第1条 (劇物の定量方法)
(劇物の定量方法)第一条毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100027
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kateiyohin-ni-fukuma、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)