第73:76条 第七十三条から第七十六条まで
第七十三条から第七十六条まで削除
第83:86条 第八十三条から第八十六条まで
第八十三条から第八十六条まで削除
第90:91条 第九十条及び第九十一条
第九十条及び第九十一条削除
第1条 (国内犯)
(国内犯)第一条この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日二及び三略四第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定公布の日二第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日三から六まで略七附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日二第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日三第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (すべての者の国外犯)
(すべての者の国外犯)第二条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。一削除二第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪三第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪四第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪五第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪六第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪七第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪八第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。2この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇ほう助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。3旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。4旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
第2_附11条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。4第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。2前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。3前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
第2_附5条 (調整規定)
(調整規定)第二条この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。一この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料二刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
第3条 (国民の国外犯)
(国民の国外犯)第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。一第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪二第百十九条(現住建造物等浸害)の罪三第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪四第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪五第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪六第百九十八条(贈賄)の罪七第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪八第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪九第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪十第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪十一第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪十二第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪十三第二百三十条(名誉毀損)の罪十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪十五第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪十六第二百五十三条(業務上横領)の罪十七第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
第3_附3条 第三条
第三条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
第3_2条 (国民以外の者の国外犯)
(国民以外の者の国外犯)第三条の二この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。一第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪二第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪三第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪四第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪五第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
第4条 (公務員の国外犯)
(公務員の国外犯)第四条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。一第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪二第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪三第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
第4_附2条 第四条
第四条併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
第4_2条 (条約による国外犯)
(条約による国外犯)第四条の二第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
第5条 (外国判決の効力)
(外国判決の効力)第五条外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
第5_附2条 (調整規定)
(調整規定)第五条刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦かん」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。2前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
第6条 (刑の変更)
(刑の変更)第六条犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
第7条 (定義)
(定義)第七条この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第7_2条 第七条の二
第七条の二この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第8条 (他の法令の罪に対する適用)
(他の法令の罪に対する適用)第八条この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
第8_附2条 (経過措置)
(経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附3条 (刑法の一部改正に伴う調整規定)
(刑法の一部改正に伴う調整規定)第八条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。2第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
第9条 (刑の種類)
(刑の種類)第九条死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第9_附2条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9_附3条 (刑の時効の停止に関する経過措置)
(刑の時効の停止に関する経過措置)第九条第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
第10条 (刑の軽重)
(刑の軽重)第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
第10_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附3条 (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)第十条第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。2刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。
第11条 (死刑)
(死刑)第十一条死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
第12条 (拘禁刑)
(拘禁刑)第十二条拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第13条 第十三条
第十三条削除
第14条 (有期拘禁刑の加減の限度)
(有期拘禁刑の加減の限度)第十四条死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
第14_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 (罰金)
(罰金)第十五条罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
第15_附2条 第十五条
第十五条前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
第16条 (拘留)
(拘留)第十六条拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第17条 (科料)
(科料)第十七条科料は、千円以上一万円未満とする。
第18条 (労役場留置)
(労役場留置)第十八条罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。2科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。3罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。4罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。5罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。6罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
第19条 (没収)
(没収)第十九条次に掲げる物は、没収することができる。一犯罪行為を組成した物二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物四前号に掲げる物の対価として得た物2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
第19_2条 (追徴)
(追徴)第十九条の二前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第20条 (没収の制限)
(没収の制限)第二十条拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
第20_附2条 (検討等)
(検討等)第二十条政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
第21条 (未決勾こう留日数の本刑算入)
