計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則

法令番号
平成4年通商産業省令第81号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-10-13
e-Gov 法令 ID
404M50000400081
ステータス
active
目次
  1. 1 (記号)
  2. 2 (音圧レベルにおける聴感補正)

第1条 (記号)

(記号)第一条計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)附則第七条に規定する経済産業省令で定める法附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。

第2条 (音圧レベルにおける聴感補正)

(音圧レベルにおける聴感補正)第二条計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第六条の規定を準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400081

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> 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keiryo-ho-fusoku_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/keiryo-ho-fusoku_3