第85:86条 第八十五条及び第八十六条
第八十五条及び第八十六条削除
第1条 (用語の定義)
(用語の定義)第一条この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一定置式製造設備火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの二移動式製造設備火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特定硝酸アンモニウム系爆薬」という。)に限る。)を製造(製造試験を除く。)するための設備であつて、地盤面に対して移動することができるもの三工室製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物(鋼製チャンバに該当するものを除く。)四鋼製チャンバ製造所内又は製造所外で不発弾等(陸上において発見された不発弾その他の火薬類をいう。以下同じ。)の解撤作業又は廃棄作業を行うために設けられた建築物五危険工室工室であつて、爆発又は発火の危険があるもの六不発弾等解撤工室不発弾等の解撤作業を行うために設けられた危険工室及び鋼製チャンバ七移動式製造設備用工室工室であつて、移動式製造設備を用いて製造作業を行うためのもの八火薬類一時置場製造の工程において火薬類を一時的に保管する場所九不発弾等一時置場火薬類一時置場であつて、不発弾等の解撤の工程において火薬類を一時的に保管する場所十停滞量同時に存置することができる火薬類の最大数量十一第一種保安物件国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、劇場、競技場、社寺及び教会十二第二種保安物件村落の家屋及び公園十三第三種保安物件家屋(第一種保安物件又は第二種保安物件に属するものを除く。)、鉄道、軌道、汽船の常航路又はけい留所、石油タンク、ガスタンク、発電所、蓄電所、変電所及び工場十四第四種保安物件国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所及び火気の取扱所十五保安物件第一種保安物件、第二種保安物件、第三種保安物件及び第四種保安物件十六定員同時に立ち入ることのできる従業者の最大員数十七可塑性爆薬テトラメチレンテトラニトロアミン、ペンタエリスリットテトラナイトレート、トリメチレントリニトロアミンその他の爆薬(摂氏二十五度で蒸気圧が〇・〇〇〇一パスカル未満のものに限る。)のうち一種類以上の爆薬とその爆薬を結合させるための物質との混合物であつて、室温で展性又は可とう性を有するもの
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第五十六条の二第五項及び第八十一条の八第一号の改正規定並びに附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_2条 (火薬の指定)
(火薬の指定)第一条の二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。一過塩素酸塩を主とする火薬二酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬三臭素酸塩を主とする火薬四クロム酸鉛を主とする火薬
第1_3条 (爆薬の指定)
(爆薬の指定)第一条の三法第二条第一項第二号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。一爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬二ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を七十五パーセント以上含む爆薬三亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬
第1_4条 (火工品の指定)
(火工品の指定)第一条の四法第二条第一項第三号ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。一閃せん絡表示器(爆薬〇・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び五個以下の閃せん絡表示器を相互に連結したもの二避雷器遮断装置三経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器(構造等が経済産業大臣が告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。)であつて、火薬〇・八四グラム以下、爆薬〇・〇二四グラム以下のもの四ガス開放用せん孔器五自動車用エアバッグガス発生器六自動車用シートベルト引つ張り固定器七前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの
第1_5条 第一条の五
第一条の五法第二条第二項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。一がん具として用いられる煙火イ炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの(1)吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のもの(2)朝顔その他の炎を出す柄付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの(3)銀波その他のひも付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの(4)スパークラーその他の光輝のある火の粉を出す柄付きのねり物であつて、火薬が露出しているもののうち、火薬十グラム(鉄粉を三十パーセント以上含んでいるものにあつては、火薬十五グラム)以下のもの(5)サーチライト、コメットその他の柄付きのねり物であつて、紙に包まれたもののうち、火薬十グラム以下のもの(6)線香花火その他の火花を出す柄付きのより物又は火薬が露出しているねり物であつて、火薬〇・五グラム以下のものロ回転することを主とするもの(1)ピンホイールその他の円盤の周囲に火薬を紙で包んだ管を巻き付けたものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(2)サキソンその他の筒又は板の端に筒物を装着したものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(3)ヨーヨーその他の円盤又は板に輪形のより物をはり付けたものであつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のものハ走行することを主とするもの(1)金魚その他の水上を走行する筒物であつて、火薬二グラム以下のもの(2)小笛その他の笛音を出す筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)一・五グラム以下のもの(3)ケーブルカーその他の糸を通す筒等を装着した筒物であつて、火薬一・五グラム以下のもの(4)花車その他の紡錘形又は輪形のより物であつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(5)爆龍その他の火薬を紙で包んで折りたたんだものであつて、火薬一グラム以下のものニ飛しようすることを主とするもの(1)笛ロケットその他の笛音を出す尾つきの筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)二グラム以下のもの(2)流星その他の尾付きの筒物であつて、火薬二グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬一・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・三グラム(硫化ひ素を含むものにあつては、爆薬〇・一グラム)以下のもの(3)人工衛星その他の板に筒物を装着し、回転上昇するものであつて、火薬一・五グラム以下のものホ打ち揚げることを主とするもの(1)乱玉その他の星を打ち揚げる筒物であつて、単発式のもののうち、火薬十グラム以下のもの又は筒の内径が一センチメートル以下の連発式のもののうち、火薬十五グラム以下のもの(2)パラシュートその他の内筒に入れた放出物を打ち揚げる筒物であつて、火薬十グラム以下のものヘ爆発音を出すことを主とするもの(1)スモーククラッカーであつて、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)及びファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて、その筒の外径が四ミリメートル以下のもののうち、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)(2)クラッカーボールであつて、直径一センチメートル以下、重量一グラム以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇八グラム以下のもの(3)クリスマスクラッカーその他の摩擦によつて爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの(4)平玉であつて、その一粒が直径四・五ミリメートル以下、高さ一ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇一グラム以下のもの及び巻玉であつて、その一粒が直径三・五ミリメートル以下、高さ〇・七ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇〇四グラム以下のもの(5)爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物であつて筒の外径が四ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が二十本以下のものに限る。)であつて、その一本が火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のものト煙を出すことを主とするもの煙幕その他の筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のものチその他へび玉であつて、火薬五グラム以下のもの二削除三始発筒であつて、火薬十五グラム以下のもの四火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一八グラム以下のもの五気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬十五グラム以下のもの六経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬百五十グラム以下のもの七経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬二十グラム以下のもの八前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬〇・一グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの九経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬百二十五グラム以下のもの
第1_6条 (火薬及び火工品の換算)
(火薬及び火工品の換算)第一条の六火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第三条第一号(信号炎管及び信号火せんの場合を除く。)、第四条第一項第四号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第二項第一号の表、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号、第三十一条第四号の四、第六十七条第四項第一号の表並びに第六十九条第二項の表(消費者の項を除く。)を適用する。火薬及び火工品爆薬一トンに換算される数量火薬二トン実包又は空包二百万個信管又は火管五万個銃用雷管一千万個工業雷管又は電気雷管百万個信号雷管二十五万個導爆線五十キロメートルコンクリート破砕器十万個導火管付き雷管二十五万個制御発破用コード十キロメートルその他の火工品その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン2信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第三条第一号、第四条第一項第四号の表(ろ)、第十五条第一項の表(1)、(5)、(6)及び(8)、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項まで及び第五項を適用する。3火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第四条第一項第四号の表(い)(二)を適用する。4第一条の二第一号に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「特定コンポジット推進薬」という。)及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第一項にかかわらず、特定コンポジット推進薬(火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。
第1_7条 (特定硝安油剤爆薬等の特例)
(特定硝安油剤爆薬等の特例)第一条の七硝安油剤爆薬又は含水爆薬であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下「特定硝安油剤爆薬等」という。)及びこれを使用した火工品については、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四の適用において、当該各項各号に掲げる爆薬の数量は、特定硝安油剤爆薬等(火工品にあっては、その原料をなす特定硝安油剤爆薬等)一・二トンにつき爆薬一トンとして計算するものとする。
第2条 (製造営業の許可申請)
(製造営業の許可申請)第二条法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。2前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。3第一項の危害予防計画書には、第六条第一項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に前回の保安検査証の交付を受けた日(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査証の交付を受けた日)から十一月を経過した特定施設又は火薬庫については、この省令の施行の日から一月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第四十四条の二第三項の規定は、適用しない。
第2_附3条 (助教授の在職に関する経過措置)
(助教授の在職に関する経過措置)第二条学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (無許可製造数量)
(無許可製造数量)第三条法第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。一理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬又は爆薬換算二百グラム以下二鳥獣の捕獲若しくは駆除又は射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包又は空包二百個以下二の二国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会(当該運動競技会に先行して試行的に行われる競技会を含む。)であつて、次に掲げるものにおける運動競技の審判に従事する者が、射的練習の用に供するために製造する場合には、一日につき実包二百個以下イオリンピック競技大会ロアジア競技大会ハ世界射撃選手権大会ニアジア射撃競技選手権大会三法第十七条第一項第三号に規定する者が鳥獣の捕獲又は駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下四射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下五鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、一日につき空包百個以下
第3_2条 (法第六条第三号の経済産業省令で定める者)
(法第六条第三号の経済産業省令で定める者)第三条の二法第六条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第4条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)
(定置式製造設備に係る技術上の基準)第四条製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を掲示すること。二危険区域には、製造その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。三危険区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。四危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場、星掛け場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。距離=((分母の停滞量に対する保安距離)×(存置しようとする数量の立方根))/この表の停滞量の立方根(い) 停滞量(以下)(爆薬)キログラム4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00090080070060055050045040035030025020015010080604030単位 保安物件の種類 区分 (一)ニトログリセリン若しくはニトログリコール又はこれらの混合物の危険工室第一種保安物件(以上)メートル510490460430400370320310300280270260250250240230210200190170150140130110100第二種保安物件(以上)メートル380360350330300270240230220210200200190180180170160150140130110100958075第三種保安物件(以上)メートル25024023022020018016015015014013013013012012011011010095857570605550第四種保安物件(以上)メートル1301201201101009080757570656565606055555045403535302525 (二)爆薬又は弾薬の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる危険工室及び火薬類一時置場を除く。)及び無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)の火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル380360350330300270240230220210200200190180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル290270260240230210180170170160150150140140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル19018017016015014012012011011010010095909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル95908580757060555555505045454540403535302525252020 (三)火薬、弾薬の薬筒若しくは薬包又は特殊弾の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる火薬の危険工室及び火薬類一時置場を除く。)第一種保安物件(以上)メートル290270260240230210180170170160150150140140130130120110110958575707070第二種保安物件(以上)メートル21020019018017015014013013012011011011010010095908580706060505050第三種保安物件(以上)メートル14014013012011010090858580757570706565605550454040353535第四種保安物件(以上)メートル70706560555045454040353535353530303025252020202020 (三の二)過塩素酸塩を主とする火薬の危険工室(予混和工室及び混和工室を除く。)、酸化鉛を主とする火薬、過酸化バリウムを主とする火薬、臭素酸塩を主とする火薬若しくはクロム酸鉛を主とする火薬の危険工室若しくはロケツトの危険工室及び燃焼試験場又はこれらの火薬類の火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル160150140140130110100959090858080757570706560555045404040第二種保安物件(以上)メートル120120110100958575707070656060555550505045404035303030第三種保安物件(以上)メートル80757070655550504545404040404035353530302525202020第四種保安物件(以上)メートル40403535303025252525252520202020202015151515101010 (四)ニトログリセリン、ニトログリコール及び過塩素酸塩を含有せず、かつ、ニトロ化合物が十パーセント以下である硝安爆薬又は硝安油剤爆薬の危険工室又は火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル25024023022020018016015015014013013013012012011011010095857570707070第二種保安物件(以上)メートル19018017016015014012012011011010010095909085807570655550505050第三種保安物件(以上)メートル1301201201101009080757570656565606055555045403535353535第四種保安物件(以上)メートル65605555504540403535353030303030252525202020202020 (五)ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリツトテトラナイトレートの硝化工室第一種保安物件(以上)メートル100100100100100100100505050505050505050505050505050505050第二種保安物件(以上)メートル100100100100100100100505050505050505050505050505050505050第三種保安物件(以上)メートル50505050505050252525252525252525252525252525252525第四種保安物件(以上)メートル50505050505050252525252525252525252525252525252525 (六)起爆薬の危険工室又は火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル 180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル 140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル 909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル 454540403535302525252020 (七)火管、信管、工業雷管、電気雷管、導爆線、爆発せん孔器その他の火工品(他の欄に掲げる火工品を除く。)の危険工室又は火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル 160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル 120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル 807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル 403535302525252020 (八)実包、空包、銃用雷管、信号雷管、導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器の危険工室又は火薬類一時置場(導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器のみの火薬類一時置場を除く。)第一種保安物件(以上)メートル 180170170160150150140140130130120110110958575707070第二種保安物件(以上)メートル 14013013012011011011010010095908580706060505050第三種保安物件(以上)メートル 9085858075757
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第4_2条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)
(移動式製造設備に係る技術上の基準)第四条の二製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装塡することをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、見やすい場所に警戒札を掲示すること。二移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。三移動区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。四建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。この場合において、移動式製造設備用工室の構造、位置及び設備の技術上の基準については、前条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までの規定を準用する。五移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第一項第四号の表(い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。六移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講ずること。七廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。八ボイラー室及び煙突は、移動区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。九削除十削除十一移動式製造設備には、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。十二削除十三削除十四削除十五移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、さびにくい材料を使用するよう努めること。十六削除十七削除十八移動式製造設備の移動は、製造し及び運搬する特定硝酸アンモニウム系爆薬並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない構造の車両によることとし、製造のために車両の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のために車両の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。十九移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからホまでに定めるところによること。イ摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。ロ振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。ハ腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。ニ特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造とすること。ホ振動、衝撃等により変形しない構造とすること。二十削除二十一移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。二十二移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。二十三移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。二十四削除二十五削除二十六移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。二十七移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。二十八移動式製造設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。二十九移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は、摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。三十移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。三十一移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備には、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。三十二特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。三十三廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。イ移動区域内に設けること。ロ第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。ハ周囲の火災を防止するための措置を講ずること。2前項第五号から第八号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第5条 (定置式製造設備に係る製造方法の基準)
