警備実施要則

法令番号
昭和38年国家公安委員会規則第3号
施行日
2019-04-01
最終改正
2019-04-01
e-Gov 法令 ID
338M50400000003
ステータス
active
目次
  1. 1 (この規則の目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (警備実施の目的)
  4. 3 (警察職員の心構え)
  5. 4 (通信の組織に関する措置)
  6. 5 (警備本部の設置)
  7. 6 (警備本部の組織)
  8. 7 第七条
  9. 8 (部隊の区分)
  10. 9 (部隊の単位および編成基準)
  11. 10 (部隊本部の組織)
  12. 11 (基礎調査)
  13. 12 (年間情勢判断)
  14. 13 (基礎計画)
  15. 14 (招集・参集計画)
  16. 15 (警備本部計画)
  17. 16 (部隊編成計画)
  18. 17 (部隊運用計画)
  19. 18 (基礎計画の修正)
  20. 19 (施設・装備資器材等の整備)
  21. 20 (関係機関との協力)
  22. 21 (教養訓練)
  23. 22 (実施計画)
  24. 23 (部隊運用の基本)
  25. 24 (部隊運用上の留意事項)
  26. 25 (通信連絡の確保)
  27. 26 (給養・補給の確保)
  28. 27 (部隊または装備資器材等の援助)
  29. 28 (記録)
  30. 29 (警備要員の基本的心構え)
  31. 30 (不測の事態に対する応急措置)
  32. 31 (警備本部長および部隊長の留意事項)
  33. 32 (警備本部員および部隊本部員の留意事項)
  34. 33 (部隊員の留意事項)
  35. 34 (部隊の撤収)
  36. 35 (基本方針)
  37. 36 (事前の措置)
  38. 37 (実力規制の留意事項)
  39. 38 (現行犯逮捕の留意事項)
  40. 39 (事後の措置)
  41. 40 (基本方針)
  42. 41 (事前の措置)
  43. 42 (避難措置)
  44. 43 (災害発生時の措置)
  45. 44 (基本方針)
  46. 45 (事前の措置)
  47. 46 (雑踏事故発生時の措置)

第1条 (この規則の目的)

(この規則の目的)第一条この規則は、警備実施にあたり守るべき心構え、警備実施の計画、警備実施の要領その他警備実施に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 (警備実施の目的)

(警備実施の目的)第二条警備実施は、警備犯罪、災害または雑踏事故(以下「事案」という。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、部隊の運用を伴う警察活動により、個人の生命、身体および財産を保護し、ならびに公共の安全と秩序を維持することを目的とする。

第3条 (警察職員の心構え)

(警察職員の心構え)第三条警察職員は、警備実施の任務の重要性を認識し、常に関係法令の研究および警備実施に関する知識技能の習得に努め、警備実施方法のくふう改善に意を用いるとともに、警備実施にあたつては、一致協力し、全力を尽くして、任務の遂行に努めなければならない。

第4条 (通信の組織に関する措置)

(通信の組織に関する措置)第四条この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部には府県情報通信部(県情報通信部を含む。)を、方面本部には方面情報通信部を、それぞれ含むものとする。

第5条 (警備本部の設置)

(警備本部の設置)第五条警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。

第6条 (警備本部の組織)

(警備本部の組織)第六条警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。2警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。3幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。

第7条 第七条

第七条警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。

第8条 (部隊の区分)

(部隊の区分)第八条部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。2特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。

第9条 (部隊の単位および編成基準)

(部隊の単位および編成基準)第九条一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。一連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。二大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。三中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。四小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。五分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。2連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。3特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。

第10条 (部隊本部の組織)

(部隊本部の組織)第十条部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。2第七条の規定は、部隊本部の組織について準用する。

第11条 (基礎調査)

(基礎調査)第十一条警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。2前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。

第12条 (年間情勢判断)

(年間情勢判断)第十二条警察庁長官は、毎年末、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、その要旨を、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長に知らせる。2管区警察局長または道警察本部長は、毎年末、前項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、必要によりその要旨を、当該管轄区域内の府県警察本部長または方面本部長に知らせる。3警視総監は第一項の、府県警察本部長および方面本部長は前二項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行なう。4警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、前三項の年間情勢判断を修正する必要があると認めたときは、すみやかにこれを行ない、前三項の定めるところに準じて措置する。

