関税法

略称: 関税法

法令番号
昭和29年法律第61号
最終改正
2023-04-01
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
329AC0000000061
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日等)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日等)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日等)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附72 (施行期日)
  71. 1_附73 (施行期日)
  72. 1_附74 (施行期日)
  73. 1_附75 (施行期日)
  74. 1_附76 (施行期日)
  75. 1_附77 (施行期日)
  76. 1_附78 (施行期日)
  77. 1_附79 (施行期日)
  78. 1_附8 (施行期日)
  79. 1_附80 (施行期日)
  80. 1_附81 (施行期日)
  81. 1_附82 (施行期日)
  82. 1_附83 (施行期日)
  83. 1_附84 (施行期日)
  84. 1_附85 (施行期日)
  85. 1_附86 (施行期日)
  86. 1_附87 (施行期日)
  87. 1_附9 (施行期日)
  88. 2 (定義)
  89. 2_附10 (罰則に関する経過措置)
  90. 2_附11 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  91. 2_附12 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  92. 2_附13 (罰則に関する経過措置)
  93. 2_附14 (関税法の一部改正に伴う準備行為)
  94. 2_附15 (罰則に関する経過措置)
  95. 2_附16 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  96. 2_附17 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  97. 2_附18 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  98. 2_附19 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  99. 2_附2 (国税に関する一般的経過措置)
  100. 2_附20 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  101. 2_附21 (罰則に関する経過措置)
  102. 2_附22 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  103. 2_附23 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  104. 2_附24 (罰則に関する経過措置)
  105. 2_附25 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  106. 2_附26 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  107. 2_附3 (関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
  108. 2_附4 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  109. 2_附5 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  110. 2_附6 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  111. 2_附7 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  112. 2_附8 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  113. 2_附9 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  114. 2_2 (期間の計算及び期限の特例)
  115. 2_3 (災害等による期限の延長)
  116. 2_4 第二条の四
  117. 3 (課税物件)
  118. 3_附10 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  119. 3_附11 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  120. 3_附12 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  121. 3_附13 (政令への委任)
  122. 3_附14 (罰則に関する経過措置)
  123. 3_附15 (罰則に関する経過措置)
  124. 3_附16 (政令への委任)
  125. 3_附17 (罰則に関する経過措置)
  126. 3_附18 (罰則に関する経過措置)
  127. 3_附19 (政令への委任)
  128. 3_附2 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  129. 3_附20 (罰則に関する経過措置)
  130. 3_附21 (罰則に関する経過措置)
  131. 3_附22 (罰則に関する経過措置)
  132. 3_附3 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  133. 3_附4 (罰則に対する経過措置)
  134. 3_附5 (罰則に関する経過措置)
  135. 3_附6 (罰則に関する経過措置)
  136. 3_附7 (罰則に関する経過措置)
  137. 3_附8 (罰則に関する経過措置)
  138. 3_附9 (その他の経過措置の政令への委任)
  139. 4 (課税物件の確定の時期)
  140. 4_附10 (罰則に関する経過措置)
  141. 4_附11 (罰則に関する経過措置)
  142. 4_附12 (関税法の一部改正に伴う準備行為)
  143. 4_附13 (罰則に関する経過措置)
  144. 4_附14 (関税法の一部改正に伴う準備行為)
  145. 4_附15 (罰則に関する経過措置)
  146. 4_附16 (政令への委任)
  147. 4_附17 (罰則に関する経過措置)
  148. 4_附18 (政令への委任)
  149. 4_附19 (罰則に関する経過措置)
  150. 4_附2 (関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)
  151. 4_附20 (政令への委任)
  152. 4_附21 (政令への委任)
  153. 4_附22 (政令への委任)
  154. 4_附23 (政令への委任)
  155. 4_附24 (政令への委任)
  156. 4_附25 (罰則に関する経過措置)
  157. 4_附3 (罰則に関する経過措置)
  158. 4_附4 (罰則に関する経過措置)
  159. 4_附5 (罰則に関する経過措置)
  160. 4_附6 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  161. 4_附7 (罰則に関する経過措置)
  162. 4_附8 (罰則に関する経過措置)
  163. 4_附9 (罰則に関する経過措置)
  164. 5 (適用法令)
  165. 5_附10 (政令への委任)
  166. 5_附11 (経過措置の原則)
  167. 5_附12 (政令への委任)
  168. 5_附13 (政令への委任)
  169. 5_附14 (政令への委任)
  170. 5_附2 (罰則に対する経過措置)
  171. 5_附3 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  172. 5_附4 (罰則に関する経過措置)
  173. 5_附5 (政令への委任)
  174. 5_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  175. 5_附7 (罰則に関する経過措置)
  176. 5_附8 (罰則に関する経過措置)
  177. 5_附9 (政令への委任)
  178. 6 (納税義務者)
  179. 6_附2 (罰則に関する経過措置)
  180. 6_附3 (検討)
  181. 6_附4 (検討)
  182. 6_附5 (訴訟に関する経過措置)
  183. 6_2 (税額の確定の方式)
  184. 6_3 (郵送等に係る申告書等の提出時期)
  185. 7 (申告)
  186. 7_附2 (罰則に対する経過措置)
  187. 7_附3 (罰則に関する経過措置)
  188. 7_附4 (罰則に関する経過措置)
  189. 7_附5 (検討)
  190. 7_2 (申告の特例)
  191. 7_3 (特例申告を選択したものとみなす場合)
  192. 7_4 (期限後特例申告)
  193. 7_5 (承認の要件)
  194. 7_6 (規則等に関する改善措置)
  195. 7_7 第七条の七
  196. 7_8 (担保の提供)
  197. 7_9 (特例輸入者に係る帳簿の備付け等)
  198. 7_10 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
  199. 7_11 (承認の失効)
  200. 7_12 (承認の取消し)
  201. 7_13 (許可の承継についての規定の準用)
  202. 7_14 (修正申告)
  203. 7_15 (更正の請求)
  204. 7_16 (更正及び決定)
  205. 7_17 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
  206. 8 第八条
  207. 8_附2 (罰則に対する経過措置)
  208. 8_附3 (政令への委任)
  209. 8_附4 (政令への委任)
  210. 9 (申告納税方式による関税等の納付)
  211. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  212. 9_2 (納期限の延長)
  213. 9_3 (納税の告知)
  214. 9_4 (納付の手続)
  215. 9_5 (納付受託者に対する納付の委託)
  216. 9_6 (納付受託者)
  217. 9_7 (納付受託者の納付)
  218. 9_8 (納付受託者の帳簿保存等の義務)
  219. 9_9 (納付受託者の指定の取消し)
  220. 9_10 (徴収の順位)
  221. 9_11 (担保)
  222. 10 (担保を提供した場合の充当又は徴収)
  223. 10_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  224. 10_附3 (検討)
  225. 10_2 (徴収の引継ぎ)
  226. 11 (関税の徴収)
  227. 11_附2 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
  228. 12 (延滞税)
  229. 12_附2 (罰則の適用等に関する経過措置)
  230. 12_附3 (検討)
  231. 12_2 (過少申告加算税)
  232. 12_3 (無申告加算税)
  233. 12_4 (重加算税)
  234. 13 (還付及び充当)
  235. 13_附2 (関税法等の一部改正に伴う経過措置)
  236. 13_附3 (罰則に関する経過措置)
  237. 13_2 (過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
  238. 13_3 (関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)
  239. 13_4 (端数計算)
  240. 14 (更正、決定等の期間制限)
  241. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  242. 14_附3 (政令への委任)
  243. 14_附4 (罰則の適用等に関する経過措置)
  244. 14_2 (徴収権の消滅時効)
  245. 14_3 (還付請求権の時効)
  246. 14_4 第十四条の四
  247. 14_5 (換価代金からの充当又は徴収の特例)
  248. 15 (入港手続)
  249. 15_附2 (政令への委任)
  250. 15_2 (積荷に関する事項の報告)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。2この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。3第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附17条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定平成元年三月一日二附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成元年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年十月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定平成九年四月一日

