第1条 (同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)
(同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)第一条貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。以下「令」という。)第一条の二第六号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロ及びハに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。2令第一条の二第六号イに規定する内閣府令で定めるものは、会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等(組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)である場合にあつては、その総組合員又は総構成員が法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。)であるものに限る。)とする。3前項の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この条において同じ。)。一他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等(会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ他の会社等の議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の計算において所有している議決権(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権ロ他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の役員(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第三号に規定する役員をいう。)(2)自己の業務を執行する社員(3)自己の使用人(4)(1)から(3)までに掲げる者であつた者ハ自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。ホその他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。4会社等及びその一若しくは二以上の子会社等又は当該会社等の一若しくは二以上の子会社等が財務及び事業の方針の決定を支配している他の会社等は、前二項の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。5令第一条の二第六号ロ及びハに規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条の規定公布の日二第二条の規定(貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第二十一条、第二十八条及び第三十三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第六条において「第三号施行日」という。)三第二条中貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定並びに附則第五条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)四第三条の規定並びに附則第八条から第十五条まで及び第二十九条の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)四第十八条中貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条の改正規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月十八日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和六十三年十一月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第八号、別紙様式第八号の二及び別紙様式第八号の三の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百五十五号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条及び第五条の規定公布の日二第十九条の改正規定(同条第三項及び同条第五項第三号ロに係る部分に限る。)平成十六年五月一日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
第1_2条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第一条の二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとする。
第1_2_2条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第一条の二の二法第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第四十一条の三十六第一項若しくは第二項に規定する同意を得る場合又は第三十条の十五第一項若しくは第二項に規定する同意を得る場合次に掲げる方法イ承諾若しくは申出を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法ロ電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一前項第一号に定める方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に限る。)にあつては、承諾又は申出を受ける者が承諾又は申出をする者に対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。二前項第二号に定める方法にあつては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子計算機に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。三前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話又はPHSを用いるものにあつては、送信した日又は閲覧に供した日から三月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。3第一項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第1_2_3条 (個人信用情報の対象とならない契約)
(個人信用情報の対象とならない契約)第一条の二の三法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一極度方式基本契約二手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約三金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十五条第一号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第二条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約四金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち金融商品取引業等に関する内閣府令第六十五条第二号イからハまでに掲げるいずれかの有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付け(同号に規定するものを除く。)に係る契約五貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
第1_2_4条 第一条の二の四
第一条の二の四貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約とする。2前項の「特定非営利金融法人」とは、法第二十四条の六の二の規定により第二十六条の二十五の二第三項第一号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。3第一項の「特定貸付契約」とは、特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。4前項の「特定非営利活動貸付け」とは、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げる全ての要件に該当して行われるものをいう。一当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。以下この項において同じ。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること。二当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。三返済期間を通じて、当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人に係る返済能力に関する事項の調査として、当該相手方及び保証人が貸金業者に対して負担する債務の総額その他当該相手方(事業を営む者に限る。)の財務の状況を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。四当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息(みなし利息(法第十二条の八第二項に規定するみなし利息をいう。)を含む。次項第四号及び第五条の六第一項において同じ。)の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。五当該貸付けが特定非営利活動として行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。5第三項の「生活困窮者支援貸付け」とは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。一当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者が既に負担している債務を可能な限り整理し、かつ、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この項において「アセスメント」という。)を、借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識及び経験を有する者により行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置を講じていること。二当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。三返済期間を通じて、第一号の生活再建のための計画の進捗状況並びに当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人が負担する債務の総額(保証人にあつては、貸金業者に対して負担する債務の総額に限る。)を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。四当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。五当該貸付けが生活困窮者を支援するために行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録並びに第一号のアセスメント及び生活再建のための計画の内容を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。6前項の「生活困窮者」とは、収入をもつて最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人(これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。)をいう。
第1_3条 (定義)
(定義)第一条の三この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
第1_4条 (貸金業法施行令に係る電磁的方法)
(貸金業法施行令に係る電磁的方法)第一条の四令第三条の二の五から第三条の五までの規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち貸金業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
第1_5条 (登録の申請)
(登録の申請)第一条の五法第三条第一項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書(次項及び第四条第四項第二号において「登録申請書」という。)に、法第四条第二項の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。2法第三条第一項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。3第一項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。4前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。5第一項に規定する「主たる営業所等」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。
第2条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)第二条法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人二当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人三当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条第四項第一号、第五号から第七号まで、第十号及び第十一号、第五条の三第二号、第五条の六第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の七第一項第一号、第五条の九第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者四当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人2前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
第2_附10条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)
(住民基本台帳カードに関する経過措置)第二条第一条による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下この条において同じ。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四条第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カード(同法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、別紙様式第八号の二及び別紙様式第八号の三の規定は、当該規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(貸金業法第二十四条の六の九の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則第四条第一項第二号に規定する証明書は、この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第四条第一項第二号に規定する証明書とみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行前にこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則の別紙様式第一号によりこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)(以下「旧貸金業規制法」という。)第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、旧貸金業規制法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合、当該貸金業者登録簿につづられている別紙様式第一号に記載されている貸付けの利率又は賠償額(違約金、遅延損害金を含む。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとする。)を超えているとき(当該貸金業者が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第八項に規定する日賦貸金業者である場合又は同法附則第十四項に規定する電話担保金融を行う貸金業者である場合を除く。)は、施行日において年二十九・二パーセントと変更されたものとみなす。2この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第十四条第二項第十号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第十九条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第十四条第二項第十号の規定を適用する。3新貸金業規制法施行規則第十六条第一項第三号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第十九条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第十六条第一項第三号の規定を適用する。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第十六条第一項第六号に規定する事項については、施行の日以後に締結する貸付けに係る契約について適用する。
第2_附5条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとするときは、この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第一条第一項の別紙様式第一号の第四面及び第五面により作成した改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を記載した書面に、貸金業務取扱主任者(新貸金業規制法第二十四条の七第一項に規定する者をいう。以下同じ。)が新貸金業規制法第六条第一項第一号から第七号までに該当しないことを誓約する書面並びに貸金業務取扱主任者に係る新貸金業規制法施行規則第四条第三項第十号並びに第八条第二号ロ、ハ及びホに掲げる書類を添付しなければならない。
第2_附7条 (第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。次項において「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録に係る改正法第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。2施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、速やかに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第2_附8条 (調整規定)
(調整規定)第二条貸付けに係る契約が第一条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二に該当する場合において、新施行規則第三十条の十三第二項第三号に掲げる事項については、平成二十三年六月十七日までの間、同号に掲げる事項に代えて、新施行規則第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二のいずれかに該当する旨とすることができる。
第2_附9条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。2第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第3条 (登録に当たり審査の対象等となる使用人)
(登録に当たり審査の対象等となる使用人)第三条令第三条及び第三条の七第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者二主たる営業所等(第一条の五第五項に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者三貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
第3_附2条 第三条
第三条改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定めるものは、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十六第一項第一号に掲げる事項に関する研修とする。2改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定める者は、全国貸金業協会連合会その他金融庁長官が指定する者が行った新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十六第一項第一号に掲げる事項に関する研修を受講した者とする。3改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定める日は、施行日から起算して十八月を経過する日とする。
第3_附3条 第三条
第三条新貸金業法第二十四条の六の四第一項の規定により貸金業の登録を取り消す場合において、貸金業者が施行日において現に貸金業の登録を受けている者であるときは、当該登録の更新の日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の貸金業法施行規則第五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、適用しない。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条貸金業の登録の有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後である貸金業者が、施行日前に既に貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第七十九号。以下「旧改正府令」という。)附則第七条第一項の規定に基づき、改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第四条の規定の例により、旧改正府令第三条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第一号(以下「旧様式」という。)を用いて、貸金業の登録の更新の申請を行っている場合(施行日前に既に旧改正府令附則第七条第二項の規定に基づき、新貸金業法第四条の規定の例により提出されていない書類を旧様式によって作成し、提出している場合を含む。)において、旧様式に記載されている営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(新貸金業法第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)の氏名及び登録番号は、施行日において改正法附則第十七条第一項の規定により届け出られた貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更されたものとみなす。
第3_附5条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
(業務に関する報告書等に係る経過措置)第三条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_2条 (登録申請書に記載する連絡先等)
(登録申請書に記載する連絡先等)第三条の二法第四条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)二ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)三電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)2前項第二号又は第三号に掲げるものを法第四条第一項第七号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。
第4条 (登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)第四条法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。2法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(第四項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。3法第四条第二項第四号の書面は、営業所又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。4法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面二登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の三第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面三登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)四別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書五法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革六個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革七法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面八代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面九別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面十法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面十一次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面イ会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告ロイに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人当該公認会計士又は監査法人の監査報告十二個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書十三法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し十四貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)十五貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書十六次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面イ指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称ロ指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容十七前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