第13条 (基礎計画)

(基礎計画)第十三条警察庁等の長は、第十一条の基礎調査資料および前条の年間情勢判断に基づき、警察官および特に指定されたその他の警察職員(以下「警備要員」という。)の招集および参集、警備本部の組織、部隊の編成、部隊の運用その他警備実施に必要な事項について基礎計画を作成する。

第14条 (招集・参集計画)

(招集・参集計画)第十四条招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。一招集すべき場合二招集命令伝達方法三応招要領2参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。一参集すべき場合二参集場所三携行品

第15条 (警備本部計画)

(警備本部計画)第十五条警備本部計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。一幕僚その他の警備本部員の差出区分および所掌事務二設置場所三通信連絡の手段

第16条 (部隊編成計画)

(部隊編成計画)第十六条部隊編成計画は、警察庁等において編成することができる最大規模の部隊および所要の規模の部隊について作成する。2前項の編成計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。一部隊の区分二部隊長および部隊員の差出区分三部隊の装備資器材および通信資機材(以下「装備資器材等」という。)

第17条 (部隊運用計画)

(部隊運用計画)第十七条部隊の運用に関する計画は、発生が予想される事案に適合するように作成する。

第18条 (基礎計画の修正)

(基礎計画の修正)第十八条警察庁等の長は、前四条の計画を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。

第19条 (施設・装備資器材等の整備)

(施設・装備資器材等の整備)第十九条警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等の適正な配分および整備に努める。2警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等に関する相互の援助および自衛隊その他の関係機関等からの支援または借入れについて、必要によりあらかじめ措置する。

第20条 (関係機関との協力)

(関係機関との協力)第二十条警察庁等の長は、関係機関と平素から緊密に連絡するとともに、相互に協力し、警備実施が適切に行なわれるよう留意する。

第21条 (教養訓練)

(教養訓練)第二十一条警察庁等の長は、あらゆる機会を活用し、次の各号に掲げる事項について、警備要員に対し、計画的に教養訓練を行なう。一警備関係法令二けん銃・警棒等の操法、装備資器材等の用法、逮捕術、救急法その他警備要員として必要な技術三警備要員の招集、部隊編成および部隊活動

第22条 (実施計画)

(実施計画)第二十二条警察庁等の長は、事案が発生し、または発生しようとする場合は、情勢判断に基づき、基礎計画を活用して、警備方針を定め、警備本部の運営、警備要員の招集、部隊の編成、部隊の運用その他警備実施に必要な事項について実施計画を作成する。2前項の実施計画は、その後の事態の変化に応じ、所要の修正を行なう。

第23条 (部隊運用の基本)

(部隊運用の基本)第二十三条警備実施にあたつては、状況を総合的に判断して警備力の重点的運用に努めるとともに、不測の事態または事態の推移に即応しうるよう所要の予備隊を確保する。2警備実施が長時日にわたる場合には、部隊の交替または援助が適切に行なわれるよう留意する。

第24条 (部隊運用上の留意事項)

(部隊運用上の留意事項)第二十四条警備実施現場における部隊の運用については、特に次の各号に掲げる事項に留意する。一部隊を待機させる場合は、行動開始に便利な場所を選び、かつ、待機中は常に状況の推移に注意して、これに即応しうる態勢を確保すること。二現場において任務の異なつた部隊が活動する場合は、相互の連けいを確保すること。三特科部隊が活動する場合は、状況により所要の援護を行なうこと。

第25条 (通信連絡の確保)

(通信連絡の確保)第二十五条警備実施にあたつては、所要の通信連絡の手段を確保するとともに、通信連絡の系統および方法を適切にし、状況により通信統制を行なう。

第26条 (給養・補給の確保)

(給養・補給の確保)第二十六条警備実施にあたつては、給養および装備資器材等の補給について、所要の措置を講ずる。

第27条 (部隊または装備資器材等の援助)

(部隊または装備資器材等の援助)第二十七条警備実施にあたり、部隊または施設もしくは装備資器材等について援助を要求し、または援助の要求に応ずる場合は、事前に所要の事項を相互に連絡する。

