第1条 (重大な不正行為)
(重大な不正行為)第一条警備業法(以下「法」という。)第三条第三号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。一法第四十九条の規定に基づく処分に違反する行為二次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為ア刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条、第百九条第一項、第百十条第一項、第百十二条、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十条、第百二十五条から第百二十八条(第百二十四条第一項に係る部分を除く。)まで、第百四十六条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。)、第百八十一条第二項、第百九十九条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百二十五条から第二百二十六条まで、第二百二十七条第二項若しくは第四項、第二百二十八条(第二百二十四条並びに第二百二十七条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項、第二百四十三条、第二百四十六条、第二百四十八条から第二百五十条(第二百四十七条に係る部分を除く。)まで、第二百五十三条又は第二百五十六条第二項に規定する罪イ爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条、第二条又は第四条に規定する罪ウ暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条の二第一項若しくは第二項又は第一条の三(刑法第二百四条に係る部分に限る。)に規定する罪エ盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条までに規定する罪オ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条に規定する罪カ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二百二条第一項に規定する罪キ出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項に規定する罪ク航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条又は第二条に規定する罪ケ航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条までに規定する罪コ人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第三条までに規定する罪サ放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項又は第二項に規定する罪シ自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までに規定する罪三労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第五条又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項の規定に違反する行為
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)二第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八号)の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)第二条法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。一爆発物取締罰則第一条から第三条までに規定する罪二刑法第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪三暴力行為等処罰に関する法律に規定する罪四盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪五労働基準法第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪六職業安定法第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪七児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪九風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪十大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪十一船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪十二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪十三自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪十四建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪十五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪十六火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪十七小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪十八毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪十九港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪二十投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪二十一モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪二十二覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪二十三旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪二十四出入国管理及び難民認定法第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪二十五宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しく
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第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の警備業の要件に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、改正法による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百八十一条第三項、第二百四十一条又は第二百四十三条(旧刑法第二百四十一条に係る部分に限る。)(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新規則第一条第二号アに掲げる罪とみなし、改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新規則第一条第二号エに掲げる罪とみなす。
第2_附4条 (警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の警備業の要件に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百七十七条、第百七十八条第二項又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条又は第百七十八条第二項の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新規則第一条第二号アに掲げる罪とみなす。
第3条 (心身の障害により業務を適正に行うことができない者)
(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)第三条法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。