第1条 (証明とみなされる計量)
(証明とみなされる計量)第一条計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。一鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの二高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中計量法施行令第八条の改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成八年十一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定及び別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)は、平成十一年十一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月三日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条 (特定計量器)
(特定計量器)第二条法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。一タクシーメーター二質量計のうち、次に掲げるものイ非自動はかりのうち、次に掲げるもの(1)目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)(2)手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの(3)自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)ロ自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のものハ表す質量が十ミリグラム以上の分銅ニ定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。)三温度計のうち、次に掲げるものイガラス製温度計のうち、次に掲げるもの(1)計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。)(2)ガラス製体温計ロ抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。)四皮革面積計五体積計のうち、次に掲げるものイ積算体積計のうち、次に掲げるもの(1)水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの(2)温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの(3)燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)(4)液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの(5)ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)(6)排ガス積算体積計(7)排水積算体積計ロ量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの六流速計のうち、次に掲げるものイ排ガス流速計ロ排水流速計七密度浮ひょうのうち、次に掲げるものイ耐圧密度浮ひょう以外のものロ耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの八アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるものイ計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。)ロアネロイド型血圧計九流量計のうち、次に掲げるものイ排ガス流量計ロ排水流量計十積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの十一最大需要電力計十二電力量計十三無効電力量計十四照度計十五騒音計十六振動レベル計十七濃度計のうち、次に掲げるものイジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のものロ溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のものハ磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のものニ紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のものホ紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヘ非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計ト非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計チ非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のものリ化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヌガラス電極式水素イオン濃度検出器ルガラス電極式水素イオン濃度指示計ヲ酒精度浮ひょう十八浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるものイ比重浮ひょうロ重ボーメ度浮ひょうハ日本酒度浮ひょう
第2_附2条 (関係政令の廃止)
(関係政令の廃止)第二条次に掲げる政令は、廃止する。一計量法施行令(昭和四十二年政令第百五十一号。以下「旧令」という。)二計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号。以下「旧検定検査令」という。)三基準器検査令(昭和四十二年政令第百五十三号)
第2_附3条 (検定証印等の有効期間に関する経過措置)
(検定証印等の有効期間に関する経過措置)第二条この政令の施行の際現に改正前の別表第三に掲げる温水メーター、ガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。以下同じ。)、積算熱量計、騒音計、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等(以下「検定証印等」という。)の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (検定証印等の有効期間に関する経過措置)
(検定証印等の有効期間に関する経過措置)第二条この政令(前条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行の際現に改正前の別表第三第一号ハに掲げる燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)、同号ニに掲げる液化石油ガスメーター、同表第八号に掲げる振動レベル計及び同表第九号ハに掲げる濃度計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附5条 (計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
第2_附6条 (検定証印等の有効期間に関する経過措置)
(検定証印等の有効期間に関する経過措置)第二条この政令の施行の際現に改正前の別表第三第三号に掲げる最大需要電力計(電子式のものに限る。)、同表第四号ハに掲げる電力量計(定格電圧が三百ボルト以下のもののうち、電子式のものに限る。)及び同表第五号に掲げる無効電力量計(電子式のものに限る。)に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附8条 (自動捕捉式はかりの使用に関する経過措置)
(自動捕捉式はかりの使用に関する経過措置)第二条自動捕捉式はかり(計量法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する特定計量器であるものに限る。次項及び次条において同じ。)については、法第十六条第一項の規定にかかわらず、令和六年四月一日前までは、同項第三号の検定証印等(次項において単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。2検定証印等が付されていない自動捕捉式はかりであって、令和六年四月一日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、令和九年四月一日前までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
第3条 (標準物質に係る物象の状態の量)
(標準物質に係る物象の状態の量)第三条法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。
第3_附2条 (使用の制限)