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定平成九年十月一日

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第十三条第二項の改正規定、同法附則第三項の改正規定及び同法附則に二項を加える改正規定平成十二年一月一日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第三条の規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定平成十七年十月一日二第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定平成十八年三月一日

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定平成十八年六月一日二第六条の規定平成十八年七月一日三第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定平成十九年一月一日四第七条中関税法第三十条及び第六十五条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分に限る。)、同法第六十九条の十一第一項第五号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百九条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分に限る。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)の施行の日五第七条中関税法目次の改正規定、同法第三十条及び第六十五条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第三号の改正規定、同法第六十九条の六第三項の改正規定、同法第六十九条の十八の改正規定、同法第六章第四節第三款中同条を第六十九条の二十一とする改正規定、同法第六十九条の十七の改正規定、同節第二款中同条を第六十九条の二十とする改正規定、同法第六十九条の十六の改正規定、同条を同法第六十九条の十九とする改正規定、同法第六十九条の十五の改正規定、同条を同法第六十九条の十八とする改正規定、同法第六十九条の十四の改正規定、同条を同法第六十九条の十七とする改正規定、同法第六十九条の十三の改正規定、同条を同法第六十九条の十六とする改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同条を同法第六十九条の十五とする改正規定、同法第六十九条の十一を同法第六十九条の十四とする改正規定、同法第六十九条の十を同法第六十九条の十三とする改正規定、同法第六十九条の九の改正規定、同条を同法第六十九条の十二とする改正規定、同款中第六十九条の八を第六十九条の十一とする改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分に限る。)、同節第一款中同条を第六十九条の八とする改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第六十九条の六の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分を除く。)、同法第九十一条の改正規定、同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分を除く。)、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)並びに同法第百十三条の四の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第十四条の規定意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第一条第二号に規定する日六第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第十五条の二を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百八条の四から第百九条の二までの改正規定、同法第百十一条の改正規定、同法第百十三条の三から第百十四条までの改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第九号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十五条の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条から第百十八条までの改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第十七条の改正規定並びに附則第十一条中通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条の改正規定及び附則第十三条の規定平成十九年六月一日二第二条中関税法第六十九条の二から第六十九条の四までの改正規定著作権法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百二十一号)の施行の日(平成十九年七月一日)三第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定平成十九年十月一日四第二条中関税法第七十七条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定及び同法第百十四条の二第九号の次に一号を加える改正規定並びに附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日五第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(「(保税運送)」の下に「、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)」を加える部分を除く。)、同法第百九条の二の改正規定及び同法第百十二条の改正規定平成二十年六月一日二第二条中関税法第百二十一条の改正規定及び同法第百三十二条の次に一条を加える改正規定平成二十年七月一日

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第六十九条の十一の改正規定平成二十一年六月一日二第二条の規定(関税法第六十九条の十一の改正規定を除く。)及び附則第五条の規定平成二十一年七月一日

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法第百八条の四から第百十条まで、第百十二条及び第百十七条の改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の九の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十三条の三の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削る改正規定、同法第六十七条の十を同法第六十七条の十二とする改正規定、同法第六十七条の九の改正規定、同条を同法第六十七条の十一とする改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同条を同法第六十七条の十とする改正規定、同法第六十七条の七を同法第六十七条の九とする改正規定、同法第六十七条の六の改正規定、同条を同法第六十七条の八とする改正規定、同法第六十七条の五を同法第六十七条の七とする改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同条を同法第六十七条の六とする改正規定、同法第六十七条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十七条の十三の改正規定、同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分を除く。)及び同法第百十五条の二の改正規定並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。第四号において「地位協定臨特法」という。)第五条の改正規定及び附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。次号及び第三号並びに次条第一項において「輸徴法」という。)第十一条の改正規定平成二十三年十月一日二略三第三条中関税法第七条の十五の改正規定、同法第十三条の改正規定及び同法第十四条から第十四条の三までの改正規定並びに附則第八条中輸徴法第二十条の改正規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日四第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第五号に規定する日五第三条中関税法第六十九条の二の改正規定及び同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分を除く。)不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号)の施行の日

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第六十八条の改正規定及び同法第九十四条の改正規定平成二十四年七月一日二略三第二条中関税法第十五条の改正規定、同法第十五条の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第九十九条の改正規定(「承認又は」の下に「第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、」を加える部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定及び同法第百十四条の二の改正規定並びに附則第五条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第十四条の改正規定及び同法第十四条の二の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の施行の日二第二条中関税法附則第三項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定平成二十六年七月一日イ第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定並びに附則第三十九条第二項及び第百五十八条の規定