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)第五条製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号炎管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。一の二前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲を、火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。一の三可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。二危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。三危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。四危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。五危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。六工室又は火薬類一時置場は、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が混入することにより火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。七危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。七の二電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。八危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合において、一時的に堆積するときは、この限りでない。九危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。十火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。十の二日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第四条第一項第二十四号の四の規定により設けられた設備で十分に放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。十一危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し及び整備するとともに、不具合のある場合は使用しないこと。十二危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。十三危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。十四危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。十五火薬類の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で速やかに廃棄すること。十六火薬類並びにその原料及び半製品(以下この号において「火薬類等」という。)の運搬には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該火薬類等に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。十六の二原動機をもつ車両は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれがある工室及びその付近に入れないこと。ただし、飛散する火薬類又は発散する可燃性ガスの爆発又は発火を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。十七火薬類、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。十八火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場、廃薬焼却場等一定の場所で行うこと。十九火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。十九の二前二号及び第二十八号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ一定の日乾場において日乾作業を行う場合ロ一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合ハ一定の星打ち場又は星掛け場において星打ち作業又は星掛け作業を行う場合二十火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。二十一容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。二十二及び二十三削除二十四外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。二十五火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、通気を確保するため当該火薬類一時置場の内壁及び床面に直に触れないような措置を講ずるとともに、荷崩れせず、安全に搬出入が可能な高さで積むこと。二十六無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して六月間とする。二十七毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。二十八赤りんを取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。二十九マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。三十塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。三十一球状の打揚煙火の外殻の貼り付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。三十一の二直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。三十一の三球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。三十二赤りんを取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。三十三薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。三十四静電気により爆発し又は発火するおそれがある火薬類を取り扱う際には、帯電した静電気を有効に除去するための措置を講ずること。三十五噴出薬を詰めた筒を脇に挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。イ噴出薬に使用する火薬類は黒色火薬のみとし、星その他の煙火を混入しないこと。ロ噴出薬の塡薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。ハ筒は亀裂等がないものを使用すること。ニ噴出口は筒先の面の中心に設け、その直径は筒の内径の三分の一以上とすること。ホ噴出口の補強に用いる部材には、石膏、セメント等は使用せず、土、木材等の軽量なものを使用すること。ヘ手筒煙火であって、第八十四条第九号の規定により十八歳未満の者が取り扱うことのできるもの(以下「特定手筒煙火」という。)の製造を行う際には、イからホまでに定めるもののほか、経済産業大臣が定める基準に適合すること。2製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十一号から第二十号まで、第二十四号及び第二十七号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。一あらかじめ一日に解撤する不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。二不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。三不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。四信管を有する不発弾等は、信管の分離作業等においてその信管を起爆させないように慎重に取り扱うこと。五不発弾等を収納する容器包装には、不発弾等の種類、信管の有無、危険性に関する分
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第5_2条 (移動式製造設備に係る製造方法の基準)
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)第五条の二製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。二移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。三移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。四移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。五移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。六移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定すること。七建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。この場合において、工室内における製造方法の技術上の基準については、前条第一項第六号から第八号まで、第十一号から第十四号まで及び第二十七号の規定を準用する。八移動式製造設備には、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。九移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。十移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合に一時的に堆積するときは、この限りでない。十一移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。十二移動式製造設備は、常にその機能を点検し及び整備し、不具合のある場合は使用しないこと。十三移動式製造設備を改造、修繕又は修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。十四削除十五移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。十六特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で、速やかに廃棄すること。十七特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講じること。十八削除十九毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。二十移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、十分に清掃を行うこと。二十一移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装塡する場合は、適切な圧力により排出を行うこと。二十二特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。二十三移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該移動式製造設備に衝動を与えないよう、又は当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。2前項第三号及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第6条 (危害予防規程)
(危害予防規程)第六条法第二十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。一法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。二保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。三安全な製造作業に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。四製造施設の保安に係る点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。五製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。五の二安定度試験の実施に関すること。六製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。七協力会社の作業の管理に関すること。八従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。九保安に係る記録に関すること。十危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。2大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。一大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関する事項二警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項三警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項四警戒宣言が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項五警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項六その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項七地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項3大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。4南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第五条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。6日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。8法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。9法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第三の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第7条 (製造施設等変更の許可申請)
(製造施設等変更の許可申請)第七条法第十条第一項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第四の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第8条 (製造業者に係る軽微な変更の工事等)
(製造業者に係る軽微な変更の工事等)第八条法第十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。一工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事イ暖房装置ロ照明設備ハ静電気除去設備ニ窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材ホ排気装置一の二移動式製造設備のうち、手すりその他の火薬類の製造に直接関係しない部品又は部材の取替えの工事一の三工室等内の設備のうち、照明設備の変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの二土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事三工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事四製造施設又は設備の撤去の工事2法第十条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第五の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第9条 (帳簿)
(帳簿)第九条法第四十一条第一項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。
第10条 (販売営業の許可申請)
(販売営業の許可申請)第十条法第五条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第八十一条の十四の表第四号及び第五号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添付を省略することができる。2前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。
第11条 (帳簿)
(帳簿)第十一条法第四十一条第一項の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあつては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第十七条第一項の該当事項とする。2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。
第12条 第十二条
第十二条削除
第13条 (火薬庫の新設又は変更の許可の申請)
(火薬庫の新設又は変更の許可の申請)第十三条法第十二条第一項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該場所又は所在地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該場所又は所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。2前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、保安物件との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。
第14条 (火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)第十四条法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。一火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたものイ暖房設備ロ照明設備ハ内面の建築材料一の二火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたものイ照明設備ロ警鳴装置二火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事三火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事2法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
第14_2条 (火薬庫承継の届出)
(火薬庫承継の届出)第十四条の二法第十二条の二第二項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第八の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第15条 (火薬庫外に貯蔵できる火薬類)
(火薬庫外に貯蔵できる火薬類)第十五条法第十一条第一項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)、(7)及び(8)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。 貯蔵する火薬類の種類火薬(キログラム)無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が貯蔵するものを除く。)以外の爆薬(キログラム)工業雷管及び電気雷管(個)導爆線(メートル)導火線(メートル)電気導火線(個)銃用雷管(個)実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。)(個)貯蔵する者等の区分(1)販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者(イ)20 1,0002,00030,0004,000(ロ)5 1,0002,0003,00010,000(ハ) 5100 (2)第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者5 10,000(3)第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者5 3,00010,000(4)実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 10,000(5)土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者六ケ月以内に完了する事業の場合25153005001,0002,000 その他の事業の場合1051001002001,000 (6)がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者(イ) (ロ) (7)法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 3,0005,000(8)都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者5 1005002,000800 貯蔵する火薬類の種類薬液注入用薬包(個)建設用びょう打ち銃用空包(個)コンクリート破砕器(個)ロープ発射用ロケット(個)鉱さい破砕器及び爆発せん孔器(個)爆発びょう(個)油井用火工品(個)信号雷管(個)貯蔵する者等の区分(1)販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者(イ)2,0008,0004,00050 (ロ)2,00020,0004,00050 (ハ) (2)第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (3)第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (4)実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (5)土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者六ケ月以内に完了する事業の場合 4,0004,00050 その他の事業の場合 2,5002,000251004,000100 (6)がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者(イ) (ロ) (7)法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 500(8)都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者2002,0001,00010 25 貯蔵する火薬類の種類鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品(キログラム)信号焔管及び信号火せん(キログラム)煙火(がん具煙火を除く。)(キログラム)がん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)(キログラム)第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火(キログラム)火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょう(個)その他の火工品(キログラム) 貯蔵する者等の区分 (1)販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者(イ)255025 無制限50 (ロ)255025 無制限50 (ハ) (2)第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (3)第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 無制限 (4)実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (5)土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者六ケ月以内に完了する事業の場合 50 その他の事業の場合 25 25 (6)がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者(イ) 50025 (ロ) 25015 (7)法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者100 25 (8)都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者0※55255無制限5 備考1鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品と信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(1)に掲げる者についてはその合計数量が七十五キログラムを超えてはならないものとする。2信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(8)に掲げる者についてはその合計数量が五キログラムを超えてはならないものとする。3(1)から(7)までに掲げる者について(8)の欄を適用する場合には、その火薬庫外に貯蔵することのできる火薬類の合計数量は、それぞれ(1)から(7)までに掲げる火薬類の数量を超えてはならないものとする。4※を付した値は、日本産業規格K四八二八―二(二〇〇三)に規定する危険区分が一・四であって、隔離区分がSの状態である航空機用火工品については、0・2とする。2前項の表中(1)又は(8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、法第十一条第一項ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず百キログラムとする。
第16条 (火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)第十六条法第十一条第二項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第二十一条第一項第一号、第二号、第四号、第四号の二、第六号及び第十号から第十三号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。一火災及び盗難の防止について留意すること。二前条第一項の表(6)(イ)の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合にあっては、次のイからニまでに定めるところによること。イがん具煙火を貯蔵する場所の周囲の壁及び天井並びに建築物の二階以上に設ける場合にあっては、床は、厚さ十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ十九センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。ロがん具煙火を貯蔵する場所の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。ハがん具煙火を貯蔵する場所には、窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。ニがん具煙火を貯蔵する場所には、自動消火設備を設けること。三前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、次のイからトまでに定めるところによること。イ建築物の構造は、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。ロ建築物の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。ハ建築物の屋根には、火災を防止するための措置を講じ、天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。ニ建築物の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。ホ建築物の床面には、できるだけ鉄類を表さないこと。ヘ建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。ト建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。三の二前条第一項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合にあっては、前号ヘ及びトの規定によるほか、次のイからハまでに定めるところによること。イ建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが二・三メートル以上の鉄筋コンクリート造とし、厚さは十センチメートル以上とすること。ロ建築物の入口の扉は、内開きの防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。ハ建築物内に爆薬、工業雷管又は電気雷管を貯蔵する場合にあっては、当該爆薬、工業雷管又は電気雷管の一部が爆発したときに当該建築物内に貯蔵する他の爆薬が爆発することを防止するための措置を講ずること。四前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他の堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、第三号の規定にかかわらず、次のイからホまでに定めるところによること。イ設備の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。ロ設備は、容易に持ち運びできないこと。ハ設備の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。ニ設備には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。ホ設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。四の二前条第一項の表(1)(ロ)及び(2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合にあっては、前号イからホまでの規定によるほか、次のイからニまでに定めるところによること。イ火薬類は、設備に収納して建築物に貯蔵すること。ロ設備は、盗難を防止するための措置を講じた金属製のロッカー又はこれと同等程度に盗難を防止するための措置を講じた堅固な構造を有するものとすること。ハ設備内に棚を設ける場合にあっては、棚は、落下を防止するための措置を講じた堅固な構造とし、その表面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。ニ設備には、火薬類が爆発し、又は発火したときに発生するガスを排出するために適当な排気孔を設け、排気孔には、盗難を防止するための措置を講ずること。ただし、耐火性のロッカー等については、この限りでない。五前条第一項の表(8)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、堅固な設備に収納し、盗難を防止するための措置を講ずること。
第17条 (火薬庫の種類)
(火薬庫の種類)第十七条火薬庫は、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。
第18条 (火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)
(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)第十八条法第十一条第二項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。
第19条 (貯蔵の区分)
(貯蔵の区分)第十九条左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。貯蔵火薬類の区分貯蔵すべき火薬庫火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード一級火薬庫火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード二級火薬庫火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)三級火薬庫無煙火薬水蓄火薬庫実包及び空包実包火薬庫火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)一級火薬庫工業雷管、電気雷管、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、導火線、電気導火線、導火管、導火管付き雷管その他火工品であって経済産業大臣が告示で定めるもの二級火薬庫トリニトロトルエン、トリメチレントリニトロアミン及びこれらの混合物並びにこれらを主とする爆薬水蓄火薬庫信号焔管及び信号火せん一級火薬庫信号焔管及び信号火せん三級火薬庫煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬一級火薬庫信号焔管、信号火せん、煙火、コンクリート破砕器、電気導火線及び導火線並びに信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬及び爆薬煙火火薬庫がん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)その他煙火であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下次条において「がん具煙火等」という。)がん具煙火貯蔵庫導火線、電気導火線及び導火管導火線庫2三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第二項及び第三項において同じ。)を貯蔵する場合には、第二十七条第一項第三号の隔壁(同条第二項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。3第一項の二級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。4可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。一新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬二爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬三法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬四刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき押収された可塑性爆薬
第20条 (最大貯蔵量)
(最大貯蔵量)第二十条火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。火薬庫の種類一級火薬庫二級火薬庫三級火薬庫水蓄火薬庫実包火薬庫煙火火薬庫がん具煙火貯蔵庫導火線庫火薬類の種類(1)火薬(特定コンポジット推進薬を除く。)八十トン二十トン五十キログラム四百トン(2)特定コンポジット推進薬四百トン百トン五十キログラム(3)爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。)四十トン十トン二十五キログラム二百トン(4)特定硝安油剤爆薬等四十八トン十二トン二十五キログラム(5)工業雷管及び電気雷管四千万個一千万個一万個(6)信号雷管一千万個一万個(7)導爆線二千キロメートル五百キロメートル千五百メートル(8)銃用雷管四億個四十万個(9)実包及び空包八千万個二千万個六万個八千万個(10)信管及び火管二百万個三万個(11)コンクリート破砕器四百万個百万個一万個二十五万個(12)導火管付き雷管一千万個二百五十万個二千五百個(13)制御発破用コード四百キロメートル百キロメートル三百メートル(14)信号炎管及び信号火せん八十トン百キログラム五トン(15)煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬四十トン五トン(16)信号炎管及び信号火せんの原料用火薬及び爆薬五トン(17)がん具煙火等十トン(18)導火線及び電気導火線無制限無制限無制限無制限無制限(19)導火管無制限無制限無制限無制限2一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び煙火火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第一項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。3三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。4第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。この場合において、第一項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第一項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。5がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。
第21条 (貯蔵上の取扱い)
(貯蔵上の取扱い)第二十一条火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)並びに第十一号から第十三号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合にあっては第八号から第十三号までの規定については、この限りでない。一火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。二火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。三火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。三の二火薬庫は、火薬類の貯蔵以外の目的のために使用しないこと。四火薬庫内には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベアその他の搬出入作業に用いられる器具であって火薬類に摩擦又は衝動を与えないような構造のもの及び第四条第一項第二十七号の運搬車を除く。)又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。四の二電流により作動する機構を持つ火工品を貯蔵する火薬庫内には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合にあっては、当該火工品が爆発し、又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。五火薬庫内に入る場合にあっては、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。ただし、火薬類が摩擦により爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。五の二火薬庫の入口の扉を開ける場合にあっては、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。六火薬庫内では、荷造り、荷解き、開函、小分け又は仕分けの作業をしないこと。ただし、火薬又は爆薬に直接触れない作業であって、ファイバ板箱の開函その他の安全に当該作業をすることができる場合にあっては、この限りでない。七火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合にあっては、最高の温度及び最低の温度を計測し、夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。八火薬類を収納した容器包装は、通気を確保するため火薬庫の内壁及び床面に直に触れない措置を講ずること。ただし、火薬類が温度及び湿度の影響を受けない場合にあっては、通気を確保するため火薬庫の床面に直に触れない措置については、この限りでない。八の二火薬類を収納した容器包装は、荷崩れせず、安全な搬出入が可能な高さで積むこと。九火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。ただし、貯蔵の委託を受けた火薬類を返還する場合その他の新しいものを先に出すことがやむを得ない場合にあっては、この限りでない。十火薬庫に製造後一年以上を経過した火薬類が残っている場合にあっては、異常の有無に注意をすること。十一ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、当該ニトログリセリンを分解して除去すること。十二外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が漏れ出した場合にあっては、内容物を点検し、遅滞なく火薬類を消費し、又は廃棄すること。十三アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、混積しないこと。十四火薬庫に設置してある警鳴装置については、その機能を点検し、作動するよう維持すること。2水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一粉状の火薬類は十五パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。二火薬類は、水面下五十センチメートル以上の深さの水中に沈めること。三減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。
第22条 (火薬庫構造等の技術上の基準)
(火薬庫構造等の技術上の基準)第二十二条法第十二条第三項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第三十二条までに定めるところによる。
第23条 (保安距離)
(保安距離)第二十三条火薬庫は、第二項から第六項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。貯蔵火薬類の種類保安物件の種類及び保安距離区分第四種保安物件第三種保安物件第二種保安物件第一種保安物件(以上)メートル(以上)メートル(以上)メートル(以上)メートル単位導火線、電気導火線及び導火管無制限爆薬40トン(以下)170270480550一級火薬庫、二級火薬庫又は実包火薬庫351602604605203016025044050025150230410470201402203804401913021037043018130210370420171302103604201613020035041015120200350400141201903403901312019033038012110180320370111101803103601011017030034091001702903308100160280320795150270310690150250290585140240280480130220260370120200230260100180200150801401600.745701201400.540651101300.33555951100.2304580950.125406575200100100200200水蓄火薬庫505050100100導火線、電気導火線及び導火管無制限信号焔管及び信号火せ・ん・百キログラム以下制御発破用コード三百メートル以下導火管付き雷管二千五百個以下コンクリート破砕器一万個以下信管及び火管三万個以下導爆線千五百メートル以下実包及び空包六万個以下銃用雷管四十万個以下工業雷管、電気雷管及び信号雷管一万個以下火薬五十キログラム以下爆薬二十五キログラム以下10101010三級火薬庫導火線及び電気導火線無制限火薬又は爆薬5トン(以下)50105150210煙火火薬庫4509514019034585130170235751101501.735701101401.435651001301.13060901200.93055851100.72550801000.5204570900.3204060800.2153555700.115304560 1012121212がん具煙火貯蔵庫8111111116101010104999927777導火線、電気導火線及び導火管無制限 5555導火線庫2第三十二条の規定により、第二十条第一項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。距離=((分母の貯蔵量に対応する保安距離)×(貯蔵しようとする数量の立方根))/前項の表の貯蔵量の立方根3一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種保安物件の方向に対する第三十一条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。貯蔵火薬類の数量保安物件の種類及び保安距離区分第四種保安物件第三種保安物件第二種保安物件(以上)メートル(以上)メートル(以上)メートル単位導火線、電気導火線及び導火管無制限爆薬トン(以下) 一級火薬庫又は二級火薬庫401401703403513016033030120160310251201502902010014027019100130270189513026017951302601695130250159012025014901202401385120240128511023011801102201080110220975100210875100200770951906659018056585170460801603507014024560130140501000.73545900.53040800.3253565導火線及び電気導火線無制限火薬又は爆薬トン(以下) 煙火火薬庫545501054405095335458523035751.73035701.42535651.12530600.92530550.72025500.52020450.32020404がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。保安物件に対する保安距離(以上)メートル単位 98765貯蔵の数量火薬又は爆薬トン(以下)1086425地下に設置する一級火薬庫については、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁及び放爆用トンネルからの保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。貯蔵火薬類の数量保安物件の種類及び保安距離区分第四種保安物件第三種保安物件第二種保安物件第一種保安物件(以上)メートル(以上)メートル(以上)メートル(以上)メートル単位爆薬40トン(以下)110170300340貯蔵量に応ずる保安距離351101702903303010016027031025951502603002085140240270198514024027018851302302601780130230260168013022025015801302202501475120210240137512021024012751202002301170120200230107011019022096511019021086510018020076095170190660951601905558515017045080140160345751301502406511013013550901000.7304580900.5254070800.3253560706地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距離の二倍の保安距離をとらなければならない。7保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第一項から前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなければならない。
第24条 (地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
(地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十四条地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。二火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。三火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては二十センチメートル以上とすること。四火薬庫の入口の扉は、外扉が耐火扉である二重扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。五火薬庫に窓を設ける場合にあっては、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置を講ずるとともに、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。六火薬庫の床には、地盤面からの湿気を防止するための措置を講ずること。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないときは、この限りでない。七火薬庫の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。七の二火薬庫の床面には、鉄類を表さないこと。八火薬庫の換気孔は、火薬庫内の温度及び湿度の変化を少なくするように適切に設置するとともに、盗難を防止するための措置を講ずること。九火薬庫に暖房設備を設ける場合にあっては、暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずるとともに、暖房設備を燃焼しやすい物と隔離すること。十火薬庫内に照明設備を設ける場合にあっては、照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずること。十一火薬庫の屋根の外面には、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防止するための措置を講ずるとともに、小屋組を設ける場合にあっては、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる建築材料を使用すること。十二火薬庫には、第三十条に規定する避雷装置を設けること。十三火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤で囲むこと。十四火薬庫の付近には、防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置を講ずるとともに、警戒札その他の警戒設備を設けること。十五火薬庫の天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。十六前各号に掲げるもののほか、火薬庫には、盗難を防止するための措置を講ずること。
第24_2条 (地上覆土式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十四条の二地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次条第四号及び第七号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。二火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。三削除四火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でない勾配とし、外部構造の覆土の厚さは、三メートル以上とすること。五火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面には、できるだけ覆土の崩壊を防止するための措置を講ずること。
第25条 (地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
(地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十五条地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。二火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。三建物の外壁と岩壁との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。四火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口には、鉄扉を設け、盗難を防止するための措置を講ずること。五削除六火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。区分単位貯蔵量に応ずる地盤の厚さ地盤の厚さ(以上)メートル2928262421.521.020.520.019.519.018.017.517.016.515.515.014.013.012.011.09.58.06.03.5貯蔵する爆薬(以下)トン403530252019181716151413121110987654321七火薬庫の入口又は火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に第三十一条に規定する土堤を設けることその他の火薬類の爆発の際直接の衝動波が突出するおそれがないようにするための措置を講ずること。
第25_2条 (地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
(地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十五条の二地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに前条第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の地下の施設、その施設内における従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。二火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。三火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。四火薬庫には、搬出入用トンネルを設け、かつ、これとは別に放爆用トンネルを設けること。五火薬庫に通ずる搬出入用トンネルは、放爆用トンネルを介して火薬庫に通ずる位置に設置し、かつ、火薬類の爆発の際衝動波が流入しないための措置を講ずること。六火薬庫に通ずる搬出入用トンネルに昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備を設けるときは、火薬類に摩擦及び衝撃を与えないような構造のものとすること。七第四号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。イ一の火薬庫について一箇所とし、鉛直に設置すること。ロ放爆用トンネルの地上の開口部は、雨水の浸入及び火災を防止するために、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質で覆うこと。ハ放爆用トンネルの地上の開口部上面には、盗難を防止するための措置を講ずること。ニ放爆用トンネルの断面の形状は円形又は正方形とし、火薬庫の貯蔵量に応じて、次の表の断面積とすること。区分単位貯蔵量に応ずる放爆用トンネルの断面積放爆用トンネルの断面積メートル平方6459534741393837353432312928262422211916141296543貯蔵する爆薬(以下)トン4035302520191817161514131211109876543210.70.50.3八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さは、前条第六号の規定を準用する。九火薬庫の土かぶりは、次の表の基準によること。区分単位貯蔵量に応ずる土かぶり土かぶり(以上)メートル2928262421.521.020.520.019.519.018.017.517.016.515.515.014.013.012.011.09.58.06.03.5貯蔵する爆薬(以下)トン403530252019181716151413121110987654321十火薬庫の土かぶりの土は、石塊を含まないこと。また、火薬庫の土かぶりの土には、火薬庫に付随する設備を含まないものとすること。十一火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備を設けること。
第26条 (二級火薬庫の位置、構造及び設備)
(二級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十六条地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。二火薬庫には、できるだけ第三十条に規定する避雷装置を設けること。三火薬庫の周囲は、できるだけ第三十一条に規定する土堤で囲むこと。四他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。区分単位貯蔵量に応ずる火薬庫相互の距離火薬庫相互の距離(以上)メートル33323029282624221915貯蔵する爆薬(以下)トン10987654321 貯蔵する爆薬の量は、火薬庫の貯蔵量のうち、いずれか大なるものとする。2地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の構造は、盗難を防止するための措置を講じたものとすること。二丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けた場合にあっては、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張りとすること。
第27条 (三級火薬庫の位置、構造及び設備)
(三級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十七条地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。二削除三火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時に貯蔵する場合にあっては、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。四火薬庫の入口は、付近の保安物件に対し、危険のおそれがない側に設け、かつ、火薬庫の付近には、消火の活動のために必要な措置を講ずること。五火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で囲むこと。2地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。二住宅その他の建築物の地下に設けないこと。
第27_2条 (水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)
(水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)第二十七条の二ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の壁及び底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。二火薬庫の屋根には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。三火薬庫には、水位計及び自動給水装置を設置すること。四火薬庫には、水があふれ出ることにより火薬類が流失することを防止するための措置を講ずること。
第27_3条 第二十七条の三
第二十七条の三横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。二火薬庫の前面の擁壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。三火薬庫の前面の擁壁に出入り口を設けるときは、水が漏れるおそれがない措置を講ずること。四火薬庫の出入口には、盗難を防止するための措置を講ずること。
第27_4条 (実包火薬庫の位置、構造及び設備)
(実包火薬庫の位置、構造及び設備)第二十七条の四実包火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては三十センチメートル以上とすること。二火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。2最大貯蔵量十万個以下の実包火薬庫であって、次の各号のいずれにも適合するものについては、その位置、構造及び設備について、第二十三条及び前項の規定にかかわらず、第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号の規定を守らなければならない。一火薬庫の壁及び屋根が、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造であること。二火薬庫には、窓が設けられていないこと。三火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備が設けられていること。四当該火薬庫の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものによる地震力に対して、その安全性が損なわれるおそれがないこと。
第28条 (煙火火薬庫の位置、構造及び設備)