(使用の制限)第三条次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前においては、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項第三号の検定証印等(以下単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。一附則別表第一の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる日二附則別表第二に掲げる非自動はかり(次号に掲げるものを除く。)平成六年十一月一日三附則別表第二に掲げる非自動はかりであって、次条第二項の規定により届け出られたもの同条第三項の届出済証が付される日四附則別表第三の第一欄に掲げるもの同表の第二欄に掲げる日2検定証印等が付されていない前項第一号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。3検定証印等が付されていない第一項第四号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、附則別表第三の第三欄に掲げる日までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
第3_附3条 第三条
第三条この政令の施行の際現に計量法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認を受け、又はこれらの承認の申請が行われている型式に属する改正前の別表第三に掲げるガスメーターに係る検定証印等であって、この政令の施行の日以後に付されるものの有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附4条 (型式の承認に係る表示に関する経過措置)
(型式の承認に係る表示に関する経過措置)第三条改正後の第十二条の規定により一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器とされた改正後の別表第三第一号ハ(1)に掲げるものであって、別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)の施行の際現に計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものについての同法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「平成十一年十一月一日から」とする。
第3_附5条 (自動はかりの製造又は修理の事業の届出に関する経過措置)
(自動はかりの製造又は修理の事業の届出に関する経過措置)第三条この政令の施行の際現にこの政令による改正後の計量法施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりの製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成三十年九月三十日までに」とする。
第4条 (特定市町村)
(特定市町村)第四条法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。
第4_附2条 (定期検査)
(定期検査)第四条附則別表第二に掲げる非自動はかりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、平成六年十月三十一日(以下「基準日」という。)までは、その非自動はかりについて、定期検査を受けることを要しない。2附則別表第二に掲げる非自動はかりを基準日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、これを基準日後において取引又は証明における法定計量単位による計量に使用しようとするときは、基準日までに、当該非自動はかりについて、通商産業省令で定める事項を事業所(事業所がない者にあっては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に届け出ることができる。3都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかりに届出済証を付する。4前項の規定により付された届出済証は、平成十三年十月三十一日までは、平成三年十月以前の年月が表示された検定証印とみなす。5第三項の規定により届出済証が付された非自動はかり(別表第四第二号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書は、平成十三年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、当該非自動はかりの所在地を管轄する都道府県知事に提出することができるものとする。
第4_附3条 (計量証明検査に関する経過措置)
(計量証明検査に関する経過措置)第四条この政令の施行の日前に改正前の別表第五第五号に掲げる騒音計又は同表第七号に掲げる濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)のうちガラス電極式水素イオン濃度指示計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該騒音計又は当該ガラス電極式水素イオン濃度指示計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十年三月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
第4_附4条 (計量証明検査に関する経過措置)
(計量証明検査に関する経過措置)第四条この政令の施行の日前に改正前の別表第五第六号に掲げる振動レベル計又は同表第七号ロに掲げる濃度計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該振動レベル計又は当該濃度計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十一年五月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
第5条 (使用の制限の特例に係る特定計量器)
(使用の制限の特例に係る特定計量器)第五条法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。一第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるものイ平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・一以下のものロひょう量が〇・五トン以上であって、載せ台の幅が四百ミリメートル以下のもの(イに掲げるものを除く。)二第二条第二号イ(3)に掲げるもの三第二条第二号ロに掲げるもののうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のものに限る。)以外のもの四第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの五第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの六第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの七第二条第六号及び第九号に掲げるもの八基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの九法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。)十法第百三十五条第一項の特定標準器等十一法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの十二第二条第三号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条第一項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの
第5_附2条 第五条
第五条非自動はかり、分銅及びおもりのうち、経済産業省令で定めるもの(法第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示された年月が平成三十一年三月以前である検定証印等が付されたものに限り、定期検査済証印又は計量証明検査済証印が付されたものを除く。)についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「三年(三年を経過する前に当該非自動はかり、分銅又はおもりが使用され、又は使用に供するために所持され、かつ、その使用され、又は所持された日後において、当該非自動はかり、分銅又はおもりの使用に係る事業所の所在地を区域とする定期検査が行われた場合にあっては、その定期検査の実施の期日までの期間)」とする。2法第四十一条の届出製造事業者、法第四十六条第二項の届出修理事業者又は法第五十二条の販売事業者は、前項の通商産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)第九十一条の検定証印が付されたもの(自ら使用し、又は使用するために所持しているものを除く。)を所持するときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨をその工場若しくは事業場、事業所又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。3都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかり、分銅又はおもりに通商産業省令で定める証票を付する。4前項の規定により証票を付された非自動はかり、分銅又はおもりに付された旧法第九十一条の検定証印は、法第十九条第一項の規定の適用においては、法第七十二条第三項の規定により平成五年十月の表示がされたものとみなす。
第5_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (変成器付電気計器検査に係る特定計量器)
