第1条 (繊度、比重その他の物象の状態の量)
(繊度、比重その他の物象の状態の量)第一条計量法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物象の状態の量は、繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条 (計量単位の定義)
(計量単位の定義)第二条法第三条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
第3条 第三条
第三条法第四条第一項に規定する計量単位の定義は、別表第二のとおりとする。2法第四条第二項に規定する計量単位の定義は、別表第三のとおりとする。
第4条 (十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)
(十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)第四条法第五条第一項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。一法第三条及び第四条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第四の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第四の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの二別表第五の第二欄に掲げる計量単位中の同表の第三欄に掲げる語に接頭語を付したもの別表第五の第二欄に掲げる計量単位に同表の第四欄に掲げる乗数を乗じたもの三前号に掲げる計量単位(別表第五第一号から第四号までの第二欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの
第5条 (特殊の計量に用いる計量単位)
(特殊の計量に用いる計量単位)第五条法第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。
第6条 (非法定計量単位の使用の禁止の特例)
(非法定計量単位の使用の禁止の特例)第六条法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。一日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第三条に規定する者及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条に規定する国際連合の軍隊等2法第八条第三項第三号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。一前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明二前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明三前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明四前項第二号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明
第7条 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)第七条法第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。一輸出すべき計量器二輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの三前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
第8条 (ヤードポンド法による計量単位)
(ヤードポンド法による計量単位)第八条法附則第五条第一項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位及びその定義は、別表第七のとおりとする。
第9条 (航空に関する取引又は証明)
(航空に関する取引又は証明)第九条法附則第五条第二項第一号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。一航空機の運航に関する取引又は証明二航空機による運送に関する取引又は証明三航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明
第10条 (輸入された商品)
(輸入された商品)第十条法附則第五条第二項第二号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第八条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。一国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品二主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
第11条 (仏馬力)
(仏馬力)第十一条法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。一内燃機関に関する取引又は証明二外燃機関に関する取引又は証明2法附則第六条第二項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。
第12条 (ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)
(ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)第十二条法附則第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。一ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるものイ次に掲げる計量に用いる計量器(1)航空機の運航に係る計量(2)航空機による運送に係る計量(3)航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量(4)航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量ロ自衛隊が武器の一部として使用する計量器ハイ又はロに掲げるものの検査に用いる計量器二内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの