類のほか、連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。以下同じ。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。3計算書類等には、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める監査報告又は会計監査報告を添付しなければならない。連結計算書類についても、同様とする。一会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社監査役の監査報告二会社法第二条第十号に規定する監査役会設置会社監査役会の監査報告三会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社監査等委員会の監査報告四指名委員会等設置会社監査委員会の監査報告五会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社会計監査報告
第85条 第八十五条
第八十五条出資法人等の会計(独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計を除く。)の証明責任者、証明期間、計算書、証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
第86条 (電子情報処理組織を使用した計算証明)
(電子情報処理組織を使用した計算証明)第八十六条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。
第86_2条 第八十六条の二
第八十六条の二証明責任者又は監督官庁等(計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。)を会計検査院に送信する際に経由する監督官庁等をいう。以下同じ。)が計算証明情報を会計検査院に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。2前項に規定する証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。3証明責任者が計算証明情報を監督官庁等に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と証明責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。4前項に規定する証明責任者の使用に係る電子計算機は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
第87条 (電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)
(電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)第八十七条電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。2会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。3第一項の規定により計算証明情報を会計検査院に送信するときは、同項に規定する基準の定めるところにより設定され若しくは付与された識別符号及び暗証符号を証明責任者若しくは監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信する措置又は同項に規定する基準で定める措置を講じなければならない。4第一項の規定により計算証明情報を送信するときは、送信する計算証明情報の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、計算証明情報の内容を明らかにした情報が、ファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。
第87_2条 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第八十七条の二情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編集するものがある場合を含む。)とする。
第88条 第八十八条
第八十八条削除
第89条 第八十九条
第八十九条削除
第90条 第九十条
第九十条削除
第91条 (証拠書類の形式の特例)
(証拠書類の形式の特例)第九十一条第五条第一項の規定にかかわらず、第二章及び第三章に規定する証明責任者が電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、証拠書類の原本をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項に係る情報をもって原本に代えることができる。この場合において、当該情報は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。一一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為に関する意思決定が電磁的方式により行われ、第八十七条第一項に規定する基準の定める方法により、当該意思決定に係る情報に関連付けられて管理されているものであること。二証明責任者が原本と相違がない旨を証明したものであること。2第五条第二項及び第三項の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。3第六十九条の二の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。この場合において、同条中「記録した電磁的記録」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して送信すること」と読み替えるものとする。
第92条 (証拠書類等の付記の取扱いの特例)
(証拠書類等の付記の取扱いの特例)第九十二条第一条の六の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。
第93条 (提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)
(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)第九十三条第七条第二項の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。
第94条 (証拠書類等の編集の特例)
(証拠書類等の編集の特例)第九十四条証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。2前項に規定する場合は、第八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第四項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。
第94_2条 第九十四条の二
第九十四条の二証拠書類及び添付書類(第三十条の九に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)に記載すべき事項に係る情報を第八十七条第一項に規定する基準で特に認める方法(以下この条において単に「特に認める方法」という。)により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、このほかに、証拠書類及び添付書類を提出するときは、当該証拠書類及び添付書類(分冊にして提出する場合は第一冊目)には、次の各号に掲げる事項を第八条第一項に規定する区分ごとに記載した一覧表(以下「区分別一覧表」という。)を付さなければならない。一科目、受払、種類等の区分の名称二証拠書類及び添付書類が編集されている箇所(分冊にして提出する場合に限る。)三証拠書類及び添付書類の金額2証拠書類及び添付書類に区分別一覧表を付すときは、第八条第二項及び第八条の二第四項の規定(第九十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)にかかわらず、証拠書類及び添付書類に仕切紙を付すことを要しない。この場合において、区分別一覧表には、この規則の規定により仕切紙に記載すべきこととされている事項(第八条第三項各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。3第一項に規定する場合において、次の各号に掲げる事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して併せて送信するときは、前項の規定にかかわらず、当該事項は区分別一覧表に記載することを要しない。一第九条第一項に規定する事項二第二十二条第二項に規定する事項三第九十四条第二項において準用する第八条の二第三項に規定する金額四第九十四条第二項において準用する第八条の二第四項第四号に規定する金額4証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨及び当該電磁的記録に関する事項に係る情報を併せて送信しなければならない。5証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合における前条第二項及び前四項に規定する編集に関する細目は、会計検査院が別に定める。6会計検査院は、前項に規定する細目を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第95条 (分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例)
(分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例)第九十五条主任歳入徴収官等が、第十一条の四第一項の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官等の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。
第96条 (分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)
(分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)第九十六条歳入徴収官が、第十三条第一項の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。
第97条 (分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)
(分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)第九十七条国税収納命令官が、第十九条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納命令官の別に、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。
第98条 (分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)
(分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)第九十八条主任国税収納官吏が、第十九条の九第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。2前項の場合における第十九条の八第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第九十八条第一項」とする。
第99条 (支出済みの通知の編集の特例)
(支出済みの通知の編集の特例)第九十九条第二十一条第一項に規定する支出済みの通知に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額に係る情報を併せて送信しなければならない。
第100条 (前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)
(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)第百条第三十条の二第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。
第101条 (センター支出官の証拠書類の編集の特例)
(センター支出官の証拠書類の編集の特例)第百一条第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、第三十条の十第二項の規定は適用しない。2前項に規定する場合は、第三十条の十第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と読み替えるものとする。3第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、同条に規定する証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合(これらのほかに同条に規定する証拠書類を提出する場合を除く。)には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨を併せて送信しなければならない。
第102条 (分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)
(分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)第百二条主任収入官吏が、第三十二条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任収入官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。2前項の場合における第三十一条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二条第一項」とする。
第103条 (分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例)
(分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例)第百三条主任資金前渡官吏が、第三十六条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任資金前渡官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。2前項の場合における第三十五条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百三条第一項」とする。
第104条 (前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)
(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)第百四条第四十五条第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。
第105条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)
(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)第百五条主任歳入歳出外現金出納官吏が、第四十九条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。2前項の場合における第四十八条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百五条第一項」とする。
第106条 (分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)
(分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)第百六条支出負担行為担当官が、第五十八条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任支出負担行為担当官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。
第107条 (分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)
(分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)第百七条主任物品管理官が、第六十条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第三項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任物品管理官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。2前項の場合における第五十九条第一項の適用については、同項中「次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百七条第一項」とする。
第108条 (書式の記載事項の特例)
(書式の記載事項の特例)第百八条証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、計算書には、電子情報処理組織を使用して提出する旨を記載し、又は記録しなければならない。