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附70条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中関税法第八十九条第二項の改正規定、同法第九十一条の改正規定及び同法第九十三条の改正規定並びに第六条中通関業法目次の改正規定及び同法第四十条の次に一条を加える改正規定行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日二第三条中関税法第六十九条の二から第六十九条の五までの改正規定、同法第六十九条の七の改正規定、同法第六十九条の八第一項の改正規定、同法第六十九条の十から第六十九条の十四までの改正規定、同法第六十九条の十七の改正規定、同法第六十九条の十八第一項の改正規定及び同法第六十九条の二十第一項の改正規定平成二十八年六月一日三第二条の規定、第三条中関税法第九条の改正規定、同法第十二条に一項を加える改正規定、同法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「第十二条第八項」を「第十二条第九項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定及び同法第七十三条第一項の改正規定並びに第五条の規定平成二十九年一月一日四第三条中関税法目次の改正規定(「第六条の二」を「第六条の三」に改める部分及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く。)、同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条及び第六条から第十四条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第三項の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条第三項の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百十四条から第百十五条の二までの改正規定及び同法第百十六条の改正規定並びに附則第十条の規定平成二十九年六月一日二第二条の規定(同条中関税法第二条の四の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第六十九条の二十一の改正規定、同法第七十五条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中関税暫定措置法第十五条の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下この号及び第四号において「地位協定臨特法」という。)第十一条第三項の改正規定及び地位協定臨特法第十四条の改正規定並びに附則第八条の規定平成三十年四月一日三第二条中関税法第七条の五第一号イの改正規定及び次条第一項の規定所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第一条第五号に定める日四第三条の規定及び附則第六条中地位協定臨特法第五条第一項ただし書の改正規定(「第十七条」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法附則に一項を加える改正規定並びに第三条及び第四条の規定令和二年十月一日二第二条中関税法附則第三項から第六項までの改正規定所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第一条第二号に定める日三第二条中関税法第百五条の二の改正規定(同条の表第七十四条の十一第一項の項の改正規定を除く。)所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に定める日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中関税法第九十五条の改正規定並びに次条第二項及び附則第五条の規定令和五年十月一日二第二条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定及び同法第十四条の改正規定並びに次条第一項の規定令和六年一月一日

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(同条中関税定率法別表第一二一一・九〇号の改正規定を除く。)及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項の規定令和六年十月一日二第二条中関税法第十二条の四の改正規定及び次条第二項の規定令和七年一月一日

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、令和九年一月一日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中関税定率法第十九条の二の改正規定及び第二条の規定(同条中関税法第九条の八第三項の改正規定、同法第百五条第一項の改正規定、同法第百八条の四から第百十二条の二までの改正規定、同法第百十三条の二の改正規定(「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(同条第七号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改め、同条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号を同条第十七号とし、同条第十四号を同条第十六号とし、同条第十三号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号中「(保税蔵置場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十号とし、同号の次に一号を加え、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十六条の改正規定(「及び第十六号」を「、第十一号及び第十八号」に改める部分を除く。)及び同法第百十七条第一項の改正規定(「第百十二条まで」を「第百十二条の二まで」に、「)、第百十二条の二(用途外」を「・用途外」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条の規定令和八年六月一日二第二条中関税法第七条の五第二号の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とする改正規定、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条第一項の改正規定(「第百十三条の二」の下に「(電磁的記録提供命令に違反する等の罪)、第百十三条の三」を加える部分に限る。)、同法第百二十一条から第百二十四条までの改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十九条から第百三十五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十六条の改正規定、同法第百三十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の改正規定、同法第百四十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十一条の改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十八条の改正規定及び同法第百四十九条の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十条の規定令和九年十月一日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。)千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。一「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。二「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。三「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。四「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。四の二「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。五「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。六「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。七「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。八「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。九「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じヽうヽ器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。十「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。十一「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。十二「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。十三「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。2前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。3外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

第2_附10条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附11条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法第七条の八第一項の規定は、平成十五年四月一日以後に担保を提供する場合について適用する。

第2_附12条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条前条第五号に掲げる規定の施行の日前に、第三条の規定による改正前の関税法第七十六条第三項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。

第2_附13条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附14条 (関税法の一部改正に伴う準備行為)

(関税法の一部改正に伴う準備行為)第二条第二条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者は、前条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の十三第二項及び第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。

第2_附15条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附16条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第七条の十五及び第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸徴法第六条第六項又は附則第八条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「新輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第三号に定める日以後に新関税法第十四条第四項(新輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第十四条第四項(附則第八条の規定による改正前の輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。2新関税法第八十八条の二第一項の規定は、前条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧関税法第八十八条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。3新関税法第百五条第一項第四号の二及び第六号の規定は、前条第四号に定める日以後に同項第四号の二に規定する輸出者等又は同項第六号に規定する輸入者等(以下この項において「輸出入者等」という。)に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該輸出入者等に対して当該調査に係る旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第五項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号に掲げる者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。4新関税法第百五条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、前条第四号に定める日以後に提出される新関税法第百五条第二項に規定する物件について適用する。5新関税法第百五条の二の規定は、前条第四号に定める日以後に輸入者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

第2_附17条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法(次条第二項及び附則第六条において「新関税法」という。)第九十四条の規定は、前条第一号に定める日以後に輸出又は輸入が許可された貨物について適用する。

第2_附18条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法(次項において「新関税法」という。)第十四条第四項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定(同条第二項の規定を除く。)を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第一号に定める日以後にされる更正の請求(関税法第七条の十五第一項(輸徴法第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。2新関税法附則第三項及び第四項の規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第2_附19条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の関税法(以下この条及び附則第四条第二項において「新関税法」という。)第六条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する書面その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について適用する。2新関税法第十二条第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の関税法(第五項において「旧関税法」という。)第十二条第八項に規定する法定納期限が到来した関税に係る延滞税については、なお従前の例による。3前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に関税に係る延滞税について新関税法第十二条第七項第三号の規定を適用する場合には、同号中「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)」とあるのは「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条第二項又は第四項(執行停止)」と、「同法第六十一条」とあるのは「同法第四十八条」とする。4新関税法第十二条第十一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。5新関税法第十二条の二から第十二条の四までの規定は、平成二十九年一月一日以後に新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に旧関税法第十二条第八項又は新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限(以下この項において「旧法定納期限」という。)が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に旧法定納期限が到来した関税に係る旧関税法第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第三項に規定する無申告加算税等とみなす。6新関税法第四十七条(新関税法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日前にあった場合については、なお従前の例による。7新関税法第九十一条の規定は、第一号施行日以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用し、財務大臣又は税関長の処分についての審査請求であって、第一号施行日前にされた財務大臣又は税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。

