簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令

法令番号
平成18年政令第207号
施行日
2008-10-01
最終改正
2008-09-19
e-Gov 法令 ID
418CO0000000207
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第五十三条第一項の政令で定める法人)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

第1条 (法第五十三条第一項の政令で定める法人)

(法第五十三条第一項の政令で定める法人)第一条簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第2条 (法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)第二条法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人は第一号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第二号に掲げるとおりとする。一沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園二銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000207

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> 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanso-de-koritsuteki_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kanso-de-koritsuteki_2