第4_附2条 第四条
第四条施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日から起算して二月を経過した日後である改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。2施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日後である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業規制法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第4_附3条 (貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下この条において「法」という。)第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をした貸金業者に対し同条第四項又は法第三十六条第五号の規定を適用する場合における会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十四号)第十八条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。以下この条において「令」という。)第三条の二に規定する密接な関係については、第四条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下この条において「新貸金業規制法施行規則」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した貸金業者に対し法第二十四条の二第四項又は法第三十六条第六号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。3施行日前に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した貸金業者に対し法第二十四条の三第四項又は法第三十六条第七号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。4施行日前の登録に関し、貸金業者に対して法第三十七条第一項第一号の規定を適用する場合における当該貸金業者の登録当時の法第四条第一項第二号に規定する役員については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。5新貸金業規制法施行規則第四条の登録申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。6施行日前に終了した事業年度に係る新貸金業規制法施行規則第三十条第三項の参考書類については、なお従前の例による。
第4_附4条 (第二条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(第二条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第三号施行日以後である新貸金業法第三条第一項の登録に係る改正法第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、第三号新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。2第三号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第三号施行日以後である新貸金業法第三条第一項の登録に係る第三号新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が第三号新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第4_附5条 第四条
第四条この府令の施行の日前に次の各号に掲げる場合に該当して行われた届出については、当該各号に定める場合に該当して行われた届出とみなす。一第一条の規定による改正前の貸金業法施行規則(次号において「旧施行規則」という。)第二十六条の二十五第一項第三号に掲げる場合第二十六条の二十五の二第一項第一号に掲げる場合二旧施行規則第二十六条の二十五第一項第四号に掲げる場合第二十六条の二十五の二第一項第二号に掲げる場合
第4_附6条 (運転経歴証明書に関する経過措置)
(運転経歴証明書に関する経過措置)第四条平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書に対する第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
第4_2条 (登録の実施)
(登録の実施)第四条の二財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第一項の規定による登録をするときは、別紙様式第一号の第二面から第八面までを貸金業者登録簿につづることにより行うものとする。2財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の三により作成した登録済通知書により行うものとする。
第4_3条 (登録の拒否の通知)
(登録の拒否の通知)第四条の三財務局長又は福岡財務支局長は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の四により作成した登録拒否通知書により行うものとする。2都道府県知事は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の五により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
第5条 (登録の更新の申請期限)
(登録の更新の申請期限)第五条貸金業者は、法第三条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
第5_附2条 第五条
第五条新貸金業規制法第二十四条の七第十項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十七の規定の例により、同条の申請をすることができる。2金融庁長官は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、新貸金業規制法第二十四条の七第十項の指定をすることができる。3第一項の規定による申請の変更の届出及び前項の規定による指定の取消しについては、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十九及び第二十六条の三十の規定の例による。
第5_附3条 第五条
第五条第二条の規定による改正後の貸金業法施行規則第二十六条の二十四第一項第一号ロに規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第5_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_2条 (心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)
(心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)第五条の二法第六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第5_3条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)第五条の三法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一法第二十四条の六の四第一項各号若しくは第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項各号(第二号から第四号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第五号及び第十二条の二第三項において同じ。)の種別に係るものに限る。次号において同じ。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡について相当の理由がある者を除く。)であつて、これらの届出の日から五年を経過しないもの二法第二十四条の六の四第一項各号若しくは第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項各号(第二号から第四号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第十二条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号、第五号若しくは第七号の規定による届出をした法人(金融サービス仲介業の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡、合併又は解散について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、これらの通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日(金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。第十二条の二第三項及び第十三条第十六項において同じ。)にあつては分割又は事業の全部の譲渡の日を含む。)までの間にその地位にあつたものでこれらの届出の日から五年を経過しないもの三法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。)又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。)であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者四法第二十四条の六の四第二項に該当するとして役員(同項に規定する役員をいう。)の解任を命ずる処分又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)に該当するとして役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。)の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日からこれらの処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任したこれらの命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
第5_4条 (心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者)
(心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者)第五条の四法第六条第一項第九号イ及び第十号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第5_5条 (資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)第五条の五法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
第5_6条 第五条の六
第五条の六法第三条第一項の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。一当該登録を受けた日以後行う全ての貸付けに関し、年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。二当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者(第一条の二の四第六項に規定する生活困窮者をいう。次項において同じ。)を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が百分の五十を超えていること。三次のイからハまでに掲げる書面又は電磁的記録を作成し、当該イからハまでに掲げる書面又は電磁的記録の区分に応じ、当該イからハまでに定める日までの間、主たる事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させること。イ法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した登録申請書の写し(当該登録申請書の写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)当該登録の有効期間の満了の日ロ各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、収支計算書その他法人の決算に関する書類及び事業報告書(これらの書類に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)当該各事業年度の翌々事業年度の末日ハ各事業年度の末日において存在する貸付けに係る契約(貸付けの残高が零を超えるものに限る。)ごとにその内容(相手方の属性、契約年月日、当初の貸付けの金額、各事業年度の末日における残高の金額、貸付けの利率及び最終の返済期日を含み、個人である債務者等を特定できる事項を除く。)を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録当該各事業年度の翌々事業年度の末日2前項の「非営利特例対象法人」とは、次に掲げる全ての要件に該当する者をいう。一営利を目的としない法人であること。二純資産額(第五条の九第一項第一号又は第二項第一号若しくは第二号に定める金額をいう。第二十六条の二十五の二第一項第一号及び第二十六条の二十七の二第一号において同じ。)が五百万円以上であること。三特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為で定めていること。四定款又は寄附行為で、次に掲げる事項を定めていること。イ剰余金の分配及び出資の払戻し(当該払戻しの額が出資の額を超えるものに限る。)を行わないこと。ロ解散時の残余財産を特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させること。
第5_7条 (登録の拒否の審査)
(登録の拒否の審査)第五条の七財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合において、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。二常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)。三営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。四資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。五法第十二条の二の二に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。2前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第5_8条 第五条の八
第五条の八前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の六第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。一前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。二貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。2前項の場合における第四条第四項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。3財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
第5_9条 (純資産額)
(純資産額)第五条の九法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法人最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額二個人最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第四項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。一法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額二最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額三最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
第6条 (登録換えの申請)
(登録換えの申請)第六条貸金業者は、法第三条第一項の登録を受けた後、法第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第三条第一項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。2管轄財務局長又は都道府県知事は、前項の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第四号の六により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。
第6_附2条 第六条
第六条貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合には、第三号新貸金業法第四十一条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該指定信用情報機関に対し、第三号施行日前に締結された貸付けに係る契約(第二条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下この条において「第三号新貸金業法施行規則」という。)第三十条の十二に規定する契約に相当するものを除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法施行規則第三十条の十三第一項第六号及び第七号に掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、貸金業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関(第三号新貸金業法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に当該事項を提供しなければならない。2貸金業者は、第三号施行日前に締結された極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を第三号施行日以後に締結した場合には、第三号新貸金業法第四十一条の三十五第二項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、第三号新貸金業法施行規則第三十条の十三第一項第六号及び第七号に掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、貸金業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第6_附3条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第六条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第7条 (変更の届出)
(変更の届出)第七条金融庁長官の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書(次項並びに次条第二号イ(3)及び第五号ハにおいて単に「変更届出書」という。)に、同条第三項に規定する添付書類(次項において単に「添付書類」という。)一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。2都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第7_附2条 (第三条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(第三条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第四号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第四号施行日以後である第三号新貸金業法第三条第一項の登録に係る改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、第四号新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。2第四号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第四号施行日以後である第三号新貸金業法第三条第一項の登録に係る第四号新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が第四号新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第8条 (変更届出書の添付書類)
(変更届出書の添付書類)第八条法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書二役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類イ個人新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類(1)第四条第二項に規定するもの(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面(3)旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面(4)法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)(5)別紙様式第二号により作成した履歴書(6)別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面ロ法人新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革三重要な使用人に変更があつた場合別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類四貸金業務取扱主任者に変更があつた場合別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第四項第十三号並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類五未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合次に掲げる書類イ別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面ロ新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ又はロに掲げる書類六営業所等の所在地を変更しようとする場合新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類七代理店に係る変更があつた場合当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面八前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類
第8_附2条 第八条
第八条第四号施行日前において第三条の規定による改正前の貸金業法施行規則別紙様式第一号により改正法第四条の規定による改正前の貸金業法第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、同法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合(同様式により同法第八条第一項の規定により届け出られ、同条第二項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合を含む。)において、当該貸金業者登録簿につづられている同様式に記載されている貸付けの利率若しくは賠償額(違約金、遅延損害金を含む。以下この条において同じ。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十パーセントを超えているとき又は貸付けの利率若しくは賠償額を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が年二十九・二パーセントであって同様式に記載されていないときは、第四号施行日において、年二十パーセントに変更されたものとみなす。
第9条 (貸金業者登録簿の閲覧)
(貸金業者登録簿の閲覧)第九条管轄財務局長は、その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿を当該貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。2都道府県知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿は、当該都道府県知事の定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。
第9_附2条 第九条
