第1条 (旧法の廃止)
(旧法の廃止)第一条河川法(明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第2条 (河川指定の経過措置)
(河川指定の経過措置)第二条河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「新法」という。)の施行の際現に存する旧法第一条の河川、同法第四条第一項の支川若しくは派川又は同法第五条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。
第3条 (河川区域の経過措置)
(河川区域の経過措置)第三条新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号又は第二号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。
第4条 (旧法による河川敷地等の帰属)
(旧法による河川敷地等の帰属)第四条新法の施行の際現に存する旧法第一条の河川若しくは同法第四条第一項の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第三条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。
第5条 (一級河川の改良工事に要する費用の特則)
(一級河川の改良工事に要する費用の特則)第五条平成五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「四分の一」と、同条第二項後段中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。同日の属する年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。
第10条 (旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)
(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)第十条新法の施行の際現に旧法第九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第九条又は第十条の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。2前項の工事に要する費用については、旧法第二十九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。
第11条 (経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)
(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)第十一条第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和四十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
第12条 (操作規程の経過措置)
(操作規程の経過措置)第十二条新法の施行の際現に河川堰堤規則(昭和十年内務省令第三十六号)第十三条の規定により都道府県知事に届け出ている堰えん堤操作に関する規程は、新法第四十七条第一項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
第13条 (河川保全区域の経過措置)
(河川保全区域の経過措置)第十三条新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。
第14条 (河川予定地の経過措置)
(河川予定地の経過措置)第十四条新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。
第15条 (旧法による負担金等の経過措置)
(旧法による負担金等の経過措置)第十五条新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条から第三十四条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第三十七条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
第16条 (旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)
(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)第十六条新法の施行前に旧法第二十三条第一項、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
第17条 (旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)
(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)第十七条新法の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。
第18条 (廃川敷地等の処分の特則)
(廃川敷地等の処分の特則)第十八条第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第19条 (河川敷地等の占用の特則)
(河川敷地等の占用の特則)第十九条第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。
第20条 (処分、手続等の経過措置)
(処分、手続等の経過措置)第二十条第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法施行規程第十一条第一項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第九十条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。2新法第八十八条の規定は、前項の規定により新法第二十三条から第二十七条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。
第21条 (罰則の経過措置)
(罰則の経過措置)第二十一条新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 (新法の施行のため必要な準備行為)
(新法の施行のため必要な準備行為)第二十二条新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。
第23条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十三条この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。