第2_附2条 (国税に関する一般的経過措置)

(国税に関する一般的経過措置)第二条昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。2施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。3施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

第2_附20条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法(次項及び附則第十条において「新関税法」という。)第七条の五第一号イの規定の適用については、所得税法等の一部を改正する等の法律第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条第一項の規定による通告処分は、所得税法等の一部を改正する等の法律第八条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。2新関税法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。

第2_附21条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附22条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法(次項及び第三項において「新関税法」という。)第十四条第三項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に同条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税について適用する。2新関税法第十四条の二第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、施行日以後に新関税法第十四条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の関税法第十四条第五項に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税については、なお従前の例による。3新関税法附則第三項から第六項までの規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第2_附23条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第二条の三第一項に規定する特定災害は、第三条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第二条の三に規定する災害等とみなして、同条及び新関税法第百二条の二の規定を適用する。2新関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号の規定は、令和四年一月一日以後にこれらの号に該当するに至った関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者及び同法第六十七条の三第一項第一号に規定する特定輸出者(以下この項において「特例輸入者等」という。)について適用し、同日前に旧関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項の規定により読み替えて準用する所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第十一条第三項第一号の規定により読み替えて適用する旧関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号に該当するに至った特例輸入者等については、なお従前の例による。3新関税法第十二条の二及び第十二条の四の規定は、令和四年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。この場合において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるものとみなす。一旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項のいずれかの承認を受けている旧関税関係帳簿(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この号及び第三号において同じ。)新関税法第十二条の二第三項に規定する財務省令で定める要件を満たして備付け及び保存が行われている同項各号に掲げる新関税関係帳簿(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム二旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている旧関税関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録新関税法第九十四条の二第三項前段(新関税法第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている新関税法第九十四条の二第三項前段の新関税関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録三旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条の特例輸入者又は一般輸入貨物を業として輸入する者により行われた同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録(これらの者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合における当該電磁的記録を除く。)新関税法第九十四条の五(新関税法第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保存義務者(業として輸入する者に限る。)により行われた新関税法第九十四条の五に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録4新関税法第九十四条の二第一項及び第九十四条の三第一項(新関税法第七条の九第二項において読み替えて準用する場合及び新関税法第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する新関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した旧関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。5新関税法第九十四条の二第二項及び第九十四条の三第二項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係書類(承認関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係書類(承認関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。6新関税法第九十四条の二第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税法第九十四条の二第三項の新関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の旧関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。7新関税法第九十四条の三第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係帳簿及び新関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。8新関税法第九十四条の五(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に行う新関税法第九十四条の五に規定する電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条に規定する電子取引の取引情報については、なお従前の例による。9この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一旧関税関係帳簿旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項に規定する関税関係帳簿二新関税関係帳簿新関税法第七条の九第一項に規定する特例輸入関税関係帳簿、新関税法第六十七条の八第一項に規定する特定輸出関税関係帳簿及び新関税法第九十四条第一項に規定する関税関係帳簿三旧関税関係書類旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第二項に規定する関税関係書類四新関税関係書類新関税法第七条の九第一項に規定する特例輸入関税関係書類、新関税法第六十七条の八第一項に規定する特定輸出関税関係書類及び新関税法第九十四条第一項に規定する関税関係書類五承認関税関係帳簿前条ただし書に規定する規定(第二条及び第五条の規定を除く。次号から第八号までにおいて同じ。)の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項のいずれかの承認を受けている旧関税関係帳簿六承認関税関係書類前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第二項又は第五条第二項のいずれかの承認を受けている旧関税関係書類七承認スキャナ関税関係書類前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている旧関税関係書類八承認電磁的記録前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認を受けている旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録

第2_附24条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附25条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の三及び第十二条の四第四項の規定は、令和六年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該法定納期限が到来した関税に係る第二条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四第二項の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第四項第二号に規定する特定無申告加算税等とみなす。2新関税法第九十五条第八項の規定は、同条第五項に規定する特定税関事務管理人については、令和五年十月一日以後にその者が同条第一項に規定する税関事務管理人として処理した同項に規定する税関関係手続等に係る同項に規定する申告者等が保存すべきこととされている同条第八項の帳簿及び書類について適用する。

第2_附26条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九条の二第三項の規定は、関税法第五条の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に同法第七条の二第一項に規定する特例輸入者が新関税法第九条の二第三項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。2新関税法第十二条の四第一項及び第二項の規定は、令和七年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。

第2_附3条 (関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。2旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。3旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。4第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。5旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を適用する。6この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。

第2_附4条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法第十二条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。2第二条の規定による改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

第2_附5条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法第五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第七条において「施行日」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。2第二条の規定による改正前の関税法第六十条第一項に規定する外国貨物で同項に規定する百日を経過した日が施行日前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。

第2_附6条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附7条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の二及び第十二条の三の規定は、平成九年十月一日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。2この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において新関税法第三十三条(新関税法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。3施行日前に税関長が旧関税法第三十条第二号の規定により許可した貨物につき旧関税法第三十六条において準用する旧関税法第四十条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき新関税法第三十六条第二項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。4この法律の施行の際現に旧関税法第四十条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)(旧関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けている外国貨物又は輸出しようとする貨物は、それぞれ施行日において新関税法第四十条第二項(新関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けた外国貨物又は輸出しようとする貨物とみなす。5この法律の施行前に旧関税法第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

第2_附8条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の関税法第四十七条及び第四十八条の二(これらの規定を同法第六十二条、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る相続又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る相続又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。2この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税法(以下「旧関税法」という。)第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料として製造された外国貨物で、この法律の施行後に輸入されるものに関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量については、なお従前の例による。

第2_附9条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の関税法(次項において「旧関税法」という。)第十九条の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(次条第一項及び第三項において「施行日」という。)において第三条の規定による改正後の関税法第十九条の規定による税関へされた届出とみなす。2旧関税法第十九条の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

