家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令

法令番号
昭和47年厚生省令第27号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-06-28
e-Gov 法令 ID
347M50000100027
ステータス
active
目次
  1. 1 (劇物の定量方法)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 (容器又は被包の試験方法)

第1条 (劇物の定量方法)

(劇物の定量方法)第一条毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第2条 第二条

第二条令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。1m3中のDDVPの量(mg)=標準液1ml中のDDVPの量(mg)×(AT/AS)×(1000/60)×202前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。一AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積二AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積3前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。

第3条 (容器又は被包の試験方法)

(容器又は被包の試験方法)第三条令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100027

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> 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kateiyohin-ni-fukuma、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kateiyohin-ni-fukuma