(未決勾こう留日数の本刑算入)第二十一条未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
第21_附2条 (周知)
(周知)第二十一条政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
第22条 (期間の計算)
(期間の計算)第二十二条月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
第23条 (刑期の計算)
(刑期の計算)第二十三条刑期は、裁判が確定した日から起算する。2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
第24条 (受刑等の初日及び釈放)
(受刑等の初日及び釈放)第二十四条受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
第25条 (刑の全部の執行猶予)
(刑の全部の執行猶予)第二十五条次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第25_2条 (刑の全部の執行猶予中の保護観察)
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)第二十五条の二前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
第26条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)第二十六条次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。一猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
第26_2条 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)第二十六条の二次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。一猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。二第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
第26_3条 (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)第二十六条の三前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第27条 (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。2前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。一第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定二人の資格に関する法令の規定4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。6前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第27_2条 (刑の一部の執行猶予)
(刑の一部の執行猶予)第二十七条の二次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者二前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者三前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者2前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
第27_3条 (刑の一部の執行猶予中の保護観察)
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)第二十七条の三前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
第27_4条 (刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)第二十七条の四次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
第27_5条 (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)第二十七条の五次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。二第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
第27_6条 (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)第二十七条の六前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第27_7条 (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条の七刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。2前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。一第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定二人の資格に関する法令の規定4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。6前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第28条 (仮釈放)
(仮釈放)第二十八条拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
第29条 (仮釈放の取消し等)
(仮釈放の取消し等)第二十九条次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。一仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。二仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。三仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。四仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。2刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。3仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
第30条 (仮出場)
(仮出場)第三十条拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
第31条 (刑の時効)
(刑の時効)第三十一条刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
第31_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第32条 (時効の期間)
(時効の期間)第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。一無期拘禁刑については三十年二十年以上の有期拘禁刑については二十年三三年以上十年未満の拘禁刑については十年四三年未満の拘禁刑については五年五罰金については三年六拘留、科料及び没収については一年
第33条 (時効の停止)
(時効の停止)第三十三条時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。2拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
第34条 (時効の中断)
(時効の中断)第三十四条拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
第34_2条 (刑の消滅)
(刑の消滅)第三十四条の二拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。2刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
第35条 (正当行為)
(正当行為)第三十五条法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第36条 (正当防衛)
(正当防衛)第三十六条急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第37条 (緊急避難)
(緊急避難)第三十七条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
第38条 (故意)
(故意)第三十八条罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第39条 (心神喪失及び心神耗弱)
(心神喪失及び心神耗弱)第三十九条心神喪失者の行為は、罰しない。2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第39_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第40条 第四十条
第四十条削除
第40_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十条第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 (責任年齢)
(責任年齢)第四十一条十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
第41_附2条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)第四十一条政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
第42条 (自首等)
(自首等)第四十二条罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
第42_附2条 (処分、手続等に関する経過措置)
(処分、手続等に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 (未遂減免)
(未遂減免)第四十三条犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第43_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 (未遂罪)
(未遂罪)第四十四条未遂を罰する場合は、各本条で定める。
第44_附2条 (経過措置の政令への委任)
(経過措置の政令への委任)第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第45条 (併合罪)
(併合罪)第四十五条確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第46条 (併科の制限)
(併科の制限)第四十六条併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
第47条 (有期拘禁刑の加重)
(有期拘禁刑の加重)第四十七条併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第48条 (罰金の併科等)
(罰金の併科等)第四十八条罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。2併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
第49条 (没収の付加)
(没収の付加)第四十九条併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。2二個以上の没収は、併科する。
第50条 (余罪の処理)
(余罪の処理)第五十条併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
第51条 (併合罪に係る二個以上の刑の執行)
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)第五十一条併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
第52条 (一部に大赦があった場合の措置)
(一部に大赦があった場合の措置)第五十二条併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
第53条 (拘留及び科料の併科)
(拘留及び科料の併科)第五十三条拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2二個以上の拘留又は科料は、併科する。
