刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則

法令番号
平成13年法務省令第3号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
e-Gov 法令 ID
413M60000010003
ステータス
repealed
目次
  1. 6:8 第六条から第八条まで
  2. 1 (名称及び位置)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 2 (所長)
  5. 2_2 (次長)
  6. 3 (刑務所等に置く部等)
  7. 4 (総務部の所掌事務)
  8. 5 (総務部に置く課及び所掌事務)
  9. 9 (総務部の調査官)
  10. 9_2 (市原青年矯正センターの庶務課)
  11. 10 (処遇部及び矯正処遇部の所掌事務)
  12. 11 (処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)
  13. 12 (処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)
  14. 12_2 (市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)
  15. 13 (教育部の所掌事務)
  16. 14 (教育部の首席矯正処遇官)
  17. 15 (分類審議室及び分類部の所掌事務)
  18. 16 (分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官)
  19. 17 (分類教育部の所掌事務)
  20. 18 (分類教育部の首席矯正処遇官)
  21. 19 (国際対策室の所掌事務)
  22. 20 (国際対策室の首席矯正処遇官)
  23. 21 (医務部及び医療部の所掌事務)
  24. 22 (医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)
  25. 22_2 (医療第一部の所掌事務)
  26. 22_3 (医療第一部に置く課及び所掌事務)
  27. 22_4 (医療第二部の所掌事務)
  28. 22_5 (医療第二部に置く課及び所掌事務)
  29. 23 (医務課等の所掌事務)
  30. 23_2 (准看護師養成部の所掌事務)
  31. 24 (更生支援企画官の職務)
  32. 25 (所長の代理)
  33. 26 (支所の名称及び位置)
  34. 27 (支所長)
  35. 28 (支所の次長)
  36. 29 (支所に置く課及び所掌事務)
  37. 30 (支所の首席矯正処遇官)
  38. 31 (統括矯正処遇官)
  39. 32 (雑則)

第6:8条 第六条から第八条まで

第六条から第八条まで削除

第1条 (名称及び位置)

(名称及び位置)第一条刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第2条 (所長)

(所長)第二条刑務所等に、所長を置く。2所長は、刑務所等の事務を掌理する。

第2_2条 (次長)

(次長)第二条の二市原青年矯正センターに、次長一人を置く。2次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

第3条 (刑務所等に置く部等)

(刑務所等に置く部等)第三条次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。刑務所等の名称部及び室の名称府中刑務所 横浜刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室 国際対策室札幌刑務所 宮城刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室東京拘置所総務部 処遇部 分類部 医務部 国際対策室大阪拘置所総務部 処遇部 分類部 医務部千葉刑務所 静岡刑務所 京都刑務所 高松刑務所 大分刑務所総務部 処遇部 分類教育部 医務部栃木刑務所総務部 処遇部 分類教育部 国際対策室網走刑務所 月形刑務所 山形刑務所 福島刑務所 喜連川社会復帰促進センター 加古川刑務所 和歌山刑務所 長崎刑務所総務部 処遇部 分類教育部東日本成人矯正医療センター総務部 処遇部 医療第一部 医療第二部 准看護師養成部岡崎医療刑務所 西日本成人矯正医療センター 北九州医療刑務所総務部 処遇部 医療部島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター総務部 矯正処遇部その他の刑務所等(市原青年矯正センターを除く。)総務部 処遇部2前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。

第4条 (総務部の所掌事務)

(総務部の所掌事務)第四条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二人事に関すること。三名籍に関すること。四指紋に関すること。五統計に関すること。六刑事施設視察委員会の庶務に関すること。七経理に関すること。八領置物及び保管物に関すること。九営繕に関すること。十給養に関すること。十一職員の福祉に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条 (総務部に置く課及び所掌事務)

(総務部に置く課及び所掌事務)第五条次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称課の名称所掌事務東日本成人矯正医療センター 島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター庶務課前条第一号から第六号まで及び第十二号に掲げる事務経理課前条第七号から第十一号までに掲げる事務その他の刑務所等(市原青年矯正センターを除く。)庶務課前条第一号から第六号まで及び第十二号に掲げる事務 会計課前条第七号(用度課の所掌に属するものを除く。)及び第八号に掲げる事務 用度課前条第七号に掲げる事務のうち、物資の購入及び保管に関する事務並びに同条第九号から第十一号までに掲げる事務

第9条 (総務部の調査官)

(総務部の調査官)第九条第五条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。2調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

第9_2条 (市原青年矯正センターの庶務課)

(市原青年矯正センターの庶務課)第九条の二市原青年矯正センターに、庶務課を置く。2庶務課は、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第10条 (処遇部及び矯正処遇部の所掌事務)

(処遇部及び矯正処遇部の所掌事務)第十条処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。一警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること(次号から第五号までに該当するものを除く。)。二作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の実施並びに作業に関する施設及び物資の管理に関すること。三改善指導、教科指導及び余暇活動に関すること(教育部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。四鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること(分類審議室若しくは分類部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。五外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳に関すること(国際対策室が置かれる刑務所等を除く。)。