第九条改正法附則第十七条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる貸金業務取扱主任者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一第四号新貸金業法第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者が第四号施行日の前日において改正法第四条の規定による改正前の貸金業法第十二条の三第一項の規定により選任している貸金業務取扱主任者と同一人である場合当該貸金業務取扱主任者に係る第三条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下「第四号新貸金業法施行規則」という。)第二十六条の五十三第一項の書面の写し二前号に掲げる場合以外の場合第四号貸金業法施行規則第八条第四号に定める書類
第9_2条 第九条の二
第九条の二第四号新貸金業法施行規則第十条の二十六の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「一月」とあるのは、「二月」とする。
第10条 (廃業等の届出)
(廃業等の届出)第十条法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。一貸金業者が死亡した場合当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)二法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)三貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)五金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合同法第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し2法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第10_附2条 第十条
第十条第四号新貸金業法施行規則第十九条第六項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
第10_附3条 (貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である改正法第十一条の規定による改正前の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。次項において「旧貸金業法」という。)第三条第一項の登録に係る改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(以下この条において「新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。2改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である旧貸金業法第三条第一項の登録に係る新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第10_2条 (個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)
(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)第十条の二貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第10_2_2条 (個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告)
(個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告)第十条の二の二貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を管轄財務局長又は都道府県知事に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第10_3条 (返済能力情報の取扱い)
(返済能力情報の取扱い)第十条の三貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。第十二条の二、第十三条及び第三十条の十四第一項第一号において同じ。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第10_4条 (特別の非公開情報の取扱い)
(特別の非公開情報の取扱い)第十条の四貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第10_5条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第十条の五貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置二当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置三受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置五貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第10_6条 (社内規則等)
(社内規則等)第十条の六貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第10_6_2条 (貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
(貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第十条の六の二法第十二条の二の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一次に掲げるすべての措置を講じること。イ貸金業務関連苦情(法第二条第二十項に規定する貸金業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ貸金業務関連苦情の申出先を資金需要者等(法第十二条の二の二第一項第二号に規定する資金需要者等をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。二法第四十一条の七第一項の規定により貸金業協会が行う苦情の解決により貸金業務関連苦情の処理を図ること。三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより貸金業務関連苦情の処理を図ること。四令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。五貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第四十一条の三十九第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。2法第十二条の二の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により貸金業務関連紛争(法第二条第二十一項に規定する貸金業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。二消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により貸金業務関連紛争の解決を図ること。三令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。四貸金業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。3前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、貸金業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決を図つてはならない。一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人二法第四十一条の六十一第一項の規定により法第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三その業務を行う役員(法第四十一条の三十九第一項第四号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ロ法第四十一条の六十一第一項の規定により法第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
第10_7条 (貸金業務取扱主任者の設置)
(貸金業務取扱主任者の設置)第十条の七法第十二条の三第一項の規定により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでない。一当該営業所等において常時勤務する者でない者二他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であつて、法第八条第一項の規定による届出がないもの
第10_8条 (法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数)
(法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数)第十条の八法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が五十分の一以上となる数とする。
第10_9条 (証明書の様式等)
(証明書の様式等)第十条の九法第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。一貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)イ貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)ロ従業者の氏名ハ証明書の番号二貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)イ貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)ロ当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)ハ当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨ニ従業者の氏名ホ証明書の番号2法第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。3従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
第10_9_2条 (従業者名簿の記載事項等)
(従業者名簿の記載事項等)第十条の九の二法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一生年月日二主たる職務内容三貸金業務取扱主任者であるか否かの別四貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号五当該営業所等の従業者となつた年月日六当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日七第五条の七第一項第三号の貸付けの業務に一年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別2法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号の二によるものとする。3貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
第10_10条 (生命保険契約等の締結に係る制限)
(生命保険契約等の締結に係る制限)第十条の十法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約二自ら又は他の者により前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
第10_11条 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)第十条の十一法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。
第10_12条 (保証料の確認に関する記録の保存)
(保証料の確認に関する記録の保存)第十条の十二貸金業者は、法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
第10_13条 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)第十条の十三法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもつて定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。
第10_14条 (保証業者と締結してはならない根保証契約)
(保証業者と締結してはならない根保証契約)第十条の十四法第十二条の八第九項に規定する内閣府令で定める根保証契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一当該根保証契約を締結する時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約を締結した後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約を締結する時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約を締結する時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約二当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約
第10_15条 (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)
(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)第十条の十五法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定める法律行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの二貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同一の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
第10_16条 (指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)
(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)第十条の十六法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。一極度方式貸付けに係る契約二第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約
第10_16_2条 第十条の十六の二
第十条の十六の二貸金業者が特定非営利金融法人(第一条の二の四第二項に規定する特定非営利金融法人をいう。以下同じ。)である場合にあつては、法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約(第一条の二の四第三項に規定する特定貸付契約をいう。以下同じ。)及び当該特定貸付契約に係る保証契約とする。
第10_17条 (資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第十条の十七法第十三条第三項本文及びただし書(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第十三条の三第三項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、個人顧客(法第十三条第三項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。一源泉徴収票(法第十三条第三項に規定する源泉徴収票をいう。)二支払調書三給与の支払明細書四確定申告書五青色申告決算書六収支内訳書七納税通知書七の二納税証明書八所得証明書九年金証書十年金通知書十一個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に係る前各号に掲げるもの(当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約(極度方式基本契約に限る。)を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場合に限る。)2前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第九号に係るものに限る。)を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。一前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号、第二号及び第十号に係るものに限る。)一般的に発行される直近の期間に係るものであること。二前項第三号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第三号に係るものに限る。)直近二月分以上のもの(第十条の二十二第二項第三号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。三前項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。)通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号及び第十条の二十二第一項第四号において同じ。)を用いて基準額(法第十三条の二第二項に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。四前項第七号から第八号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第七号から第八号までに係るものに限る。)一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。3第一項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。一変更後の勤務先が確認されていること。二変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
第10_18条 (貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)第十条の十八法第十三条第四項の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。一契約年月日二顧客等から前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日三顧客等の資力に関する調査の結果四顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)五その他法第十三条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)2貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。一貸付けに係る契約当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))二貸付けに係る契約の保証契約前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日
第10_19条 (極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)
(極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)第十条の十九法第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条、次条第一項第一号、第十条の二十三第一項第二号の二ロ(1)及び(2)、第十条の二十八第四項第一号並びに第十条の二十九第一号において同じ。)を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。
第10_20条 (極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)第十条の二十法第十三条第五項において準用する同条第四項の規定により、貸金業者は、債務者ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。一極度額を増額した年月日二当該債務者から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日三当該債務者の資力に関する調査の結果四当該債務者の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第五項において準用する同条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)五その他法第十三条第五項において準用する同条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し2貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第五項において準用する同条第三項の規定により第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
第10_21条 (個人過剰貸付契約から除かれる契約)
(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第十条の二十一法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約二自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約三自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの四個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約イ健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費ロ船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十一条ノ六第一項に規定する高額療養費ハ国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費ニ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費ホ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費ヘ高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費五金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)イ金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券ロ金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。)六不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)七売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)八第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約2貸金業者は、前項第一号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。一前項第一号又は第二号に掲げる貸付けに係る契約不動産(借地権を含む。)の売買契約書又は建設工事の請負契約書その他の締結した契約がそれぞれ同項第一号又は第二号に掲げる契約に該当することを証明する書面二前項第三号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面イ当該自動車の売買契約書ロ当該自動車の自動車検査証三前項第四号に掲げる貸付けに係る契約医療機関からの療養費の請求書又は見積書四前項第五号に掲げる貸付けに係る契約当該担保とする有価証券の種類、銘柄、数及び価額を記載した書面五前項第六号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面イ当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面ロ当該不動産の登記事項証明書ハ担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書六前項第七号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面イ当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面ロ当該不動産の売買契約書又は売買の媒介契約書
第10_21_2条 第十条の二十一の二
第十条の二十一の二貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、前条第一項各号に掲げる契約のほか、特定貸付契約とする。
第10_22条 (年間の給与に類する定期的な収入の金額等)
(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)第十条の二十二法第十三条の二第二項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一年間の年金の金額二年間の恩給の金額三年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額四年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)2法第十三条の二第二項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。一第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号及び第十一号に掲げる書面に係るものを除く。)を用いて算出する方法二第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号に掲げる書面に係るものに限る。以下この条において同じ。)に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法三第十条の十七第一項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法3前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第十条の十七第一項に規定する書面等によつて、過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。