第54条 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)第五十四条一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
第55条 第五十五条
第五十五条削除
第56条 (再犯)
(再犯)第五十六条拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
第57条 (再犯加重)
(再犯加重)第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
第58条 第五十八条
第五十八条削除
第59条 (三犯以上の累犯)
(三犯以上の累犯)第五十九条三犯以上の者についても、再犯の例による。
第60条 (共同正犯)
(共同正犯)第六十条二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第61条 (教唆)
(教唆)第六十一条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
第62条 (幇ほう助)
(幇ほう助)第六十二条正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
第63条 (従犯減軽)
(従犯減軽)第六十三条従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
第64条 (教唆及び幇助の処罰の制限)
(教唆及び幇助の処罰の制限)第六十四条拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
第65条 (身分犯の共犯)
(身分犯の共犯)第六十五条犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
第66条 (酌量減軽)
(酌量減軽)第六十六条犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
第67条 (法律上の加減と酌量減軽)
(法律上の加減と酌量減軽)第六十七条法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
第68条 (法律上の減軽の方法)
(法律上の減軽の方法)第六十八条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
第69条 (法律上の減軽と刑の選択)
(法律上の減軽と刑の選択)第六十九条法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
第70条 (端数の切捨て)
(端数の切捨て)第七十条拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第71条 (酌量減軽の方法)
(酌量減軽の方法)第七十一条酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
第72条 (加重減軽の順序)
(加重減軽の順序)第七十二条同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。一再犯加重二法律上の減軽三併合罪の加重四酌量減軽
第77条 (内乱)
(内乱)第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第78条 (予備及び陰謀)
(予備及び陰謀)第七十八条内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第79条 (内乱等幇助)
(内乱等幇助)第七十九条兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
第80条 (自首による刑の免除)
(自首による刑の免除)第八十条前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第81条 (外患誘致)
(外患誘致)第八十一条外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条 (外患援助)
(外患援助)第八十二条日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
第87条 (未遂罪)
(未遂罪)第八十七条第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条 (予備及び陰謀)
(予備及び陰謀)第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第89条 第八十九条
第八十九条削除
第92条 (外国国章損壊等)
(外国国章損壊等)第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
第93条 (私戦予備及び陰謀)
(私戦予備及び陰謀)第九十三条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
第94条 (中立命令違反)
(中立命令違反)第九十四条外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第95条 (公務執行妨害及び職務強要)
(公務執行妨害及び職務強要)第九十五条公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第95_2条 (電子計算機損壊等公務執行妨害)
(電子計算機損壊等公務執行妨害)第九十五条の二公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第96条 (封印等破棄)
(封印等破棄)第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第96_2条 (強制執行妨害目的財産損壊等)
(強制執行妨害目的財産損壊等)第九十六条の二強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。一強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為二強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為三金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
第96_3条 (強制執行行為妨害等)
(強制執行行為妨害等)第九十六条の三偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第96_4条 (強制執行関係売却妨害)
(強制執行関係売却妨害)第九十六条の四偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第96_5条 (加重封印等破棄等)
(加重封印等破棄等)第九十六条の五報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第96_6条 (公契約関係競売等妨害)
(公契約関係競売等妨害)第九十六条の六偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
第97条 (逃走)
(逃走)第九十七条法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
第98条 (加重逃走)
(加重逃走)第九十八条前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第99条 (被拘禁者奪取)
(被拘禁者奪取)第九十九条法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第100条 (逃走援助)
(逃走援助)第百条法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第101条 (看守者等による逃走援助)
(看守者等による逃走援助)第百一条法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第102条 (未遂罪)
(未遂罪)第百二条この章の罪の未遂は、罰する。
第103条 (犯人蔵匿等)
(犯人蔵匿等)第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第104条 (証拠隠滅等)
(証拠隠滅等)第百四条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第105条 (親族による犯罪に関する特例)
(親族による犯罪に関する特例)第百五条前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第105_2条 (証人等威迫)
(証人等威迫)第百五条の二自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第106条 (騒乱)
(騒乱)第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。一首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。三付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
第107条 (多衆不解散)
(多衆不解散)第百七条暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
第108条 (現住建造物等放火)
(現住建造物等放火)第百八条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
第109条 (非現住建造物等放火)
(非現住建造物等放火)第百九条放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
第110条 (建造物等以外放火)
(建造物等以外放火)第百十条放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第111条 (延焼)
(延焼)第百十一条第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
第112条 (未遂罪)
(未遂罪)第百十二条第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
第113条 (予備)
(予備)第百十三条第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第114条 (消火妨害)
(消火妨害)第百十四条火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第115条 (差押え等に係る自己の物に関する特例)
(差押え等に係る自己の物に関する特例)第百十五条第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
第116条 (失火)
(失火)第百十六条失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。2失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
第117条 (激発物破裂)
(激発物破裂)第百十七条火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。2前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
第117_2条 (業務上失火等)
(業務上失火等)第百十七条の二第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
第118条 (ガス漏出等及び同致死傷)
(ガス漏出等及び同致死傷)第百十八条ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第119条 (現住建造物等浸害)
(現住建造物等浸害)第百十九条出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
第120条 (非現住建造物等浸害)
(非現住建造物等浸害)第百二十条出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。2浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
第121条 (水防妨害)
(水防妨害)第百二十一条水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第122条 (過失建造物等浸害)
(過失建造物等浸害)第百二十二条過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
第123条 (水利妨害及び出水危険)
(水利妨害及び出水危険)第百二十三条堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第124条 (往来妨害及び同致死傷)
(往来妨害及び同致死傷)第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第125条 (往来危険)
(往来危険)第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。2灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