第11条 (処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)

(処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)第十一条処遇部(加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所を除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部に首席矯正処遇官四人を、加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を置く。2次の表の上欄に掲げる刑務所等の処遇部又は矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称担当区分所掌事務札幌刑務所 網走刑務所 月形刑務所 宮城刑務所 山形刑務所 福島刑務所 喜連川社会復帰促進センター 千葉刑務所 静岡刑務所 京都刑務所 神戸刑務所 和歌山刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 大分刑務所処遇担当前条第一号及び第五号に掲げる事務作業担当前条第二号に掲げる事務栃木刑務所 府中刑務所 横浜刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所処遇担当前条第一号に掲げる事務作業担当前条第二号に掲げる事務加古川刑務所処遇第一担当前条第一号及び第五号に掲げる事務(処遇第二担当の所掌に属するものを除く。)処遇第二担当前条第一号及び第五号に掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。作業担当前条第二号に掲げる事務島根あさひ社会復帰促進センター処遇担当前条第一号及び第五号に掲げる事務作業担当前条第二号に掲げる事務教育担当前条第三号に掲げる事務分類担当前条第四号に掲げる事務美祢社会復帰促進センター処遇第一担当前条第一号及び第五号に掲げる事務(処遇第二担当の所掌に属するものを除く。)処遇第二担当前条第一号及び第五号に掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。企画担当前条第二号から第四号までに掲げる事務長崎刑務所処遇担当前条第一号及び第五号に掲げる事務(社会復帰支援担当の所掌に属するものを除く。)作業担当前条第二号に掲げる事務社会復帰支援担当前条第一号及び第五号に掲げる事務のうち、被収容者の社会復帰支援に関すること。川越少年刑務所処遇担当前条第一号及び第五号に掲げる事務 職業訓練担当前条第二号に掲げる事務東京拘置所処遇担当前条第一号に掲げる事務(特別警備担当の所掌に属するものを除く。)特別警備担当前条第一号に掲げる事務のうち、特に高度な専門的知識及び技術に関すること。指導担当前条第二号及び第三号に掲げる事務大阪拘置所処遇担当前条第一号及び第五号に掲げる事務 指導担当前条第二号及び第三号に掲げる事務その他の刑務所等(市原青年矯正センターを除く。) 処遇担当前条第一号及び第五号に掲げる事務企画担当前条第二号から第四号までに掲げる事務

第12条 (処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)

(処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)第十二条東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、福岡刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。2次席矯正処遇官(東京拘置所の処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。3東京拘置所の処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当又は特別警備担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

第12_2条 (市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)第十二条の二市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。2首席矯正処遇官は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第十条第一号及び第五号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

第13条 (教育部の所掌事務)

(教育部の所掌事務)第十三条教育部は、改善指導、教科指導及び余暇活動に関する事務をつかさどる。

第14条 (教育部の首席矯正処遇官)

(教育部の首席矯正処遇官)第十四条教育部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。2教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

第15条 (分類審議室及び分類部の所掌事務)

(分類審議室及び分類部の所掌事務)第十五条分類審議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関する事務をつかさどる。

第16条 (分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官)

(分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官)第十六条分類審議室及び分類部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。2分類審議室又は分類部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

第17条 (分類教育部の所掌事務)

(分類教育部の所掌事務)第十七条分類教育部は、第十三条及び第十五条に規定する事務をつかさどる。

第18条 (分類教育部の首席矯正処遇官)

(分類教育部の首席矯正処遇官)第十八条分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官一人を、喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に首席矯正処遇官二人を置く。2分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。3喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、それぞれ教育担当及び分類担当とし、教育担当の首席矯正処遇官は第十三条に規定する事務を、分類担当の首席矯正処遇官は第十五条に規定する事務をつかさどる。

第19条 (国際対策室の所掌事務)

(国際対策室の所掌事務)第十九条国際対策室は、外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第20条 (国際対策室の首席矯正処遇官)

(国際対策室の首席矯正処遇官)第二十条国際対策室に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。2国際対策室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

第21条 (医務部及び医療部の所掌事務)

(医務部及び医療部の所掌事務)第二十一条医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第22条 (医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)

(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)第二十二条次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称課の名称所掌事務千葉刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 神戸刑務所 大分刑務所 川越少年刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療課医療及び薬剤に関すること。京都刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療第一課精神及び神経系疾患並びに内科系身体疾患の医療並びに薬剤に関すること。医療第二課外科系身体疾患の医療に関すること。札幌刑務所 宮城刑務所 府中刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所 広島刑務所 福岡刑務所 大阪拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること。医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。高松刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること。医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。西日本成人矯正医療センター保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。看護第一課病室における看護に関すること。看護第二課診察室、手術室その他の施設における看護に関すること(看護第一課の所掌に属するものを除く。)。岡崎医療刑務所 保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 医療第二課身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。看護課看護に関すること。北九州医療刑務所 東京拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。看護課看護に関すること。