(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)第二十八条煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。二火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロック造の部分にあっては十九センチメートル以上とすること。三削除四火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンを超える場合にあっては第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下の場合にあっては第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁で囲むこと。
第29条 (がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備)
(がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備)第二十九条がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。二がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。
第30条 (避雷装置)
(避雷装置)第三十条避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
第31条 (土堤)
(土堤)第三十一条土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。一土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。二土堤に切通の出入口を設けた場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁から外方に引いた全ての直線が必ず土堤の頂上の線と交さヽするような構造とすること。三土堤にトンネルを掘って出入口とする場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁からトンネルの方に引いた全ての直線が必ずトンネルの壁の線と交さヽするような構造とすること。四土堤の勾配は、四十五度より急でない勾配とすること。ただし、土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置を講ずる場合にあっては、その内面を九十度より急でない勾配とすることができる。四の二土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。イ煙火火薬庫又は煙火等の製造所の爆発の危険のある工室若しくは火薬類一時置場(以下「煙火火薬庫等」という。)軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上ロ煙火火薬庫等以外の火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上四の三土堤の頂部の厚さは、一メートル以上とすること。四の四第四号ただし書の土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置として、その内面を鉄筋コンクリートで補強する場合にあっては、当該補強部分の高さは土堤の高さの二分の一以下とし、かつ、前号の規定にかかわらず、土堤の頂部の厚さは一メートルに鉄筋コンクリートの厚さを加えた厚さ以上とすること(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であって、土堤の内面を七十五度より急でない勾配とする場合を除く。)。五土堤は、火薬類の爆発の際、火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量の飛散物となるような材料を使用すること。六土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とすること。七火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。この場合において、第四号ただし書の規定は、適用しない。八土堤の堤面には、できるだけ土堤の崩壊を防止するための措置を講ずること。
第31_2条 (簡易土堤)
(簡易土堤)第三十一条の二簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第一号から第三号まで及び第七号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。一簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。一の二簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。イ三級火薬庫屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上ロ煙火火薬庫等軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上一の三簡易土堤の頂部の厚さは、六十センチメートル以上とすること。二簡易土堤は、十分な強度を有する側壁板及び支柱を用いて堅固に土留めし、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。三簡易土堤の頂部は、木板等で覆い、できるだけ雨水の浸入を防止するための措置を講ずること。
第31_3条 (防爆壁)
(防爆壁)第三十一条の三防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。
第32条 (危険のおそれがない場合の特則)
(危険のおそれがない場合の特則)第三十二条第二十条、第二十一条及び第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は設備の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
第33条 (帳簿)
(帳簿)第三十三条法第四十一条第一項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。
第34条 第三十四条
第三十四条削除
第35条 (譲渡の許可申請)
(譲渡の許可申請)第三十五条法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第九の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
第36条 (譲受の許可申請)
(譲受の許可申請)第三十六条法第十七条第一項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第十の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。
第37条 (無許可譲受数量)
(無許可譲受数量)第三十七条法第十七条第一項第四号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、一月につき火薬十三キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬五キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管二百個以下、導火線若しくは導爆線四百メートル以下又は電気導火線五百個以下とする。
第38条 (譲渡又は譲受許可証)
(譲渡又は譲受許可証)第三十八条法第十七条第四項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第十一とする。2火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。
第38_2条 (譲渡又は譲受許可証の書換の申請)
(譲渡又は譲受許可証の書換の申請)第三十八条の二法第十七条第七項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第十二の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
第39条 (譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)
(譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)第三十九条法第十七条第八項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第十三の許可証再交付申請書を当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第40条 第四十条
第四十条削除
第41条 (完成検査の申請等)
(完成検査の申請等)第四十一条法第十五条第一項本文又は第二項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十四の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は、法第十五条第一項本文又は第二項本文の完成検査において、製造施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の完成検査証を、交付するものとする。
第42条 (指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)
(指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)第四十二条前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第十五条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号」と、同条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。2法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第六項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第43条 (指定完成検査機関の完成検査の報告)
(指定完成検査機関の完成検査の報告)第四十三条法第十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十七の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44条 (完成検査の方法)
(完成検査の方法)第四十四条法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第一のとおりとする。2法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第二のとおりとする。
第44_2条 (特定施設の範囲等)
(特定施設の範囲等)第四十四条の二法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類一時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。2法第三十五条第一項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとするときまで行わないものとする。3前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の保安検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を行うものとする。4法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、第四十一条第二項の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について第六項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあつては、二年十一月を超えない日、休止施設等にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。5前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。6産業保安監督部長又は都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の保安検査証を交付するものとする。7法第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、第六条第一項各号に掲げる事項の細目とする。
第44_3条 (指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)
(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)第四十四条の三前条第二項から第六項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第四項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第六項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。2法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44_4条 (指定保安検査機関の保安検査の報告)
(指定保安検査機関の保安検査の報告)第四十四条の四法第三十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44_5条 (保安検査の方法)
(保安検査の方法)第四十四条の五法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第三のとおりとする。2法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第四のとおりとする。
第44_6条 (完成検査に係る認定の申請等)
(完成検査に係る認定の申請等)第四十四条の六法第四十五条の三の二第一項の規定により、法第十五条第二項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図二認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表三法第四十五条の三の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類2法第四十五条の三の二第一項の経済産業省令で定める変更工事は、製造所にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事とし、火薬庫にあつてはその構造又は設備の変更の工事とする。
第44_7条 (完成検査に係る認定の基準等)
(完成検査に係る認定の基準等)第四十四条の七法第四十五条の三の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。2法第四十五条の三の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する方法により行う。一法第四十五条の三の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
第44_8条 (保安検査に係る認定の申請等)
(保安検査に係る認定の申請等)第四十四条の八法第四十五条の三の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図二認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表三法第四十五条の三の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類2前項の申請において、第四十四条の六第一項の規定による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、同項及び前項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類の添付を省略することができる。3法第四十五条の三の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第四十四条の二第一項に規定する特定施設のうち継続して一年以上火薬類を製造していない危険工室、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備以外のものとする。
第44_9条 (保安検査に係る認定の基準等)
(保安検査に係る認定の基準等)第四十四条の九法第四十五条の三の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第六に定めるところによるものとする。2法第四十五条の三の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。一法第四十五条の三の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
第44_10条 (認定の更新)
(認定の更新)第四十四条の十法第四十五条の三の七第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十四条の六から前条までの規定を準用する。
第44_11条 (認定内容の変更の届出)
(認定内容の変更の届出)第四十四条の十一法第四十五条の三の八第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十四の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2法第四十五条の三の八第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十四の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第44_12条 (施設の追加)
(施設の追加)第四十四条の十二認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の六及び第四十四条の七の規定を準用する。ただし、第四十四条の六第一項に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の八及び第四十四条の九の規定を準用する。ただし、第四十四条の八第一項に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第44_13条 (検査記録の作成)
(検査記録の作成)第四十四条の十三法第四十五条の三の九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした変更工事の内容四完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細2法第四十五条の三の九第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした特定施設又は火薬庫四保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
第44_14条 (検査記録の届出)
(検査記録の届出)第四十四条の十四法第四十五条の三の十第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十五の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査をした変更工事の内容二完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果2法第四十五条の三の十第二項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十六の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査をした特定施設又は火薬庫二保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果
第45条 第四十五条
第四十五条削除
第46条 (輸入の許可申請)
(輸入の許可申請)第四十六条法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条及び第八十一条の十四の表第十号において同じ。)に提出しなければならない。
第47条 (輸入の届出)
(輸入の届出)第四十七条法第二十四条第三項の規定により火薬類を輸入した者は、様式第二十八の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第48条 (消費の許可申請)
(消費の許可申請)第四十八条法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第二十九の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十一号及び第十二号において同じ。)に提出しなければならない。2前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。ただし、煙火以外の火薬類にあつては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。3第一項の規定により許可を受けた者が、同項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法について変更があつたため同項の許可を申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。
第49条 (無許可消費数量)
(無許可消費数量)第四十九条法第二十五条第一項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。一理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬五キログラム以下、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)以外の爆薬二・五キログラム以下、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管百個以下又は導爆線若しくは導火管二百メートル以下二削除三射的練習の用に供するために当該練習者が、消費する場合には、一日につき実包又は空包四百個以下四信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において一日につき直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火七十五個以下(直径六センチメートルを超えるものの個数が二十五個以下であって、直径十センチメートルを超えるものの個数が十個以下である場合に限る。)、仕掛煙火に使用する炎管二百個以下、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)三百個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火三百個以下又は競技用紙雷管無制限四の二映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬五十グラム以下の煙火八十五個以下(その原料をなす火薬又は爆薬十五グラムを超えるものの個数が三十五個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬三十グラムを超えるものの個数が五個以下である場合に限る。)又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火無制限五防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するために発煙筒を消費する場合には、無制限五の二消火又は消火演習の用に供するために消火用煙火を消費する場合には、無制限六動物の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日につき空包百個以下又は原料をなす火薬又は爆薬十グラム以下の煙火二百個以下六の二動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「発信器」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該発信器の原料をなす火薬が三十ミリグラム以下で、かつ、爆薬が三十ミリグラム以下である場合又は火薬が六十ミリグラム以下である場合に限る。)には、無制限七動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合には、無制限八建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合には、同一の消費地において一日につき建設用びよう打ち銃用空包二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下、コンクリート破砕器百五十個以下、工業銃用実包百個以下、爆発びよう五百個以下、爆発せん孔器五十個以下又は鉱さい破砕器二十個以下九医療の用に供するために爆薬十一ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合には、無制限
第50条 (消費の技術上の基準)
(消費の技術上の基準)第五十条法第二十六条の規定による火薬類(コンクリート破砕器、建設用びよう打ち銃用空包、模型ロケットに用いられる火薬類、発信器及び煙火を除く。)の消費で土木工事、土石採取その他の事業に係るものの技術上の基準は、次条から第五十六条まで、コンクリート破砕器の消費の技術上の基準は、第五十六条の二、建設用びよう打ち銃用空包の消費の技術上の基準は、第五十六条の三、模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の二、発信器の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の三、煙火の消費の技術上の基準は、第五十六条の四に定めるところによる。
第51条 (火薬類の取扱い)
(火薬類の取扱い)第五十一条消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。二火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。ただし、火工所(第五十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。三火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。三の二移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。四電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。四の二電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。イ乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。ロ電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。ハ電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。五火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。六凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。七固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。八使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所(次条第一項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。)に返送すること。ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所、同項第三号の場合にあっては火薬庫に返送すること。九導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。十電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。十一落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。十二一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所(次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所)を経由させること。ただし、次条第一項第三号の場合は、この限りでない。十三消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。十四一日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。十五消費場所においては、第四十八条第一項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。十六消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。十七火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。十八火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
第52条 (火薬類取扱所)
