第1条 (経営改善のための計画の記載事項)
(経営改善のための計画の記載事項)第一条過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第二十七条第一項の経営改善のための計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一経営改善のための措置の目標二経営改善のための措置の内容三経営改善のための措置の実施時期四経営改善のための措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400060
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> 過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaso-chiiki-jiritsu_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)