第22_2条 (医療第一部の所掌事務)

(医療第一部の所掌事務)第二十二条の二医療第一部は、第二十一条に規定する事務(医療第二部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第22_3条 (医療第一部に置く課及び所掌事務)

(医療第一部に置く課及び所掌事務)第二十二条の三次の表の上欄に掲げる刑務所の医療第一部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所の名称課の名称所掌事務東日本成人矯正医療センター保健第一課保健及び衛生に関すること。保健第二課防疫及び薬剤に関すること。看護第一課病室における看護に関すること。看護第二課診察室、手術室その他の施設における看護に関すること(看護第一課の所掌に属するものを除く。)。

第22_4条 (医療第二部の所掌事務)

(医療第二部の所掌事務)第二十二条の四医療第二部は、第二十一条に規定する事務のうち、医療に関する事務(病室、診察室、手術室その他の施設における看護に関するものを除く。)をつかさどる。

第22_5条 (医療第二部に置く課及び所掌事務)

(医療第二部に置く課及び所掌事務)第二十二条の五次の表の上欄に掲げる刑務所の医療第二部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所の名称課の名称所掌事務東日本成人矯正医療センター医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること。医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。

第23条 (医務課等の所掌事務)

(医務課等の所掌事務)第二十三条次の表の上欄に掲げる医務部又は医療部(医療第一部及び医療第二部を含む。)の置かれていない刑務所等に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称課の名称所掌事務旭川刑務所 帯広刑務所 網走刑務所 月形刑務所 青森刑務所 秋田刑務所 山形刑務所 福島刑務所 水戸刑務所 喜連川社会復帰促進センター 前橋刑務所 市原刑務所 新潟刑務所 甲府刑務所 長野刑務所 富山刑務所 金沢刑務所 福井刑務所 岐阜刑務所 笠松刑務所 三重刑務所 加古川刑務所 播磨社会復帰促進センター 鳥取刑務所 松江刑務所 岡山刑務所 山口刑務所 岩国刑務所 徳島刑務所 松山刑務所 高知刑務所 麓刑務所 長崎刑務所 宮崎刑務所 鹿児島刑務所 沖縄刑務所 函館少年刑務所 盛岡少年刑務所 市原青年矯正センター 松本少年刑務所 姫路少年刑務所 佐賀少年刑務所 立川拘置所 名古屋拘置所 京都拘置所 神戸拘置所 広島拘置所医務課第二十一条に規定する事務栃木刑務所 和歌山刑務所 熊本刑務所 福岡拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療課医療及び薬剤に関すること。

第23_2条 (准看護師養成部の所掌事務)

(准看護師養成部の所掌事務)第二十三条の二准看護師養成部は、准看護師の養成並びにこれに係る保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

第24条 (更生支援企画官の職務)

(更生支援企画官の職務)第二十四条更生支援企画官は、命を受けて、刑務所等の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

第25条 (所長の代理)

(所長の代理)第二十五条総務部長(市原青年矯正センターにあっては、次長)は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

第26条 (支所の名称及び位置)

(支所の名称及び位置)第二十六条刑務所等の支所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

第27条 (支所長)

(支所長)第二十七条支所に、支所長を置く。

第28条 (支所の次長)

(支所の次長)第二十八条札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

第29条 (支所に置く課及び所掌事務)

(支所に置く課及び所掌事務)第二十九条次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。支所の名称課の名称所掌事務札幌拘置支所 釧路刑務支所 仙台拘置支所 宇都宮拘置支所 横須賀刑務支所 横浜拘置支所 豊橋刑務支所 尾道刑務支所 西条刑務支所 さいたま拘置支所 姫路拘置支所 小倉拘置支所庶務課一 第四条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。医務課第二十一条に規定する事務札幌刑務支所 福島刑務支所庶務課一 第四条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療課医療及び薬剤に関すること。水戸拘置支所 小田原拘置支所 浜松拘置支所 沼津拘置支所 岐阜拘置支所 岡崎拘置支所 滋賀拘置支所 堺拘置支所 丸の内拘置支所 奈良拘置支所 下関拘置支所 久留米拘置支所 長崎拘置支所 鹿児島拘置支所 那覇拘置支所 松戸拘置支所 尼崎拘置支所庶務課一 第四条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第30条 (支所の首席矯正処遇官)

(支所の首席矯正処遇官)第三十条前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。2支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、第十条各号に掲げる事務をつかさどる。3札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官二人は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第十条第一号及び第五号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

第31条 (統括矯正処遇官)

(統括矯正処遇官)第三十一条刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百五十六人以内を置く。2統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。

第32条 (雑則)

(雑則)第三十二条この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010003

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