第126条 (汽車転覆等及び同致死)
(汽車転覆等及び同致死)第百二十六条現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。2現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
第127条 (往来危険による汽車転覆等)
(往来危険による汽車転覆等)第百二十七条第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第128条 (未遂罪)
(未遂罪)第百二十八条第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
第129条 (過失往来危険)
(過失往来危険)第百二十九条過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第130条 (住居侵入等)
(住居侵入等)第百三十条正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第131条 第百三十一条
第百三十一条削除
第132条 (未遂罪)
(未遂罪)第百三十二条第百三十条の罪の未遂は、罰する。
第133条 (信書開封)
(信書開封)第百三十三条正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第134条 (秘密漏示)
(秘密漏示)第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第135条 (親告罪)
(親告罪)第百三十五条この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第136条 (あへん煙輸入等)
(あへん煙輸入等)第百三十六条あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第137条 (あへん煙吸食器具輸入等)
(あへん煙吸食器具輸入等)第百三十七条あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第138条 (税関職員によるあへん煙輸入等)
(税関職員によるあへん煙輸入等)第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第139条 (あへん煙吸食及び場所提供)
(あへん煙吸食及び場所提供)第百三十九条あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第140条 (あへん煙等所持)
(あへん煙等所持)第百四十条あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
第141条 (未遂罪)
(未遂罪)第百四十一条この章の罪の未遂は、罰する。
第142条 (浄水汚染)
(浄水汚染)第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第143条 (水道汚染)
(水道汚染)第百四十三条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第144条 (浄水毒物等混入)
(浄水毒物等混入)第百四十四条人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第145条 (浄水汚染等致死傷)
(浄水汚染等致死傷)第百四十五条前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第146条 (水道毒物等混入及び同致死)
(水道毒物等混入及び同致死)第百四十六条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
第147条 (水道損壊及び閉塞)
(水道損壊及び閉塞)第百四十七条公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第148条 (通貨偽造及び行使等)
(通貨偽造及び行使等)第百四十八条行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。2偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第149条 (外国通貨偽造及び行使等)
(外国通貨偽造及び行使等)第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。2偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第150条 (偽造通貨等収得)
(偽造通貨等収得)第百五十条行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第151条 (未遂罪)
(未遂罪)第百五十一条前三条の罪の未遂は、罰する。
第152条 (収得後知情行使等)
(収得後知情行使等)第百五十二条貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
第153条 (通貨偽造等準備)
(通貨偽造等準備)第百五十三条貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第154条 (詔書偽造等)
(詔書偽造等)第百五十四条行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。2御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
第155条 (公文書偽造等)
(公文書偽造等)第百五十五条行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。一公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為二公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為2公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第156条 (虚偽公文書作成等)
(虚偽公文書作成等)第百五十六条公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
第157条 (公正証書原本不実記載等)
(公正証書原本不実記載等)第百五十七条公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。3前二項の罪の未遂は、罰する。
第158条 (偽造公文書行使等)
(偽造公文書行使等)第百五十八条第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。2前項の罪の未遂は、罰する。
第159条 (私文書偽造等)
(私文書偽造等)第百五十九条行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。一他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為二他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為2他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第160条 (虚偽診断書等作成)
(虚偽診断書等作成)第百六十条医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第161条 (偽造私文書等行使)
(偽造私文書等行使)第百六十一条前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。2前項の罪の未遂は、罰する。
第161_2条 (電磁的記録不正作出及び供用)
(電磁的記録不正作出及び供用)第百六十一条の二人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。3不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。4前項の罪の未遂は、罰する。
第162条 (有価証券偽造等)
(有価証券偽造等)第百六十二条行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。2行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
第163条 (偽造有価証券行使等)
(偽造有価証券行使等)第百六十三条偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。2前項の罪の未遂は、罰する。
第163_2条 (支払用カード電磁的記録不正作出等)
(支払用カード電磁的記録不正作出等)第百六十三条の二人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。2不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。3不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
第163_3条 (不正電磁的記録カード所持)
(不正電磁的記録カード所持)第百六十三条の三前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第163_4条 (支払用カード電磁的記録不正作出準備)
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)第百六十三条の四第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。2不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。3第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
第163_5条 (未遂罪)
(未遂罪)第百六十三条の五第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
第164条 (御璽偽造及び不正使用等)
(御璽偽造及び不正使用等)第百六十四条行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。2御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
第165条 (公印偽造及び不正使用等)
(公印偽造及び不正使用等)第百六十五条行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。2公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
第166条 (公記号偽造及び不正使用等)
(公記号偽造及び不正使用等)第百六十六条行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。2公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。
第167条 (私印偽造及び不正使用等)
(私印偽造及び不正使用等)第百六十七条行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。2他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
第168条 (未遂罪)
(未遂罪)第百六十八条第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
第168_2条 (不正指令電磁的記録作成等)
(不正指令電磁的記録作成等)第百六十八条の二正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録二前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録2正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。3前項の罪の未遂は、罰する。
第168_3条 (不正指令電磁的記録取得等)
(不正指令電磁的記録取得等)第百六十八条の三正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第169条 (偽証)
(偽証)第百六十九条法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
第170条 (自白による刑の減免)
(自白による刑の減免)第百七十条前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第171条 (虚偽鑑定等)
(虚偽鑑定等)第百七十一条法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
第172条 (虚偽告訴等)
(虚偽告訴等)第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
第173条 (自白による刑の減免)
(自白による刑の減免)第百七十三条前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。