第2_2条 (期間の計算及び期限の特例)

(期間の計算及び期限の特例)第二条の二国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。

第2_3条 (災害等による期限の延長)

(災害等による期限の延長)第二条の三財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由(以下この条及び第百二条の二において「災害等」という。)により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、当該災害等のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

第2_4条 第二条の四

第二条の四国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項ただし書及び第三項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。

第3条 (課税物件)

(課税物件)第三条輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。

第3_附10条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の関税法第九十四条の規定は、平成十六年十月一日以後に輸入が許可された貨物について適用する。

第3_附11条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第十二条の四の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しない。一附則第一条第一号に定める日前に輸入された貨物(第三号又は第四号に掲げる貨物を除く。次号において同じ。)二附則第一条第一号に定める日以後に輸入される貨物であってその輸入申告が同日前にされたもの三関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日(次号において「同項の期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの四関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項の期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該特例申告が同日前にされたもの2新関税法第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日以後に新関税法第十四条第四項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る第三条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十四条(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに旧関税法第十四条の二第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する関税の徴収権又は旧関税法第十四条の三第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する請求権の消滅時効については、なお従前の例による。3新関税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日前にした同条第一項に規定する違反行為については、適用しない。4新関税法第四十八条第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に新関税法第四十三条第二号に規定する刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合について適用する。5新関税法第九十四条第二項において準用する同条第一項並びに同条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次条第二項及び第三項において「電子帳簿保存法」という。)第四条から第九条の二まで及び第十一条第一項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)は、附則第一条第一号に定める日以後に輸出が許可された貨物について適用する。6附則第一条第一号に定める日前にした行為に係る犯則事件の処分及び第一項の規定により新関税法第十二条の四の規定が適用されないこととされている関税に関する犯則事件(同日以後にした行為に係る犯則事件に限る。)の処分についての第三条の規定による改正前の関税法第十一章第二節の規定の適用については、なお従前の例による。

第3_附12条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第三条第五条の規定による改正後の関税法第十二条の三第二項、第五項及び第七項の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しないものとし、当該関税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。一附則第一条第三号に定める日前に輸入された貨物(次号に掲げる貨物を除く。)二関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日が附則第一条第三号に定める日前に到来するもの

第3_附13条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附14条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附15条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

第3_附16条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附17条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附18条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附19条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第三条改正後の関税法第十二条第一項の規定は、施行日以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。2改正後の関税法第十二条第四項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の四の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

第3_附20条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附21条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附22条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附3条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第三条改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。2新関税法第七条の三第一項の規定は、施行日以後に輸入の許可を受ける貨物に係る更正の請求について適用する。3新関税法第十三条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。4新関税法第八十九条第二項の規定は、施行日以後にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。5新関税法第百五条第一項第四号の二の規定は、施行日以後に輸出された貨物で改正後の関税定率法第十一条に規定するものについて適用する。

第3_附4条 (罰則に対する経過措置)

(罰則に対する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附9条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4条 (課税物件の確定の時期)

(課税物件の確定の時期)第四条関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。一保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時二保税工場又は総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第七号及び第八号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。)第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項又は第六十二条の十の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をすることが承認された時三第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)これらの規定による許可がされた時三の二保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時三の三保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該関税を徴収すべき事由が生じた時四保税地域にある外国貨物又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第一号、第二号、第三号の二、次号、第五号の二及び第八号に掲げるものを除く。)亡失又は滅却の時五第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)積込み又は運送が承認された時(第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)五の二第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物又は第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)又は第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該外国貨物又は第六十三条の九第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時五の三第六十七条の二第三項第三号(輸出申告又は輸入申告の手続)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二、第五号及び前号に掲げるものを除く。)当該輸入の許可の時六第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)並びに第一号、第五号の二及び次号に掲げるものを除く。)当該提示がされた時七収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの公売又は売却の時八輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。)輸入の時2前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附10条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附12条 (関税法の一部改正に伴う準備行為)

(関税法の一部改正に伴う準備行為)第四条第三条の規定による改正後の関税法第九十四条第二項の規定において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下「準用電子帳簿保存法」という。)第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。

第4_附13条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附14条 (関税法の一部改正に伴う準備行為)

(関税法の一部改正に伴う準備行為)第四条新関税法第六十七条の三第一項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為(新関税法第六十七条の十において準用する新関税法第四十八条の二第一項から第五項までの規定による承継に係る手続を含む。)は、附則第一条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の三第五項及び第六項並びに第六十七条の四の規定の例により行うことができる。2新関税法第六十七条の六第二項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。3新関税法第九十四条第三項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第一号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。

第4_附15条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附16条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附17条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附18条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附19条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附2条 (関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)

(関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)第四条改正後の関税法第十四条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)及び第十四条の二の規定は、この法律の施行後に関税法第十四条第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る改正前の関税法第十四条第二項及び第三項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに徴収権の消滅時効については、なお従前の例による。

第4_附20条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附21条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附22条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附23条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附24条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附25条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附6条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第四十二条第一項又は第五十条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十二条第一項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。2前項の規定により新関税法第四十二条第一項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第二項に規定する許可の期間は、旧関税法第四十二条第二項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。3施行日前に旧関税法第四十二条第一項若しくは第二項又は第五十条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第四十二条第一項又は第二項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。4旧関税法第四十七条第三項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第四十七条第三項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。5施行日前に旧関税法第四十八条第一項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新関税法第四十八条第一項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第四十三条及び第六十二条の八第二項の規定を適用する。6施行日前に旧関税法第四十八条第一項各号(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第四十八条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第四十八条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。7旧関税法第四十八条第一項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第四十八条第一項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。8この法律の施行の際現に継続保税蔵置場に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から一月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、新関税法第四十三条の三第一項及び第七十九条第一項の規定を適用する。9施行日前に旧関税法第五十二条第一項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に新関税法第四十三条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。10施行日前に旧関税法第七十九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号に該当するに至った外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。11施行日前に旧関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によってした処分、手続その他の行為であって、新関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新関税法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第4_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (適用法令)