第10_23条 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)第十条の二十三法第十三条の二第二項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。ロ当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。ハ当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。ニ当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。ホ当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。ヘ当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。一の二債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者(次項第一号の二ロにおいて「みなし貸金業者」という。)を債権者とするものであること。ロ当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。ハ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。ニ前号イ及びハからヘまでに掲げるすべての要件に該当すること。二個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第七十三条第二項に規定する医療費をいう。次項において同じ。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項第四号に掲げる契約を除く。)であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)二の二個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(以下「特定緊急貸付契約」という。)イ当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。ロ次に掲げる金額を合算した額(第十条の二十八第一項第一号ロにおいて「緊急個人顧客合算額」という。)が十万円を超えないこと。(1)当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額)(2)当該個人顧客と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額)の合計額(3)指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額ハ返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が三月を超えないこと。三個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(法第十三条の二第二項に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(法第十三条の二第二項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして法第十三条の二第二項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)四事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。ロ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。五現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること。ロ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。六金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イ及び次項第六号において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ正規貸付けが行われることが確実であると認められること。ロ返済期間が一月を超えないこと。2貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。一前項第一号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる事項を記載した書面イ当該貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額ロ当該個人顧客が既に負担している債務の残高、当該債務に係る各回の返済金額及び将来支払う返済金額の合計額ハ当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容ニ当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容一の二前項第一号の二に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる事項を記載した書面イ当該貸付けに係る契約の貸付けの利率ロ当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けの残高、貸付けの利率、債権者の商号、名称又は氏名及び債権者が貸金業者であるかみなし貸金業者であるかの別ハ弁済する債務の存在について調査を行つた年月日、方法及び結果ニ当該貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数ホ当該貸付けに係る契約に基づく各回の返済金額のうち元本の返済に充てられる金額ヘ当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容ト当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容二前項第二号に掲げる貸付けに係る契約医療機関からの医療費の請求書又は見積書二の二特定緊急貸付契約次に掲げる書面イ前項第二号の二ロ(3)に掲げる額を確認するために使用した指定信用情報機関から提供を受けた信用情報の内容を記載した書面ロ次の(1)又は(2)に掲げる費用の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める書面(1)第四項第一号に掲げる費用当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しが外国において行われたことを疎明する書面(2)第四項第二号に掲げる費用当該費用の支払に係る領収書その他資金の使途を確認することができる書面三前項第三号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面イ当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面ロ当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書四前項第四号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面イ第十条
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第10_24条 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第十条の二十四法第十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。一極度方式基本契約(第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を除く。)の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が五万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えること。二第十条の二十五第三項第三号の措置又は第十条の二十八第四項第二号若しくは第十条の二十九第二号に掲げる措置を解除しようとする場合であること。2前項第一号に掲げる基準を満たした場合には、貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
第10_24_2条 第十条の二十四の二
第十条の二十四の二貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
第10_25条 (極度方式基本契約に係る定期的な調査)
(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第十条の二十五法第十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める期間は、三月以内とする。2貸金業者は、前項に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。3法第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円以下である場合二第一項に規定する期間の末日において当該極度方式基本契約について第十条の二十八第四項第二号又は第十条の二十九第二号に掲げる措置が講じられている場合三第一項に規定する期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合イ元本又は利息の支払の遅延ロイに掲げるもののほか、合理的な理由(当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が法第十九条の帳簿に第十六条第一項第七号に掲げる事項として記載されている場合に限る。)四当該極度方式基本契約が、第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約である場合
第10_25_2条 第十条の二十五の二
第十条の二十五の二貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第三項第四号の規定の適用については、同号中「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
第10_26条 (極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)第十条の二十六貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。2法第十三条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第十条の十七第一項各号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。)にあつては、過去三年以内に発行(同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)がされたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、過去五年以内に発行がされたもの)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。3前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(第十条の十七第一項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。一変更後の勤務先が確認されていること。二変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
第10_27条 (極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)第十条の二十七法第十三条の三第四項の規定により、貸金業者は、個人顧客ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。一法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査を行つた年月日二当該個人顧客から第十条の十七第一項又は前条第二項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日三当該個人顧客の資力に関する調査の結果四当該個人顧客の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条の三第一項及び第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)五その他法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査に使用した書面又はその写し2貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条の三第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。3前項の規定にかかわらず、貸金業者は、前条第二項の規定により同条第一項に規定する書面等をその発行後三年を超えて用いるときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録をその発行後五年間保存しなければならない。
第10_28条 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)第十条の二十八法第十三条の三第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ当該個人顧客の返済能力を超えない極度方式基本契約であると認められること。ロ緊急個人顧客合算額が十万円を超えないこと。ハ当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が三月を超えないこと。二個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの(当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)三事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。ロ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。四現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。ロ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。2貸金業者は、前項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。3前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(同項各号に掲げるものを除く。)をいう。4貸金業者は、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。一当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額二当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
第10_29条 (極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)
(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)第十条の二十九法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額二当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
第11条 (貸付条件等の掲示等)
(貸付条件等の掲示等)第十一条法第十四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一金銭の貸付け(次号に掲げるものを除く。)別表中の算式一二手形の割引及びその媒介別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあつては、割引率であることを明示するものとする。)2法第十四条第一項第一号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。3法第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一金銭の貸付け次に掲げる事項イ賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)ロ担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項ハ主な返済の例二金銭の貸借の媒介媒介手数料(何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に関し受ける金銭をいう。以下同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下同じ。)4貸金業者は、法第十四条第一項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。5法第十四条第一項の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。6貸金業者は、法第十四条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。7法第十四条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合二そのウェブサイトがない場合
第11_附2条 第十一条
第十一条第四号新貸金業法施行規則第二十二条第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 (貸付条件の広告等)
(貸付条件の広告等)第十二条法第十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)次に掲げる事項イ返済の方式並びに返済期間及び返済回数ロ前条第三項第一号イ及びロに掲げる事項二金銭の貸借の媒介媒介手数料の計算の方法三貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき貸金業者登録簿に登録された電話番号2前条第四項の規定は、貸金業者が法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。3貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。4法第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。5法第十五条第二項に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電話番号二ホームページアドレス三電子メールアドレス6貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。
第12_附2条 第十二条
第十二条第四号新貸金業法施行規則第二十六条の三第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
第12_2条 (契約締結前の書面の交付)
(契約締結前の書面の交付)第十二条の二法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項イ貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)ロ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ハ契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容ニ利息の計算の方法ホ返済の方法及び返済を受ける場所ヘ各回の返済期日及び返済金額の設定の方式ト契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容チ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容リ将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容二手形の割引の契約次に掲げる事項イ前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項ロ割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項三売渡担保の契約次に掲げる事項イ第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項ロ買戻しに関する事項四金銭の貸借の媒介の契約第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額2法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項イ貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)ロ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ハ契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容ニ利息の計算の方法ホ返済の方法及び返済を受ける場所ヘ各回の返済期日及び返済金額の設定の方式ト契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容チ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容リ貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容二手形の割引の契約次に掲げる事項イ前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項ロ割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項三売渡担保の契約次に掲げる事項イ第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項ロ買戻しに関する事項四金銭の貸借の媒介の契約第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額3一の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。第十三条第十六項において同じ。)が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十二条において準用する法第十六条の二第一項又は第二項の規定により第一項各号又は前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者(顧客との間で当該貸付けに係る契約を締結する者に限る。第十三条第十六項において同じ。)は、前二項の規定にかかわらず、法第十六条の二第一項又は第二項に規定する書面に第一項各号及び前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。4法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項イ保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)ロ貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額ハ保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲ニ貸付けに係る契約の契約年月日ホ貸付けに係る契約の貸付けの金額ヘ貸付けに係る契約の貸付けの利率ト貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式チ貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)リ貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容ヌ主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ル貸付けに係る契約の利息の計算の方法ヲ貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)ワ契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容カ貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)ヨ貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)タ法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨二手形の割引の契約次に掲げる事項イ前号イ及びロに掲げる事項ロ前号ハに掲げる事項ハ前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項ニ割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期ホ割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項三売渡担保の契約次に掲げる事項イ第一号イ及びロに掲げる事項ロ第一号ハに掲げる事項ハ第一号ニからタまでに掲げる事項ニ買戻しに関する事項ホ売渡目的物の内容四金銭の貸借の媒介の契約次に掲げる事項イ第一号イ及びロに掲げる事項ロ第一号ハに掲げる事項ハ第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項ニ媒介手数料の計算の方法及びその金額5法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。6法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一保証契約に基づく債務の弁済の方式二保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容三貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)四主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所五貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容六保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項七保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所八保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)九貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容十貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日十一保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨十二貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨十三日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項十四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称ロ指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容7法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した
