第1条 (指定商品等)
(指定商品等)第一条割賦販売法(以下「法」という。)第二条第五項の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。2法第二条第五項の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。3法第二条第五項の指定役務は、別表第一の三に掲げる役務とする。4法第二条第六項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、同条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十一日)から施行する。
第2条 (割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)第二条割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び第二十七条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)若しくは改正後の別表第一の二第二号に掲げる指定権利(以下「追加指定権利」という。)を販売するもの又は改正後の別表第一の三第二号、第三号、第七号若しくは第八号に掲げる指定役務(以下「追加指定役務」という。)を提供するものについては、法第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。2この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定商品若しくは追加指定権利を販売する契約又は追加指定役務を提供する契約に係るものについては、法第四条の二(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。3この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定商品若しくは追加指定権利を販売する契約若しくは追加指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定商品若しくは追加指定権利を販売し、若しくは追加指定役務を提供するものについては、法第四条の三(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。4この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した追加指定商品若しくは追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、適用しない。5この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した追加指定商品若しくは追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る支払分又は弁済金については、法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、適用しない。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)によりこの政令による改正後の割賦販売法施行令(以下「新令」という。)別表第一の二第六号若しくは第七号に掲げる指定権利(以下「追加指定権利」という。)を販売するもの又は新令別表第一の三第八号に掲げる指定役務(以下「追加指定役務」という。)を提供するものについては、法第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。2この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定権利を販売する契約又は追加指定役務を提供する契約に係るものについては、法第四条の三(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。3この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定権利を販売する契約若しくは追加指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定権利を販売し、若しくは追加指定役務を提供するものについては、法第四条の四(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。4この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、適用しない。5この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る支払分又は弁済金については、法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、適用しない。
第2_附4条 (特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
(特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)第二条改正法の施行の際既に改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を新法第三十条の六において準用する新法第四条の二に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することにつき同条の規定の例により利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者から得ている承諾は、同条の規定により新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から得た承諾とみなす。
第3条 (所有権に関する推定に係る指定商品)
(所有権に関する推定に係る指定商品)第三条法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十五号及び第四十六号に掲げるものを除く。)とする。
第3_附2条 (割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条割賦販売法(以下この条において「法」という。)第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下この条において「割賦販売等の方法」という。)により改正後の割賦販売法施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。2法第四条の二(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るものについては、適用しない。3法第四条の三(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。4法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新令別表第一の二に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第一の三に掲げる指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。5法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した新令別表第一の二に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第一の三に掲げる指定役務に係る支払分又は弁済金については、適用しない。
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附5条 (割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条割賦販売法(以下「法」という。)第四条、第五条、第六条、第二十九条の三及び第三十条の二の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により追加指定商品(この政令による改正後の割賦販売法施行令別表第一第十一号又は第十四号に掲げる指定商品をいう。以下同じ。)を販売するものについては、適用しない。2法第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定商品を販売する契約に係るものについては、適用しない。3法第四条の四、第二十九条の三の三及び第三十条の二の三の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定商品を販売する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定商品を販売するものについては、適用しない。4法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この政令の施行前に購入者が法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した追加指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。5法第三十条の二の四及び第三十条の三の規定は、この政令の施行前に締結した契約で法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により追加指定商品を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。6法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この政令の施行前に購入者が法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する契約を締結した追加指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。
第3_附6条 (新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
(新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)第三条改正法附則第五条第二十九項の規定による新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。一経済産業大臣消費経済審議会二内閣総理大臣消費者委員会三消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第十条の規定による改正後の割賦販売法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費経済審議会
第4条 (許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)第四条法第十一条第一号及び第三十五条の三の六十一第一号の政令で定める金額は、千万円とする。
第4_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)第五条法第十五条第一項第二号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。2法第三十三条の二第一項第三号に規定する金額は、二千万円とする。
第6条 (資産及び負債の額の計算)
(資産及び負債の額の計算)第六条法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項、第三十五条の二の十一第二項、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項、第三十五条の二の九第一項若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第7条 (金融機関)
(金融機関)第七条法第十八条の三第四項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるものとする。
第8条 (確認書)
(確認書)第八条法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。2経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。一前項の規定による請求をした者が法第二十一条第一項の権利を有することが明らかでない場合二前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十条第一項の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合三受理日以後受理日から起算して十日を経過する日までにされた当該許可割賦販売業者等に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る供託委託契約の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合
第9条 第九条
第九条法第二十一条第一項の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第十三条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添付しなければならない。
第10条 (公示)