(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)第六条法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。一最大需要電力計二電力量計三無効電力量計
第6_附2条 (製造又は修理の事業の届出)
(製造又は修理の事業の届出)第六条この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。一附則別表第三第一号に掲げる水道メーター二温水メーター三旧法第十二条の基準器2法の施行の際現に旧法第五十条第一項の通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行っている同項の販売事業者であって、同条第二項の規定による届出をした者についての法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。
第7条 (装置検査に係る特定計量器)
(装置検査に係る特定計量器)第七条法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。
第7_附2条 (販売の事業の届出)
(販売の事業の届出)第七条この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の販売の事業を行っている者についての法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。一第十三条第一号に掲げる非自動はかりであって、旧令第三条第一号に掲げるもの以外のもの(第三号に掲げるものを除く。)二抵抗体温計三第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりであって、旧法第十二条の基準器であるもの
第8条 (特殊容器の使用に係る商品)
(特殊容器の使用に係る商品)第八条法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。一牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料二乳酸菌飲料三ウスターソース類四しょうゆ五食酢六飲料水七発泡性の清涼飲料八果実飲料九牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料十みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。)十一酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。)十二液状の農薬
第8_附2条 (検定の実施)
(検定の実施)第八条次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前は、法第十六条第一項第二号イの検定を行わない。一附則別表第一の上欄に掲げるもの同表の下欄に掲げる日二附則別表第二に掲げる非自動はかり平成六年八月一日三附則別表第三の第一欄に掲げるもの同表の第四欄に掲げる日
第9条 (使用方法等の制限に係る特定計量器)
(使用方法等の制限に係る特定計量器)第九条法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
第9_附2条 第九条
第九条附則別表第四の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。一法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定に合格したことがないもの附則別表第四の第二欄に掲げる日二この政令の施行前に旧法第八十六条の検定の申請をしてこれに合格したもの附則別表第四の第三欄に掲げる日三第一号に規定するものであって、同号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定を受けてこれに合格したもの附則別表第四の第四欄に掲げる日2次の各号に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。当該各号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定を受けてこれに合格したこれらの特定計量器についての申請書は、同日後においても、同様とする。一基本走行距離が二キロメートルを超えるタクシーメーターであって、検出部が電気式のもの以外のもの平成七年十月三十一日二水道メーターのうち、次に掲げるもの平成九年十月三十一日イ接線流羽根車式水道メーター及び縦型軸流羽根車式水道メーターであって、口径が四十ミリメートルを超えるものロ横型軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターハ円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって、口径が二十五ミリメートルを超えるものニローター型水道メーターのうち、前金装置を有するもの及び前金装置を有しないものであって口径が二十五ミリメートルを超えるもの三燃料油メーター(口径が十ミリメートル未満のもの及び推量式のものを除く。)平成九年十月三十一日四液化石油ガスメーター平成八年十月三十一日五アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。)平成八年十月三十一日3次の各号に掲げる特定計量器についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。一計量法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百三十六号)附則第七項第一号及び第三号に掲げる非自動はかり平成七年十一月三十日二計量器検定検査令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百三十六号)附則第二項第一号に掲げるガスメーター平成十六年十一月三十日三計量器検定検査令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百三十六号)附則第二項第三号に掲げるガスメーター平成十八年十一月三十日4一級である旨の表記のある分銅についての申請書は、平成八年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣に提出するものとする。
第10条 (定期検査の対象となる特定計量器)
(定期検査の対象となる特定計量器)第十条法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。一非自動はかり(第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり二皮革面積計2法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。
第10_附2条 (検定証印の有効期間)
(検定証印の有効期間)第十条旧法第九十一条第一項の規定により燃料油メーター(積算式ガソリン量器を除く。以下この条において同じ。)に付された検定証印の有効期間は、平成十年十月三十一日(同日までに法第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)の申請が行われ、都道府県知事により検定を受けるべき期日として平成十年十一月一日以後の日が記載された証票を付された燃料油メーターに付されたものにあっては、当該検定を受けるべき期日)までとする。
第11条 (定期検査の実施時期)
(定期検査の実施時期)第十一条法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
第11_附2条 (計量証明の事業の登録)
(計量証明の事業の登録)第十一条この政令の施行の際現に第二十八条第三号に掲げる物象の状態の量の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。次条において同じ。)の事業を行っている者は、平成六年三月三十一日までは、法第百七条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。
第11_2条 (指定定期検査機関の指定等の有効期間)
(指定定期検査機関の指定等の有効期間)第十一条の二法第二十八条の二第一項(法第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第12条 (一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)
(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)第十二条法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。
第12_附2条 (計量証明検査)
(計量証明検査)第十二条附則別表第二に掲げる非自動はかりを計量証明に使用している計量証明事業者(法第百十条第一項の計量証明事業者をいう。以下この条において同じ。)は、基準日までは、その非自動はかりについて、計量証明検査(法第百十六条第一項の計量証明検査をいう。以下同じ。)を受けることを要しない。2旧検定検査令第一条第十五号に掲げるボンベ型熱量計(以下この項において単に「ボンベ型熱量計」という。)を計量証明に使用している計量証明事業者は、平成六年十月三十一日までは、そのボンベ型熱量計について、計量証明検査を受けることを要しない。同日以前から計量証明に使用しているボンベ型熱量計については、同日後においても、同様とする。
