第1条 (貸付信託について準用する信託法の読替え)
(貸付信託について準用する信託法の読替え)第一条貸付信託法(次条において「法」という。)第八条第五項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十条第二項第二号、第百九十九条及び第二百条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百九十条第二項第二号電磁的記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を第百九十九条及び第二百条第一項受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)受益権