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第12_3条 (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)第十二条の三法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨二死亡以外の保険金の支払事由三保険金が支払われない事由四貸金業者に支払われる保険金額に関する事項五保障が継続する期間に関する事項2法第十六条の三第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第13条 (契約締結時の書面の交付)
(契約締結時の書面の交付)第十三条法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項イ貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、登録番号の記載を省略することができる。)ロ契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)ハ貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容ニ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ホ契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)ヘ利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)ト返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)チ各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)リ契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)ヌ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)ル当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)ヲ当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)ワ当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)カ当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)ヨ貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨タ将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)レ日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項ソ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容二手形の割引の契約次に掲げる事項イ前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項ロ割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期ハ割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項三売渡担保の契約次に掲げる事項イ第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びタからソまでに掲げる事項ロ買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)ハ売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)四金銭の貸借の媒介の契約第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるとき
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第13_附2条 第十三条
第十三条第四号新貸金業法施行規則第二十六条の八第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
第14条 第十四条
第十四条削除
第14_附2条 第十四条
第十四条第四号新貸金業法施行規則第二十六条の十三第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
第15条 (受取証書の交付)
(受取証書の交付)第十五条法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。一弁済を受けた旨を示す文字二貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)三債務者の商号、名称又は氏名四債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名五当該弁済後の残存債務の額2前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。3法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。4法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る第十三条第十七項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。5前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。6第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
第15_附2条 第十五条
第十五条第四号新貸金業法施行規則第二十六条の十九第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
第16条 (帳簿の備付け)
(帳簿の備付け)第十六条法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十七条第一項第四号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、ヨ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)二法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト及びカからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)三貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項を除く。)四貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第十八条第一項第四号及び第五号並びに前条第一項第五号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第十八条第一項第五号に限る。)に掲げる事項五貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額六貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額七貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録八日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項イ貸付けの相手方が主として営む業種ロ貸付けの相手方が常時使用する従業員の数ハ返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日2第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。3貸金業者は、法第十九条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。一法第十七条第一項の規定により交付すべき書面第一項第一号に掲げる事項二法第十七条第二項の規定により交付すべき書面第一項第二号に掲げる事項三法第十七条第三項の規定により交付すべき書面第一項第三号に掲げる事項四法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面第一項第一号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)五貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第六号に掲げる事項を記載したものに限る。)同号に掲げる事項
第17条 第十七条
第十七条貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。2貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第17_2条 (帳簿の閲覧等請求権者)
(帳簿の閲覧等請求権者)第十七条の二法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人二債務者等又は債務者等であつた者の相続人三債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者四債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
第17_3条 (帳簿の閲覧方法)
(帳簿の閲覧方法)第十七条の三貸金業者は、法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごとに備え置き、法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第18条 (特定公正証書の作成に係る説明事項)
(特定公正証書の作成に係る説明事項)第十八条法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。2法第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第19条 (取立て行為の規制)
(取立て行為の規制)第十九条法第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。2貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。3法第二十一条第二項第八号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額二支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)三書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲4法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。5法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは第十三条第一項第一号ソを除き、極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)四債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項イ法第二十一条第二項第六号及び第七号に掲げる事項ロ第三項第一号及び第二号に掲げる事項五保証人に対し取立てをするときは、法第十七条第三項に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)6法第二十一条第三項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第十二条の四に規定する証明書の提示によることができる。
第20条 (掲示すべき標識の様式等)
(掲示すべき標識の様式等)第二十条法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第七号に定めるものとする。2貸金業者は、法第二十三条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。3法第二十三条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第十一条第七項各号に掲げる場合とする。
第21条 (債権を譲り受ける者に対する通知)
(債権を譲り受ける者に対する通知)第二十一条法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)二極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)三当該債権について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)四譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。3法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5貸金業者は、前項の規定により法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た貸金業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第21_2条 (譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)
(譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)第二十一条の二法第二十四条第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第21_3条 (譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)
(譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)第二十一条の三法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。2法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。3法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。4第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第21_4条 (譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
(譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)第二十一条の四法第二十四条第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。2第十二条の三第二項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第22条 (譲り受けた債権についての書面の交付)
(譲り受けた債権についての書面の交付)第二十二条法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。2法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。3法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。4法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。5法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。6法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。7法第二十四条第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。8法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。9第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第23条 (債権譲渡後の受取証書の交付)
(債権譲渡後の受取証書の交付)第二十三条法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。2第十五条第三項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。3法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。4第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、債権を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。5法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨二法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨6法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨二その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項イ第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち債権を譲り受けた者が使用するものロファイルへの記録の方式三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨7第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第23_2条 (債権譲渡後の帳簿の備付け)
(債権譲渡後の帳簿の備付け)第二十三条の二第十六条の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第23_3条 第二十三条の三
第二十三条の三貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた債権に係る貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものである場合には、当該債権に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権のうち譲り受けたものに係る当該契約に定められた最終の返済期日(これらの債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。2貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第23_4条 (債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)
(債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)第二十三条の四貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第23_5条 (債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
(債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)第二十三条の五法第二十四条第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第二十四条第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人二債務者等又は債務者等であつた者の相続人三債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者四債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
第24条 (債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
(債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)第二十四条法第二十四条第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。2第十八条第二項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第25条 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十五条法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)四保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)
第26条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)第二十六条法第二十四条第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)二極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)三当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)四再譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。3法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、債権を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_2条 (保証業者に対する通知)
(保証業者に対する通知)第二十六条の二法第二十四条の二第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。2法第二十四条の二第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。3貸金業者は、前項の規定により法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。4前項の規定による承諾を得た貸金業者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_2_2条 (保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
(保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)第二十六条の二の二法第二十四条の二第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第26_2_3条 (保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)第二十六条の二の三法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。2法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。3法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。4第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_2_4条 (保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
(保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)第二十六条の二の四法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。2第十二条の三第二項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_3条 (保証等に係る求償権等についての書面の交付)
(保証等に係る求償権等についての書面の交付)第二十六条の三法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。2法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。3法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。4法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。5法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。6法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。7法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。8法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。9第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_4条 (保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