(火薬類取扱所)第五十二条消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一一日の火薬類消費見込量が火薬又は爆薬(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)にあつては二十五キログラム以下、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管にあつては二百五十個以下、導爆線にあつては五百メートル以下、制御発破用コードにあつては百メートル以下である場合二土地の事情その他やむを得ない事情により、火薬類取扱所を設けることができない消費場所であって、一日の火薬類消費回数が一であり、かつ、火工所として、第三項第二号から第四号までの規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)三一回の火薬類消費ごとに火薬庫から消費場所に火薬類を持ち込む場合であって、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合2前項の火薬類取扱所は、一の消費場所について一箇所とする。3第一項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。一火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。二火薬類取扱所には平家建の建物を設け、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。三火薬類取扱所の建物の屋根の外面には、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用すること。四火薬類取扱所の建物の内面には、取り扱う火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。五火薬類取扱所に暖房設備を設ける場合には、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。六火薬類取扱所に照明設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。七火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。八火薬類取扱所内には、見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。九火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。十火薬類取扱所には、定員を定め、定員内の作業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。十一火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする。十二火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。十三火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。4第五十四条の三に規定する構造物解体発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第一項の火薬類取扱所を設けることができる。この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十三号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。一火薬類取扱所を設置する構造物の構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等程度に火災を防ぎ得る構造であること。二火薬類取扱所は、火薬類の管理及び発破の準備を行うのに十分な広さを有する独立した部屋に設けること。三火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
第52_2条 (火工所)
(火工所)第五十二条の二消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。2前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。3第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定(前項の場合にあっては、前条第三項第十一号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。一火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。二火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。三火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、前条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。四削除五火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。六火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。七火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合(前条第一項第二号の場合であって、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた薬包を存置するときを除く。)については、この限りでない。
第53条 (発破)
(発破)第五十三条火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第六号、第七号から第九号までの規定を除く。)を守らなければならない。一発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。二発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装塡方法をその都度記録させること。三装塡が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所(第五十二条第一項第三号の場合にあっては火薬庫)又は火工所に返送すること。四装塡前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装塡方法により装塡を行うこと。五発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。六前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装塡しないこと。六の二火薬又は爆薬を装塡する場合には、その付近で喫煙し、又は火気を使用しないこと。七水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずること。八温泉孔その他摂氏百度以上の高温孔で火薬類を使用する場合には、異常分解を避けるための措置を講ずること。九火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。ただし、坑内において、装塡機のうち、硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備を使用して硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。十硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備(第四条の二第一項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装塡設備」という。)は、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。十一装塡設備に備え付ける装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。十二装塡設備の内面は腐食し難く、かつ、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。十三装塡設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。十四装塡設備には、鉄、砂れき、木片、ガラス片その他の異物が硝安油剤爆薬又は含水爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。十五装塡設備により硝安油剤爆薬又は含水爆薬を装塡する場合は、適切な圧力により装塡を行うこと。十六発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
第53_2条 (導火線発破)
(導火線発破)第五十三条の二導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一点火作業に従事する者が点火後安全な場所に退避できるような燃焼時間を有する長さの導火線を使用すること。二同一人の連続点火数は、導火線一本の長さが一・五メートル以上のときは十発以下、一・五メートル未満のときは五発以下とすること。ただし、〇・五メートル未満のときは、連続点火してはならない。三発破の際には、孔数と爆音数とが一致するかどうかを確かめること。
第53_3条 (ガス導管発破)
(ガス導管発破)第五十三条の三ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。二ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。イあらかじめ不活性ガスによりガス導管の導通を試験すること。ロ作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。三点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充塡されていることを確認すること。
第53_4条 (導火管発破)
(導火管発破)第五十三条の四導火管発破を行う場合には、第五十三条、第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一摂氏五十度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により五十度以下(耐熱性のものにあっては、その許容温度以下)に冷却すること。二導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、外れないように確実に接続すること。三複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。四導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。五導火管の点火に用いる点火器には、銃用雷管を用いないこと。
第54条 (電気発破)
(電気発破)第五十四条電気発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。二電気発破器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。三発破母線は、日本産業規格C三三〇七(二〇〇〇)「六〇〇Vビニル絶縁電線(Ⅳ)」に適合する電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線であって、三十メートル以上の機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。四発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておくこと。五発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。六多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。七動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には電気雷管が確実に爆発するための適当な電流が流れるようにすること。八電気発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。九点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。ただし、電気雷管が爆発するおそれがない電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。十点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより電気雷管が意図に反して爆発しないよう措置を講ずること。
第54_2条 (坑道式発破)
(坑道式発破)第五十四条の二坑道式発破を行う場合には、第五十三条及び前三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破の注意事項を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によって作業者に周知し、これに従って作業をさせるようにすること。二坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。三坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従って坑道式発破を実施すること。四火薬類は、薬室に密に装塡し、かつ、吸湿するおそれがないように措置を講ずること。五坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。六電気雷管を使用する場合には、その点火回路は、複雑にしないこと。七坑道の埋戻しは、発破の際に、埋戻しをした石等が坑口から飛び出さないように、坑口まで堅固に行うこと。八装塡した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況を詳しく観測すること。この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。九坑道式発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。
第54_3条 (構造物解体発破)
(構造物解体発破)第五十四条の三鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を解体するための発破(以下「構造物解体発破」という。)を行う場合には、第五十三条及び第五十三条の三から第五十四条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。一構造物解体発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。二構造物解体発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。三構造物解体発破の計画の決定に際しては、必要に応じて試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。試験発破を行う場合には、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。四構造物解体発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。五構造物の地上部分の発破のため火薬類の装塡を開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。六発破のため火薬類の装塡を開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。七火薬類は発破孔に密に装塡し、かつ、吸湿により劣化するおそれがあるときは、吸湿しないよう措置を講ずること。八構造物内のガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。九発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。十構造物の地上部分を電気発破により解体する場合であって、落雷等により暴発を起こすおそれがあるときは、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させずに絶縁物で被覆すること。十一点火により、装塡した火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。十二構造物解体発破の点火及び前号に規定する解体状況の観測は、安全な位置で行うこと。
第55条 (不発)
(不発)第五十五条装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。一ガス導管発破の場合には、ガス導管内の爆発性ガスを不活性ガスで完全に置換し、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。二電気雷管によつた場合には、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。三ガス導管発破の場合には第一号の措置、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には点火後十五分以上を経過した後でなければ火薬類装塡箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。2不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。一不発の発破孔から〇・六メートル以上(手掘の場合にあっては〇・三メートル以上)の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。二不発の発破孔からゴムホース等による水流で込物及び火薬類を流し出し、不発火薬類を回収すること。三不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装塡し、再点火すること。四前三号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在するおそれがある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。
第56条 (発破終了後の措置)
(発破終了後の措置)第五十六条発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後三十分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立入らせてはならない。
第56_2条 (コンクリート破砕器の消費)
(コンクリート破砕器の消費)第五十六条の二消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第四号の二、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。一コンクリート破砕器を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。二コンクリート破砕器は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該コンクリート破砕器を使用しないこと。三使用に適さないコンクリート破砕器は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた火工所(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。四落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。五一日に消費場所に持ち込むことのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量以下とし、次項本文の規定により火工所が設けられている消費場所に持ち込むコンクリート破砕器は、火工所を経由させること。六消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項本文の規定により設けられた火工所(次項ただし書の場合にあつては、消費場所内の安全な場所)又は破砕場所以外の場所にコンクリート破砕器を存置しないこと。2消費場所においては、コンクリート破砕器の管理及び破砕の準備(薬筒に点火具を取り付け、又はこれを取り付けた薬筒を取り扱う作業を含む。)をするために、火工所を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。3前項の火工所は、一の消費場所について一箇所とする。4第二項の火工所は、第五十二条第三項第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。一火工所は、通路、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。二火工所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。三火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、第五十二条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。四火工所の周囲には、適当な柵を設け、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。五火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量を超えないこと。5コンクリート破砕器により破砕を行う場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。一薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行うこと。二コンクリート破砕器を装塡する場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡具を使用すること。三装塡が終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所(火工所が設けられていない消費場所にあっては、消費場所内の安全な場所)に返送すること。6装塡されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。
第56_3条 (建設用びよう打ち銃用空包の消費)
(建設用びよう打ち銃用空包の消費)第五十六条の三消費場所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。一建設用びよう打ち銃用空包を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。二建設用びよう打ち銃用空包は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該建設用びよう打ち銃用空包を使用しないこと。三使用に適さない建設用びよう打ち銃用空包は、その旨を明記したうえで、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。四建設用びよう打ち銃用空包を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。五一日に消費場所に持ち込むことのできる建設用びよう打ち銃用空包の数量は、一日の消費見込量以下とすること。六消費場所内の一定の場所に帳簿を備え、責任者を定めて、建設用びよう打ち銃用空包の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。ただし、一日の消費見込数量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。2建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一消費する建設用びよう打ち銃用空包に適合したびよう及び建設用びよう打ち銃を使用すること。二建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、当該作業に特に必要のある者以外の者を近づけないこと。三建設用びよう打ち銃用空包は、消費作業に従事する者が自ら携帯し、その者が携帯することのできる数量は、二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下とすること。四消費作業に従事している者は、建設用びよう打ち銃用空包を他の作業者に引き渡すときは、消費数量及び消費残数量を確認すること。五建設用びよう打ち銃用空包の打ちがらは、消費場所に放置せず、できるだけ回収すること。六不発の建設用びよう打ち銃用空包がある場合には、水に浸す等の適切な措置を講ずること。
第56_3_2条 (模型ロケットに用いられる火薬類の消費)
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)第五十六条の三の二消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。二模型ロケットに用いられる火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。三模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。四模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はファイバ板箱に入れ、静かに運搬すること。五模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、消火用水の備付けその他の消火のための準備をすること。六模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、模型ロケットに用いられる火薬類の管理及び打ち上げの準備作業(模型ロケットに噴射推進器を組み込む作業を含む。)を行うための場所(以下この条において「打ち上げ準備所」という。)並びに発射台を設けること。七打ち上げ準備所は、発射台から二十メートル以上の距離をとること。八打ち上げ準備所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。九打ち上げ準備所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置する場合は、常時管理できる体制をとること。十打ち上げ準備所には、「火気厳禁」、「立入禁止」等と書いた警戒札を掲示すること。十一発射台は、国道、都道府県道、人の集合場所(模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者の待機場所及び見学者の集合場所を除く。)、建物及び電線に対して、次の表の上欄に掲げる模型ロケットに組み込まれた火薬類の量に応じて同表の下欄に掲げる距離を確保すること。火薬類の量確保すべき距離二十グラムを超えるもの六十メートル以上の距離百グラムを超えるもの百メートル以上の距離四百五十グラムを超えるもの百二十五メートル以上の距離十二発射台は、他の発射台から五メートル以上の距離をとつて設置すること。十三秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれがある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。十四模型ロケットに用いられる火薬類は、使用前に吸湿その他の異常の有無を検査し、異常のある場合には使用しないこと。十五前号の検査により使用に適さないと判断された火薬類は、その旨を明記した上で打ち上げ準備所に返送すること。十六模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置しないこと。十七発射台に携行する火薬類は、一回の打ち上げに必要な数量を超えないこと。十八発射台及びランチロッドは、風向きを考慮して垂直より三十度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により当該発射台の方向が変化しないよう固定すること。十九模型ロケットを打ち上げる際には、発射台から二十メートル以内に当該模型ロケットを打ち上げる者その他の模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者以外の者が立ち入ることができない措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。二十模型ロケットを打ち上げる際には、低空に飛行するものがないことを確認した後でなければ点火しないこと。二十一模型ロケットが点火されなかつた場合には、点火後三十秒以上経過した後に、模型ロケット及び模型ロケットに用いられる火薬類の点検を行うこと。二十二電気点火器及び点火具は、事前に導通を確認すること。二十三落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止すること。二十四模型ロケットに用いられる火薬類は、模型ロケットの打ち上げ作業を行う当日でなければ模型ロケットの消費場所に持ち込んではならない。二十五一日の作業終了後は、模型ロケットに用いられる火薬類を火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。二十六模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。二十七模型ロケットの点火に用いる電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
第56_3_3条 (発信器の消費)
(発信器の消費)第五十六条の三の三消費場所において発信器及びその交換部品(火工品に限る。)(以下「発信器等」という。)を取り扱う場合には、第五十一条第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。一発信器等を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。二発信器等は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該発信器等を使用しないこと。三前号の検査により使用に適さないと判断された発信器等は、その旨を明記した上で、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。四動物に取り付けた発信器の位置を常に確認すること。五発信器の点火は、当該発信器に用いられる電池の残量に十分な余裕を確保しつつ行うこと。六発信器等には、それを所有する者の電話番号その他の連絡先を記載すること。七発信器等の消費、在庫等の数量を把握すること。八動物に取り付けた発信器が点火後発火しないときは、速やかに当該発信器を回収し、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。九発信器を点火するときは、住居が集中している地域及び広場、駅その他の多数の者の集合する場所を避け、安全な場所で行うこと。
第56_4条 (煙火の消費)