第12_附3条 (計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十二条施行時特例市については、第二十九条の規定による改正前の計量法施行令別表第一第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
第13条 (販売の事業の届出に係る特定計量器)
(販売の事業の届出に係る特定計量器)第十三条法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。
第14条 (製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)第十四条法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。一ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの二ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの三ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの
第15条 (譲渡等の制限に係る特定計量器)
(譲渡等の制限に係る特定計量器)第十五条法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。一ガラス製体温計二抵抗体温計三アネロイド型血圧計
第16条 (指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)第十六条法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
第17条 (検定の申請)
(検定の申請)第十七条法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、別表第四の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付されたもの(第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。2別表第四の中欄又は下欄に日本電気計器検定所及び指定検定機関(法第十六条第一項第二号イの指定検定機関をいう。以下同じ。)のみが掲げられている場合において、日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき(同表第八号又は第十二号に掲げる特定計量器にあっては、天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき、又は日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「検定所法」という。)第二十三条第二項の規定によっては当該検定業務を実施できないとき)は、前項の規定にかかわらず、当該特定計量器についての申請書は、国立研究開発法人産業技術総合研究所に提出することができるものとする。
第18条 (検定証印等の有効期間のある特定計量器)
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)第十八条法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
第19条 (変成器付電気計器検査の申請)
(変成器付電気計器検査の申請)第十九条法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。
第20条 (装置検査の申請)
(装置検査の申請)第二十条法第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
第21条 (装置検査証印の有効期間)
(装置検査証印の有効期間)第二十一条法第七十五条第三項の政令で定める期間は、一年とする。
第22条 (型式の承認を行う者)
(型式の承認を行う者)第二十二条法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。
第23条 (型式の承認の有効期間)
(型式の承認の有効期間)第二十三条法第八十三条第一項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。
第24条 (指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)
(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)第二十四条法第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。一別表第四第八号及び第十二号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)二別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)三前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事
第25条 (基準器検査を行う者)
(基準器検査を行う者)第二十五条法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。一長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。)その計量器の所在地を管轄する都道府県知事二電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)三照度計日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)四前三号に掲げる計量器以外の計量器国立研究開発法人産業技術総合研究所
第26条 (指定検定機関の指定の区分)
(指定検定機関の指定の区分)第二十六条法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。一非自動はかり二自動捕捉式はかり三第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計四ガラス製体温計五抵抗体温計六水道メーター及び温水メーター七燃料油メーター(第五条第四号に掲げるものを除く。以下同じ。)八液化石油ガスメーター九ガスメーター(第五条第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)十アネロイド型血圧計十一積算熱量計十二最大需要電力計十三電力量計十四無効電力量計十五照度計十六騒音計十七振動レベル計十八ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計十九ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計
第26_2条 (計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)
(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)第二十六条の二法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。一国立研究開発法人産業技術総合研究所二独立行政法人製品評価技術基盤機構三国立研究開発法人国立環境研究所四独立行政法人労働者健康安全機構
第27条 (計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)
(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)第二十七条法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。一労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)二下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)による改正前の下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第十条第一項三作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条四浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条
第28条 (計量証明の事業に係る物象の状態の量)
(計量証明の事業に係る物象の状態の量)第二十八条法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。一大気(大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度二音圧レベル(計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。)三振動加速度レベル(計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。)
第28_2条 (認定を要する計量証明の事業)
(認定を要する計量証明の事業)第二十八条の二法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。
第29条 (計量証明検査を行うべき期間)
(計量証明検査を行うべき期間)第二十九条法第百十六条第一項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。2法第百十六条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。