(保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)第二十六条の四法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。2第十五条第三項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。3法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。4第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、保証業者が前項の書面を作成する場合について準用する。5法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨二法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨6法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨二その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項イ第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち保証業者が使用するものロファイルへの記録の方式三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨7第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第26_4_2条 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)第二十六条の四の二第十六条の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26_4_3条 第二十六条の四の三
第二十六条の四の三保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。2保証業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第26_4_4条 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)第二十六条の四の四保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26_4_5条 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)第二十六条の四の五法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人二債務者等又は債務者等であつた者の相続人三債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者四債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
第26_5条 (保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
(保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)第二十六条の五法第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、保証業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。2第十八条第二項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_6条 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の六法第二十四条の二第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)四保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)
第26_7条 (受託弁済者に対する通知)
(受託弁済者に対する通知)第二十六条の七法第二十四条の三第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。2法第二十四条の三第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。3貸金業者は、前項の規定により法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。4前項の規定による承諾を得た貸金業者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_7_2条 (受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
(受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)第二十六条の七の二法第二十四条の三第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第26_7_3条 (受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)第二十六条の七の三法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。2法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。3法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。4第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_7_4条 (受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
(受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)第二十六条の七の四法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。2第十二条の三第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_8条 (受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)第二十六条の八法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。2法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。3法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。4法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。5法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。6法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。7法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。8法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。9第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_9条 (受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
(受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付)第二十六条の九法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。2第十五条第三項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。3法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。4第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、受託弁済者が前項の書面を作成する場合について準用する。5法第二十四条の三第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨二法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨6法第二十四条の三第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨二その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項イ第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち受託弁済者が使用するものロファイルへの記録の方式三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨7第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第26_9_2条 (受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)第二十六条の九の二第十六条の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26_9_3条 第二十六条の九の三
第二十六条の九の三受託弁済者は、法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。2受託弁済者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第26_9_4条 (受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)第二十六条の九の四受託弁済者は、法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26_9_5条 (受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)第二十六条の九の五法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人二債務者等又は債務者等であつた者の相続人三債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者四債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
第26_10条 (受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
(受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)第二十六条の十法第二十四条の三第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。2第十八条第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_11条 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の十一法第二十四条の三第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)四保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)
第26_12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)第二十六条の十二法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。二法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)三極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)四当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)五譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。3法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5保証業者は、前項の規定により法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_12_2条 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)第二十六条の十二の二法第二十四条の四第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第26_12_3条 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)第二十六条の十二の三法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。2法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。3法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。4第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_12_4条 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)第二十六条の十二の四法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。2第十二条の三第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_13条 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)第二十六条の十三法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。2法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。3法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。4法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。5法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。6法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。7法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。8法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。9第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_14条 (保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
(保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)第二十六条の十四法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。2第十五条第三項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。3法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。4第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。5法第二十四条の四第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨二法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨6法第二十四条の四第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨二その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項イ第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち保証等に係る求償権等を譲り受けた者が使用するものロファイルへの記録の方式三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨7第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第26_14_2条 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)第二十六条の十四の二第十六条の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26_14_3条 第二十六条の十四の三
第二十六条の十四の三保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。2保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第26_14_4条 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)第二十六条の十四の四保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26_14_5条 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)第二十六条の十四の五法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人二債務者等又は債務者等であつた者の相続人三債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者四債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
第26_15条 (保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
(保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)第二十六条の十五法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。2第十八条第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_16条 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の十六法第二十四条の四第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)四保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)
第26_17条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)第二十六条の十七法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。二法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)三極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)四当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)五再譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。3法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_18条 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)第二十六条の十八法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。二法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)三極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)四当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)五譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。3法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_18_2条 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)第二十六条の十八の二法第二十四条の五第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第26_18_3条 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)第二十六条の十八の三法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。2法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。3法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。4第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_18_4条 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)第二十六条の十八の四法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。2第十二条の三第二項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_19条 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)第二十六条の十九法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。2法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。3法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。4法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。5法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。6法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。7法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。8法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。9第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_20条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)第二十六条の二十法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。2第十五条第三項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。3法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。4第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。5法第二十四条の五第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨二法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨6法第二十四条の五第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。一法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨二その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項イ第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が使用するものロファイルへの記録の方式三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨7第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第26_20_2条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)第二十六条の二十の二第十六条の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第26_20_3条 第二十六条の二十の三
第二十六条の二十の三受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。2受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第26_20_4条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)第二十六条の二十の四受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第26_20_5条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)第二十六条の二十の五法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人二債務者等又は債務者等であつた者の相続人三債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者四債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
第26_21条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)第二十六条の二十一法第二十四条の五第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。2第十八条第二項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第26_22条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の二十二法第二十四条の五第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)四保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)