(煙火の消費)第五十六条の四消費場所において煙火を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。一煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。二煙火は、使用前に吸湿、導火線の損傷その他異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該煙火を使用しないこと。三前号の検査により使用に適さないと判断された煙火は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた煙火置場(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。四消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。五煙火が爆発又は燃焼しているときは、打揚火薬の計量をしないこと。六煙火の消費場所の付近に消火用水を備える等消火のための準備をすること。七煙火を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。2消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。3前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。一煙火置場は、打揚筒の設置場所、仕掛煙火の設置場所及び火気を取り扱う場所に対し、二十メートル以上の距離をとること。ただし、船上で煙火を消費する場合その他やむを得ずこの距離をとることができない場合には、星の衝突等による衝撃が煙火置場の内部に及ばないように措置を講ずること。二煙火置場は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。三煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。四煙火置場の周囲には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。五煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらに覆いをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。4煙火(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所は、消費する煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離をとること。二煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、煙火の消費を中止すること。三打揚筒の設置場所に携行する煙火の数量は、当該打揚げに必要な数量を超えないこと。四煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しの都度完全に蓋をし、又は覆いをすること。五打揚筒は、風向を考慮して上方その他の安全な方向に向け、かつ、打揚げの際の衝撃により当該打揚筒の方向が変化しないように確実に固定すること。六打揚筒の使用中は、必要に応じてその内部を掃除すること。七消費の準備の終了した仕掛煙火(火の粉により点火しないよう必要な措置が講じられているものを除く。)から二十メートル以内の場所においては、煙火を打ち揚げないこと。ただし、当該仕掛煙火から二十メートル以内の場所に関係人がいない場合は、この限りでない。八上空に打ち揚げ開かせる煙火は、通路、人の集合する場所、建物等に対して二十メートル以上の安全な高さで開かせること。九煙火を打揚筒内に入れるときは、紐等を用いて静かに降下させること。ただし、連発打揚げをする場合には、この限りでない。十煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。十一直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、離隔距離(打ち揚げようとする煙火の打揚筒から関係人までの距離をいう。以下この号において同じ。)が二十メートル以上となるようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル未満となる場合において、打揚筒が破裂したときに発生する飛散物(以下この号及び第十四号において「飛散物」という。)を遮断する防護措置を講ずるとき。ロ直径二十四センチメートルを超え直径三十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合又は直径三十センチメートルを超え直径六十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が十メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物の威力を軽減する防護措置を講ずるとき。ハ直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物に対する安全対策を講ずるとき。十二直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、電気又は導火線により点火すること。ただし、前号イの場合は、この限りでない。十三第十一号イの場合(直径三センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合を除く。)には、当該打揚げに使用する打揚筒は、他の打揚げに従事している者に係る打揚筒に対して二メートル以上の距離をとること。十四第十一号ロの場合には、当該打揚げに使用する打揚筒は、軽量の飛散物となるような材質のものをできるだけ使用すること。十五点火後、煙火が打ち揚がらない場合には、次の規定を守ること。イ打揚筒内をのぞき込まずに直ちに打揚筒から離れること。ロ十分な時間が経過した後に、打揚筒内に多量の水を注入する等の当該煙火が打ち揚がらない措置を講じ、煙火を取り出すこと。十六不発の煙火がある場合には、すみやかに回収して水に浸す等の適切な措置を講ずること。5煙火の消費に際し、電気点火を行う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一点火は、取扱いに際し、摩擦、衝撃等に対して安全な点火具により行うこと。二点火具は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、発火のおそれがない安全な方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。三落雷の危険がある場合には、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。四漏えい電流により点火するおそれがある場合には、電気点火をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。五電気点火器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。六点火母線は、電気点火器の出力電圧に耐え得る絶縁効力のあるもので機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。七点火母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。八電気点火器と点火母線との接続後は、打揚筒に近づかない等の危害予防の措置を講ずること。九点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火具の全抵抗を考慮した後、点火具に所要電流を通ずること。十電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火することができないよう措置を講ずること。十一点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。十二点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより点火具が意図に反して発火しないよう措置を講ずること。6手筒煙火を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一手筒煙火の消費場所は、当該手筒煙火に詰められた黒色火薬の重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対して安全な距離をとること。二手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。三手筒煙火の消費中は、他の手筒煙火を消費している者に対して安全な距離をとること。四火の粉が十分に噴き出している間は、噴出口及び筒底を自己又は他人の身体に向けないこと。五手筒煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。六手筒煙火に点火しても火の粉が噴き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒に多量の水を注入すること。
第56_5条 (帳簿)
(帳簿)第五十六条の五法第四十一条第一項の規定による法第三十条第二項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から一年とする。
第56_6条 第五十六条の六
第五十六条の六削除
第57条 (安定度試験を実施すべき火薬類の期間)
(安定度試験を実施すべき火薬類の期間)第五十七条法第三十六条第一項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬にあっては、製造後一年とする。2前項の火薬又は爆薬であって、製造年月日の不明なものは製造後二年以上を経過したものとみなす。
第58条 (安定度試験)
(安定度試験)第五十八条法第三十六条第一項の安定度試験の方法は、次条及び第六十条に規定する硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬についての遊離酸試験及び耐熱試験とし、頻度は、次の表の上欄に掲げる火薬類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定めるものとする。火薬類の区分頻度製造後一年以上を経過したもの年に一回遊離酸試験又は耐熱試験を行うこと。製造後二年以上を経過したもの製造した日から二年を経過した月から三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。ただし、当該耐熱試験がベルクマン・ユンク試験である場合にあっては、年に一回とする。製造年月日不明のもの入手後直ちに耐熱試験を行い、当該試験日から、三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。ただし、当該耐熱試験がベルクマン・ユンク試験である場合にあっては、年に一回とする。2前項の試験は、製造所及び製造年月日を同じくする同種類の火薬又は爆薬で、製造後二年を経過しないものにあっては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあっては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあっては一箱ごとに行うものとする。3硝酸エステルを含有する火薬又は爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒又は薬包とともに入れ、三箇月ごとにこれを交換する場合にあっては、当該試験紙が全面にわたり赤に変色したときは製造後二年以上を経過したものとみなして第一項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤に変色しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。
第59条 (遊離酸試験)
(遊離酸試験)第五十九条遊離酸試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。
第60条 (耐熱試験)
(耐熱試験)第六十条耐熱試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。
第61条 第六十一条
第六十一条削除
第62条 (安定度試験の合格基準)
(安定度試験の合格基準)第六十二条法第三十七条の安定度試験の結果適合する技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一遊離酸試験において、日本産業規格K四八一〇に規定する遊離酸試験時間が硝酸エステル又はこれを含有する火薬にあっては六時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあっては四時間以上であるもの二耐熱試験において、次のいずれかに該当するものイ日本産業規格K四八一〇に規定するアーベル試験の耐熱試験時間が八分以上であること。ロ日本産業規格K四八一〇に規定する検知管試験の耐熱試験時間八分間の一酸化窒素濃度が百十体積百万分率未満であること。ハ日本産業規格K四八一〇に規定するベルクマン・ユンク試験の窒素酸化物の発生量が試料一グラムにつき二・五ミリリットル未満であること。ニ日本産業規格K四八一〇に規定するメチルバイオレット紙試験にあっては、次のいずれかに該当すること。(1)摂氏百三十四・五度における耐熱試験時間が三十分を超えること。(2)摂氏百二十度における耐熱試験時間が三十五分を超えること。
第63条 第六十三条
第六十三条削除
第64条 (報告)
(報告)第六十四条法第三十六条第一項の規定による安定度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。
第65条 (廃棄の許可申請)
(廃棄の許可申請)第六十五条法第二十七条第一項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第三十の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(当該廃棄地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十四号において同じ。)に提出しなければならない。
第66条 (廃棄に関する技術上の基準)
(廃棄に関する技術上の基準)第六十六条法第二十七条の二の規定による廃棄に関する技術上の基準は、次条に定めるところによる。
第67条 第六十七条
第六十七条火薬類(不発弾等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。2火薬類の爆発処理又は燃焼処理をする場合にあっては、第五十一条第一号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第五十三条の四第二号、第四号及び第五号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。一爆発又は燃焼は、広い場所、高さ二メートル以上の土堤で囲まれた一定の場所等廃棄しようとする火薬類の全量が爆発した場合において他に危害を及ぼさないような場所で行うこと。二爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。三廃棄しようとする火薬類は、安全な場所に置き、処分終了前に次の処分に着手しないこと。四燃焼により廃棄する場合には、焼却中はみだりに接近しないこと。五屋外において燃焼により廃棄する場合には、風の少ない日を選び、かつ、点火に際しては風下から行うこと。六電気雷管で爆発させる場合には、爆発場所を離れて導通試験を行うこと。3不発弾等(不発弾等の解撤作業により生じる火薬類を含む。以下次項において同じ。)の廃棄を行うために、不発弾等廃薬処理場を設けなければならない。4前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。一不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の保安物件に対して、次の表の保安距離をとること。 停滞量(以下)(爆薬)キログラム2,0001,5001,00090080070060055050045040035030025020015010080604030単位 保安物件の種類 区分 (一)不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。)第一種保安物件(以上)メートル――――――200200190180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル――――――150150140140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル――――――10010095909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル――――――505045454540403535302525252020(二)不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。)第一種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――12010080第二種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――907560第三種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――605040第四種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――302520(三)不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。)第一種保安物件(以上)メートル――――――26025024523522521520519518016514513512010080第二種保安物件(以上)メートル――――――195190185175170165155145135125105100907560第三種保安物件(以上)メートル――――――1301251201151151101059590807065605040第四種保安物件(以上)メートル――――――656560605555505045403535302520二不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で定員を定め、定員内の従事者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。三不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。5不発弾等を爆発処理又は燃焼処理する場合にあっては、第五十一条第一号から第三号まで、第四号から第七号まで、第九号及び第十号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、不発弾等の解撤により生じる火薬類であって不発弾等の外殻から分離されたものを爆発処理又は燃焼処理するときは、第一項及び第二項の規定によることができる。一爆発処理するときは、想定する不発弾等の処理量及び処理回数を設定し、当該想定値に対して十分な耐爆性を有する構造の鋼製チャンバを用いること。二鋼製チャンバは、繰り返しの爆発処理に対して十分な耐爆性を維持していることを確認するため、劣化を計測する装置を備え、処理の都度計測を行い、十分な耐爆性が残されていないと判断される場合には使用しないこと。三鋼製チャンバの搬入口の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設置すること。四燃焼処理するときは、火炎や飛散物が外部へ放出されることのない構造であり、かつ、少量ずつ燃焼する装置並びに内圧及び温度を監視する装置を設けた燃焼炉を用いること。五爆発処理又は燃焼処理するときは、あらかじめ、その処理に用いる設備の能力に応じた不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で処理すること。6爆発又は燃焼以外の方法により不発弾等を廃棄する場合には、温度、圧力の急激な変化が起きないような措置が講じられた処理設備を用いること。7第三項、第四項及び第五項第三号に規定する基準については、経済産業大臣が廃棄方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第67_2条 (保安教育計画の認可申請)
(保安教育計画の認可申請)第六十七条の二法第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認可の申請をしなければならない。
第67_3条 (保安教育計画)
(保安教育計画)第六十七条の三法第二十九条第一項の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。
第67_4条 (保安教育計画の基準)
(保安教育計画の基準)第六十七条の四製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容イ保安意識の高揚に関すること。ロ盗難予防その他火薬類の管理に関すること。ハ火薬類一般の性質の大要に関すること。ニ当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。ホ当該製造所の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。ヘ当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。ト火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。チ火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。リ製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。ヌ危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。ルホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。ヲハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。二一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容イ前号イからハまでに掲げること。ロ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。ハ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。ニ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。ホ取り扱おうとしており、又は現に取り扱つている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。ヘ製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。ト危険時における応急措置及び避難方法に関すること。チハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。リイからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。三未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容イ第一号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。ロ前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。ハイ及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。2煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一火薬類取締に関する法令に関すること。二煙火の製造に関する保安管理技術に関すること。三煙火の製造方法に関すること。四火薬類の性能試験方法に関すること。3取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一火薬類取締に関する法令に関すること。二火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。4保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。5第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。6第二項及び第三項に掲げる保安教育は、当該保安教育を受ける者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。7未熟練従業者については、第五項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
第67_5条 第六十七条の五
第六十七条の五販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一前条第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。二法第五条の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。三販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。四前条第一項第一号ト、チ及びヌ並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。五前条第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びに第二号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。2取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一火薬類取締に関する法令に関すること。二火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。3次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。一第一項に規定する保安教育取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者二前項に規定する保安教育製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者4第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。5第二項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。6未熟練従業者については、第四項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
第67_6条 第六十七条の六
第六十七条の六法第二十九条第四項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容イ第六十七条の四第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。ロ消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。ハ消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。ニ火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。ホ第六十七条の四第一項第一号ト、チ及びヌ並びにハ及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。ヘ第六十七条の四第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。二一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容イ第六十七条の四第一項第一号イ及びロ、同項第二号ホ及びト並びに前号ニに掲げること。ロ従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。2取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一火薬類取締に関する法令に関すること。二火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。3保安教育の方法及び時期については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。
第67_7条 (消費者の指定)
(消費者の指定)第六十七条の七法第二十九条第四項の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第三十条第二項の消費者に該当する者とする。2都道府県知事が消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、指定の有効期間および法第二十九条第五項において準用する同条第一項の認可を受けるべき期限を附してしなければならない。3都道府県知事は、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者が第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、指定を取り消さなければならない。4保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、当該指定の取消しを申請することができる。
第67_8条 (定期自主検査を行うべき製造施設)
(定期自主検査を行うべき製造施設)第六十七条の八法第三十五条の二第一項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。一煙火等の製造所以外の製造所の製造施設危険工室等、移動式製造設備用工室、移動式製造設備、火薬類積替場、危険工室に付属する動力室及び準備室、ニトロセルロースの硝化室及び精製室並びに廃酸置場二煙火等の製造所の製造施設危険工室等及び原料薬品貯蔵所
第67_9条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第六十七条の九定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。一年二回以上毎年定期に行うこと。ただし、常時監視又はこれに類する方法により、製造施設若しくは火薬庫が次号の技術上の基準に適合し、又は避雷装置、警鳴装置若しくは消火設備等が円滑に作動することを常に確認している場合、その確認に係る装置等については、年一回以上とする。二製造施設又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。三避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。
第67_10条 (定期自主検査の計画の届出)
(定期自主検査の計画の届出)第六十七条の十製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第三十五条の二第二項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第三条又は第十二条の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にしなければならない。
第67_11条 (検査報告)
(検査報告)第六十七条の十一法第三十五条の二第三項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名するものとする。
第68条 (製造保安責任者等の選任基準)
