刑事補償法

法令番号
昭和25年法律第1号
施行日
2025-07-22
最終改正
2025-04-23
e-Gov 法令 ID
325AC0000000001
ステータス
active
目次
  1. 1 (補償の要件)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (相続人による補償の請求)
  10. 3 (補償をしないことができる場合)
  11. 4 (補償の内容)
  12. 5 (損害賠償との関係)
  13. 6 (管轄裁判所)
  14. 7 (補償請求の期間)
  15. 8 (相続人の疎明)
  16. 9 (代理人による補償の請求)
  17. 10 (同順位相続人の補償の請求)
  18. 11 (同順位相続人に対する通知)
  19. 12 (同順位相続人の補償請求の取消)
  20. 13 (補償請求の取消の効果)
  21. 14 (補償請求に対する裁判)
  22. 14_附2 (刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)
  23. 15 (補償請求却下の決定)
  24. 16 (補償又は請求棄却の決定)
  25. 17 (同順位相続人に対する決定の効果)
  26. 18 (補償請求手続の中断及び受継)
  27. 19 (即時抗告又は異議の申立)
  28. 20 (補償払渡の請求)
  29. 21 (補償払渡の効果)
  30. 22 (請求権の譲渡及び差押の禁止)
  31. 23 (準用規定)
  32. 24 (補償決定の公示)
  33. 25 (免訴又は公訴棄却の場合における補償)
  34. 26 (逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償)
  35. 27 (送出移送をした場合における補償)
  36. 28 (国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償)
  37. 39 (政令への委任)
  38. 41 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

第1条 (補償の要件)

(補償の要件)第一条刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。2上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十一条第二項若しくは刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。3刑事訴訟法第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十五条の二又は第四百八十六条第二項(これらの規定を同法第五百五条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第四百八十一条第二項(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十三条第二項又は第三項の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章及び第四章を加える改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名及び一条を加える改正規定並びに同法本則に八条を加える改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日四及び五略六第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第八条第三項並びに第十一条第一項及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日二略三第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第2条 (相続人による補償の請求)

(相続人による補償の請求)第二条前条の規定により補償の請求をすることのできる者がその請求をしないで死亡した場合には、補償の請求は、相続人からすることができる。2死亡した者について再審又は非常上告の手続において無罪の裁判があつた場合には、補償の請求については、死亡の時に無罪の裁判があつたものとみなす。

第3条 (補償をしないことができる場合)

(補償をしないことができる場合)第三条左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。一本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合二一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合

第4条 (補償の内容)

(補償の内容)第四条抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。拘禁刑若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。2裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。3死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。4裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、同項但書の証明された損失額の外、本人の年齢、健康状態、収入能力その他の事情を考慮しなければならない。5罰金又は科料の執行による補償においては、既に徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ徴収の日の翌日の法定利率による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは、第一項の規定を準用する。6没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し、既に処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、また、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ徴収の日の翌日の法定利率による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。

第5条 (損害賠償との関係)

(損害賠償との関係)第五条この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。2補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。3他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。

第6条 (管轄裁判所)

(管轄裁判所)第六条補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。

第7条 (補償請求の期間)

(補償請求の期間)第七条補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から三年以内にしなければならない。

第8条 (相続人の疎明)

(相続人の疎明)第八条相続人から補償の請求をする場合には、本人との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。

第9条 (代理人による補償の請求)

(代理人による補償の請求)第九条補償の請求は、代理人によつてもすることができる。

第10条 (同順位相続人の補償の請求)

(同順位相続人の補償の請求)第十条補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人のした補償の請求は、全員のためその全部につきしたものとみなす。2前項の場合には、請求をした者以外の相続人は、共同請求人として手続に参加することができる。

第11条 (同順位相続人に対する通知)

(同順位相続人に対する通知)第十一条裁判所は、相続人から補償の請求を受けた場合において、他に同順位の相続人があることを知つたときは、すみやかにその同順位の相続人に対し補償の請求のあつた旨を通知しなければならない。

第12条 (同順位相続人の補償請求の取消)

(同順位相続人の補償請求の取消)第十二条補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、補償の請求をした者は、他の全員の同意がなければ、請求を取り消すことができない。

第13条 (補償請求の取消の効果)