第26_23条 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)第二十六条の二十三法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。二法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)三極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)四当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)五再譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。3法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_2条 (債権を譲り受ける者に対する通知)
(債権を譲り受ける者に対する通知)第二十六条の二十三の二貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十六条の二十三の十九までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、記載を要しない。)二当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日三法第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(手形の割引及び金銭の貸借の媒介にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除き、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、第十三条第一項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。四当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)。この場合において、第十三条第三項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。五当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項イ貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号から第六号までに掲げる事項(第十二条の二第六項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、第十二条の二第六項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ハ保証契約の契約年月日六譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。3法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_3条 第二十六条の二十三の三
第二十六条の二十三の三削除
第26_23_4条 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の二十三の四貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)イ当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日ハ貸付けの金額及び譲り受けた債権の額ニ法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項ホ第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項イ当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項ハ第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。四保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項イ債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日
第26_23_5条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)第二十六条の二十三の五貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)二債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日三貸付けの金額及び譲り受けた債権の額四法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第六号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)五第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。六極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項七極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。八当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項イ債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日九再譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。3貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_6条 (保証業者に対する通知)
(保証業者に対する通知)第二十六条の二十三の六法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。2法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。3貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。4前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_7条 第二十六条の二十三の七
第二十六条の二十三の七削除
第26_23_8条 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の二十三の八保証業者が保証等に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)イ当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日ハ保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額ニ法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項ホ第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項イ保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項ハ第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。四保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項イ保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日
第26_23_9条 (受託弁済者に対する通知)
(受託弁済者に対する通知)第二十六条の二十三の九法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。2法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。3貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。4前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_10条 第二十六条の二十三の十
第二十六条の二十三の十削除
第26_23_11条 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の二十三の十一貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)イ当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日ハ受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額ニ法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項ホ第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項イ受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項ハ第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。四保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項イ受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日
第26_23_12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)第二十六条の二十三の十二保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。二保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)三保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日四保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額五法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)六第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。七極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項八極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。九当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項イ保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日十譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。3保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5保証業者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_13条 第二十六条の二十三の十三
第二十六条の二十三の十三削除
第26_23_14条 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の二十三の十四保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)イ当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日ハ保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額ニ法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項ホ第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項イ当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項ハ第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。四保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項イ保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日
第26_23_15条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)第二十六条の二十三の十五保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。二保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)三保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日四保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額五法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)六第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。七極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項八極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。九当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項イ保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日十再譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。3保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_16条 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)第二十六条の二十三の十六貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。二受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)三受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日四受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額五法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)六第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。七極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項八極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。九当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項イ受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日十譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。3受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_23_17条 第二十六条の二十三の十七
第二十六条の二十三の十七削除
第26_23_18条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)第二十六条の二十三の十八受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実二取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)イ受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日ハ受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額ニ法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項ホ第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項イ当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項ハ第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。四保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項イ受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日
第26_23_19条 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)第二十六条の二十三の十九受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。二受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)三受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日四受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額五法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)六第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。七極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項八極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。九当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項イ受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。ホ保証契約の契約年月日十再譲渡年月日及び当該債権の額2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。3受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。4受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。5受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。6前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第26_24条 (貸金業者との密接な関係)
(貸金業者との密接な関係)第二十六条の二十四令第三条の七第四号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。一次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。イ法第二十四条第二項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者、法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済者ロイに掲げる者が法人(法人でない社団又は財団を含む。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあつてはその取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役及び執行役、当該法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつてはその理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあつてはその代表者、管理人又は業務を執行する社員をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下この条において同じ。)ハイ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族ニロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員ホイからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員ヘホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人(関係子法人又は関係子法人及びその関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員トニからヘまでに掲げる役員の親族二前号イに掲げる者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、当該貸金業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。2令第三条の七第五号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。一次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している前項第一号イに掲げる者の株式等に係る議決権の合計が、その者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。イ当該貸金業者ロ当該貸金業者が法人である場合におけるその役員及び主要株主ハイ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族ニロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員ホイからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員ヘホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員トニからヘまでに掲げる役員の親族二当該貸金業者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、前項第一号イに掲げる者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
第26_25条 (開始等の届出)
(開始等の届出)第二十六条の二十五法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第六条第一項第一号、第四号から第七号まで又は第十三号に該当することとなつた場合二貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第二十六条の二十七第三号において「法定代理人」という。)、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号又は第四号から第七号までに該当することとなつた事実を知つた場合三貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により法第二十四条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)四役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合五特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合六第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合七貸金業協会に加入又は脱退した場合2貸金業者は、法第二十四条の六の二各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
第26_25_2条 第二十六条の二十五の二
第二十六条の二十五の二非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の六第一項の規定により、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。一純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた貸金業者が引き続き貸金業を営む場合二前号に掲げる場合に該当し、届出を行つた貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合2非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の八第一項の規定により、第五条の七第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。一当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合二当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に第五条の七第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた場合三当該貸金業者が第五条の八第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合3非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。一当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合二特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合三特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
第26_26条 (届出書に記載すべき事項)