(製造保安責任者等の選任基準)第六十八条法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。区分製造数量製造保安責任者の資格製造副保安責任者の資格製造(変形及び修理を除く。)火薬及び爆薬(硝安油剤爆薬及び起爆薬を除く。)一日一トン以上甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者一日一トン未満乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者硝安油剤爆薬一日七トン以上甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者一日七トン未満乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者起爆薬一日五十キログラム以上甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者一日五十キログラム未満乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者信号焔管、信号火せん及び煙火一日三百キログラム以上乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者一日三百キログラム未満丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者変形及び修理火薬、爆薬及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)一日一トン以上甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者一日一トン未満乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者信号焔管、信号火せん及び煙火 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者イ この表において、一日五十キログラム以下の火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(一日の信号焔管、信号火せん及び煙火の製造数量が三百キログラム未満のものに限る。)に係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。ロ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所でこれを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(イに規定するものを除く。)であつて、経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた施設を有するものに係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。ハ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するものに係る製造副保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。ニ この表において変形及び修理の項中火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について、同項の選任資格を適用する。2法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は一人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。危険工室において製造作業に従事する従業者数(以上)五十人百五十人二百五十人三百五十人四百五十人製造副保安責任者数(以上)一人二人三人四人五人
第69条 (取扱保安責任者等の選任基準等)
(取扱保安責任者等の選任基準等)第六十九条法第三十条第二項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬一月に二十五キログラムとする。ただし、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあつては、〇キログラムを超える数量とする。2法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。区分貯蔵合計量又は消費合計量取扱保安責任者の資格取扱副保安責任者の資格火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く。)の所有者又は占有者一年間に二十トン以上の爆薬甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者一年間に二十トン未満の爆薬乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の所有者又は占有者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者消費者一月に一トン以上の火薬又は爆薬甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者一月に二十五キログラム以上一トン未満の火薬又は爆薬(無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を除く。)及び一月に一トン未満の無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者3法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。火薬庫の所有者または占有者取扱保安責任者数一人取扱副保安責任者数(以上)火薬庫の棟数が十をこえるごとに一人消費者取扱保安責任者数一人取扱副保安責任者数(以上)火工所(一月の消費数量が五十キログラム未満の者に係る火工所を除く。)一につき一人
第70条 (代理者の選任資格)
(代理者の選任資格)第七十条法第三十三条第一項の規定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第六十八条第一項の製造保安責任者又は前条第二項の取扱保安責任者の選任資格の例による。ただし、一日に三百キログラム以上の信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造する製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造するもの(第六十八条第一項の表イ及びロに規定するものを除く。)にあつては、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。
第70_2条 (製造保安責任者の職務)
(製造保安責任者の職務)第七十条の二法第三十二条第一項の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。一製造施設の構造、位置若しくは設備又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法が法第十条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。二製造施設の構造、位置及び設備又は製造方法が法第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること並びに危害予防規程が遵守されるよう監督すること。この場合において、法第七条第一号及び第二号の技術上の基準のうち、盗難防止に関する事項及び火薬類一時置場における無煙火薬の存置に関する事項については、特に注意しなければならない。三保安教育の実施状況を監督すること。四定期自主検査を指揮し、及び監督すること。五帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。六前各号に掲げることのほか、法第二十三条、第二十七条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定に適合するよう監督すること。七危害予防規程、保安教育計画、製造副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬類の製造に係る保安計画等の作成を指導すること。
第70_3条 (製造副保安責任者の補佐)
(製造副保安責任者の補佐)第七十条の三法第三十二条第二項の規定による製造副保安責任者の補佐は、定められた補佐区分に従い、製造保安責任者が行う前条各号の職務について行うものとする。この場合において、前条第一号及び第二号の職務について製造保安責任者を補佐するに当たつては、製造施設の構造、位置及び設備の維持状況、定員、停滞量及び取扱い心得の遵守状況、従業者の就業状況、治具、工具及び防護具の管理及び使用状況並びに盗難防止に関する事項に特に注意しなければならない。
第70_4条 (取扱保安責任者の職務)
(取扱保安責任者の職務)第七十条の四法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。一火薬庫の構造、位置又は設備が法第十二条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。二火薬類の貯蔵上の取扱い又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第十一条第二項又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。この場合において、法第十一条第二項及び第十二条第三項の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。三火薬庫の所有者又は占有者が販売業者であるときは、保安教育の実施状況を監督すること。四定期自主検査を指揮し、及び監督すること。五火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を指揮すること。六帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。七前各号に掲げることのほか、法第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定に適合するよう監督すること。八取扱副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。
第70_5条 第七十条の五
第七十条の五法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。一火薬類の消費が法第二十六条の技術上の基準に適合するように監督すること。この場合において、法第二十六条の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。二保安教育の実施状況を監督すること。三帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。四取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。
第70_6条 (取扱副保安責任者の補佐)
(取扱副保安責任者の補佐)第七十条の六法第三十二条第二項の規定による取扱副保安責任者が火薬類の貯蔵又は消費に係る保安に関して行うべき補佐は、定められた補佐区分に従い、取扱保安責任者が行う第七十条の四各号又は前条各号の職務について行うものとする。この場合において、第七十条の四第二号又は前条第一号の職務について取扱保安責任者を補佐するに当たつては、盗難防止に特に注意しなければならない。
第71条 (試験等の手続的事項)
(試験等の手続的事項)第七十一条法第三十一条第六項の規定による試験の実施細目および免状の交付に関する手続的事項は、次条から第八十一条までに定めるところによる。
第72条 (経済産業大臣の行う試験)
(経済産業大臣の行う試験)第七十二条経済産業大臣が行う試験は、毎年一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、経済産業大臣は、その旨を官報で告示する。
第73条 (都道府県知事の行う試験)
(都道府県知事の行う試験)第七十三条都道府県知事が行う試験は、毎年少くとも一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ公告しなければならない。2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、都道府県知事は、その旨を公告しなければならない。
第74条 (試験課目)
(試験課目)第七十四条試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。火薬類製造保安責任者試験の課目火薬類取扱保安責任者試験の課目甲種乙種丙種甲種乙種火薬類取締に関する法令同上同上同上同上火薬類製造工場保安管理技術同上信号焔管、信号火せヽんヽまたは煙火(原料用火薬および爆薬を含む。)製造工場保安管理技術一般火薬学同上火薬類製造方法同上信号焔管、信号火せん又は煙火(原料用火薬及び爆薬を含む。)製造方法 火薬類性能試験方法同上同上 火薬類製造工場に必要な機械工学および電気工学大要同上 一般教養課目数学同上同上 物理学同上同上 化学同上同上 外国語(英語、独語または仏語)同上同上 国語同上同上 社会科同上同上
第75条 (受験者の区分)
(受験者の区分)第七十五条火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。一火薬学に関し工学博士の学位を有する者二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)および旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)三前号以外の者で、学校教育法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第五号の二および第六号において同じ。)四旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者五学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。)五の二第三号および前号に掲げる学校を卒業し、機械工学および電気工学を修得した者六第三号および第五号に掲げる学校を卒業した者七前各号に該当しない者
第76条 第七十六条
第七十六条火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、次の各号に区分する。一甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者二前条第二号及び第四号に掲げる者三前条第三号及び第五号に掲げる学校を卒業し、火薬学を修得した者四鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第二十二条第三項の火薬係員試験に合格した者五前各号に該当しない者
第77条 (試験課目の免除)
(試験課目の免除)第七十七条第七十五条第一号から第六号まで及び前条第一号から第四号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。 課目製造保安責任者試験免除課目試験の種類 甲種乙種丙種区分 第七十五条第一号に掲げる者火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの同上火薬類取締りに関する法令以外のもの第七十五条第二号に掲げる者同右同上同右第七十五条第三号に掲げる者火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目同上一般教養科目第七十五条第四号に掲げる者火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの同上火薬類取締りに関する法令以外のもの第七十五条第五号及び第五号の二に掲げる者火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目同上一般教養科目第七十五条第六号に掲げる者一般教養科目同上同上 課目取扱保安責任者試験免除課目 試験の種類 甲種乙種区分 第七十六条第一号に掲げる者全部同上第七十六条第二号に掲げる者一般火薬学同上第七十六条第三号に掲げる者同右同上第七十六条第四号に掲げる者同右同上2前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第三十一の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。
第78条 (受験の手続)
(受験の手続)第七十八条試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第三十一条の三第一項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第三十一条の三第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。2経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあっては、法第三十一条の三第一項の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。3都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一第一項又は第三十条の十五第一項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第78_2条 (免状の交付の申請)
(免状の交付の申請)第七十八条の二火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第三十二の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
第78_3条 (免状の様式)
(免状の様式)第七十八条の三火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の様式は、様式第三十三とする。
第78_4条 (免状の書換の申請)
(免状の書換の申請)第七十八条の四法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第三十四の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
第78_5条 (免状の再交付の申請)
(免状の再交付の申請)第七十八条の五火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第三十五の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
第79条 第七十九条
第七十九条削除
第80条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)第八十条令第六条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一委託契約の金額二委託契約の代金の支払の時期及び方法三免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項
第81条 (免状交付事務に係る公示)
(免状交付事務に係る公示)第八十一条令第六条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。一委託に係る免状交付事務の内容二委託に係る免状交付事務を処理する場所
第81_2条 (指定の申請)
(指定の申請)第八十一条の二法第四十五条の四の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地三行おうとする試験事務の範囲四試験事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四次の事項を記載した書類イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称ロ試験事務の実施の方法に関する計画ハ試験委員の選任に関する事項ニ試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
第81_3条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
(指定試験機関の名称等の変更の届出)第八十一条の三法第四十五条の七第一項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2前項の規定は、法第四十五条の七第二項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第81_4条 (試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)第八十一条の四指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由四法第四十五条の八第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
第81_5条 (試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)第八十一条の五法第四十五条の八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一試験の実施の方法に関する事項二手数料の収納の方法に関する事項三合格の通知に関する事項四試験委員の選任及び解任に関する事項五試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項六試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項七前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
第81_6条 (試験事務の休廃止)
(試験事務の休廃止)第八十一条の六指定試験機関は、法第四十五条の九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由
第81_7条 (役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)第八十一条の七指定試験機関は、法第四十五条の十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任又は解任の理由
第81_8条 (試験委員)
(試験委員)第八十一条の八法第四十五条の十三第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。一学校教育法による大学又は高等専門学校において火薬学に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者二甲種火薬類製造保安責任者免状又は甲種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けている者であつて、火薬類の製造又は取扱いに係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの三前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有していると経済産業大臣が認める者
第81_9条 (試験委員の選任又は変更の届出)
(試験委員の選任又は変更の届出)第八十一条の九指定試験機関は、法第四十五条の十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴二選任又は変更の理由
第81_10条 (試験結果の報告)
(試験結果の報告)第八十一条の十指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。2前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験課目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第81_11条 (試験事務の引継ぎ等)
(試験事務の引継ぎ等)第八十一条の十一指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第四十五条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。一試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。三その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項
第81_11_2条 (指定試験機関として指定する者)
(指定試験機関として指定する者)第八十一条の十一の二法第三十一条の三に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。名称主たる事務所の所在地社団法人全国火薬類保安協会(昭和四十七年四月一日に社団法人全国火薬類保安協会という名称で設立された法人をいう。)東京都中央区八丁堀四丁目十三番五号
第81_11_2_2条 (指定完成検査機関に係る指定の区分)
(指定完成検査機関に係る指定の区分)第八十一条の十一の二の二法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。一製造施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定二製造施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定三火薬庫の完成検査を行う者としての指定2法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第十六条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第十七条第二項第一号の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第八十一条の十一の十三までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第81_11_3条 (指定完成検査機関に係る指定の申請)
(指定完成検査機関に係る指定の申請)第八十一条の十一の三法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十六の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)四次に掲げる事項を記載した書類イ申請者が法人である場合は、役員又は第八十一条の十一の七に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面ロ完成検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ハ第八十一条の十一の五第一項に規定する完成検査を実施する者の氏名及び資格ニ完成検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要ホ協力会社を用いて完成検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項(イ)名称及び所在地(ロ)定款(ハ)完成検査に用いる機械器具その他の設備の数及び性能(ニ)設備検査の実績及び検査能力(ホ)完成検査に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写しヘ完成検査を実施する製造施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力五申請者が法第四十五条の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面六申請者が第八十一条の十一の八各号の規定に適合していることを説明した書類
第81_11_4条 (完成検査に係る検査設備)
(完成検査に係る検査設備)第八十一条の十一の四法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。一距離確認用器具二肉厚測定用器具三接地抵抗確認用器具四その他製造施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
第81_11_5条 (完成検査を実施する者に係る要件)
(完成検査を実施する者に係る要件)第八十一条の十一の五法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一第八十一条の十一の二の二第一項第一号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。イ甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第一号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。ロ火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。二第八十一条の十一の二の二第一項第二号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。イ丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。ロ火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。三第八十一条の十一の二の二第一項第三号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、第一号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。イ甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。ロ火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。2法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一第八十一条の十一の二の二第一項第一号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。二第八十一条の十一の二の二第一項第二号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。三第八十一条の十一の二の二第一項第三号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、第一号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
第81_11_6条 (完成検査員の数等)
(完成検査員の数等)第八十一条の十一の六法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第八十一条の十一の二の二第一項各号に掲げる製造施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。一第八十一条の十一の二の二第一項第一号に掲げる製造施設を有する事業所八十箇所二第八十一条の十一の二の二第一項第二号に掲げる製造施設を有する事業所百五十箇所三第八十一条の十一の二の二第一項第三号に掲げる火薬庫を有する事業所百五十箇所2前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第八十一条の十一の二の二第一項各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。
第81_11_7条 (指定完成検査機関に係る構成員の構成)
(指定完成検査機関に係る構成員の構成)第八十一条の十一の七法第四十五条の二十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一一般社団法人社員二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社株主三会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社社員四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者六その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