(適用法令)第五条関税を課する場合(関税定率法第七条第十項(相殺関税)並びに第八条第九項第二号及び第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。一前条第一項第三号及び第三号の三から第八号までに掲げる貨物(同項第三号及び第三号の三に掲げる貨物にあつては、同項第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとし、同項第四号及び第五号に掲げる貨物にあつては、同項第一号、第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとする。)当該各号に定める時の属する日二保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。)当該許可又は承認の日

第5_附10条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附11条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附12条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附13条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附14条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附2条 (罰則に対する経過措置)

(罰則に対する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第五条附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、前条による改正前の関税法(附則第七条において「旧関税法」という。)第百五条第一項第五号の規定は、なおその効力を有する。

第5_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

第5_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条 (納税義務者)

(納税義務者)第六条関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。

第6_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附3条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第6_附4条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第6_附5条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_2条 (税額の確定の方式)

(税額の確定の方式)第六条の二関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。一次号に掲げる関税以外の関税納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)二次に掲げる関税納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)イ本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税ロ郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税ハ関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税(同条第十五項に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)ニこの法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税ホこの法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税ヘ過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税2第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。

第6_3条 (郵送等に係る申告書等の提出時期)

(郵送等に係る申告書等の提出時期)第六条の三国税通則法第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、次条第一項、第七条の十四第一項(修正申告)、第七条の十五第一項(更正の請求)、第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)又は第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告、請求又は申請に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について準用する。

第7条 (申告)

(申告)第七条申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。2前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。3税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

第7_附2条 (罰則に対する経過措置)

(罰則に対する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附5条 (検討)

(検討)第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第7_2条 (申告の特例)

(申告の特例)第七条の二貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。2特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。3前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。4第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。5第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。6特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7_3条 (特例申告を選択したものとみなす場合)

(特例申告を選択したものとみなす場合)第七条の三輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。

第7_4条 (期限後特例申告)

(期限後特例申告)第七条の四期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。2前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

第7_5条 (承認の要件)

(承認の要件)第七条の五税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。一承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。イこの法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税通則法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。ロイに規定する法律以外の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。ハ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項(都道府県暴力追放運動推進センター)及び第三十二条の十一第一項(報告及び立入り)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。ニ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号(定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。ホその業務についてイからニまでに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。ヘ暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。ト承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。チ承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。リ第七条の十二第一項第一号ハ、ニ若しくはヘ又は第二号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であるとき。二承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。三承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。

第7_6条 (規則等に関する改善措置)

(規則等に関する改善措置)第七条の六税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

第7_7条 第七条の七

第七条の七削除

第7_8条 (担保の提供)

(担保の提供)第七条の八税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)の納付がされ、若しくはその必要がなくなり、又は関税等の納付すべき期限が延長されるまでの間における当該関税等の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、特例申告により納付する当該関税等の見込額を基礎として財務省令で定める金額及び期間を指定して、当該関税等につき担保の提供を命ずることができる。2税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

第7_9条 (特例輸入者に係る帳簿の備付け等)

(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)第七条の九特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特例輸入関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「特例輸入関税関係書類」という。)を保存しなければならない。2第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、第九十四条の三第一項中「電子計算機出力マイクロフィルム」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

第7_10条 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)第七条の十特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

第7_11条 (承認の失効)

(承認の失効)第七条の十一第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。一前条の規定による届出があつたとき。二特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。三特例輸入者が解散したとき。四特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。五税関長が承認を取り消したとき。2第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存の義務を免れることができない。

第7_12条 (承認の取消し)

(承認の取消し)第七条の十二税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。一特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。イ関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。ロ関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。ハ特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。ニ第七条の八第一項(担保の提供)又は第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令に従わなかつたとき。ホ第七条の五第一号イからヘまで又は第二号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。ヘ第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。二第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類に不実の記載があるとき。2前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7_13条 (許可の承継についての規定の準用)

(許可の承継についての規定の準用)第七条の十三第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第7_14条 (修正申告)

(修正申告)第七条の十四第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。一先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。二先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。2前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。3国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

第7_15条 (更正の請求)

(更正の請求)第七条の十五納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。2税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

第7_16条 (更正及び決定)

(更正及び決定)第七条の十六税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。2税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。3税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。4第一項若しくは前項の規定による更正(第十一章第二節(犯則事件の処分)を除き、以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。5国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。

第7_17条 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)第七条の十七税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

第8条 第八条

第八条税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。一第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に掲げる関税に係る場合イ第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき納付すべき税額ロ輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき課税標準及び納付すべき税額二第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合課税標準及び納付すべき税額2税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。3税関長は、前二項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第一項第一号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。4前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イに掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。5国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、第三項の規定による決定について準用する。

第8_附2条 (罰則に対する経過措置)

(罰則に対する経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる当該関税の還付に係る違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9条 (申告納税方式による関税等の納付)

(申告納税方式による関税等の納付)第九条納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。2次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。一期限内特例申告書に記載された納付すべき税額特例申告書の提出期限二期限後特例申告書に記載された納付すべき税額当該期限後特例申告書を提出した日三第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。)これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日四輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額当該修正申告をした日五輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日六決定通知書に記載された納付すべき税額当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日七第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日3過少申告加算税又は第十二条の四第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。4無申告加算税又は第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_2条 (納期限の延長)

(納期限の延長)第九条の二申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。2申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る第七条第一項の規定による申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。3特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。4特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。5前各項の申請書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第9_3条 (納税の告知)

(納税の告知)第九条の三税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。一第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税二第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税三過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税2前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。

第9_4条 (納付の手続)

(納付の手続)第九条の四関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

第9_5条 (納付受託者に対する納付の委託)

(納付受託者に対する納付の委託)第九条の五関税を納付しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する場合には、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。一当該関税の税額が財務省令で定める金額以下である場合二インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする場合2関税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該関税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該関税の納付があつたものとみなして、附帯税に関する規定を適用する。3第一項の場合において、賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税の納付を委託するときにおける第七十七条(郵便物の関税の納付等)の規定の適用については、同条第三項中「を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社」とあるのは「の納付を第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者」と、同条第五項中「を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した」とあるのは「の納付を第九条の五第一項の規定により納付受託者に委託した」とし、同条第四項及び第七十七条の二から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託・日本郵便株式会社による関税の納付等・帳簿の備付け・違法行為等の是正)の規定は、適用しない。

第9_6条 (納付受託者)