(届出書に記載すべき事項)第二十六条の二十六法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。一法第二十四条の六の二第一号に該当する場合開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由二法第二十四条の六の二第二号に該当する場合次に掲げる事項イ信用情報提供契約(法第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日ロ信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所三法第二十四条の六の二第三号に該当する場合純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由四第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合次に掲げる事項イ該当することとなつた者の氏名ロ当該者が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、同号に該当することとなつた年月日及び理由ハ当該者が法第六条第一項第四号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類ニ当該者が法第六条第一項第五号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項(1)違反した法令の規定(2)刑の確定した年月日及び罰金の額ホ当該者が法第六条第一項第六号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に該当した年月日ヘ当該者が法第六条第一項第七号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項(1)行政手続法第十五条の規定による通知があつた年月日及び通知の内容(2)行政手続法第十五条の規定による通知を受けた理由(3)廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日ト法第六条第一項第十三号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項(1)貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称(2)貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた年月日(3)貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた理由五第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項イ譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所ロ譲渡年月日ハ譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額六第二十六条の二十五第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項イ当該行為が発生した営業所又は事務所の名称ロ当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名ハ当該行為の概要七第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合次に掲げる事項イ保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日ロ保証業者の商号、名称又は氏名及び住所八第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項イ業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日ロ業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所ハ委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容九第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合貸金業協会に加入又は脱退した年月日
第26_26_2条 第二十六条の二十六の二
第二十六条の二十六の二第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。一第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合非営利特例対象法人となつた年月日及び貸付けに関する今後の事業計画二第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由三第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合第五条の七第一項第二号又は第三号に掲げる基準に適合することとなつた年月日及び理由四第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合第五条の八第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及び理由五第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合同号の決定をした年月日及び貸付けに関する今後の事業計画六第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合同号の決定をした年月日
第26_27条 (届出書に添付すべき書類)
(届出書に添付すべき書類)第二十六条の二十七法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一法第二十四条の六の二第二号に該当する場合信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し二法第二十四条の六の二第三号に該当する場合次に掲げる書類イ法人である場合においては、第五条の九第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)ロ個人である場合においては、第五条の九第一項第二号に規定する最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(第五条第二項第三号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)三第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第四号又は第五号に該当することとなつたときには、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面四第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合債権譲渡に係る契約書の写し五第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面六第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し七第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し
第26_27_2条 第二十六条の二十七の二
第二十六条の二十七の二第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六の二に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合定款又は寄附行為及び第五条の九第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)二第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合次に掲げる書面イ前号に定める書面ロ非営利特例対象法人でなくなつた事実が確認できる書面又は貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面三第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合第五条の七第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた事実が確認できる書面四第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合第五条の八第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面五第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合同号の決定があつたことを証する書面六第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合同号の決定があつたことを証する書面
第26_28条 (公告の方法)
(公告の方法)第二十六条の二十八法第二十四条の六の六第一項の規定による所在不明者の公告又は法第二十四条の六の八の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
第26_29条 (事業報告書の様式等)
(事業報告書の様式等)第二十六条の二十九法第二十四条の六の九の規定による事業報告書は、別紙様式第八号により作成しなければならない。2前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部を添付して管轄財務局長に、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の当該都道府県知事が定める部数の副本を添付して当該都道府県知事に提出しなければならない。3第一項の事業報告書には、次に掲げる参考書類を、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては各二部、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては当該都道府県知事が定める部数添付するものとする。一法人である場合においては、次に掲げる書類イ最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面ロ最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面ハ最終事業年度に係る株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面二個人である場合においては、最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
第26_29_2条 第二十六条の二十九の二
第二十六条の二十九の二前条第一項の規定にかかわらず、法第二十四条の六の九の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第八号の二、第五条の六第一項の規定により法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第三条第一項の登録を受けており、又は第五条の八第一項の規定により第五条の七第一項各号に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第八号の三により作成しなければならない。
第26_30条 (資格試験の基準)
(資格試験の基準)第二十六条の三十法第二十四条の七第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
第26_31条 (資格試験の内容)
(資格試験の内容)第二十六条の三十一前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一法及び関係法令に関すること。二貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること。三資金需要者等の保護に関すること。四財務及び会計に関すること。
第26_32条 (受験手続)
(受験手続)第二十六条の三十二資格試験を受けようとする者は、別紙様式第九号による貸金業務取扱主任者資格試験受験申込書を金融庁長官(法第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が資格試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
第26_33条 (資格試験の方法)
(資格試験の方法)第二十六条の三十三資格試験は、筆記試験により行う。
第26_34条 (資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示)
(資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示)第二十六条の三十四資格試験は、毎年少なくとも一回行う。2金融庁長官は、資格試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ官報で公示しなければならない。3指定試験機関が試験事務を行う場合の前項の規定の適用については、同項中「金融庁長官」とあるのは「指定試験機関」と、「官報で」とあるのは「法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に定める方法で」とする。
第26_35条 (合格の公示及び合格証書の交付)
(合格の公示及び合格証書の交付)第二十六条の三十五金融庁長官は、その行つた資格試験に合格した者(以下「合格者」という。)の氏名又は受験番号を官報で公示し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第26_36条 (合格者の名簿)
(合格者の名簿)第二十六条の三十六金融庁長官は、合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。2金融庁長官は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第二十六条の四十六第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
第26_37条 (指定の申請)
(指定の申請)第二十六条の三十七法第二十四条の八第二項の規定により申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一名称及び住所二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三役員の氏名四現に行つている業務の概要五指定を受けようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二試験事務規程(法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程をいう。以下同じ。)三試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類四試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類五申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)六申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書七申請に係る意思の決定を証する書類八役員の略歴を記載した書類九法第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書十役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類十一その他参考となる事項を記載した書類
第26_38条 (名称の変更等の届出)
(名称の変更等の届出)第二十六条の三十八指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日三新設又は廃止の理由
第26_39条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
(役員の選任又は解任の認可の申請)第二十六条の三十九指定試験機関は、法第二十四条の十第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の略歴2前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該選任に係る者の就任承諾書二当該選任に係る者の住民票の抄本又はこれに代わる書面三当該選任に係る者の旧氏及び名を当該選任に係る者の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該選任に係る者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面四法第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
第26_40条 (試験委員の要件)
(試験委員の要件)第二十六条の四十法第二十四条の十一第一項の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学又は行政法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者二国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第二十六条の三十一各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
第26_41条 (試験委員の選任又は解任の届出)
(試験委員の選任又は解任の届出)第二十六条の四十一指定試験機関は、法第二十四条の十一第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一試験委員(法第二十四条の十一第一項に規定する試験委員をいう。次項及び次条第五号において同じ。)の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の略歴2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。
第26_42条 (試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)第二十六条の四十二法第二十四条の十三第一項前段に規定する内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一組織及び運営に関する事項二試験事務を行う時間及び休日に関する事項三試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項四受験手数料(法第二十四条の二十二第一項に規定する受験手数料をいう。)の収納の方法に関する事項五試験委員の選任に関する事項六試験事務に関する秘密の保持に関する事項七試験事務の一部の処理の第三者への委託に関する事項八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項九資格試験の実施に係る公示の方法に関する事項十その他試験事務の実施に関し必要な事項
第26_43条 (試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)第二十六条の四十三指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第26_44条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第二十六条の四十四指定試験機関は、法第二十四条の十四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第二十四条の十四第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第26_45条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第二十六条の四十五法第二十四条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一試験年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別四資格試験の合格年月日(合格者の氏名又は受験番号を公示した日をいう。次条第一項第六号及び第二十六条の五十一第一項第二号において同じ。)2指定試験機関は、法第二十四条の十五に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。3指定試験機関は、資格試験に用いた資格試験の問題を、資格試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
第26_46条 (試験結果の報告)
(試験結果の報告)第二十六条の四十六指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三受験申込者数四受験者数五合格者数六資格試験の合格年月日2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
第26_47条 (試験事務の休廃止の許可)
(試験事務の休廃止の許可)第二十六条の四十七指定試験機関は、法第二十四条の十八第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由
第26_48条 (試験事務の引継ぎ)
(試験事務の引継ぎ)第二十六条の四十八指定試験機関は、法第二十四条の二十一第二項に規定するときは、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を金融庁長官に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を金融庁長官に引き継ぐこと。三その他金融庁長官が必要と認める事項
第26_49条 (合格の取消し等の報告)
(合格の取消し等の報告)第二十六条の四十九指定試験機関は、資格試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十四条の二十三第三項において読み替えて適用する同条第一項の規定により、その受験を停止させ、その資格試験を無効とし、若しくは合格の決定を取り消し、又は同条第三項において読み替えて適用する同条第二項の規定により、期間を定めて資格試験を受けることができないものとしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。一処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行つた年月日三不正の行為の内容
第26_50条 (登録講習)
(登録講習)第二十六条の五十法第二十四条の二十五第二項の講習(以下「登録講習」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。一正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。二法第二十四条の三十八第一項の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われる講習であること。三第二十六条の六十三各号に掲げる基準に適合する講習であること。四講習事務規程(法第二十四条の四十二第一項に規定する講習事務規程をいう。以下同じ。)に基づき行われる講習であること。
第26_51条 (貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)
(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)第二十六条の五十一法第二十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二資格試験の合格年月日及び合格証書番号三貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)四登録番号及び登録年月日2貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第十号によるものとする。
第26_52条 (主任者登録の申請)
(主任者登録の申請)第二十六条の五十二法第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。2前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。3第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第二十四条の二十七第一項第二号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書二法第二十四条の二十七第一項第一号及び第三号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面三主任者登録の申請の日前六月以内に行われた登録講習に係る第二十六条の六十三第五号に規定する修了証明書の写し(資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を申請する場合を除く。)4金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。一住民票の抄本又はこれに代わる書面二旧氏及び名を、氏名に併せて第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面5第三項第二号の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。
第26_52_2条 (心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者)
(心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者)第二十六条の五十二の二法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第26_53条 (主任者登録の通知等)
(主任者登録の通知等)第二十六条の五十三金融庁長官は、主任者登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該主任者登録に係る者に書面により通知しなければならない。2金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者が法第二十四条の二十七第一項各号のいずれかに該当する者であるときは、その主任者登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
第26_54条 (主任者登録の変更)
(主任者登録の変更)第二十六条の五十四法第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更を申請しようとする者は、別紙様式第十三号による登録変更申請書を金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項に規定する登録変更申請書の提出があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更をするとともに、その旨を主任者登録の変更を申請した者に通知しなければならない。