第81_11_8条 (その他の基準)
(その他の基準)第八十一条の十一の八法第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。二完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。三前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
第81_11_9条 (指定完成検査機関に係る指定の更新)
(指定完成検査機関に係る指定の更新)第八十一条の十一の九法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の二の二から前条までの規定を準用する。
第81_11_10条 (指定完成検査機関に係る変更の届出)
(指定完成検査機関に係る変更の届出)第八十一条の十一の十法第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第三十七の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81_11_11条 (指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)第八十一条の十一の十一法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十八の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十九の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第81_11_12条 (指定完成検査機関の業務規程の記載事項)
(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)第八十一条の十一の十二法第四十五条の二十九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項二完成検査の業務を行う場所に関する事項三完成検査を行おうとする製造施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項四完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項五完成検査証の交付に関する事項六統括完成検査員の選任及び解任に関する事項七統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項八完成検査を行つた製造施設又は火薬庫に係る完成検査の申請書の保存に関する事項九完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項十完成検査の実施体制に関する事項十一完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項十二完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項十三前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項
第81_11_13条 (指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)
(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)第八十一条の十一の十三法第四十五条の三十の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第四十の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81_11_14条 (指定保安検査機関に係る指定の区分)
(指定保安検査機関に係る指定の区分)第八十一条の十一の十四法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。一特定施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定二特定施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定三火薬庫の保安検査を行う者としての指定2法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第十六条第二項第二号の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第十七条第二項第二号の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第八十一条の十一の二十五までにおいて同じ。)は、特定施設又は火薬庫の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第81_11_15条 (指定保安検査機関に係る指定の申請)
(指定保安検査機関に係る指定の申請)第八十一条の十一の十五法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第四十一の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(保安検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)四次に掲げる事項を記載した書類イ申請者が法人である場合は、役員又は第八十一条の十一の十九に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面ロ保安検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ハ第八十一条の十一の十七第一項に規定する保安検査を実施する者の氏名及び資格ニ保安検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要ホ協力会社を用いて保安検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項(イ)名称及び所在地(ロ)定款(ハ)保安検査に用いる機械器具その他の設備の数及び性能(ニ)設備検査の実績及び検査能力(ホ)保安検査に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写しヘ保安検査を実施する特定施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力五申請者が法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面六申請者が第八十一条の十一の二十において準用する第八十一条の十一の八各号の規定に適合していることを説明した書類
第81_11_16条 (保安検査に係る検査設備)
(保安検査に係る検査設備)第八十一条の十一の十六法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。一距離確認用器具二肉厚測定用器具三接地抵抗確認用器具四その他特定施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
第81_11_17条 (保安検査を実施する者に係る要件)
(保安検査を実施する者に係る要件)第八十一条の十一の十七法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一第八十一条の十一の十四第一項第一号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。イ甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第一号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。ロ火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。二第八十一条の十一の十四第一項第二号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。イ丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。ロ火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。三第八十一条の十一の十四第一項第三号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、第一号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。イ甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。ロ火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。2法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち保安検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一第八十一条の十一の十四第一項第一号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。二第八十一条の十一の十四第一項第二号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。三第八十一条の十一の十四第一項第三号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、第一号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
第81_11_18条 (保安検査員の数等)
(保安検査員の数等)第八十一条の十一の十八法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる特定施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。一第八十一条の十一の十四第一項第一号に掲げる特定施設を有する事業所七十箇所二第八十一条の十一の十四第一項第二号に掲げる特定施設を有する事業所百五十箇所三第八十一条の十一の十四第一項第三号に掲げる火薬庫を有する事業所百五十箇所2前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に二以上の第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる区分に係る特定施設又は火薬庫の統括保安検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。
第81_11_19条 (指定保安検査機関に係る構成員の構成)
(指定保安検査機関に係る構成員の構成)第八十一条の十一の十九法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、第八十一条の十一の七各号に掲げるものとする。
第81_11_20条 (その他の基準)
(その他の基準)第八十一条の十一の二十法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、第八十一条の十一の八の規定を準用する。この場合において、同条第二号及び第三号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。
第81_11_21条 (指定保安検査機関に係る指定の更新)
(指定保安検査機関に係る指定の更新)第八十一条の十一の二十一法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定保安検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の十四から前条までの規定を準用する。
第81_11_22条 (指定保安検査機関に係る変更の届出)
(指定保安検査機関に係る変更の届出)第八十一条の十一の二十二法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十二の指定保安検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81_11_23条 (指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)第八十一条の十一の二十三法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十四の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第81_11_24条 (指定保安検査機関の業務規程の記載事項)
(指定保安検査機関の業務規程の記載事項)第八十一条の十一の二十四法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一保安検査の業務を行う時間及び休日に関する事項二保安検査の業務を行う場所に関する事項三保安検査を行おうとする特定施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項四保安検査に係る手数料の収納の方法に関する事項五保安検査証の交付に関する事項六統括保安検査員の選任及び解任に関する事項七統括保安検査員及び保安検査員の配置並びに教育に関する事項八保安検査を行つた特定施設又は火薬庫に係る保安検査の申請書の保存に関する事項九保安検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項十保安検査の実施体制に関する事項十一保安検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項十二保安検査の結果の報告の体制及び保安検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項十三前各号に掲げるもののほか、保安検査の業務に関し必要な事項
第81_11_25条 (指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)
(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)第八十一条の十一の二十五法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十五の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81_12条 (帳簿)
(帳簿)第八十一条の十二法第四十五条の十八第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。2法第四十五条の十八第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第81_12_2条 第八十一条の十二の二
第八十一条の十二の二法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、完成検査を実施した日から六年間保存しなければならない。一完成検査を実施した製造施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地二完成検査を実施した製造施設又は火薬庫三完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)四完成検査の結果五完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。)六完成検査を実施した年月日並びに統括完成検査員及び完成検査員の氏名2法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、保安検査を実施した日から六年間保存しなければならない。一保安検査を実施した特定施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地二保安検査を実施した特定施設又は火薬庫三保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)四保安検査の結果五保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。)六保安検査を実施した年月日並びに統括保安検査員及び保安検査員の氏名
第81_12_3条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第八十一条の十二の三前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十五条の十八第二項及び法第四十五条の三十五第二項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第81_13条 (立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)第八十一条の十三法第四十五条の二十一第三項及び法第四十五条の三十七第二項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第四十六とする。
第81_14条 (報告等)
(報告等)第八十一条の十四次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一 製造業者毎年度毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長年度終了後三十日以内二 製造業者第二条第一項の火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)、及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の写しについて変更があつたとき変更があつた旨を記載した報告書製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長遅滞なく三 製造業者法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したときその無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項を毎月集計した報告書製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣翌月二十日四 販売業者毎年度第十一条第一項の記載事項を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管又は法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。)販売所の所在地を管轄する都道府県知事年度終了後三十日以内五 販売業者第十条第一項の火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があつたとき変更があつた旨を記載した報告書販売所の所在地を管轄する都道府県知事遅滞なく六 販売業者法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したときその無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項を毎月集計した報告書販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣翌月二十日七 法第十二条第一項の許可を受けた者第十三条第一項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)に変更があつたとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離について変更があつたとき変更があつた旨を記載した届出書火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事事前に又はその事実を知つた場合においては遅滞なく八 火薬庫の所有者又は占有者毎年度第三十三条第一項の記載事項を毎年度集計した報告書火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事年度終了後三十日以内九 火薬庫の所有者又は占有者第十三条第一項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があつたとき変更があつた旨を記載した報告書火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事遅滞なく十 法第二十四条第一項の許可を受けた者第四十六条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があつたとき変更があつた旨を記載した届出書陸揚地を管轄する都道府県知事遅滞なく十一 法第二十五条第一項の許可を受けた者第四十八条第一項の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項に変更があつたとき変更があつた旨を記載した届出書消費地を管轄する都道府県知事遅滞なく十二 法第三十条第二項の消費者毎年度第五十六条の五第一項の記載事項を毎年度集計した報告書(無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)に係るものを除く。)消費地を管轄する都道府県知事年度終了後三十日以内十三 法第三十条第二項の消費者無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を消費したときその無添加可塑性爆薬の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所を毎月集計した報告書消費地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣翌月二十日十四 法第二十七条第一項の許可を受けた者第六十五条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、方法、場所、日時、指揮者並びに危険予防の方法を除く。)に変更があつたとき変更があつた旨を記載した届出書廃棄地を管轄する都道府県知事遅滞なく十五 法第二十一条第六号又は第七号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者法第二十一条第六号又は第七号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得したとき火薬類の所有権を取得した旨を記載した届出書その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)遅滞なく
第82条 (都道府県知事等の報告)
(都道府県知事等の報告)第八十二条都道府県知事は、法第五十二条第六項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、その発生した日から起算して二十日以内に、様式第四十七の事故等報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。2都道府県知事は、令第十六条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十七の二の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第83条 (心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)
(心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)第八十三条令第五条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一医師の診断書二健康診断及び心身の健康に関する相談三適性検査四面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法2製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第三十条第二項の消費者は、前項第一号に掲げる方法に加え、同項第二号から第四号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。
第84条 (危険の少ない取扱いの指定)
(危険の少ない取扱いの指定)第八十四条法第二十三条第三項の規定により十八歳未満の者が行い、又は十八歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。一火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるものイ火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業ロ推進薬のレストリクター付け作業ハ無煙火薬または推進薬の検査作業二煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるものイ外殻準備作業ロ外殻はり付け作業ハ完成したものの外部仕上げ作業ニ仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。)ホ塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業ヘ乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業ト包装作業三競技用紙雷管または信号焔管の消費四模型ロケットに用いられる火薬類(第一条の五第七号及び第八号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費五がん具煙火の製造作業以外の取扱い六がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるものイ塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業ロ湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業ハ湿状の爆薬を使用して行なう第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業ニ乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業ホ塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業ヘ火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業ト包装作業および組合せ作業七煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のものイ原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業ロ導爆線の圧延作業および含薬作業ハ工業雷管の掃除作業ニ弾薬の製造作業ホ導火線以外のものの収函かん作業八銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第六条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い九特定手筒煙火の消費(十六歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。)
第87条 (危険時の措置)
(危険時の措置)第八十七条法第三十九条第一項に規定する応急の措置は、火薬庫に関しては第一号から第三号までに掲げるものとし、火薬類に関しては第四号に掲げるものとする。一貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。二通路が危険であるかまたは搬送の余裕がない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置を講ずること。三前二号に規定する措置によらない場合には、火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、かつ、必要に応じて附近の住民に避難するよう警告すること。四吸湿、変質、不発、半爆等のために著しく原性能もしくは原形を失つた火薬類または著しく安定度に異常を呈した火薬類は、廃棄すること。
第88条 (収去証)
(収去証)第八十八条経済産業大臣又は産業保安監督部長は、法第四十三条第一項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第四十八の収去証を交付しなければならない。
第89条 (身分を示す証票)
(身分を示す証票)第八十九条法第四十三条第四項の規定による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十九とする。
第90条 (液体酸素爆薬の特則)
(液体酸素爆薬の特則)第九十条液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第二条第一項の添附書類を省略することができる。2第四条から第六条まで、第六十八条第一項および第七十条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。
第90_2条 (譲受の許可申請の特則)
(譲受の許可申請の特則)第九十条の二譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第五十の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができる。
第91条 (がん具煙火の適用除外)
(がん具煙火の適用除外)第九十一条法第五十一条第五項の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。一法第三条および第四条の規定については、一日につき二キログラム以下の硝酸塩を主とする火薬(塩素酸塩または赤燐を含有しないものに限る。)を使用して第一条の五第一号イ(2)、(3)または(6)に掲げるがん具煙火を製造する者二法第十一条第二項および第三項、第三十八条ならびに第四十六条第一項第二号の規定については、原料をなす火薬または爆薬の数量が二十五キログラム以下のがん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)または原料をなす爆薬の数量が五キログラム以下の第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の数量三法第十三条の規定については、一日につき二十五キログラム以下の火薬または五キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者四法第二十九条の規定については、一日につき五キログラム以下の火薬または一キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者五法第三十条第二項の規定については、一箇月につき原料をなす火薬または爆薬の数量が十トン以下のがん具煙火のみを貯蔵する火薬庫の所有者または占有者六法第三十五条および第三十五条の二の規定については、第四号の製造業者の製造施設
第92条 (条例等に係る適用除外)
(条例等に係る適用除外)第九十二条第六十四条及び第八十九条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。