第1条 (法第五十三条第一項の政令で定める法人)
(法第五十三条第一項の政令で定める法人)第一条簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000207
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> 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanso-de-koritsuteki_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)