(公示)第十条営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第一号から第四号まで(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき、又は法第二十一条第一項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第五号若しくは第六号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。2経済産業局長は、第八条第二項第三号の規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係る営業保証金及び前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。3経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定による公示がされ、又は前二項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第十二条第一項及び第二項において同じ。)及び第八条第一項の規定による請求をした者に通知しなければならない。4第二項の規定による公示があつた後は、第八条第一項の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
第11条 (権利の調査)
(権利の調査)第十一条経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。2経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
第12条 (配当表の作成等)
(配当表の作成等)第十二条経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。2経済産業局長は、第十条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。3配当表は、法第二十条の三第一項又は第十条第一項若しくは第二項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。
第13条 (配当の実施)
(配当の実施)第十三条配当は、前条第一項の規定による公示をした日(前条第二項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
第14条 (通知を要しない場合)
(通知を要しない場合)第十四条許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第十条第三項、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。
第15条 (有価証券の換価)
(有価証券の換価)第十五条経済産業局長は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第16条 (省令への委任)
(省令への委任)第十六条この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
第17条 (ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)第十七条第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二」とあるのは、「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
第18条 (ローン提供業者に対する抗弁)
(ローン提供業者に対する抗弁)第十八条法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。2法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項において準用する法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。
第19条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)
(ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)第十九条法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四の規定を準用する場合には、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「包括信用購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第一号中「包括信用購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第五号中「法第三十条の五第一項第四号」とあるのは「法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項第四号」と読み替えるものとする。
第20条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)
(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)第二十条法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十条の五第一項包括信用購入あつせんに係る債務ローン提携販売に係る債務第三十条の二の三第一項第二号の支払分第二十九条の三第一項第二号の分割返済金第三十条の二の三第三項第二号の弁済金第二十九条の三第二項第二号の弁済金「支払分」「分割返済金」第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格第二十九条の三第二項第一号の借入金包括信用購入あつせんの手数料ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料第三十条の五第二項前条第二十九条の四第二項において準用する前条
第21条 (包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)第二十一条法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。2法第三十条の五第一項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。
第22条 (包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)
(包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)第二十二条法第三十条の五第一項の規定により法第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し法第三十条の四の規定を準用する場合には、同項に規定するもののほか、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなす。一遅延損害金で一の時期に発生するものについては、包括信用購入あつせんの手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の支払の遅延により発生するもの(以下「手数料に係る遅延損害金部分」という。)を優先し、次に、遅延損害金及び手数料以外の債務(以下「元本債務」という。)の履行の遅延により発生するもの(以下「元本債務に係る遅延損害金部分」という。)に充当する。二手数料に係る遅延損害金部分については、第四号に規定する手数料構成要素の支払の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。三元本債務に係る遅延損害金部分については、各元本債務の履行の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。四手数料で一の時期をその支払うべき時期とするものについては、各元本債務に係るもの(以下「手数料構成要素」という。)のうち、当該手数料構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い手数料構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい手数料構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。五元本債務で法第三十条の五第一項第四号の規定による充当の順位が等しいものについては、その金額に応じたあん分により充当する。
第23条 (認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)第二十三条法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。2法第三十条の五の七の規定により読み替えて適用する法第三十条の二の四第一項の政令で定める日数は、七日とする。
第24条 (登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)第二十四条法第三十五条の二の三第一項の政令で定める金額は、十万円とする。
第25条 (登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)第二十五条法第三十五条の二の六第一項の政令で定める日数は、七日とする。
第26条 (個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)第二十六条法第三十五条の三の十九第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
第27条 (個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)第二十七条個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。3前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
第28条 (個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
(個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)第二十八条法第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。
第29条 (登録の更新の手数料)
(登録の更新の手数料)第二十九条法第三十五条の三の二十七第五項の政令で定める額は、三万七千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。
第30条 (法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)
(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)第三十条法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。
第31条 (認定割賦販売協会の認定の申請)
(認定割賦販売協会の認定の申請)第三十一条法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。一名称二事務所の所在の場所三役員の氏名及び会員の名称2前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第32条 (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)第三十二条法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。一経済産業大臣消費経済審議会二内閣総理大臣消費者委員会三法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費経済審議会