(補償請求の取消の効果)第十三条補償の請求をした者が請求を取り消したときは、その取消をした者は、さらに補償の請求をすることができない。

第14条 (補償請求に対する裁判)

(補償請求に対する裁判)第十四条補償の請求があつたときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聞き、決定をしなければならない。決定の謄本は、検察官及び請求人に送達しなければならない。

第14_附2条 (刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)

(刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)第十四条第三号施行日から第六号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事補償法第一条第三項の規定の適用については、同項中「、第四百八十五条の二又は第四百八十六条第二項」とあるのは、「又は第四百八十六条第二項」とする。

第15条 (補償請求却下の決定)

(補償請求却下の決定)第十五条補償請求の手続が法令上の方式に違反し、補正することができないとき、若しくは請求人が裁判所から補正を命ぜられてこれに応じないとき、又は補償の請求が第七条の期間の経過後にされたときは、請求を却下する決定をしなければならない。

第16条 (補償又は請求棄却の決定)

(補償又は請求棄却の決定)第十六条補償の請求が理由のあるときは、補償の決定をしなければならない。理由がないときは、請求を棄却する決定をしなければならない。

第17条 (同順位相続人に対する決定の効果)

(同順位相続人に対する決定の効果)第十七条補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人に対してした前条の決定は、同順位者全員に対してしたものとみなす。

第18条 (補償請求手続の中断及び受継)

(補償請求手続の中断及び受継)第十八条補償の請求をした者が請求の手続中死亡し、又は相続人たる身分を失つた場合において、他に請求人がないときは、請求の手続は、中断する。この場合において、請求をした者の相続人及び請求をした者と同順位の相続人は、二箇月以内に請求の手続を受け継ぐことができる。2裁判所は、前項の規定により手続を受け継ぐことのできる者で裁判所に知れているものに対しては、同項の期間内に請求の手続を受け継ぐことができる旨を通知しなければならない。3第一項の期間内に手続を受け継ぐ旨の申立がないときは、裁判所は、決定で請求を却下しなければならない。

第19条 (即時抗告又は異議の申立)

(即時抗告又は異議の申立)第十九条第十六条の決定に対しては、請求人及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。2前項の即時抗告及び異議の申立についての決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。3第九条から第十五条まで、第十七条及び前条の規定は、前二項の場合に準用する。

第20条 (補償払渡の請求)

(補償払渡の請求)第二十条補償の払渡は、補償の決定をした裁判所に請求しなければならない。2補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人のした補償払渡の請求は、補償の決定を受けた者全員のためその全部につきしたものとみなす。3第十一条の規定は、裁判所が補償払渡の請求を受けた場合に準用する。

第21条 (補償払渡の効果)

(補償払渡の効果)第二十一条補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人に対する補償の払渡は、その全員に対してしたものとみなす。

第22条 (請求権の譲渡及び差押の禁止)

(請求権の譲渡及び差押の禁止)第二十二条補償の請求権は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。補償払渡の請求権も、同様である。

第23条 (準用規定)

(準用規定)第二十三条この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び第十九条第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。期間についても、同様である。

第24条 (補償決定の公示)

(補償決定の公示)第二十四条裁判所は、補償の決定が確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する三種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。2前項の申立は、補償の決定が確定した後二箇月以内にしなければならない。3第一項の公示があつたときは、さらに同項の申立をすることはできない。4前三項の規定は、第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した場合に準用する。

第25条 (免訴又は公訴棄却の場合における補償)

(免訴又は公訴棄却の場合における補償)第二十五条刑事訴訟法の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は、もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、国に対して、抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行若しくは拘置による補償を請求することができる。2前項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。

第26条 (逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償)

(逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償)第二十六条日本国が外国に対し逃亡犯罪人の引渡を請求した場合において、当該外国がその引渡のためにした抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。

第27条 (送出移送をした場合における補償)

(送出移送をした場合における補償)第二十七条国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第六号の送出移送をした場合において、同条第八号の執行国が同条第十二号の送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行の共助としてした拘禁は、日本国による刑の執行とみなす。

第28条 (国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償)

(国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償)第二十八条国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第十九条の国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合において、当該国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間における身体の拘束は、日本国による刑の執行とみなす。

第39条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)第四十一条政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

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