(納付受託者)第九条の六関税の納付に関する事務(以下この項及び第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として財務大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、関税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。2財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。3納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。4財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第9_7条 (納付受託者の納付)

(納付受託者の納付)第九条の七納付受託者は、第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。2納付受託者は、第九条の五第一項の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び委託を受けた年月日を財務大臣に報告しなければならない。3納付受託者が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を納付受託者から徴収する。4税関長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき関税については、当該納付受託者に対して第十一条(関税の徴収)の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る納税者から徴収することができない。

第9_8条 (納付受託者の帳簿保存等の義務)

(納付受託者の帳簿保存等の義務)第九条の八納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。2財務大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。3税関職員は、前二条及びこの条の規定により職務を執行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査し、又は関係者に質問することができる。4税関職員は、前項の規定により立入検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。5第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第9_9条 (納付受託者の指定の取消し)

(納付受託者の指定の取消し)第九条の九財務大臣は、第九条の六第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。一第九条の六第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。二第九条の七第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。三前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に偽りの記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは偽りの陳述をしたとき。2財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第9_10条 (徴収の順位)

(徴収の順位)第九条の十関税は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立つて徴収する。2国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。

第9_11条 (担保)

(担保)第九条の十一この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する。2前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

第10条 (担保を提供した場合の充当又は徴収)

(担保を提供した場合の充当又は徴収)第十条関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。2国税通則法第五十二条(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第九条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。第十一条(関税の徴収)及び第十二条第一項ただし書(延滞税)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。3前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号(担保の種類)の保証人は、国税徴収法第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附3条 (検討)

(検討)第十条政府は、附則第一条第一号又は第四号に掲げる改正規定の施行後五年を経過した場合において、新関税法第十七条第三項及び第四項、第十七条の二、第二十条第三項、第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十五条第二項の規定又は第三条の規定による改正後の関税法の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第10_2条 (徴収の引継ぎ)

(徴収の引継ぎ)第十条の二税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。2前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

第11条 (関税の徴収)

(関税の徴収)第十一条関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

第11_附2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

(関税法の一部改正に伴う経過措置)第十一条旧たばこ専売法に違反した者に係る第二十二条の規定による改正後の関税法第二十四条第二項の規定による許可については、なお従前の例による。

第12条 (延滞税)

(延滞税)第十二条納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。2前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。3延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。4延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。5第一項の場合において、その納税義務者が納付した税額が同項の未納又は徴収に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとする。6第一項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。7第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。ただし、第一号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(以下この項及び次項において「例による国税徴収法」という。)第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)又は第百五十二条第三項若しくは第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する国税通則法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、税関長は、その免除をしないことができる。一例による国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止の要件等)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は例による国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合その停止又は猶予をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該換価の猶予をした期間(当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額二第二条の三(災害等による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額三行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)(これらの規定を同法第六十一条(審査請求に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣又は税関長が関税の徴収に関する処分の執行を停止した場合その停止をした期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前二号又は次項第一号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額8第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。一例による国税徴収法第百五十一条第一項又は第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税義務者が次のイ又はロのいずれかに該当するときその猶予をした関税に係る延滞税(前項第一号又は第二号の規定による免除に係る部分を除く。以下この号において同じ。)につき、猶予をした期間(当該関税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額イ納税義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した関税以外の公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。ロ納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。二税関長が国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合その差押え又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前項各号又は前号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額三次のイからハまでのいずれかに該当する場合当該イからハまでに規定する関税に係る延滞税(第六項、前項各号又は前二号の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該イからハまでに定める金額イ例による国税徴収法に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る関税に充てた場合当該交付要求を受けた例による国税徴収法第二条第十三号(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に対応する部分の金額ロ震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間に対応する部分の金額ハイ又はロのいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合政令で定める期間に対応する部分の金額9第一項及び第十一項第一号において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)とする。一特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項又は第四項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)特例申告書の提出期限二第九条の二第一項から第四項までの規定により納付すべき期限が延長された関税当該延長された期限三第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税当該関税に係る第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第九条の三(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日四第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税当該関税に係る第九条の三の規定による納税告知書が発せられた日五関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税当該関税に係る納税告知書に記載された納期限六この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税当該事実が生じた日10修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告(次項において「特定修正申告」という。)を除く。)又は更正(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた当該関税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、第一項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、同項の規定を適用する。一当該修正申告又は更正に係る関税について第七条第一項(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)において、第一項の法定納期限から一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたときその法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申

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第12_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附3条 (検討)

(検討)第十二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第12_2条 (過少申告加算税)

(過少申告加算税)第十二条の二第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。2前項の規定に該当する場合(第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。3保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者をいう。以下この項及び第十二条の四第三項において同じ。)の次に掲げる関税関係帳簿(第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存が、関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(当該貨物の輸入の許可の日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において、第一項の規定の適用があるときは、同項の過少申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告又は当該更正の起因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。一第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿二第九十四条の三第一項又は第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿4次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前三項の規定を適用する。一第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合その正当な理由があると認められる事実に基づく税額二第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合当該当初申告に係る税額に達するまでの税額5第一項の規定は、修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第四項第二号及び第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。6前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。7第二項に規定する累積増差税額とは、第一項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

第12_3条 (無申告加算税)

(無申告加算税)第十二条の三次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。一期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合二期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合2前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。3第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。一五十万円以下の部分に相当する税額百分の十五の割合二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額百分の二十の割合三三百万円を超える部分に相当する税額百分の三十の割合4第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。一その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第四項第一号において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるとき。二その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、無申告加算税(第六項の規定の適用があるものを除く。)若しくは次条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。5前条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第二号の場合について準用する。6期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。7第一項の規定は、期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第七条の十六第二項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。8第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。9第二項及び第三項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項において準用する前条第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。一期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額二修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

第12_4条 (重加算税)

(重加算税)第十二条の四第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告又は更正の請求をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。2前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき同項各号のいずれかに該当することとなつたとき又は更正の請求をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。3第九十四条の二第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する関税関係書類(第九十四条第一項本文(帳簿の備付け等)の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係書類に係る電磁的記録であつて保存義務者が第九十四条の二第三項前段の規定により当該関税関係書類若しくは当該特例輸入関税関係書類の保存に代えて保存を行い、若しくは同項後段の規定により保存を行つているもの又は第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。)の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた場合において、前二項の規定に該当するときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実でその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定の起因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。)以外のもの(以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。4第一項又は第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、第一項又は第二項の重加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項又は第二項に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。一第一項又は第二項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるとき。二その期限後特例申告書の提出若しくは前条第一項第二号の修正申告又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。5第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