第33条 (割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)第三十三条法第四十条第一項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額二指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項三指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況2法第四十条第一項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一財産の状況に関する事項二前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項三兼営事業に関する事項3法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。4法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。一法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項二当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項三法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況四特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項五利用者支払可能見込額(法第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額をいう。第六項第四号において同じ。)の算定に関する事項六法第三十三条の二第一項第十一号に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)七法第三十五条の二の十一第一項第十号に規定する体制の整備の状況(登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)八販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)九包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)十資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)十一兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)5法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。一法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項二当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項三販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況四法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項五当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項六法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項七法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況八特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項九法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)十資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)十一兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)6法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。一法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項二当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項三法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況四利用者支払可能見込額の算定に関する事項7法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。一法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項二当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項三販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況四法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項五当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項六法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況8法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額二前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項三前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況四財産の状況に関する事項五前払式特定取引の業務の運営に関する事項六兼営事業に関する事項9法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一財産の状況に関する事項二受託事業の運営に関する事項三兼営事業に関する事項10法第四十条第六項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額二前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項三前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況四前払式特定取引の業務の運営に関する事項11法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱業者から報告をさせることができる事項は、次の各号(法第三十五条の十六第一項第一号及び第三号から第七号までに掲げる者にあつては、第一号及び第二号)に掲げるものとする。一法第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況二法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置の実施状況三法第三十五条の十七の十五に規定する利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況に関する事項12法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱受託業者から報告をさせることができる事項は、クレジットカード番号等取扱業者による法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置に関する事項とする。13法第四十条第八項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。一販売業者又は役務提供事業者と締結した法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の内容及びその締結の状況二法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する体制の整備の状況三法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する事項四法第三十五条の十七の八第四項又は第三十五条の十七の九に規定する措置の実施状況14法第四十条第九項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
第34条 (密接関係者に対する報告の徴収等)
(密接関係者に対する報告の徴収等)第三十四条法第四十条第十項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。一法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項二特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項三特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項四個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項五特定継続的役務提供等契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項六特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項七個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項2法第四十条第十項の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。
第35条 (都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)第三十五条次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。一法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務二法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務三前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第十項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務2次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。一法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務二法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務三前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第十項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務3法第四十条第一項及び第五項並びに第四十一条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。4前三項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。5第一項本文、第二項本文及び第三項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文及び第三項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第36条 (権限の委任)
(権限の委任)第三十六条法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード番号等取扱業者、クレジットカード番号等取扱受託業者若しくはクレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号から第十三号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)二法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限三法第三十条の五の三第一項、第三十四条、第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の四の規定に基づく権限四法第三十二条第一項、第三十三条及び第三十三条の二第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十三条の三第一項及び第二項、第三十三条の四並びに第三十四条の三第一項、同条第二項において準用する法第三十四条の二第五項並びに法第三十五条の規定に基づく権限五法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一並びに第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条の規定に基づく権限六法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の三の二十八第一項及び第二項、第三十五条の三の二十九並びに第三十五条の三の三十三第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の三の三十二第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限七法第三十五条の十七の規定に基づく権限八法第三十五条の十七の三第一項、第三十五条の十七の四及び第三十五条の十七の五第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の十七の六第一項及び第二項、第三十五条の十七の七並びに第三十五条の十七の十二第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の十七の十一第三項並びに法第三十五条の十七の十四の規定に基づく権限九法第三十五条の十七の十、第三十五条の十七の十一及び第三十五条の十七の十三の規定に基づく権限十法第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)十一法第四十条第三項、第五項、第七項から第十項まで及び第十二項の規定に基づく権限十二法第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限十三法第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
第37条 (消費者庁長官に委任されない権限)
(消費者庁長官に委任されない権限)第三十七条法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十条の五の三第二項及び第三項、第三十条の六第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の二の八第二項及び第三項、第三十五条の二の十四第三項及び第四項、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。