第1条 (便益関税を適用する国)
(便益関税を適用する国)第一条関税定率法(以下「法」という。)第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000237
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> 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanzei-teiritsuho-daigo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)