第13条 (還付及び充当)

(還付及び充当)第十三条税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。2前項の過誤納金を還付し、又は第七項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第五項及び第六項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。一更正若しくは第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)二更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日三前二号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日3前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。一過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたときその差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間二過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたときその仮差押えがされている期間4第二項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が一万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に一万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。5前三項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。6二回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第二項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額を超える場合においては、過誤納金の額に達するまで順次に遡つてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。7税関長は、第一項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。

第13_附2条 (関税法等の一部改正に伴う経過措置)

(関税法等の一部改正に伴う経過措置)第十三条国税通則法附則第五条から第八条までの規定は、関税に係る還付加算金、延滞税、利子税額及び延滞加算税額並びにとん税又は特別とん税に係る延滞税及び延滞加算税額について準用する。2施行日前に支払決定をし、又は未納の関税に充当した関税の過誤納金につき改正前の関税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

第13_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_2条 (過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)

(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)第十三条の二税関長は、関税定率法第十条第二項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。

第13_3条 (関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)

(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)第十三条の三輸入の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

第13_4条 (端数計算)

(端数計算)第十三条の四国税通則法第百十八条第一項及び第二項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第百十九条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。

第14条 (更正、決定等の期間制限)

(更正、決定等の期間制限)第十四条関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。2前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。3第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた期限後特例申告書の提出又は第十二条の三第一項第二号(無申告加算税)の修正申告に伴つて行われることとなる無申告加算税(同条第六項の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告があつた日から三月を経過する日まで、することができる。4偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。5第一号に掲げる事由が生じた場合において、第二号に掲げる事由に基づいてする関税についての更正、決定又は賦課決定は、前各項の規定にかかわらず、同号の特恵受益国等の権限ある当局等に対し同号の要請に係る書面が発せられた日から三年を経過する日まで、することができる。一税関職員が、貨物の輸入者に第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して税関職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと(当該輸入者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。二税関職員が関税暫定措置法第八条の四(特恵受益国等原産品であることの確認)又は経済連携協定(同法第七条の三第一項ただし書(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)に規定する経済連携協定をいう。)その他の国際約束(以下この号において「経済連携協定等」という。)の規定に基づき特恵受益国等(同法第八条の二第一項(特恵関税等)に規定する特恵受益国等をいう。以下この号において同じ。)若しくは経済連携協定等の締約国の権限ある当局(特恵受益国等又は経済連携協定等の締約国から輸出される貨物が特恵受益国等原産品(同法第八条の四第一項に規定する特恵受益国等原産品をいう。)又は締約国原産品(同法第十二条の四第一項(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)に規定する締約国原産品をいう。)であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)、経済連携協定等の締約国の税関当局(この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(第百八条の二第一項及び第百八条の三第一項において「関税法令」という。)に相当する締約国の法令を執行する当局をいう。)又は輸入申告がされた貨物の輸出者若しくは生産者(以下この号において「特恵受益国等の権限ある当局等」という。)に対し、当該貨物に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前各項の規定により関税についての更正、決定又は賦課決定をすることができないこととなる日の六月前の日以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨の前号の輸入者への通知が当該要請をした日から三月以内にされた場合に限る。)において、当該貨物の関税額の確定に関し、特恵受益国等の権限ある当局等から提供があつた情報に照らし非違があると認められること。6更正の請求をすることができる期限について第二条の二において準用する国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定又は第二条の三(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合において、これらの規定により更正の請求をすることができることとされる期間にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、第一項、第二項又は前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。7この条及び次条第一項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。一特例申告貨物につき納付すべき関税特例申告書の提出期限二第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税当該承認の日三第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税当該承認の日四関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税当該関税を課することができることとなつた日五この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税当該事実が生じた日

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_附4条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14_2条 (徴収権の消滅時効)

(徴収権の消滅時効)第十四条の二関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等(前条第二項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正があつた日とする。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。2国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び第七十三条(第三項第四号を除く。)(時効の完成猶予及び更新)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第一項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号中「国税の第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「関税の関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項本文中「国税」とあるのは「関税」と、「若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第十四条第七項(更正、決定等の期間制限)に規定する法定納期限等(同条第二項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正があつた日。以下この項において「法定納期限」という。)」と、同項ただし書中「国税」とあるのは「関税」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項及び第六項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。3関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。

第14_3条 (還付請求権の時効)

(還付請求権の時効)第十四条の三関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。2国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第14_4条 第十四条の四

第十四条の四削除

第14_5条 (換価代金からの充当又は徴収の特例)

(換価代金からの充当又は徴収の特例)第十四条の五第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百三十四条第五項若しくは第六項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に第八十五条第一項又は第十一条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)を限度とする。

第15条 (入港手続)

(入港手続)第十五条開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。2外国貿易船が前項の報告をしないで開港に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。3外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。第十八条第一項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。4税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長に対し、前項の船用品目録に記載すべき事項を、その入港の前に報告することを求めることができる。この場合において、船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。5前項の求めがあつた場合において、その入港の前に同項の報告をしなかつた船長は、当該入港の後直ちに第三項の船用品目録を税関に提出しなければならない。6第四項の報告をした船長は、第三項の規定にかかわらず、同項の船用品目録の提出を要しない。7開港に入港しようとする外国貿易船の運航者等(船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該外国貿易船の当該開港への入港時の積荷(コンテナーに詰められているものに限る。)の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。8前項に規定する積荷の荷送人であつて政令で定める者(以下この項において単に「荷送人」という。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。9税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。10外国貿易機が前項の報告をしないで税関空港に入港したときは、機長は、当該外国貿易機の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。11外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。12税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項(許可)、第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)又は第百三十条の二(本邦内で発着する旅客等の運送)の許可を受けた者(以下「航空運送事業者」という。)が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。13前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。14第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、第七項から第九項まで若しくは前項の規定による報告又は第十項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用してこれらの報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_2条 (積荷に関する事項の報告)

(積荷に関する事項の報告)第十五条の二税関長は、前条第一項又は第七項から第九項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。2前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

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