第1条 (公告の方法)
(公告の方法)第一条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。一法第四十六条第二項(同条第七項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(法第百三十二条第六項(法第百三十六条(法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条、第百四十二条、第百四十四条、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告刑事施設の公衆の見やすい場所二法第百九十三条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第百九十八条及び第二百二十六条第六項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十五条第二項の規定による公告留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所三法第二百四十八条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第二百五十三条及び第二百七十二条第六項において準用する法第五十五条第二項の規定による公告海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第2条 (面会が制限される日)
(面会が制限される日)第二条法第百十八条第一項(法第百十九条(法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十三条において準用する場合並びに法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第二百六十八条において準用する法第二百二十条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。2法第二百二十条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。
第2_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第3条 (矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
(矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)第三条法第百五十九条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人第十五条第三項相続人その他の者相続人審査庁審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百五十七条第一項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十八条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間第十九条第二項第一号居所居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称)第十九条第二項第三号処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)処分第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合又は前項各号に掲げるに掲げる若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人第二十二条第一項処分庁又は審査庁審査庁第二十二条第五項前各項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十九条(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する第一項又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁が審査庁第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十七条第一項又は同法第百五十九条において準用する第十九条第二項若しくは第四項第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁審査庁第二十五条第六項から第四項までの場合の場合第三十九条審理員審査庁
第4条 (矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)
(矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)第四条法第百六十一条第二項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四十五条第一項審査庁審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)第四十六条第一項本文場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十六条第二項第一号処分庁の処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)の第四十七条本文場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十条第三項及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)並びに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十二条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第百六十二条第三項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百五十八条第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間第五十一条第一項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達されたに送達された第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁
第5条 (法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)
(法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)第五条法第百六十二条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第百六十二条第二項(第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 同項第百六十二条第二項第百六十条及び第百六十一条第一項矯正管区の長法務大臣第百六十条第二項刑事施設の長刑事施設の長若しくは矯正管区の長2法第百六十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人第十五条第三項相続人その他の者相続人審査庁再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十二条第一項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十二条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第百六十二条第三項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第百五十八条第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間第十九条第二項第一号居所居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称)第十九条第二項第三号審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。)第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合又は前項各号に掲げるに掲げる若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十二条第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁再審査庁第二十五条第六項から第四項までの場合の場合第三十九条審理員再審査庁第四十六条第一項本文場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十七条本文場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十一条第一項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達されたに送達された第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁
第6条 (矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)
(矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)第六条法第百六十三条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称二申告に係る事実三申告に係る事実があった年月日四刑事施設の長の教示の有無及びその内容五申告の年月日
第7条 (矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)
(矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)第七条法第百六十三条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第百六十三条第二項(第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)2法第百六十三条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十三条第一項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十三条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第二十二条第一項処分につき、処分庁行為につき、刑事施設の長処分庁又は審査庁申告先第二十二条第五項前各項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十三条第三項において準用する第一項審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書同条第一項の書面審査庁申告先第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十三条第一項審査庁申告先である行政庁第二十七条第一項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十四条第一項又は第二項(これらの規定を同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知第三十九条審理員申告先である行政庁
第8条 (矯正管区の長による通知に関する読替え)
(矯正管区の長による通知に関する読替え)第八条法第百六十四条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百六十一条第一項審査の申請第百六十三条第一項(第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告2法第百六十四条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十条第一項審査庁申告先である行政庁裁決書通知書第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十条第三項審査庁は、再審査請求申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十五条第一項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告裁決書に再審査請求通知書に当該申告再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)当該申告をすべき行政庁並びに同法第百六十五条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十五条第三項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間
第9条 (法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)第九条法第百六十五条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第百六十四条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
第10条 (法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)
(法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)第十条法第百六十五条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第百六十五条第二項(第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)第百六十条、第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項矯正管区の長法務大臣第百六十条第二項刑事施設の長刑事施設の長若しくは矯正管区の長第百六十一条第一項裁決第百六十五条第三項(第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知2法第百六十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十五条第一項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十五条第三項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第一項審査庁申告先である行政庁第二十七条第一項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知第三十九条審理員申告先である行政庁第五十条第一項裁決は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知は審査庁申告先である行政庁裁決書通知書第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由
第11条 (警察本部長に対する審査の申請に関する読替え)
(警察本部長に対する審査の申請に関する読替え)第十一条法第二百二十九条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百二十九条第二項2法第二百二十九条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人第十五条第三項相続人その他の者相続人審査庁審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百二十九条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第十九条第二項第一号居所居所(留置施設に留置されている者にあっては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称)第十九条第二項第三号処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)処分第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合又は前項各号に掲げるに掲げる若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人第二十二条第一項処分庁又は審査庁審査庁第二十二条第五項前各項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第三項において準用する第一項又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁が審査庁第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁審査庁第二十五条第六項から第四項までの場合の場合第三十九条審理員審査庁第四十六条第一項本文場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十七条本文場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十条第三項及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)並びに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十条第二項並びに同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間第五十一条第一項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達されたに送達された第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁
第12条 (公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)