第28条 (記録)

(記録)第二十八条警備実施にあたつては、事案の概要、部隊の運用の状況その他警備実施について参考となるべき事項を記録する。

第29条 (警備要員の基本的心構え)

(警備要員の基本的心構え)第二十九条警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない。2警備要員は、警備実施に必要な法令を活用し、状況の推移に応じて適法かつ妥当な措置をとらなければならない。

第30条 (不測の事態に対する応急措置)

(不測の事態に対する応急措置)第三十条警備要員は、警備実施にあたり、不測の事態が発生して、急速な措置を要し、指揮を受けるいとまがない場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後すみやかに状況を報告して指揮を受けなければならない。

第31条 (警備本部長および部隊長の留意事項)

(警備本部長および部隊長の留意事項)第三十一条警備本部長および部隊長は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。一常に冷静沈着に状況判断を行なうこと。二部下を確実に掌握すること。三命令は状況に即して具体的に与えるとともに、その遂行状況を確認すること。四事案の進展状況、部隊の運用その他必要と認める事項を積極的に報告または連絡をすること。五給養・補給の確保を図ること。六広報を行ない、報道機関および公衆の理解協力を得ること。

第32条 (警備本部員および部隊本部員の留意事項)

(警備本部員および部隊本部員の留意事項)第三十二条幕僚その他の警備本部員または部隊本部員は、警備実施にあたり、その所掌事務に関し、積極的に意見を具申して、警備本部長または部隊長を補佐する。

第33条 (部隊員の留意事項)

(部隊員の留意事項)第三十三条部隊員は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。一積極的に部隊長の掌握下にはいること。二命令は、その内容を確実には握するとともに、その遂行状況を適時、積極的に報告すること。三相互に連けいし、協力すること。四部隊の規律を厳守すること。

第34条 (部隊の撤収)

(部隊の撤収)第三十四条警備本部長または部隊長は、状況の許す限り、すみやかに部隊を撤収するように努め、特に事案収拾後は、必要以上に部隊を残留させることがないように努める。

第35条 (基本方針)

(基本方針)第三十五条治安警備実施においては、実施計画に基づき、情報収集、広報、検問、実力規制、現行犯逮捕その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

第36条 (事前の措置)

(事前の措置)第三十六条警備犯罪が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。一情報の収集二実地調査三検問四交通規制五広報六警告

第37条 (実力規制の留意事項)

(実力規制の留意事項)第三十七条実力規制を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項に留意する。一事態に応じ、適切かつ妥当な方法によること。二危害を防止すること。

第38条 (現行犯逮捕の留意事項)

(現行犯逮捕の留意事項)第三十八条現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。一被疑者およびその犯行を確認し、適時、適切な方法によること。二証拠資料の収集保全、参考人の確保等の措置を講ずること。

第39条 (事後の措置)

(事後の措置)第三十九条警備犯罪の鎮圧後においては、全般の情勢をは握し、状況により広報、交通規制その他の所要の措置を講ずる。

第40条 (基本方針)

(基本方針)第四十条災害警備実施においては、実施計画に基づき、災害情報の収集、災害警報の伝達、避難、広報、救護、交通規制、犯罪の予防その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

第41条 (事前の措置)

(事前の措置)第四十一条災害が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。一情報の収集二実地調査三避難措置四交通規制五広報

第42条 (避難措置)

(避難措置)第四十二条避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。一避難すべき理由および日時二避難先および避難経路

第43条 (災害発生時の措置)

(災害発生時の措置)第四十三条災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。一避難措置二人命救助三交通規制四情報の収集五犯罪の予防取締り六死体の検視七広報

第44条 (基本方針)

(基本方針)第四十四条雑踏警備実施においては、実施計画に基づき、交通規制、広報、実力規制その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

第45条 (事前の措置)

(事前の措置)第四十五条雑踏事故の発生が予想されるときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。一行事主催者その他の関係者との連絡二実地調査三消防機関、輸送機関その他の関係機関との協力四交通規制五広報

第46条 (雑踏事故発生時の措置)

(雑踏事故発生時の措置)第四十六条雑踏事故が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。一負傷者の救護二交通規制三広報

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