第29_2条 (特定計量証明事業)
(特定計量証明事業)第二十九条の二法第百二十一条の二の政令で定める事業は、次のとおりとする。一大気、水又は土壌中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。)の事業二大気、水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業
第29_3条 (認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)
(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)第二十九条の三法第百二十一条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第30条 (計量行政審議会の認定)
(計量行政審議会の認定)第三十条法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。2審議会は、前項の認定の申請をした者が法第百二十二条第二項第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。
第31条 (計量士資格認定証の再交付)
(計量士資格認定証の再交付)第三十一条前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。
第32条 (登録の申請)
(登録の申請)第三十二条法第百二十二条第一項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。2前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。
第33条 (計量士登録簿)
(計量士登録簿)第三十三条計量士登録簿は、経済産業省に備える。
第34条 (計量士登録証の交付)
(計量士登録証の交付)第三十四条経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。2計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第35条 (計量士登録証の訂正)
(計量士登録証の訂正)第三十五条計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
第36条 (計量士登録証の再交付)
(計量士登録証の再交付)第三十六条計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
第37条 (計量士登録証の返納)
(計量士登録証の返納)第三十七条計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。一登録が取り消されたとき。二計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。
第38条 (計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)第三十八条計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。
第38_2条 (校正等の事業を行う者の登録の有効期間)
(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)第三十八条の二法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。
第39条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第三十九条法第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣(法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構)又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が報告させることができる事項は、別表第六の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2経済産業大臣が法第六十九条第一項の指定外国製造者に対し同条第二項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。一製造をした特殊容器(法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。)の種類及び数二特殊容器の製造及び検査の状況三法第六十九条第一項において準用する法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数3経済産業大臣が法第八十九条第二項の承認外国製造事業者に対し同条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。一法第八十九条第四項において準用する法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数二製造技術基準(法第八十条の製造技術基準をいう。以下同じ。)への適合のために講じた措置及びその実施状況4経済産業大臣が法第百一条第二項の指定外国製造事業者に対し同条第三項において準用する法第八十九条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。一法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数二品質管理の状況三法第百一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況四法第百一条第三項において準用する法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況
第40条 (立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)
(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)第四十条法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。一水道メーター二温水メーター三燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの四ガスメーター五積算熱量計六最大需要電力計七電力量計八無効電力量計
第41条 (都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)第四十一条法第十七条第一項、第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条及び第六十七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。2法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。3前項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第二項中「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事)」とする。4第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第42条 (事務の区分)
(事務の区分)第四十二条第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。2前条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第43条 (権限の委任)
(権限の委任)第四十三条法第四十条第一項、第四十二条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第四十五条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者(当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。)に関するものは、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第四十四条、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。2法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。3前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。
第44条 (政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)
(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)第四十四条法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。2法第百六十九条の二第二項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。
第45条 (比較検査を行う特定計量器)
(比較検査を行う特定計量器)第四十五条法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。