(公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)第十二条法第二百三十条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百三十条第二項2法第二百三十条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人第十五条第三項相続人その他の者相続人審査庁再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十条第二項並びに同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間第十九条第二項第一号居所居所(留置施設に留置されている者にあっては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称)第十九条第二項第三号審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。)第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合又は前項各号に掲げるに掲げる若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十条第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁再審査庁第二十五条第六項から第四項までの場合の場合第三十九条審理員再審査庁第四十六条第一項本文場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十七条本文場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十一条第一項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達されたに送達された第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁
第13条 (警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)第十三条法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称二申告に係る事実三申告に係る事実があった年月日四留置業務管理者の教示の有無及びその内容五申告の年月日
第14条 (警察本部長に対する事実の申告に関する読替え)
(警察本部長に対する事実の申告に関する読替え)第十四条法第二百三十一条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百三十一条第二項第百六十一条第一項裁決第二百三十一条第三項において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知2法第二百三十一条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十一条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第二十二条第一項処分につき、処分庁行為につき、留置業務管理者処分庁又は審査庁申告先第二十二条第五項前各項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第三項において準用する第一項審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書同条第一項の書面審査庁申告先第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第一項審査庁申告先である行政庁第二十七条第一項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知第三十九条審理員申告先である行政庁第五十条第一項裁決は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知は審査庁申告先である行政庁裁決書通知書第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十条第三項審査庁は、再審査請求申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第一項の規定による申告裁決を同法第二百三十一条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を裁決書に再審査請求通知書に当該申告再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)当該申告をすべき行政庁並びに同法第二百三十二条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間
第15条 (公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
(公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)第十五条法第二百三十二条第一項の規定による申告の書面には、第十三条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百三十一条第三項において準用する法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
第16条 (公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)
(公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)第十六条法第二百三十二条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百三十二条第二項第百六十一条第一項裁決第二百三十二条第三項において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知2法第二百三十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十二条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第一項審査庁申告先である行政庁第二十七条第一項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知第三十九条審理員申告先である行政庁第五十条第一項裁決は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知は審査庁申告先である行政庁裁決書通知書第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由
第17条 (管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え)
(管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え)第十七条法第二百七十五条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百七十五条第二項2法第二百七十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人第十五条第三項相続人その他の者相続人審査庁審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十五条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十五条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第十九条第二項第一号居所居所(海上保安留置施設に留置されている者にあっては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称)第十九条第二項第三号処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)処分第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合又は前項各号に掲げるに掲げる若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人第二十二条第一項処分庁又は審査庁審査庁第二十二条第五項前各項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十五条第三項において準用する第一項又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁が審査庁第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十五条第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁審査庁第二十五条第六項から第四項までの場合の場合第三十九条審理員審査庁第四十六条第一項本文場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十七条本文場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十条第三項及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)並びに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十六条第二項並びに同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間第五十一条第一項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達されたに送達された第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁
第18条 (海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)
(海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)第十八条法第二百七十六条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百七十六条第二項2法第二百七十六条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人第十五条第三項相続人その他の者相続人審査庁再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。)第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十六条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十六条第二項並びに同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間第十九条第二項第一号居所居所(海上保安留置施設に留置されている者にあっては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称)第十九条第二項第三号審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。)第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合又は前項各号に掲げるに掲げる若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十六条第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁再審査庁第二十五条第六項から第四項までの場合の場合第三十九条審理員再審査庁第四十六条第一項本文場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十七条本文場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十一条第一項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達されたに送達された第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁
第19条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)第十九条法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称二申告に係る事実三申告に係る事実があった年月日四海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容五申告の年月日
第20条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
(管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)第二十条法第二百七十七条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百七十七条第二項第百六十一条第一項裁決第二百七十七条第三項において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知2法第二百七十七条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十七条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第二十二条第一項処分につき、処分庁行為につき、海上保安留置業務管理者処分庁又は審査庁申告先第二十二条第五項前各項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第三項において準用する第一項審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書同条第一項の書面審査庁申告先第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第一項審査庁申告先である行政庁第二十七条第一項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知第三十九条審理員申告先である行政庁第五十条第一項裁決は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知は審査庁申告先である行政庁裁決書通知書第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由第五十条第三項審査庁は、再審査請求申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第一項の規定による申告裁決を同法第二百七十七条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を裁決書に再審査請求通知書に当該申告再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)当該申告をすべき行政庁並びに同法第二百七十八条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間
第21条 (海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
(海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)第二十一条法第二百七十八条第一項の規定による申告の書面には、第十九条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百七十七条第三項において準用する法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
第22条 (海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)
(海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)第二十二条法第二百七十八条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十八条第二項前項第二百七十八条第二項第百六十一条第一項裁決第二百七十八条第三項において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知2法第二百七十八条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十八条第三項次条に規定する審査請求書刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十八条第一項の書面前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間第二十三条第十九条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第一項審査庁申告先である行政庁第二十七条第一項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知第三十九条審理員申告先である行政庁第五十条第一項裁決は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知は審査庁申告先である行政庁裁決書通知書第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由
第23条 (釈放の事由)
(釈放の事由)第二十三条法第百七十三条(法第二百三十八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。一法第三条第二号若しくは第五号若しくは第十四条第二項第一号に掲げる者又は同項第三号に掲げる者(被勾留者を除く。)について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。二刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項(同法第二百二十四条第二項において準ずる場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者又は同法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者について、あらかじめ定められた留置又は拘置の期間が満了したこと。2法第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。一法第二十五条第二項各号に掲げる者について、前項第一号に規定する指揮又は通知を受けたこと。二前項第二号に規定する者(刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者を除く。)について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。3法第二百八十九条第一項において準用する法第百七十三条に規定する政令で定める事由は、裁判官の釈放の指揮を受けたこととする。